木村容疑者の行動を肯定する意図はクォーク1個たりともございませんが。
この裁判自体は興味深い問題を含んでいます。
選挙権については昨年、満20歳から満18歳に引き下げられたばかりです。
その一方で、被選挙権について引き下げを行わないことそのものの正当性については議論の余地があるでしょう。
国外では18歳で被選挙権が得られる国や地域もあります。
いささか旧聞に類しますが、このように高校生が市長選挙に出馬して当選する(しかも父親のような年代の現職を破って)こともあったり。
従って、市区町村長・地方議会議員・衆議院議員は満25歳、都道府県知事・参議院議員は満30歳にならないと被選挙権が得られない現行法の規定に確たる合理性は、と問われると返答に窮します。しかしながら、では何歳になれば被選挙権を与えて良いのか?という点について国民全体での合意が得られる可能性があるかというと、周囲を見ても報道を見ても些か心もとない次第。
よって、大阪高裁が本件について控訴棄却としたことは不当とは言えません。
木村容疑者が地道に若年被選挙権について活動し続けているのであれば、彼の活動の方法自体によっては応援する人も出てきたことでしょうに・・・・・・
テロ行為は、実行者が主張する正義の寄って立つ根拠そのものを否定します。