おはようございます。
神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。
前回に続き、建築基準法の法改正について書きます。
『老人ホーム等に係る容積率制限の緩和(共用廊下等を算定の基礎となる床面積から除外)』という内容です。
ずいぶん前になりますが共同住宅について、同じような緩和の法改正がありました。
共同住宅の各住戸、グループホームや老人ホームの各居室はひとつの住宅なのだから、その玄関から外は単なる通路。
戸建て住宅の庭の通路には容積の制限はかからないのだから同様に考えられるというものです。
また、つい数年前にエレベーターの昇降路についても容積率制限緩和の対象になりました。
エレベーターは、かごがあるところにしか床面は存在しないのに、それまでは全ての階の床面積に含まれていました。
以上をまとめると
△容積率制限緩和のイメージ図
水色部分が今回の法改正で緩和になった部分です。
容積率が緩和された分、食堂・居間を広くとったり、不足しがちな倉庫を多くとったりと施設の機能を充実させることができそうです。
横浜の設計事務所
【コア建築設計工房】
https://www.arc-core.co.jp/