愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁判決に抗議する

2009年12月06日 12時57分23秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等

 12月4日の「言論・表現の自由を守る12・4日比谷集会」で以下の抗議文が採択されました。






葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁判決に抗議する


 最高裁第2小法廷は11月30日、葛飾ビラ配布弾圧事件について、荒川庸生さんを有罪とした高裁判決を維持し、「大法廷に回付し口頭弁論を聞け」という荒川さんと弁護団の要求を無視して上告を棄却した。

 私たちは、市民社会に根付いたビラ配布活動を有罪とした最高裁判決を認めることはできない。

 ビラを配布することは、誰でも手軽にできる主権者たる国民のもっとも基本的な表現手段として確立している。日本中で毎日、いろんな人の手によって集合住宅にも多種・多様なビラが届けられており、なぜ荒川さんだけを逮捕・起訴したのか、常識では考えられない事件である。

 東京地裁では「ビラをドアポストへ投函することを刑事処罰の対象と見るような社会通念は確立しておらず、立ち入り行為は正当な理由があり、住居侵入財は成立しない」として無罪であった。

 東京高裁は、一審無罪判決をくつがえして罰金5万円の有罪判決をだした。

 いつ貼られたか、どのような経過で貼ることになったかもわからないマンション入り口の貼り紙を「居住者の総意である」とでっち上げて荒川さんを逮捕、起訴した警察、検察。一切の事実を無視して意図的な判断で有罪にした東京高裁。それを正すのが、基本的人権を守るべき番人であり砦、最高裁ではなかったのか。

 市民感覚から程遠い最高裁判決だと、マスコミも大きく報道した。「強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮する、息苦しい社会を招きかねない。基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、、小法廷ではなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な司法判断を示すべきだった」(朝日新聞12月1日付社説)『合点いかぬ最高裁判決』と判断の問題点を明確に指摘した。

 私たちは、ビラ配布の自由、受け取る自由を市民の大切な権利として守り広げ、今後とも大いにビラを配布し、新しい情報(ビラ)に出会える機会を得たいと願い、一層奮起することをけついする。

 最高裁が自ら「憲法の番人」としての役割をかなぐり捨てて、世論に背を向けて、言論・表現の自由をふみにじる判決を言い渡した責任は重大である。

 国民の立場で正義を判断する崇高な使命を放棄した最高裁に対して、集会参加者一同は、怒りを込めて抗議する。

最高裁判所第2章法廷 今井功 裁判長殿
2009年12月4日
言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会参加者一同



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