愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

行政書士としての資格を失うことになっても違憲立法の秘密保護法には従わない

2013年12月12日 01時55分15秒 | 江戸川区政関係



 私の政治犯としてお尋ね者になる日が来ることにいよいよ現実味が増してきました。何故ならば、12月6日の深夜に「特定秘密の保護に関する法律案」が自公・安倍政権により強行採決されて法律になったからです。特定秘密の保護に関する法律(秘密保護法)の公布日は2013年12月13日です。

  私が秘密保護法違反容疑でお尋ね者になるとしたら、問われる「罪状」としては扇動及び教唆の罪だと考えられます(特定秘密漏洩を働きかける特定行為に問われることだってあり得ます)。

 秘密保護法では、構成要件が包括的且つ不明確であり、国民にとって誰(何)に対してどのようなことをすることが犯罪として問われるのかに関して予見性を欠いています。これは罪刑法定主義の否定であります。日本国憲法第34条には『何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない』と書いてあります。公判において被告人や弁護人が具体的にどのようなこと、誰(何)に対して何時どのようなことをしたことが秘密保護法違反に問われているのかを特定秘密を理由に明らかにされないとすれば、日本国憲法第34条に違反します。日本国憲法第34条において被告人や弁護人の要求によって逮捕・抑留の理由を公の裁判で示さなければならないと書いてあるのは、権力者が不当な弾圧やでっち上げをさせないためです。適正手続の原則から見ても、秘密保護法は明白たる違憲立法です。

 日本では、主権者は憲法に基づき国民です。従って、公権力の情報は明らかに主権者である国民のものです。公権力が保有している情報の中には税金とか社会保障など個人のプライバシーに関する情報があり、これに関しては国民の権利保護の観点から公にはできないでしょう。だからこそ、国家公務員法や地方公務員法などにより守秘義務の規定があるわけです。公権力の情報のうち国民の権利保護の観点からごく一部のことが例外的に公にできないだけです。一部の例外的なこと以外、公権力の情報は、国家・社会の形成者である主権者国民によって公然たる監視と検証を受けることが民主主義の基本原則です。何故ならば、公権力に関することが分からなければ、国民は主権者として国家や社会のことをどのように考えて行動したら良いか分からないからです。権力者が公判で包括的で恣意的に自らにとって都合の悪いことを隠して、これを解明したり協力する人々を処罰の対象にすることは主権者国民音目と耳と口を塞ぐ弾圧国家の第一歩です。秘密保護法は、国民の言論・表現の自由及び集会・結社の自由を根本的に侵害する違憲立法です。

 行政書士試験、司法試験、司法書士試験には、憲法に関する理解をとう内容があります。これは、士業資格者には日本国憲法に基づき自らの職業を通じて国民福祉の向上に資する責務があるからです。私は行政書士として法令遵守を旨としますが、士業資格者の良心に基づき明白たる違憲立法には一切従うわけにはいかないのであります。

 秘密保護法違反容疑者として私を逮捕・抑留して裁判で禁錮刑以上の刑罰を喰らわせれば、私から行政書士としての資格を奪うことは簡単です。しかし、刑罰によって私から日本国憲法をはじめとして民主主義の原則に関する知識や自由と民主主義の発展を希求する心を奪うことはできません。このことを私は明確に述べておきたいと思います。

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