相続財産管理人に選任されると、
現地調査にいくべきだよ問題
はい。
相続財産管理人に選任された場合、
定番懸念事項として
被相続人が住んでいたお家を、
チェックしに行く必要があることが多いです
まず、金目の物がないか、
家探しする必要がありますしね
インパクトがある言葉を使いましたが、
これはそのとおりでございます。
現金がないか、預金通帳がないか、
保険がないか・・・家の中を探すのでございます
・・・いいものばかり見つかるわけではないよね・・・。
ええ、当然。
借金を見つけることもあります。
特に郵便受けの中にヒントが多いですよね。
請求書が届いていたりします
あとは、
一戸建てのお家の場合など、
庭木がよそ様に迷惑をかけていないか?
台風などで、
ぶっ飛びそうなものがないか?
等、チェックが必要でございます
名刺を握りしめて、
ご近所さんにご挨拶をして、
情報を得るという技もありますよ
つまり、現地調査はかなり、そうとう、大事なんだね。
でも、
あおい先生全ての物件には行ってないじゃん。
被相続人が住んでいなくて、
埼玉から、うんと遠いところにある、
田畑・・・などは、
交通費の問題もあり、行かないことがあります
ちなみに、
荒れ果てた田畑・原野等は、
現地に行っても、
正直、
「このあたりだろうか・・・」
状態になることもあります
ここからが本題なのですが、
現地調査で、
不動産に入るのは、私は怖くて苦手です・・・
ちょっと・・・1人では行きたくない・・・
(1人で行ったことも当然ありますよ)
じゃあ・・・どうするの???
大変ありがたいことなのですが、
売却予定不動産については、
お世話になっている不動産屋さんが、
現地に調査に行くときに便乗させていただいております・・・。
本当にありがたいことです・・・。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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