弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

頑張れ、屋形船。

2020-06-07 | 私のこと。
新型コロナの関係で、

あくまで、私の印象ですが、

なんか、屋形船・・・気の毒だなぁ・・・と。

目立つ形で名指しされてしまった感じがしませんか・・・

少し昔ですが、

屋形船、乗ったことがあるので、他人事と思えなくて。


弁護女子。 2016年7月30日の記事 「少し前の屋形船。」

少なくとも夏であれば、

かなり風通しがいい施設だったと思います

テレビで、

屋形船の女将さんがインタビューを受けていたので、

頑張れ!頑張れ!!!と、祈ってしまいました。






世界を股にかけて仕事する人への質問。

2020-06-07 | 日記。

世界を股にかけて仕事をする人・・・に、

時々、ご縁があることがあります

そんな大げさな話ではなく、

学生時代の知人や、弁護士になってからの知人などが、

国際的な仕事をしているよ・・・というお話なのですが


そういう方と話をするとき、私が真っ先にしてしまう質問が、


「やっぱり、乗り物酔いはされないんですか?」


乗り物酔いしまくり人生の私です。

船、飛行機、車はもちろん、

電車・・・新幹線はもちろん、高崎線でも、時には山手線でも酔います。

(特に酔いやすいJR在来線については、個別にお聞きください)

飛行機にしょっちゅう乗る仕事は、

現実的に不可能だと思います。

(到着日はグロッキーなので、

 翌日あるいは翌々日から仕事であればよいのですが、

 そんなに時間に余裕を見てくれる仕事って、ないですよね)

もう、どうしても、乗り物酔い事情が気になってしまって、気になってしまって・・・。



あおい先生の乗り物酔いっぷりを考えると、

国際的な仕事は、無理だろうね・・・。

生まれながらにして、そこの可能性が潰されているのは、気の毒・・・。



あれ?そう思われます?

私は、あまりそう思っていませんよ。

乗り物酔いが辛すぎて、

頼まれても、そんなお仕事は無理です、拷問です・・・って感覚です

(ああ・・・頼んでくださるかたもいませんが)

何というか、別世界で、考えたこともない・・・そんな感じです


菅沼法律事務所
  埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
  電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)


弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

法律相談ご希望の方・講演のご依頼・弁護士の詳細なプロフィールはこちら 弁護士生井澤葵 HP








本に美しい線を引いただけ。

2020-06-07 | 司法試験など。
今日は、ロースクール1年生時代の あおい先生と、

   現在の あおい先生が対談する風 の記事です


過去と未来の共演ですね



どぉも~~~あおいだよ

ねぇねぇ、聞いて、聞いて

今日ね、ウチミン(※1)100ページも読んだよ~

すごくない、わたし


※1:内田貴先生の「民法Ⅰ~Ⅳ」東京大学出版会
   (2色刷りだし、事例が多くて 見た目がラブリー)



おお。頑張りましたね

ウチミンのどこを読んだんですか???




えっと・・・ねぇ・・・。

きょぎひょーじってやつ。9・・・94条!94条だよ!!!

そうだ、94条2項の第三者!!!あれって大事なんだって!!!

覚えたんだよ!第三者。

「当事者及びほーかつしょーけーにん以外の者で、

 きょぎひょーじによる法律行為の存在を前提として利害関係に立った者」

どうだ!!!賢いでしょ!!!




おお・・・。よくキーワードを覚えましたね

ちょっと、落ち着いてくださいね。

その前に、「94条2項」って、「94条1項」ありきだと思うのですが、

94条1項の意味は説明できますか???




むぅ・・・。1項はあまり大事そうじゃなかったもん。



大事かどうか決めるのは、少なくともアナタではないので。

ほらほら、六法見ていいですからね

(過去の自分・・・、ああ、すごい面倒)




「あいてがたと、通じてした、

  虚偽の意思表示は、無効とする。」

無効だって。なかったことだって。

え?なんで、わざわざ、嘘つく必要があるんだろ?

無効っていうくらいなら、嘘つかなくていいでしょ?

え?誰得???

って、ほ~~ら。やっぱりこの条文、大事じゃないよね!!!

ほらほら、第三者が大事なんだよ!!!94条2項の!!!




気持ちは分かりますが、落ち着いて。

これはね、

AさんとBさんがいて、

Aさんは、本当は家を売るつもりはないのに、

Bさんに、家を売ったことにしてもらえるように、

Bさんに頼んで、Bさんもそれに応じた時などのイメージです。

2人でウソついたわけですから、

Bさんが素直に、あとで、Aさんに家を返してくれれば、

この条文のお世話になることはないです


Bさんが、返してくれなかった時、

Aさんは、困りますよね?

その時に、Aさんが「無効だから、返して」という時に、

94条1項は役に立つんですよ




え~~~~?

じゃあ、A得ってことか~~~。

まあ、AB2人でウソついたんだから、結果はしっくりかも。

元通りってのは、悪くないよね。




そうなんです。

うんと雑にイメージをつけるのであれば、

ウソつき2人がいて、それを元通りにする条文が94条1項ですね。

・・・てこれ、ウチミンに書いてありますよ。ほら!


(当然、ここの文章よりも賢く表記されいます)


ほんとだ。

あおい、ちゃんと線引いてるよ

あおいね、線、定規でピシーーーーっと引く派なんだ



線を引いてても、

頭に染み込んでなかったら、意味ないんですよ・・・。

(ちなみに、今の私も、本に線を引く時は定規です)

で、94条1項で元通り・・・になればいいのですが、

それが、そううまくいかなくなってくるのが、94条2項の話になるんです。

順番を負って、覚えていきましょうね  (続く・いつか)




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