私は離婚問題と不貞問題を
主に取り扱っている弁護士です
ですので、
ご相談の内容は、
離婚の問題か不貞の問題になるのですが、
相談の内容と関係なく、
動物を飼っておられる方のご相談が、
多い気がします・・・。
りこんにあたって、
ねこのかんきょうもかわるから、しっかり力になってね。
あっしら、
親権の対象ではなく、財産分与の対象になるでやんすか?
これは・・・、
世間一般の話で、
動物と暮らしておられる方の人口が多い・・・ということでしょうか?
それとも、
私が動物好きを公言しているから、
動物好きの方が来てくださるのでしょうか???
(私は猫飼いですが、犬も好きです鳥も好きです)
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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