さて、昨日は夜少し大学を抜け出して、赤十字安全奉仕団の役員会があったので、顔を出してきました。
いろいろな議題をこなしつつ、先日行われたある研修会に参加した人からの報告があったので、聞いていました。
その方より「研修でHUGについて学びました」
私は、「HUGってたしか避難所なんたらかんたらだよなあ、なんだっけ?なんの略だか思い出せばいいのか?」と言いつつ一生懸命英語でなんていうんだろうと考えつつ、「誰か知っている人?」と聞いたら、「確か避難所運営なんとかじゃなかったっけ?」という人がいて、私が「もしかして避難所運営ゲームの略?」と言ったら大爆笑になりました。「そのものかーーー」と。
まあ、気持ちはわからないでもないけれども、HUGっていうように略する必要あるのか、たいへん疑問に思いました。さらにもう一つ深刻な言葉がありました。有事という言葉です。研修会で、平時訓練、有事訓練という分け方で研修がなされたようです。最近いろいろなところで、災害訓練を有事訓練と称することがあります。本当にこれでいいのでしょうか。確かに広義では大災害も指すようですが、狭義では武力に訴えるような事件・事変を指すわけで、もっと言えば第一義としては「戦争」です。研修会に出ていた方はもと空自のパイロットの方で、その方も「有事と聞けば、自衛隊員は戦争を想起しますね」とおっしゃってました。
赤十字は、もともと戦争に伴って生まれたといってもいいくらい、戦争と切り離せません。戦争があることを前提としてさまざまな活動・計画立案を行います。だから、赤十字と名のつく研修で「有事」という言葉を使うと、自衛隊内で「有事」と使うのと同じくらいのインパクトがあるのではないかと心配します。つまり、戦争に縁のない人が発する「有事」という言葉と、赤十字が口にする「有事」という言葉は重みの質が異なるということ。
因みに参考ですが
1864年に赤十字国際委員会 (ICRC) が「戦争時の捕虜に対する扱いを人道的にする必要がある」として提唱し、スイスのジュネーヴで「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年8月22日のジュネーヴ条約)が締結された。 その後締結された条約も含めたジュネーヴ諸条約は次の通り。
第1条約
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
第2条約
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949)
第3条約
捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
第4条約
戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
いろいろな議題をこなしつつ、先日行われたある研修会に参加した人からの報告があったので、聞いていました。
その方より「研修でHUGについて学びました」
私は、「HUGってたしか避難所なんたらかんたらだよなあ、なんだっけ?なんの略だか思い出せばいいのか?」と言いつつ一生懸命英語でなんていうんだろうと考えつつ、「誰か知っている人?」と聞いたら、「確か避難所運営なんとかじゃなかったっけ?」という人がいて、私が「もしかして避難所運営ゲームの略?」と言ったら大爆笑になりました。「そのものかーーー」と。
まあ、気持ちはわからないでもないけれども、HUGっていうように略する必要あるのか、たいへん疑問に思いました。さらにもう一つ深刻な言葉がありました。有事という言葉です。研修会で、平時訓練、有事訓練という分け方で研修がなされたようです。最近いろいろなところで、災害訓練を有事訓練と称することがあります。本当にこれでいいのでしょうか。確かに広義では大災害も指すようですが、狭義では武力に訴えるような事件・事変を指すわけで、もっと言えば第一義としては「戦争」です。研修会に出ていた方はもと空自のパイロットの方で、その方も「有事と聞けば、自衛隊員は戦争を想起しますね」とおっしゃってました。
赤十字は、もともと戦争に伴って生まれたといってもいいくらい、戦争と切り離せません。戦争があることを前提としてさまざまな活動・計画立案を行います。だから、赤十字と名のつく研修で「有事」という言葉を使うと、自衛隊内で「有事」と使うのと同じくらいのインパクトがあるのではないかと心配します。つまり、戦争に縁のない人が発する「有事」という言葉と、赤十字が口にする「有事」という言葉は重みの質が異なるということ。
因みに参考ですが
1864年に赤十字国際委員会 (ICRC) が「戦争時の捕虜に対する扱いを人道的にする必要がある」として提唱し、スイスのジュネーヴで「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年8月22日のジュネーヴ条約)が締結された。 その後締結された条約も含めたジュネーヴ諸条約は次の通り。
