今日は、私が思う、
市役所の市民法律相談の使い方についてです
市役所・区役所・町役場では、
市民の方に、
無料法律相談サービスを提供していることが多いはずです
役所によって、
1年に1度だけ、2度だけと回数が決まっているようです
さらに、
役所によって、
1回20分、30分と時間も異なっています
さらに、
役所によって、
特定の弁護士さんが専属になっていたり、
その地域の弁護士さんが交代制で入っていたりと、
担当の弁護士も区々です
この市役所市民相談の、
上手な使い方について、
今日は、弁護士である私の視線から、
少しアドバイスをさせていただきます
市民法律相談の特徴は、
時間が超・短いのでお試し感アリ
→簡単な問題であればその場で解決することもあります。
弁護士を選べない
→はい。選べません。
弁護士から勧誘されない
→市役所の法律相談では、
弁護士は名刺を渡したり、
お仕事を受任をしたりすることはできないルールになっていることが、
通常です。
つまり、弁護士から勧誘はされません・(笑)
だと思います
これらの特徴から、
私は、
市役所法律相談というのは、
街のお医者さんに行って、
病気の入り口(?)を診てもらう感じに近いのかな?と思います
「これは、ちょっと心配だから、
大きな病院で検査をしてもらったほうがいいですよ」
↓↓↓↓
「これは、ちょっと難しい問題だから、
きちんと弁護士を探して、頼んだほうがいいかもしれません」
こんな感じでしょうか・・・
そういうアドバイスをさせていただくことも、
あるわけです
参考になりましたら、嬉しいです
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP