林業における労働災害による死亡者数は全国で年間40人前後となっており、近年はほぼ横ばいで推移しています。
この死亡者数の約6割はチェンソーによる伐木作業時に発生しているほか、休業4日以上の死傷者の起因物では、立木等が約3割、チェンソーが約2割と多数を占めています。
このような状況の改善を図るため、厚生労働省では「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)の一部を改正し、伐木作業等の安全対策が強化されることになりました。
※労働安全衛生規則の一部改正等の概要は こちら (林業・木材製造業労働災害防止協会発行「林材安全」2019年2月抜粋)