昨日の続きです。
相続財産管理人を選任してくれ~~~となる場合は、
多くの場合こんなケースではないでしょうか???
* * *
相続人のいない(と思われる) Aさんが亡くなりました
「Aさんが亡くなってしまったけど、Aさんの自宅不動産、まだローンが残っているんだよ。
任意売却なり競売するなりして、住宅ローンを回収したいです」
自宅不動産に抵当権を有する、金融機関が申立人になる。
「Aさんが亡くなってしまったけど、税金に滞納がある。
Aさんは無担保の自宅不動産を残して亡くなっているから、任意売却するなり公売するなりで、
税金を回収したいです」
滞納税金を扱う、市町村等が申立人になる。
「Aさんが亡くなってしまったけど、Aさんが遺した家や車がそのままになっていて困る。
きちんと処理をして欲しいです」
相続人にならない方や、相続放棄をされた元相続人の方が申立人になる。
「Aさんが亡くなってしまったけど、私はAさんの家族みたいなものだったので、
特別縁故者として認めて欲しいです」
特別縁故者の申立をしたい方が、相続財産管理人の申立人になる。
* * *
うわっ。むずかしいはなしだ。
あおい先生どうしたの?このはなし???
誰得???
相続人がいなくて、困る!!!
というケースは、今後、増えて来ることはあっても、減ることはないと思います。
相続人がいなくて、
遺産が残っていて、
嬉しい場合もあれば、困る場合もあると思います。
それを、処理する手段が相続財産管理人ですよ と、言いたいのです。
・・・親しい人が勝手に処理するとか、
できないのが 法律の世界だもんねぇ・・・。
でも、
相続財産管理人、便利!!!やった!!!頼むね!!!って、
いいことばかりなの???
ひまわりねこは 疑うよ。
あ~~・・・そうですね。
相続財産管理人の申立は、「予納金」がやっかいなのです。
申立人が、申立の際に「予納金」というものを裁判所に預けて、
相続財産管理人の将来の報酬を一応担保するのです。
およそ100万円くらいですね。
ひゃくまんえん!?!?!
ひゃくまんえん、とられるの!?!?!?!
う~~ん。
返ってくる場合もあります。
相続財産管理人がきちんと遺産を回収できれば(ただし遺産がない場合はどうにもならないです)、
100万円全額返還されることもあります。
それ以外にも、
遺産がちゃんとたっぷりある場合には、
それを裁判所に相談して、予納金を納めなくてよくなる場合もあるんです。
相続財産管理人の申立では、
予納金の用意が悩ましい・・・というのは、ありますね。
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉弁護士会所属
埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPへ