初回記載:2018年2月8日
追記:2018年2月14日
民間療法に関する主張は、新たに民間療法反対論(https://blogs.yahoo.co.jp/gcpmamoru)というブログに記載していくことにしました。
ここでは整体、カイロなどの民間療法の施術により事故、ケガなどで障害・傷害を負ったとき、日本の行政は私たちを守ってくれるか? ということについて書きたいと思います。
インターネットで検索していますと、民間療法を巡って数多くのトラブルについての記事を読むことができますが、そういう中で、気になったのが、一般市民の中に、民間療法でケガなどをしたときにも、国は「患者」側に立って、「私(患者)」を守ってくれるはず。という大きな勘違いをしている方がいる、ということです。 さらに言えば、医療機関と民間療法の区別ができていない方も散見されました。
ここでは大雑把な図式になりますが、腰痛を例にとって記載してみます。
◇腰痛で悩んでいる患者さん
↓
医療機関(病院の整形外科)を受診
↓
医療事故発生
↓
この病院は、厚生労働省の定められた部門に「事故報告」を提出することが国により義務づけられている
この病院は、この事件の原因究明のための「調査委員会」を立ち上げて、
原因究明に努めることが国により義務づけられている
↑
↑
(全てのケースではありませんが、厚生労働省自らが、この事故の調査に入ることもある)
また医療事故を請け負う弁護士さんがいるので、患者さんは裁判で当該医療事故を争うことも可能
◇腰痛で悩んでいる患者さん
↓
整体にいき施術を受ける
↓
事故発生
↓
患者さんは、この整体と個人レベルで戦うことになる
→→→医療機関(病院・整形外科)を受診し、まずは治療
ここで診断書をもらうことで、もしこの患者さんが民間医療保険に加入していた場合、
もしかすると保険金が下りるかもしれませんが、
どうなるかは、加入している保険の契約条項によることになります
→→→警察に訴える.....ただし、
警察が関与してくれるどうかは、その傷害の程度と状況によると思います
基本的に、警察は民事不介入の立場をとるはずですので、死亡例でない限り、
警察が整体を取り調べることはないでしょう
→→→弁護士を探して裁判で争う
ただし、このような民間療法による事故を請け負ってくれる弁護士を見つけることができるか?
弁護士費用と、損害賠償とを考慮したとき、裁判することにメリットがあるのか?
そもそも裁判をして「勝てる」見込みはあるのか?
→→→厚生労働省に相談する
残念ですが、厚生労働省にはこのような事例を受け付けてくれる窓口はないと思います
これが現実の姿です。
民間療法についてのウイキペディアの記載「カイロプラクティック」も参考になると思います。ここには、行政の立場/考え方、法律の状況などが詳細に説明されています。一部引用いたしますと、
・日本は法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが自由に開業、施術が可能である。
職業としては法的資格制度のない医業類似行為として保健医療やサービス業に分類されている
・現在、カイロプラクティックを直接規定する法律が存在しないため合法、適法ともいえなく、
厚生労働省も黙認している状況
整体・カイロに対する注意喚起を発出したのが「消費者庁」なわけで、この通知には「窓口」として消費者ホットライン 電話番号 188 (局番なし) が提示されています。
(この通知本文は、www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf)
この注意喚起の内容を見ますと、・施術を受ける前に医者に相談してみて ・施術を受けるのは慎重に
・異常を感じたらすぐに止めて医者に行く
・情報を見極め、決断、行動
と、このような事柄が丁寧に記載されています.....ですが、かみ砕いた表現で言えば、
「民間療法は、国が提供している“医療”ではないのだから、整体・カイロ等に行くか行かないかは、貴方の責任。
何か発生したら、情報は受け付けます。でも、解決に手助けできるとは限らない....期待はしないで」
と、このようなことを言っているわけです。
私は別にこのような消費者庁の対応を非難しているのではありません。消費者庁のできることには限界がある、という現実を消費者である私たちは知る必要がある、ということを述べたいのです。
病気になったら「病院」に行く。日本の医療保険制度は世界でも本当に優れた国民を守る制度になっている。保険証一枚で、全国どこの病院でも受診することができ、病院は来る患者さんを拒むことはできない。世界でも優れた医療技術を、3割負担で受けることができる。老人は1割負担で受けることができる。高額療養費制度もある。
これだけ恵まれた環境にいるにも関わらず、民間療法を受けたのは「貴方の判断」でしょ。その結果、何かあったからと言って、どうして国がその面倒を見なければならないの??
