初回記載:2018年2月7日
追記:2018年2月14日
民間療法に関する主張は、新たに民間療法反対論(https://blogs.yahoo.co.jp/gcpmamoru)というブログに記載していくことにしました。
民間療法による医療事故として、現実に死亡例が起こっているわけですが、その原因をさらに調べてみました。
下記に用いている資料はカイロプラクティックの技術に関する、いわば教科書的書籍より引用しています。
「..... 1990年にHaldeman, Kohlbeck及びMcgregorは、イギリスにおける椎骨脳底動脈乖離および梗塞の全症例報告を分析するという、包括的な研究の結果を報告しているが、その症例報告数は367に上がった。その内訳は、160例(44%)が自然発生、115例(31%)がマニュピュレーション後、そして軽い損傷によるものが58例、重度の損傷によるものが37例であった。 マニュピュレーション後の椎骨動脈解離の発症数は、自然発症の数よりも少なかったが、マニュピュレーションと動脈解離の発症が不当に関連づけられている症例があると考えられるので、115例という数字は、おそらく実際よりも多いだろう。
☞椎骨脳底動脈解離とは: ウイキペディアより引用
「.....首を後ろに大きく曲げる姿勢を取ると、この動脈が圧迫される。結果、この動脈での血流が悪くなり脳への血流が不足したりすることもある。また、首を後屈させる姿勢を長時間取り続けると、場合によっては動脈内に血栓を生ずることもあり、その後、首を動かすなどして血流が回復した時に、脳へと血栓が飛んで、最悪の場合、脳梗塞を発生させることもある」「....椎骨動脈およびその分枝の狭窄や閉塞、解離により、脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血を起こすことがある」
(comment by august03)
・おそらく抑えておくべきポイントとしては、
①図に示された箇所にある動脈に異常が生じることで、脳梗塞・脳出血を引き起こす
②異常には、圧迫による血流不足による意識障害や血栓の発症とそれが他部位に飛ぶことでの脳梗塞の発症
③異常には、動脈が裂けたような状態になる解離もあり、それはくも膜下出血へと繋がる
④一度破裂した動脈解離は再び出血し死亡したり、重い後遺症をもたらす可能性が高い。
発症1日以内に再出血のピークがあり、約20%が4週間以内に再出血するといわれている。
いつ再び破裂するかを予測することは、現在の医学水準では出来ていない。
上記のカイロプラクターの書籍中にある「自然発症」とは、まさに誰にでも起こりえる病気ということであり、カイロの施術が直接原因である
かどうかを見極めるのは難しい。というカイロ側の弁明に繋がるわけです。(施術による発症という因果関係を証明するのは難しい)
引き続き書籍より、
「.....マニュピュレーション後に発症したとみなされている患者の何割かは、実際には自然発症であった可能性がある。それがマニュピレーション後に発症した患者として数えられたのは、マニュピレーションと発症が時期的に一致したためであろう。椎骨動脈解離が自然発症した場合、頚部痛や頭痛が初期症状として現れる。このような症状は、患者がマニュピュレーションを受けたくなる症状や、実際にマニュピレーションが適用される症状と共通する。」
☞参考文献: 椎骨脳底動脈解離の6例、原著論文 国立名古屋病院脳神経外科、高橋立夫より引用 :
「....起床時より頭痛、めまい感があり当科を受診....」「突然の頭痛、嘔吐で発症した....」「....飲酒後、突然の頭痛、めまい、嘔吐及び歩行障害が出現した....」
引き続き書籍より、
「.....マニュピレーション後の合併症として報告されている症例の多くは、治療後数時間から数日たって、ようやく血管障害や発作の症状が現れている。 したがって、カイロドクターがマニュピュレーションを施した患者は、すでに自然発症していた動脈解離が進行しつつあったかもしれないし、治療の後に自然に動脈解離を発症したのかもしれない。...」
(comment by august03)
・抑えておくべきポイントは、自然発症とマニュピレーションによる発症との因果関係を証明することは難しい、ということ。
引き続き書籍より、
「.....頚椎マニュピレーションで梗塞が起きるメカニズムとして理論的に可能性があるのは、血栓の遊離か、マニュピレーションとは無関係に発生し進行しつつあった解離が、治療と同じ時期に発症したかのいずれかである。椎骨動脈障害というまれな発作とマニュピレーションの時期が一致することは、ありえないと思われるかもしれないが、カイロプラクティック・ケアの後に発生する事故のすべて、あるいは多数が、偶然の出来事である可能性がある。そのために、マニュピレーション後の脳血管障害と報告された件数と自然発症の件数との間に、大きな差が認められなかったのだろう。....」
(comment by august03)
