堀越明男さんって誰?という声が聞こえてきそうです。
堀越明男さんは、元社会保険庁職員です。彼は、2003年に居住地で休日に日本共産党が発行している「しんぶん赤旗」号外をポストに配布したことを「国家公務員法違反」という不当な口実により逮捕され、起訴されました。東京地裁は、不当にも堀越明男さんにたいして不当にも有罪判決を下しました。堀越明男さん自身、支援者、支援団体が休日に職務と関係の無いところで「しんぶん赤旗」号外を配布したことを犯罪に問うようでは公務員には事実上国民としての権利がないのと同じことになり民主主義と相容れないとし、東京高裁での逆転無罪判決をめざして奮闘していました。
今日、3月29日が東京高裁での判決の日です。高等裁判所の判決は、堀越明男さんに対して無罪を言い渡すものでした。堀越さんは、ビラの配布を休日に職務と関係ないところで行っていたのだから当たり前といえば当たり前なのです。公務員といえども、一人の国民であるわけだから、思想信条の自由はあるわけです。だからこそ、国家公務員法、地方公務員法には公務員の政治活動に関して憲法上おかしな規定が散見しますが、それでも国家公務員、地方公務員が政党へ加入することそのものを禁止してはいないわけです。
堀越さんにたいして不当な有罪判決を下した地裁での判決は実は、1974年の猿払事件の最高裁の不当判決を踏襲したものです。当時、最高裁判所は休日であろうと勤務時間外であろうと「政治的中立を損なう」ということを口実にして有罪判決を下しました。東京高裁は堀越さんのことに関しては、休日であることと管理職でないということなどを無罪判決の理由にしています。
葛飾区でのビラ配布弾圧事件では、荒川庸生さんにたいして最高裁判所が高等裁判所の不当判決を支持したということがありました。率直に言って堀越事件でも予断を許さない状況でした。それだけに堀越事件で東京高裁が無罪判決を言い渡したことは日本における自由と民主主義にとって意義のあることです。
公務員といえども、職務を離れたところにおいては、主権者である国民の一人として、思想信条の自由、表現の自由、集会結社の自由といったことを有していることに関してはいうまでもありません。これを私たちは、いつも肝に銘じておくべきです。
今回の堀越事件の東京高裁の判決に関するニュースは以下のページに載っています。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100330k0000m040084000c.html
また、堀越昭男さんを支援している「国公法弾圧を許さず言論表現の自由を守る会」のホームページがありますのでこちらもご覧いただけたらと思います。
http://www.geocities.jp/kokkou_horikoshi/
堀越明男さんは、元社会保険庁職員です。彼は、2003年に居住地で休日に日本共産党が発行している「しんぶん赤旗」号外をポストに配布したことを「国家公務員法違反」という不当な口実により逮捕され、起訴されました。東京地裁は、不当にも堀越明男さんにたいして不当にも有罪判決を下しました。堀越明男さん自身、支援者、支援団体が休日に職務と関係の無いところで「しんぶん赤旗」号外を配布したことを犯罪に問うようでは公務員には事実上国民としての権利がないのと同じことになり民主主義と相容れないとし、東京高裁での逆転無罪判決をめざして奮闘していました。
今日、3月29日が東京高裁での判決の日です。高等裁判所の判決は、堀越明男さんに対して無罪を言い渡すものでした。堀越さんは、ビラの配布を休日に職務と関係ないところで行っていたのだから当たり前といえば当たり前なのです。公務員といえども、一人の国民であるわけだから、思想信条の自由はあるわけです。だからこそ、国家公務員法、地方公務員法には公務員の政治活動に関して憲法上おかしな規定が散見しますが、それでも国家公務員、地方公務員が政党へ加入することそのものを禁止してはいないわけです。
堀越さんにたいして不当な有罪判決を下した地裁での判決は実は、1974年の猿払事件の最高裁の不当判決を踏襲したものです。当時、最高裁判所は休日であろうと勤務時間外であろうと「政治的中立を損なう」ということを口実にして有罪判決を下しました。東京高裁は堀越さんのことに関しては、休日であることと管理職でないということなどを無罪判決の理由にしています。
葛飾区でのビラ配布弾圧事件では、荒川庸生さんにたいして最高裁判所が高等裁判所の不当判決を支持したということがありました。率直に言って堀越事件でも予断を許さない状況でした。それだけに堀越事件で東京高裁が無罪判決を言い渡したことは日本における自由と民主主義にとって意義のあることです。
公務員といえども、職務を離れたところにおいては、主権者である国民の一人として、思想信条の自由、表現の自由、集会結社の自由といったことを有していることに関してはいうまでもありません。これを私たちは、いつも肝に銘じておくべきです。
今回の堀越事件の東京高裁の判決に関するニュースは以下のページに載っています。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100330k0000m040084000c.html
また、堀越昭男さんを支援している「国公法弾圧を許さず言論表現の自由を守る会」のホームページがありますのでこちらもご覧いただけたらと思います。
http://www.geocities.jp/kokkou_horikoshi/