第1条約
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
第2条約
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949)
第3条約
捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
第4条約
戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
長岡技術科学大学を会場にして、赤十字水上安全法講習会(救助員Ⅰ養成講習)を開催します。
水上安全法では、水の事故から生命を守るための知識と技術(泳ぎの基本、溺者救助、応急手当など)を学ぶことができます。学科および実技があり、実技は大学の室内プールを利用します。
対象
赤十字救急法基礎講習を含む連続講習
15歳以上の方で、次の泳力がある方
①クロール・平泳ぎともに100m以上(いずれか一方は500m以上)
②横泳ぎ25m以上
③立泳ぎ3分以上
④潜行15m以上
⑤飛込み1m以上の高さ
日程 いずれも土日で、毎日9:30-18:00
5月23日
5月24日
5月30日
5月31日
参加費
2,200円(教材費等)
(基礎講習:1,500円)
(養成講習:700円)
申し込みについては、間もなく日本赤十字社新潟県支部で受け付けます。
水上安全法では、水の事故から生命を守るための知識と技術(泳ぎの基本、溺者救助、応急手当など)を学ぶことができます。学科および実技があり、実技は大学の室内プールを利用します。
対象
赤十字救急法基礎講習を含む連続講習
15歳以上の方で、次の泳力がある方
①クロール・平泳ぎともに100m以上(いずれか一方は500m以上)
②横泳ぎ25m以上
③立泳ぎ3分以上
④潜行15m以上
⑤飛込み1m以上の高さ
日程 いずれも土日で、毎日9:30-18:00
5月23日
5月24日
5月30日
5月31日
参加費
2,200円(教材費等)
(基礎講習:1,500円)
(養成講習:700円)
申し込みについては、間もなく日本赤十字社新潟県支部で受け付けます。
今日は赤十字救急法講習会の一日目です。
朝9時に受付が始まり、9時半から学科講義を行いました。
今日は、赤十字救急法について、手当の基本、一次救命処置を講義しました。
救急法の第一は、自分自身の安全を確保することです。それから傷病者の手当てに進みます。ここに赤十字の明確な意思が表れています。
自分自身の安全を確保できるかどうか確認してから救助にかかります。安全が確保できなければ、通報に専念します。たった一言ですが、現場での難しい判断の基本がここにあります。
10時45分から実技が始まりました。こんな感じで行われています。手当の基本で、傷病者の観察を行っているところです。
なお、この講習会は毎年長岡技術科学大学で行われていたのですが、今年から中央公民館(旧長岡市役所)が使用できるようになったため、こちらを使っています。30名近い受講者が集まりました。
朝9時に受付が始まり、9時半から学科講義を行いました。
今日は、赤十字救急法について、手当の基本、一次救命処置を講義しました。
救急法の第一は、自分自身の安全を確保することです。それから傷病者の手当てに進みます。ここに赤十字の明確な意思が表れています。
自分自身の安全を確保できるかどうか確認してから救助にかかります。安全が確保できなければ、通報に専念します。たった一言ですが、現場での難しい判断の基本がここにあります。
10時45分から実技が始まりました。こんな感じで行われています。手当の基本で、傷病者の観察を行っているところです。
なお、この講習会は毎年長岡技術科学大学で行われていたのですが、今年から中央公民館(旧長岡市役所)が使用できるようになったため、こちらを使っています。30名近い受講者が集まりました。
長岡市で次の日程で赤十字救急法講習会を実施します。
初日は、私が少し講義をする予定です。救急法の勉強をしてみたい方はぜひ受講してみてください。
日程 平成27年2月21日(土)、3月7日(土)、8日(日)
場所 長岡市中央公民館
お申込み、詳細については、日赤安全奉仕団長岡市分団事務局
(長岡市 福祉総務課内)
TEL 0258-39-2217 2月16日(月)まで
ホームページはこちら
初日は、私が少し講義をする予定です。救急法の勉強をしてみたい方はぜひ受講してみてください。
日程 平成27年2月21日(土)、3月7日(土)、8日(日)
場所 長岡市中央公民館
お申込み、詳細については、日赤安全奉仕団長岡市分団事務局
(長岡市 福祉総務課内)
TEL 0258-39-2217 2月16日(月)まで
ホームページはこちら