・偶然であったかどうかはわかりませんが、事故が発生した場合、裁判では原告(被害者=患者)が被告(施術者)を訴え、その事故(例えば動脈損傷による入院等)が施術によって発症したものであることを原告が一義的には証明することになります。被告(施術者)は、その原告の主張に対して反論するわけですが、その際、動脈損傷は「自然発症するものであること」をこのような医学文献を用いて抗弁することが可能です。 もし原告が、そのような事が起こりうる「リスク」を知らなかった、あるいは施術者から説明がなかった、だからこの事故は施術者に責任があると主張したとしても、それは「原告にもリスクを知る努力不足があった」「民間施術者には、正規の医師等に義務づけられている説明責任という法的規制は存在しない」というような判断が裁判官側では想起すると思われます。
それ以前の問題としては、医療機関や医師を相手どった医療裁判を請け負ってくれる弁護士さんは全国に多数おられると思いますが、民間療法による事故を請け負ってくれる弁護士さんを探すのにまずは一苦労することが予想されます。仮に弁護士さんを見つけたとしても、民間療法者から得られる賠償金よりも、弁護士さんに支払う費用のほうが高くつくと思います。それが現実の壁になると思います。 つまり、民間療法による事故というものは、被害者側が泣くことは多くても、施術者が泣くことはほぼありません。だから、これだけ世の中に整体・カイロが手広くビジネスを行っているわけです。
下記は「教えてgoo」から引用しました。このような事例やコメント、ブログ記載などはグーグル検索で多数見つかります。
残念な言い方になりますが、これが現実の姿です。
先日整骨院にて首の骨をスライド法というのでしょうか、おもいきり捻られました。結果、頚椎挫傷しました。
首痛、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り、背中痛などで1ヶ月間普通に座っていることすらできなくなりました。
もちろん仕事も休業しました。戻ったところで自分の仕事があるかどうかもとても不安でした。
整骨院の先生はうちの処置でそうなったという証拠があるのか?といい、何も対処してくれませんでした。
私が働けなくなり生活費に困る事も考えないのか、治療費も返してくれませんでした。
明らかに施術後にこういった症状が現れたというのに。証拠だせの一点張りでした…。
自覚症状しかなく、証拠を出せないということを知っての犯行です。
「民間療法による医療事故の立証責任は誰にあるか ? 」でも引用しましたが、消費者庁の注意喚起通知に対するカイロプラクティック業界からの正式な反論は、次のとおりです。
「自分達は、適正な教育訓練をしており、施術によるリスクも学ばせている」
「したがって、当団体の正規会員は施術による事故など起こすはずがない」
「事故を起こしたとすれば、それは当団体とは関係のない施術者によるものだ」
「そもそも その事故は本当にあったものなのか? .....カイロプラクティックでは事故などありえない」
「もしそれがカイロプラクティックによる事故だというなら、その因果関係を証明しろ」
「因果関係が証明できないのなら、それはカイロプラクティックによる事故ではない」
(comment by august03)
・私はカイロプラクティックや整体等の民間療法者を擁護する為に、上記を記載したのではなく、「これが民間療法を使用した場合の現実」ということを示す目的で記載したことをご理解いただければと思います。
・私などが申すまでもなく、多くの皆さんがインターネット上で注意喚起をされています。しかし、残念ですが、それらの注意喚起も届かない大勢の方がおられるのも事実です。ニーズがあるから、そこにビジネスが成立しているわけですから、この現実を変えることはおそらくできないのだと思います。
ただ、少しでも正しい情報と知識が広まることで、このような民間療法による事故や弊害の発生が防げれば、と願うものです。
august03
これら3点は引用書籍のコピーです。またこの書籍で引用されている英国ドクターの医学文献もリンクを張り付けましたので、参考にして下さい。
下記は、この引用した書籍で紹介されている英国のドクターの医学文献です。
◇1999年 Haldeman S1, Kohlbeck FJ, McGregor M.
Risk factors and precipitating neck movements causing vertebrobasilar artery dissection after cervical trauma and spinal manipulation.
◇2002年 Haldeman S1, Kohlbeck FJ, McGregor M.
Unpredictability of cerebrovascular ischemia associated with cervical spine manipulation therapy: a review of sixty-four cases after cervical spine manipulation.
◇2002年 Haldeman S1, Kohlbeck FJ, McGregor M.
Stroke, cerebral artery dissection, and cervical spine manipulation therapy.
