「公益通報」の定義は第2条に記載されている。
当然のことながら、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える
目的その他の不正の目的」ではないことが「公益通報」の要件として
ここにちゃんと記されている。
「通報対象事実」としては別表に掲げる法律などの違反行為と
記載されている。
↓これが別表。

これに3月文書を照らし合わせると、通報対象事実となりうるのは
4項目めの贈収賄(いわゆる「おねだり」)と、6項目めの優勝
パレードのキックバック背任行為だけ。
7項目めのパワハラは公益通報の対象外なのよ。ただ、文書にも
「○(職員からの訴えがあれば)暴行罪、傷害罪」と記載が
あったよね。暴行罪、傷害罪となれば、それはパワハラとは
言わず、暴行罪、傷害罪なのでこれらは通報対象事実に入るけど。
つまり、この文書って調べたら暴行罪、傷害罪が出てくるんじゃない?
みたいなことでしょ。
7項目もあって、通報対象事実になり得るのとそうでないものが
混じっているのもこの文書問題を複雑にしたね。
第3条には、解雇の無効について、つまりこの法律の肝となる
通報者の保護要件が記載されている。この保護要件は通報先によって
異なる。いわゆる「一号通報」「二号通報」「三号通報」というのは
この第3条の下位項目に記載されている保護要件でそう呼ばれている。
それぞれ簡単に説明すると、
一号・・・通報対象事実があると思って、当該事業者の内部窓口に
通報した場合
二号・・・通報対象事実の真実相当性がある場合、もしくは通報対象
事実があると思って、氏名(または連絡先)と事実の内容およびそう
思った理由(真実相当性)を行政機関等に通報した場合
三号・・・通報対象事実の真実相当性がある場合で、かつ一号通報も
二号通報もできない理由があるなどの事情がある場合にマスコミなどへ
通報した場合
つまり、一号通報は内部通報、二号、三号は外部通報と言われる。
内部通報は真実相当性は要らない。つまり噂レベルの話でもOK。
ところが、外部通報となるとそうはいかない。証拠、もしくは証拠と
までいかなくともそう思うに事足りる理由が必要になってくる。
ただ、二号通報はその真実相当性がなくてもそう思っただけで
通報してもいいが、その場合連絡先を記しておかなければならない。
そりゃそうでしょ。通報内容が本当かどうか調べるのに通報者に
連絡とれないと調査できないでしょ。ちなみに今回の3月文書は
警察にも届いているが、匿名で真実相当性が認められないことから
二号通報には当たらないという見解で調査されなかったね。
三号通報は必ず真実相当性がいる。つまり、真実相当性は通報者が
証明しないといけないもの。マスコミも3月文書には真実相当性が
ないから公益通報扱いしなかったんじゃないの?
斎藤知事は3月20日に、文書に配布先として記載のない民間人から
この文書を受け取った。はい、これも複雑な要因の1つだね。
マスコミなどからこのような外部通報があったとの連絡もない。
どうしてこれを三号通報だと受け取れようか。
自分自身だけならともかくも個人名や取引先企業名、団体名が
記載されており、名誉棄損になりかねない文書が配布先以外に
すでに広まっているということ。これ放置はできないよね。
普通に考えて。
だから、斎藤知事の対処は私も適切だったと思うよ。
当然のことながら、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える
目的その他の不正の目的」ではないことが「公益通報」の要件として
ここにちゃんと記されている。
「通報対象事実」としては別表に掲げる法律などの違反行為と
記載されている。
↓これが別表。

これに3月文書を照らし合わせると、通報対象事実となりうるのは
4項目めの贈収賄(いわゆる「おねだり」)と、6項目めの優勝
パレードのキックバック背任行為だけ。
7項目めのパワハラは公益通報の対象外なのよ。ただ、文書にも
「○(職員からの訴えがあれば)暴行罪、傷害罪」と記載が
あったよね。暴行罪、傷害罪となれば、それはパワハラとは
言わず、暴行罪、傷害罪なのでこれらは通報対象事実に入るけど。
つまり、この文書って調べたら暴行罪、傷害罪が出てくるんじゃない?
みたいなことでしょ。
7項目もあって、通報対象事実になり得るのとそうでないものが
混じっているのもこの文書問題を複雑にしたね。
第3条には、解雇の無効について、つまりこの法律の肝となる
通報者の保護要件が記載されている。この保護要件は通報先によって
異なる。いわゆる「一号通報」「二号通報」「三号通報」というのは
この第3条の下位項目に記載されている保護要件でそう呼ばれている。
それぞれ簡単に説明すると、
一号・・・通報対象事実があると思って、当該事業者の内部窓口に
通報した場合
二号・・・通報対象事実の真実相当性がある場合、もしくは通報対象
事実があると思って、氏名(または連絡先)と事実の内容およびそう
思った理由(真実相当性)を行政機関等に通報した場合
三号・・・通報対象事実の真実相当性がある場合で、かつ一号通報も
二号通報もできない理由があるなどの事情がある場合にマスコミなどへ
通報した場合
つまり、一号通報は内部通報、二号、三号は外部通報と言われる。
内部通報は真実相当性は要らない。つまり噂レベルの話でもOK。
ところが、外部通報となるとそうはいかない。証拠、もしくは証拠と
までいかなくともそう思うに事足りる理由が必要になってくる。
ただ、二号通報はその真実相当性がなくてもそう思っただけで
通報してもいいが、その場合連絡先を記しておかなければならない。
そりゃそうでしょ。通報内容が本当かどうか調べるのに通報者に
連絡とれないと調査できないでしょ。ちなみに今回の3月文書は
警察にも届いているが、匿名で真実相当性が認められないことから
二号通報には当たらないという見解で調査されなかったね。
三号通報は必ず真実相当性がいる。つまり、真実相当性は通報者が
証明しないといけないもの。マスコミも3月文書には真実相当性が
ないから公益通報扱いしなかったんじゃないの?
斎藤知事は3月20日に、文書に配布先として記載のない民間人から
この文書を受け取った。はい、これも複雑な要因の1つだね。
マスコミなどからこのような外部通報があったとの連絡もない。
どうしてこれを三号通報だと受け取れようか。
自分自身だけならともかくも個人名や取引先企業名、団体名が
記載されており、名誉棄損になりかねない文書が配布先以外に
すでに広まっているということ。これ放置はできないよね。
普通に考えて。
だから、斎藤知事の対処は私も適切だったと思うよ。