植草元教授実刑確定へ 最高裁痴漢事件、上告を棄却2009年6月27日 夕刊
二〇〇六年九月に電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元名古屋商科大大学院教授植草一秀被告(48)について、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。懲役四月の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は二十五日付。
植草被告は一審から無罪を主張。上告趣意書で弁護側は「被害者が、近くにいた被告を犯人と間違えた」などと主張していた。
一、二審判決によると、植草被告は〇六年九月十三日夜、京浜急行線の品川-京急蒲田間の電車内で、ドア付近にいた女子高生のスカートの中に手を入れ、体に触った。
一審東京地裁は「女性の人格を無視した身勝手極まりない犯罪」として被告を実刑とし、二審東京高裁も支持していた。
今朝の京都新聞の三面記事に吃驚するような記事があった。
死亡ひき逃げ猶予判決 大阪地裁「飲酒」供述は不問
大阪府富田林市で2007年12月、運送業の男性がひきにげにされ死亡した事件で、自動車運転過失致死に問われた建設作業員市瀬篤史被告(35)に大阪地裁(水島和男裁判長)は26日、懲役2年6月執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
ひき逃げ致死事件で、例え初犯であると言っても執行猶予付きで2年半の刑とは!
ひき逃げがそんなに軽い刑になっているとは、全く驚いてしまった。
しかもこの犯人は、捜査段階から自分が飲酒運転だったと言っているのに、
事件から逮捕迄に2ヶ月を要して、飲酒運転については立証が困難だったからと訴因に入れていなかった為、判決で飲酒運転だった事は不問に付されているのだそうである。
という事は飲酒運転でなかったらひき逃げをしても執行猶予つきの刑にしかならないということなのだろうか?
すぐ手当てしたら死なずに済んだかもしれないのに、ひき逃げされて放置されて、
苦しみの果てに死ににいたった場合も、ひき逃げ事件には多いと思われるのに、
どうして執行猶予が付く事を、標準的刑罰にしているのだろう?
殺人と同じか、それ以上に悪質とさえ思われるのに・・・・・
冤罪の可能性があり、本人がやっていないと主張していても、
意図を持って同じ冤罪を二回かけられたら、例え微罪であっても執行猶予もつかない実刑になり、
本人が自ら自白している飲酒運転ひき逃げ致死事件が、
逮捕までに日数を要し、それが初犯だったら、執行猶予付きで2年半の刑にしかならないのである。
現在の日本の司法は、そこ迄いい加減になっていたのだろうか?
植草さんが政権批判や竹中小泉批判をされて、
人気があるという事に脅威を感じて、
急遽最高裁判決を出して口封じを図ったとしか思えないような、
突然の実刑判決である。
選挙までの間、民主党の応援が出来ないように、閉じ込めて置こうと言う事なのだろうか?
「罪を憎んで人を憎まず」という言葉があるが、今の司法の姿勢は
「人を憎んで罪を憎まず」という事になっているのではないかと、疑いたくなってくる。