おはようございます。
神奈川県横浜市にある設計事務所・株式会社コア建築設計工房の清泉です。
今回は「12条点検の対象外の不具合」について。
各施設にて点検を行った内容を基に「点検報告書」を作成するわけですが、
点検結果が12条点検の対象か、対象外かの判断で迷うことがあり、
基本的には保全公社から配布されているマニュアルに沿って判断していきます。
しかし、どうしても「この事象は対象外だけど放置しておくと施設運営に支障がありそうだから報告した方がよいのでは…?」
という不具合状況もあるので、そういった場合は「ヒアリング票」というものに記入して提出します。
ヒアリング票はその名の通り、施設担当者の方にヒアリングを行い、その内容を書き込むシートです。
▲12条点検対象外「蛇口から水が出ない」(右の蛇口から水が出ていません)
例えばこちらの写真の施設ですと、「外水栓の水が出ない」という不具合があったのですが、
12条点検の「給水設備」としては点検対象外となってしまいます。
しかし、もし給水管が破損していて水が出ない状態になっていたとすると、施設運営にとって大きな支障となりますので、
ヒアリング票にて報告を行っています。
他にも、別の施設で「赤水が出る」という不具合がありました。こちらも放置しておくと衛生的に問題がありますので、
ヒアリング票に記入しています。
このように12条点検対象外の内容も市に報告することで、施設運営の手助けとなればと思いながら、点検を行っています。
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