山形県酒田市の不動産業 クリエートプランのブログ

山形県酒田市で売買・賃貸の仲介業務等をしています。日々の出来事等を掲載して行きます。たまに空撮も(笑)

物件の訳あり商品とは

2009-01-21 20:30:10 | 業務関連
巷では「訳あり商品」が人気で売れている様子。

確かに商品に多少の傷が付いていたり、体裁が悪かったとしても

食品なら「鮮度・味覚」、物なら「機能」に問題がなければ安いから購

入した方が賢いかと。。。

しかし・・・「不動産の訳あり」となると、さすがに即売れるハズも無し

値段は相場価格より安くて購入しやすいのですが・・・そこは・・それ・

なんとも・・・

訳ありケースとしては「事件があった物件」「近隣環境悪物件」「土地

の以前の使用方」など・・・様々であります。

因みに「土地の以前の使用方」でのケースなんですが・・・他社さんが

扱った物件でのこと・・・

土地の測量を依頼され(一応測量業も行なってますので)売却物件

に行って業務をしていたら近隣の方が出てこられて。。。「ここの住宅

売るのかい?あーーたぶん売れないよ!地元の人ならまず買わない
でしょうな・・・なんせこの家があった土地は元墓地だもの・・・」と

えっ!と絶句しました、売主の業者さんも全く知らなかったんです。

登記簿見ても地目は「宅地」で以前の履歴は載っていなかった・・・

そこで過去の閉鎖登記簿を見たら・・・やはり「宅地」・・・ん?「町名

が国土調査で変更になってる・・・」ピンと来た私は旧町名の閉鎖地図

を調べてみた。。そしたらやっぱり該当地番の所に「墓地」と記載され

てましたさすがに素人では調査は難しいケースですね。

売り出された住宅も所有者が変死したらしく地元では・・「祟りじゃ」

とかとも・・・

ただこの墓地として使用されてたのは昭和の初期頃までだったので

果たして訳ありと言えるのだろうか??昔のことを知っている人が

段々と少なくなってきて地元の歴史も語り継がれなくなってくると

益々過去のいきさつを調べるのが難しくなってきます。登記簿に地目

が記載されてても中間が抜けてると調べようが無い!

例えば田んぼ→池沼→畑→宅地と使用された土地で登記簿の

履歴が田→宅地と記載されてれば中間の池沼・畑が隠れてしまうので

す。

良く考えてみたら住宅土地ってそもそも殆ど「中古物件」なんですよね

一度は誰かが何等かで使用してるはずだもの

飛躍的な考えでしょうか





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コメント
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