追記:2018年2月14日
民間療法に関する主張は、新たに民間療法反対論(https://blogs.yahoo.co.jp/gcpmamoru)というブログに記載していくことにしました。
民間療法による医療事故として、現実に死亡例が起こっているわけですが、その原因をさらに調べてみました。
下記に用いている資料はカイロプラクティックの技術に関する、いわば教科書的書籍より引用しています。
「..... 1990年にHaldeman, Kohlbeck及びMcgregorは、イギリスにおける椎骨脳底動脈乖離および梗塞の全症例報告を分析するという、包括的な研究の結果を報告しているが、その症例報告数は367に上がった。その内訳は、160例(44%)が自然発生、115例(31%)がマニュピュレーション後、そして軽い損傷によるものが58例、重度の損傷によるものが37例であった。 マニュピュレーション後の椎骨動脈解離の発症数は、自然発症の数よりも少なかったが、マニュピュレーションと動脈解離の発症が不当に関連づけられている症例があると考えられるので、115例という数字は、おそらく実際よりも多いだろう。
☞椎骨脳底動脈解離とは: ウイキペディアより引用
「.....首を後ろに大きく曲げる姿勢を取ると、この動脈が圧迫される。結果、この動脈での血流が悪くなり脳への血流が不足したりすることもある。また、首を後屈させる姿勢を長時間取り続けると、場合によっては動脈内に血栓を生ずることもあり、その後、首を動かすなどして血流が回復した時に、脳へと血栓が飛んで、最悪の場合、脳梗塞を発生させることもある」「....椎骨動脈およびその分枝の狭窄や閉塞、解離により、脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血を起こすことがある」
(comment by august03)
・おそらく抑えておくべきポイントとしては、
①図に示された箇所にある動脈に異常が生じることで、脳梗塞・脳出血を引き起こす
②異常には、圧迫による血流不足による意識障害や血栓の発症とそれが他部位に飛ぶことでの脳梗塞の発症
③異常には、動脈が裂けたような状態になる解離もあり、それはくも膜下出血へと繋がる
④一度破裂した動脈解離は再び出血し死亡したり、重い後遺症をもたらす可能性が高い。
発症1日以内に再出血のピークがあり、約20%が4週間以内に再出血するといわれている。
いつ再び破裂するかを予測することは、現在の医学水準では出来ていない。
上記のカイロプラクターの書籍中にある「自然発症」とは、まさに誰にでも起こりえる病気ということであり、カイロの施術が直接原因である
かどうかを見極めるのは難しい。というカイロ側の弁明に繋がるわけです。(施術による発症という因果関係を証明するのは難しい)
引き続き書籍より、
「.....マニュピュレーション後に発症したとみなされている患者の何割かは、実際には自然発症であった可能性がある。それがマニュピレーション後に発症した患者として数えられたのは、マニュピレーションと発症が時期的に一致したためであろう。椎骨動脈解離が自然発症した場合、頚部痛や頭痛が初期症状として現れる。このような症状は、患者がマニュピュレーションを受けたくなる症状や、実際にマニュピレーションが適用される症状と共通する。」
☞参考文献: 椎骨脳底動脈解離の6例、原著論文 国立名古屋病院脳神経外科、高橋立夫より引用 :
「....起床時より頭痛、めまい感があり当科を受診....」「突然の頭痛、嘔吐で発症した....」「....飲酒後、突然の頭痛、めまい、嘔吐及び歩行障害が出現した....」
引き続き書籍より、
「.....マニュピレーション後の合併症として報告されている症例の多くは、治療後数時間から数日たって、ようやく血管障害や発作の症状が現れている。 したがって、カイロドクターがマニュピュレーションを施した患者は、すでに自然発症していた動脈解離が進行しつつあったかもしれないし、治療の後に自然に動脈解離を発症したのかもしれない。...」
(comment by august03)
・抑えておくべきポイントは、自然発症とマニュピレーションによる発症との因果関係を証明することは難しい、ということ。
引き続き書籍より、
「.....頚椎マニュピレーションで梗塞が起きるメカニズムとして理論的に可能性があるのは、血栓の遊離か、マニュピレーションとは無関係に発生し進行しつつあった解離が、治療と同じ時期に発症したかのいずれかである。椎骨動脈障害というまれな発作とマニュピレーションの時期が一致することは、ありえないと思われるかもしれないが、カイロプラクティック・ケアの後に発生する事故のすべて、あるいは多数が、偶然の出来事である可能性がある。そのために、マニュピレーション後の脳血管障害と報告された件数と自然発症の件数との間に、大きな差が認められなかったのだろう。....」
(comment by august03)
