アップが遅れてしまいましたが、14日の午後6時半から平和と労働センター(全労連や日本国民救援会の本部があります)で痴漢冤罪西武池袋線小林事件を支援する会による2・14集会がありました。
小林さんは難病である膠原病の一種である強皮症にかかっており、事件当時手が相当はれ上がっており、また、指を動かすのが困難な状況にありました。ものが手に触れるだけで拷問に近い痛みを感じる状況にありました。常識的に考えて、小林さんが他人の下着の中に手を入れてまさぐって云々ということは、不可能です。また、小林さんが当時着用していた服装などがまるで喰いちがている始末です。
近代国家における刑事裁判には、譲ることの出来ない原則があります。これは、推定無罪の原則です。刑事裁判において提起された証拠に対して裁判官が検証して有罪か無罪判決を下す。有罪であれば法の枠内で、状況を斟酌しながら量刑を裁判官が決めるわけです。提起された証拠に関して裏づけが不十分であって容疑者を犯人と決め付けるには決定打が欠けるという場合には、裁判官は無罪判決を下す、これが推定無罪の原則です。冤罪によって無辜の人が処罰されないように推定無罪の原則が近代国家において確立していったわけです。
ところが痴漢冤罪西武池袋線小林事件では、検察、裁判官ともに推定有罪の考えに凝り固まり、小林さんに有罪判決を下すことありきで屁理屈をこじつけて有罪判決が下ったとしか言いようがありません。
日本国民救援会の一員として、駆け出しとはいえ士業資格者の一人としてこのようなゆがんだことは見過ごしにはできません。
記事のタイトルは、「再審の開始・刑の執行“停止”」を求める2.14集会ですね。
すいません。老婆心ながら…。
停止という二文字をうっかり入力漏れしました(苦笑)。
直しました。