これが、国の示している方針、ということです。
民間療法は「医療」ではなく、「サービス業」、ということを私たちは認識しなければなりません。あれを病院で受ける「医療」と同じレベル、同じ範疇と勘違いするところに、消費者側の私たちに大きな問題がある、ということです。
大金を支払い、傷害を受け、泣き寝入りする、それが民間療法ということです。
ここにもう一度、カイロプラクティック業界の発表を記載してみましょう
「もしそれがカイロプラクティックによる事故だというなら、その因果関係を証明しろ」
「因果関係が証明できないのなら、それはカイロプラクティックによる事故ではない」
august03
追記:2018年2月14日
民間療法に関する主張は、新たに民間療法反対論(https://blogs.yahoo.co.jp/gcpmamoru)というブログに記載していくことにしました。
ここでは整体、カイロなどの民間療法の施術により事故、ケガなどで障害・傷害を負ったとき、日本の行政は私たちを守ってくれるか? ということについて書きたいと思います。
インターネットで検索していますと、民間療法を巡って数多くのトラブルについての記事を読むことができますが、そういう中で、気になったのが、一般市民の中に、民間療法でケガなどをしたときにも、国は「患者」側に立って、「私(患者)」を守ってくれるはず。という大きな勘違いをしている方がいる、ということです。 さらに言えば、医療機関と民間療法の区別ができていない方も散見されました。
ここでは大雑把な図式になりますが、腰痛を例にとって記載してみます。
◇腰痛で悩んでいる患者さん
↓
医療機関(病院の整形外科)を受診
↓
医療事故発生
↓
この病院は、厚生労働省の定められた部門に「事故報告」を提出することが国により義務づけられている
この病院は、この事件の原因究明のための「調査委員会」を立ち上げて、
原因究明に努めることが国により義務づけられている
↑
↑
(全てのケースではありませんが、厚生労働省自らが、この事故の調査に入ることもある)
また医療事故を請け負う弁護士さんがいるので、患者さんは裁判で当該医療事故を争うことも可能
◇腰痛で悩んでいる患者さん
↓
整体にいき施術を受ける
↓
事故発生
↓
患者さんは、この整体と個人レベルで戦うことになる
→→→医療機関(病院・整形外科)を受診し、まずは治療
ここで診断書をもらうことで、もしこの患者さんが民間医療保険に加入していた場合、
もしかすると保険金が下りるかもしれませんが、
どうなるかは、加入している保険の契約条項によることになります
→→→警察に訴える.....ただし、
警察が関与してくれるどうかは、その傷害の程度と状況によると思います
基本的に、警察は民事不介入の立場をとるはずですので、死亡例でない限り、
警察が整体を取り調べることはないでしょう
→→→弁護士を探して裁判で争う
ただし、このような民間療法による事故を請け負ってくれる弁護士を見つけることができるか?
弁護士費用と、損害賠償とを考慮したとき、裁判することにメリットがあるのか?
そもそも裁判をして「勝てる」見込みはあるのか?
→→→厚生労働省に相談する
残念ですが、厚生労働省にはこのような事例を受け付けてくれる窓口はないと思います
これが現実の姿です。
民間療法についてのウイキペディアの記載「カイロプラクティック」も参考になると思います。ここには、行政の立場/考え方、法律の状況などが詳細に説明されています。一部引用いたしますと、
・日本は法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが自由に開業、施術が可能である。
職業としては法的資格制度のない医業類似行為として保健医療やサービス業に分類されている
・現在、カイロプラクティックを直接規定する法律が存在しないため合法、適法ともいえなく、
厚生労働省も黙認している状況
整体・カイロに対する注意喚起を発出したのが「消費者庁」なわけで、この通知には「窓口」として消費者ホットライン 電話番号 188 (局番なし) が提示されています。
(この通知本文は、www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf)
この注意喚起の内容を見ますと、・施術を受ける前に医者に相談してみて ・施術を受けるのは慎重に
・異常を感じたらすぐに止めて医者に行く
・情報を見極め、決断、行動
と、このような事柄が丁寧に記載されています.....ですが、かみ砕いた表現で言えば、
「民間療法は、国が提供している“医療”ではないのだから、整体・カイロ等に行くか行かないかは、貴方の責任。
何か発生したら、情報は受け付けます。でも、解決に手助けできるとは限らない....期待はしないで」
と、このようなことを言っているわけです。
私は別にこのような消費者庁の対応を非難しているのではありません。消費者庁のできることには限界がある、という現実を消費者である私たちは知る必要がある、ということを述べたいのです。
病気になったら「病院」に行く。日本の医療保険制度は世界でも本当に優れた国民を守る制度になっている。保険証一枚で、全国どこの病院でも受診することができ、病院は来る患者さんを拒むことはできない。世界でも優れた医療技術を、3割負担で受けることができる。老人は1割負担で受けることができる。高額療養費制度もある。
これだけ恵まれた環境にいるにも関わらず、民間療法を受けたのは「貴方の判断」でしょ。その結果、何かあったからと言って、どうして国がその面倒を見なければならないの??
これが、国の示している方針、ということです。
民間療法は「医療」ではなく、「サービス業」、ということを私たちは認識しなければなりません。あれを病院で受ける「医療」と同じレベル、同じ範疇と勘違いするところに、消費者側の私たちに大きな問題がある、ということです。
大金を支払い、傷害を受け、泣き寝入りする、それが民間療法ということです。
ここにもう一度、カイロプラクティック業界の発表を記載してみましょう
「もしそれがカイロプラクティックによる事故だというなら、その因果関係を証明しろ」
「因果関係が証明できないのなら、それはカイロプラクティックによる事故ではない」
august03