建交労長崎県本部

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対等平等な関係を基礎にした協定・協約締結(労使関係確立の基本)~建交労のトラック政策㊵

2017年08月24日 07時49分58秒 | トラック政策

①労使協定・労働協約のもつ意義

近代資本主義社会での労使関係においては「協約なくして労働なし」と言われるほど、労働協約は重要視されてきました。労働協約は、個別の労使関係(使用者と労働者個人との関係)での労働契約と違って、集団的な労使関係(使用者と労働組合との関係)において、使用者と労働組合・労働者との間の権利・義務、賃金・労働条件を決定し、「合意による契約事」として書面化したものです。したがって労働協約は個別の労働契約と違い、包括的な拘束力を持っものです。

トラック運輸産業を構成する圧倒的多数である中小企業においては、労使の信頼関係構築は最も重要な課題の一つですが、その根底となるのが対等の立場で締結される労使協定・労働協約です。

②中小企業家の労使関係に関する考え方

1975年1月に中小企業家同友会全国協議会が発表した「中小企業における労使関係の見解」では、次のように指摘しています。

 「経営の全機能を十分に発揮させるキーポイントは、正しい労使関係を樹立することであるといっても過言ではありません。」

「契約は双方対等の立場で取り交わされることがたてまえですから、労働者が契約内容に不満をもち、改訂を求めることは、むしろ当然のことと割り切って考えなければなりません。その意味で労使は相互に独立した人格と権利をもった対等な関係にあるといえます。」

「っまらないことから相互不信を招かないような、ごく一般的な手法は必要不可欠ですが、基本的には誠心誠意交渉にのぞむ経営者の姿勢、態度こそ、もっとも大切なことです。経営者が労働者の立場、考え方、感情をできるかぎり理解しようという姿勢は話し合いの前提でありますし、また労働条件の改善について実行できること、また必要なことは積極的に取り組むという姿勢が大事です。」

③事前協議・合意同意協定の締結を

労使関係の構築にあたって法令遵守をはかることは当然のことですが、労使関係の重要な柱として「事前協議・合意同意協定」の締結をもとめます。

④労働者・労働組合の権利拡充を

労使関係のもう一つの柱は、労働者・労働組合の権利確保です。雇用や労働条件変更にあたっての労働者の同意権の確立や就業時間内労働組合活動保障などを求めます。



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