・偶然であったかどうかはわかりませんが、事故が発生した場合、裁判では原告(被害者=患者)が被告(施術者)を訴え、その事故(例えば動脈損傷による入院等)が施術によって発症したものであることを原告が一義的には証明することになります。被告(施術者)は、その原告の主張に対して反論するわけですが、その際、動脈損傷は「自然発症するものであること」をこのような医学文献を用いて抗弁することが可能です。 もし原告が、そのような事が起こりうる「リスク」を知らなかった、あるいは施術者から説明がなかった、だからこの事故は施術者に責任があると主張したとしても、それは「原告にもリスクを知る努力不足があった」「民間施術者には、正規の医師等に義務づけられている説明責任という法的規制は存在しない」というような判断が裁判官側では想起すると思われます。
それ以前の問題としては、医療機関や医師を相手どった医療裁判を請け負ってくれる弁護士さんは全国に多数おられると思いますが、民間療法による事故を請け負ってくれる弁護士さんを探すのにまずは一苦労することが予想されます。仮に弁護士さんを見つけたとしても、民間療法者から得られる賠償金よりも、弁護士さんに支払う費用のほうが高くつくと思います。それが現実の壁になると思います。 つまり、民間療法による事故というものは、被害者側が泣くことは多くても、施術者が泣くことはほぼありません。だから、これだけ世の中に整体・カイロが手広くビジネスを行っているわけです。
下記は「教えてgoo」から引用しました。このような事例やコメント、ブログ記載などはグーグル検索で多数見つかります。
残念な言い方になりますが、これが現実の姿です。
先日整骨院にて首の骨をスライド法というのでしょうか、おもいきり捻られました。結果、頚椎挫傷しました。
首痛、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り、背中痛などで1ヶ月間普通に座っていることすらできなくなりました。
もちろん仕事も休業しました。戻ったところで自分の仕事があるかどうかもとても不安でした。
整骨院の先生はうちの処置でそうなったという証拠があるのか?といい、何も対処してくれませんでした。
私が働けなくなり生活費に困る事も考えないのか、治療費も返してくれませんでした。
明らかに施術後にこういった症状が現れたというのに。証拠だせの一点張りでした…。
自覚症状しかなく、証拠を出せないということを知っての犯行です。
「民間療法による医療事故の立証責任は誰にあるか ? 」でも引用しましたが、消費者庁の注意喚起通知に対するカイロプラクティック業界からの正式な反論は、次のとおりです。
「自分達は、適正な教育訓練をしており、施術によるリスクも学ばせている」
「したがって、当団体の正規会員は施術による事故など起こすはずがない」
「事故を起こしたとすれば、それは当団体とは関係のない施術者によるものだ」
「そもそも その事故は本当にあったものなのか? .....カイロプラクティックでは事故などありえない」
「もしそれがカイロプラクティックによる事故だというなら、その因果関係を証明しろ」
「因果関係が証明できないのなら、それはカイロプラクティックによる事故ではない」
(comment by august03)
・私はカイロプラクティックや整体等の民間療法者を擁護する為に、上記を記載したのではなく、「これが民間療法を使用した場合の現実」ということを示す目的で記載したことをご理解いただければと思います。
・私などが申すまでもなく、多くの皆さんがインターネット上で注意喚起をされています。しかし、残念ですが、それらの注意喚起も届かない大勢の方がおられるのも事実です。ニーズがあるから、そこにビジネスが成立しているわけですから、この現実を変えることはおそらくできないのだと思います。
ただ、少しでも正しい情報と知識が広まることで、このような民間療法による事故や弊害の発生が防げれば、と願うものです。
august03
これら3点は引用書籍のコピーです。またこの書籍で引用されている英国ドクターの医学文献もリンクを張り付けましたので、参考にして下さい。
下記は、この引用した書籍で紹介されている英国のドクターの医学文献です。
◇1999年 Haldeman S1, Kohlbeck FJ, McGregor M.
Risk factors and precipitating neck movements causing vertebrobasilar artery dissection after cervical trauma and spinal manipulation.
◇2002年 Haldeman S1, Kohlbeck FJ, McGregor M.
Unpredictability of cerebrovascular ischemia associated with cervical spine manipulation therapy: a review of sixty-four cases after cervical spine manipulation.
◇2002年 Haldeman S1, Kohlbeck FJ, McGregor M.
Stroke, cerebral artery dissection, and cervical spine manipulation therapy.