弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

腑に落ちない、任意認知な話。

2022-07-12 | 弁護士のお仕事(V版)。

腑に落ちない、

任意認知の条文についてです

 

胎児認知の場合、

母親の同意が必要なのです(民法783条1項)。

ちなみに、

この「母親の同意」は、認知届の備考欄(?)的な場所に、

記載します。

通常の認知の場合、

母親の同意の要件はありません(民法779条)。

 

つまり、

「この子は俺の子だっ!」

っと、

自称父親が勝手に認知できる・・・ように読めます・・・。

 

実際にそのようなケースには、

遭遇したことがないので、

不確かな部分はありますが、

条文に従うと・・・そうなります・・・

ほ・・・本当に???

離婚の不受理届けのように、

認知の不受理届けもないのかな?と調べたところ、

父親(と思われる側)が、

「俺が認知していないのに、

勝手に認知届出さないでね」

という、不受理届は存在するようなのですが、

母親が、

「認知して欲しいと思っていないのに、

勝手に認知届出さないでね」

という、不受理届けはなさそうに見えます・・・。

 

ギモンは深まる・・・。

※知っている弁護士の方は、

こっそり教えてください。お願いいたします。

 

ちなみに、

認知届はA4の紙、ひらりと1枚だよ。

婚姻届や離婚届は、A3の紙だから、

その半分のサイズなんだ。

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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