管理3非合併症に1800万円の解決基準額!
西日本石炭じん肺訴訟第4次訴訟の判決が8月27日、福岡地裁第2民事部(永井裕之裁判長)で言い渡されました。判決は、被告日鉄鉱業(株)の加害責任が全面的に認められ、日鉄は34回目の敗訴決定です。訴えていたのは、長崎請求団のSさん、熊本請求団のYさん、大牟田請求団のEさんの3原告です。
判決で示された解決基準額は、じん肺管理2の合併症1500万円、管理3ロ非合併症1800万円で、管理3の非合併症の金額としては過去最高額が認められました。粉じん職歴の按分については、5年以上の就労があれば全額、2年以上5年未満は3分の2、2年未満は全損害の3分の1と従来の考えを踏襲しました。
Sさんの職歴は、日鉄鉱業で98ヶ月、A炭鉱197ヶ月、B炭鉱23ヶ月、C炭鉱30ヶ月ですが、日鉄以外は和解による解決を受け入れていますが、和解に応じない日鉄鉱業は敗訴したことにより、全額賠償をしなければならないのです。
判決後、原告団と弁護団、支援の仲間は日鉄鉱業福岡支社前に行き、「控訴せずじん肺の全面解決をするよう」支社の担当者に要請文書を手渡しました。そして、福岡天神ビルに移動し「判決報告集会」を開きました。報告集会では、岩城邦治弁護団長、伊黒忠明弁護士、深堀寿美弁護士が判決内容について報告し、Sさんら3人が支援のお礼と引き続き頑張る決意を表明しました。
西日本石炭じん肺長崎請求団事務局長 中里研哉