新型コロナ肺炎の関係で、
ちょっとだけ珍しめな、
裁判が行われているようです
自慢ですが、
私は実は8年ほど前に、
この手続きをやっていただいたことがあります
流行の最先端~~~ふぅ
余計な自慢はいいから、
その、めずらしいヤツの説明をしてよ!!!
あおい先生は、
腐っても大学院の講師なんだし、
きちんと条文も示して、よろしくだよ
まずは、おさらいです。
弁論準備手続(べんじゅん)は、
有名ですし、とてもよく使われていますよね
これは、法廷を使わず、
弁論準備手続室なんて呼ばれる、小部屋で、
こじんまり行われている手続きです
裁判官も法服をお召しではありませんし、
ざっくばらんに争点等を整理する机・・・です
参加者は、
基本的には、
裁判官と、原告代理人弁護士(とご本人)、被告代理人弁護士(とご本人)、
です
んもぅ・・・。ひまわりねこがフォローするよ。
民事訴訟法168条
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があるときは、
当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
民事訴訟法169条1項
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
こういう条文があるから、
この条文を使っているんだ!!!
条文を大切にする姿勢、素晴らしいですね
じゃあ、質問です
「弁論準備手続では、
時々、原告側・被告側のどちらか片方が、
裁判所に来ないで、電話で参加することができます」
これの根拠は???
はいっ!!!
民事訴訟法170条3項
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、・・・裁判所及び当事者双方が音声の送受信により
同時に通話することができる方法によって、
弁論準備手続の期日における手続きを行うことができる。
ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
素晴らしい!!!そのとおりです。
弁護士の片方は、裁判所にいて、
弁護士のもう片方は、自分の事務所で、
電話をつなぐことが一般的です
裁判所から、電話がかかってくるんですよ
面白いでしょう
ここまでは、
ほんとうに一般的な話だよね。
みんな、
あきちゃうよ。
で、本当に話題にしたかったことは、
記事が長くなっちゃったから、明日になるよ。
あおい先生の話が下手でゴメンね!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP