建交労長崎県本部

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トラック業界秩序確立のために(運賃のあり方)~建交労のトラック政策㉕

2017年07月31日 09時14分36秒 | トラック政策

①「適正運賃」の定義

ひと言で「適正運賃」といいますが、その定義は必ずしも明確なものではありませんでした。

それは1990年からの「規制緩和」の中で「認可制運賃」が廃止され、「運賃料金」は各社のコスト計算に基づき、自由に設定されるべきものという建前で、各社の判断に委ねられることになったことが大きく影響しています。しかし、過当競争による運賃下落がこの業界と労働者、国民に否定的な影響を与えたこと(重大事故の続発・多発)を見たとき、「適正運賃」といった場合、少なくとも以下の内容をクリアできるものとする考え方を明確にする必要があります。

※重大事故の要因となっている長時間労働を未然に防止するために労働基準法遵守・「改善基準告示」遵守をしたで、社会通念上認知される賃金・労働条件の確保に適した労務コスト、労働保険・社会保険加入など社会的コスト、NOx・PM法対応などの環境コスト、燃料をはじめとした運送原価などをまかなえるもであること。

 

②「特車運賃」の確立

タンクローリー車、海上コンテナ、高圧ガス運搬車など他に転用できない車両で「帰り荷」の確保ができない業態における運賃料金の考え方。現在のところ多くのところで片道「トンキロ運賃」で契約を結んでいます。復路については人件費・燃料代などのコストは反映しません。

1つの考え方は、「保障運賃」を確立することです。原価計算に基づいて設定した1ヶ月の運賃額(原価計算を「片荷」で計算した運賃額)の内一定額を「保障運賃」として設定し、物量が「保障運賃」に見合うだけのものから不足した場合に「保障運賃」を収受し、「保障運賃」を上回る場合には物量に応じた運賃料金を収受するしくみを確立することです。この場合でも、「片荷」であることをコストに反映させます。



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