
茶色猫家妻と白色猫家夫の不貞関係が発覚しました。



茶色猫家夫は、茶色猫家妻 と 白色猫家夫 に、
慰謝料の請求をすることが考えられます(青色の矢印)。
白色猫家妻も、茶色猫家妻 と 白色猫家夫 に、
慰謝料の請求をすることが考えられます(赤色の矢印)
ただし、
茶色猫夫 と 茶色猫妻 が離婚をしないのであれば、
夫婦間で慰謝料を請求しても・・・家庭内でお金のありかが変わるだけ・・・ということになります。
同様に、
白色猫妻 と 白色猫夫 が離婚をしないのであれば、
夫婦間で慰謝料を請求しても・・・家庭内でお金のありかが変わるだけ・・・です。
離婚をしない場合には、
配偶者に対してではなく、
配偶者と性的な関係を持った不貞相手のみに請求をすることが多い印象です。

つまり、上記のようになります。青い矢印1本・赤い矢印1本ですね。
・・・はて。
そうなりますと、
茶色猫家 と 白色猫家 と家単位で考えれば、
お金がぐるりと回るだけ・・・になります。
(青い矢印と赤い矢印の金額が同じであればですが)
つまり、振込手数料がかかるだけ・・・ということになります



このようなケースですと、
4者全員で解決をする形にして、お金の移動はナシ・・・とすることもあります。
ただし、
これは、全員の意見が一致しなければなりませんし、
それ以前に、
茶色猫家夫が妻の不貞を知り、
白色猫家妻も夫の不貞を知っていることが必要になります。

4者での解決の場合には、
求償権(ナナメのオレンジと緑の線)についても、クリアにしておく必要があります。
(求償権についてはまた別の章で)
不貞の問題で難しいのは、
「何も知らない配偶者がいる場合」かも知れません。




埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階









