医療費控除(還付申告)シリーズ13 国税庁HPで作る確定申告書
Part3/源泉票と医療費の領収書準備編1 ■ここから還付申告の実務が始まります
医療費の領収書を上手に仕訳することが基本です/領収書の準備
年の途中でも領収書を家族別・病院別に分けることが賢いコツ
■源泉票と医療費の領収書の準備はできましたか?
ここからは、「Part3/源泉票と医療費の領収書準備編」です。いよいよ、「医療費控除(還付申告)」に向けての実作業が始まりました。年末あるいは年が明けたら、作業を進めましょう。まずは、準備作業の概要を申し上げます。
(1)「源泉票」を用意~あなたの「給与所得控除後の金額」を確認します
(2)医療費の領収書の仕訳と合計額の計算
(3)入院給付金などの「補てん金」の確認
■領収書は家族別・病院別に分けておくと後々楽になる
準備作業の中心は、家族全員の領収書集めと、その管理です。特段のルールはありませんので、自分に合った方法で進めて下さい。ここでは、一般的な方法をご案内致します。
ルールが改正され、申告時に医療費の領収書の添付が不要になりました。但し、後日、税務署から領収書の提出を求められることがありますので、5年間は自宅などでの保存が必要です。
(1)不用な大きめの封筒に、1年間の家族全員分の領収書を入れ続ける。
*なお集計する領収書の対象期間は、支払日が1/1~12/31の1年間です。
(2)領収書が多い方は、年末あるいは新年に、①家族別 ②さらにご家族個人ごとに、病院と薬剤局別に仕訳する。そしてクリップ止めをする。まめな方は、年の途中でその都度、家族別・病院別に仕訳したほうが、結局は楽です。
(3)仕訳した綴りごとに、各々の合計(小計)を出す。各綴りのスミの余白などに、薄く鉛筆書きで小計を入れておきます。いずれも、理由は次項をご参照下さい。
■領収書が多い方は束ねて小計額を出します
入院が主で領収書が少ない方は、仕訳は必要ありません。領収書を束ねて小計額を出す説明をしたのは、「医療費控除の明細書」を作成する際に金額の概要を知ることと、もう1つ領収書の内容を転記・記入の手間を減らすためです(次項)。「医療費控除(還付申告)」しようとする方は、一般的に領収書枚数が多く、数十枚以上あると思われます。我が家(記事作成者)は高齢の母親との同居もあり、家族全体では100枚以上にも及びます。
「医療費控除の明細書」の作成に際し、かつては領収書は1枚ずつ記入(またはパソコン入力)が基本でした。しかし1枚ずつ記入していては大変、それこそ“病気になってしまいます”。そこでルールが改正され、家族ごと、同じ病院、同じ薬局など、束ねて小計額を出して記載項目を少なくする方法が認められました。この方法にすれば、記載量が大幅に減らせます。
ベースになる領収書の仕訳けは重要なので、引き続き事前の準備は怠らないようにしましょう。「医療費控除の明細書」の作り方は、Part4/医療費控除の明細書作成編でご案内致します。
■買い薬のレシートには薬品名を書いておきましょう
風邪薬などの買い薬も、医療費控除の対象です。しかしドラッグストアなどのレシートは、品目名称が曖昧です。また薬以外の品物も買うので、後日になると混同して分からなくなります。買い薬などは、買ったらレシートの対象品目をOで囲んで、またレシートの余白に家族名や用途(例えば妻・風邪用)などを書いておくと、仕訳の際に大変はかどります。
[そっとアドバイス] サイフの中に入れっ放しにしておくと、ついつい忘れてゴミ箱行きなってしまいます。買い物から帰ったら、すぐ前述の袋に入れておきましょう。
[そっとアドバイス] 「セルフメディケーション税制」~第2の医療費控除と言われる、市薬品の購入が12,000円を越える分が対象の、セルフメディケーション税制でも申告ができるようになりました。但し、当シリーズでは説明は省略します。
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Part3/源泉票と医療費の領収書準備編1 ■ここから還付申告の実務が始まります
医療費の領収書を上手に仕訳することが基本です/領収書の準備
年の途中でも領収書を家族別・病院別に分けることが賢いコツ
■源泉票と医療費の領収書の準備はできましたか?
ここからは、「Part3/源泉票と医療費の領収書準備編」です。いよいよ、「医療費控除(還付申告)」に向けての実作業が始まりました。年末あるいは年が明けたら、作業を進めましょう。まずは、準備作業の概要を申し上げます。
(1)「源泉票」を用意~あなたの「給与所得控除後の金額」を確認します
(2)医療費の領収書の仕訳と合計額の計算
(3)入院給付金などの「補てん金」の確認
■領収書は家族別・病院別に分けておくと後々楽になる
準備作業の中心は、家族全員の領収書集めと、その管理です。特段のルールはありませんので、自分に合った方法で進めて下さい。ここでは、一般的な方法をご案内致します。
ルールが改正され、申告時に医療費の領収書の添付が不要になりました。但し、後日、税務署から領収書の提出を求められることがありますので、5年間は自宅などでの保存が必要です。
(1)不用な大きめの封筒に、1年間の家族全員分の領収書を入れ続ける。
*なお集計する領収書の対象期間は、支払日が1/1~12/31の1年間です。
(2)領収書が多い方は、年末あるいは新年に、①家族別 ②さらにご家族個人ごとに、病院と薬剤局別に仕訳する。そしてクリップ止めをする。まめな方は、年の途中でその都度、家族別・病院別に仕訳したほうが、結局は楽です。
(3)仕訳した綴りごとに、各々の合計(小計)を出す。各綴りのスミの余白などに、薄く鉛筆書きで小計を入れておきます。いずれも、理由は次項をご参照下さい。
■領収書が多い方は束ねて小計額を出します
入院が主で領収書が少ない方は、仕訳は必要ありません。領収書を束ねて小計額を出す説明をしたのは、「医療費控除の明細書」を作成する際に金額の概要を知ることと、もう1つ領収書の内容を転記・記入の手間を減らすためです(次項)。「医療費控除(還付申告)」しようとする方は、一般的に領収書枚数が多く、数十枚以上あると思われます。我が家(記事作成者)は高齢の母親との同居もあり、家族全体では100枚以上にも及びます。
「医療費控除の明細書」の作成に際し、かつては領収書は1枚ずつ記入(またはパソコン入力)が基本でした。しかし1枚ずつ記入していては大変、それこそ“病気になってしまいます”。そこでルールが改正され、家族ごと、同じ病院、同じ薬局など、束ねて小計額を出して記載項目を少なくする方法が認められました。この方法にすれば、記載量が大幅に減らせます。
ベースになる領収書の仕訳けは重要なので、引き続き事前の準備は怠らないようにしましょう。「医療費控除の明細書」の作り方は、Part4/医療費控除の明細書作成編でご案内致します。
■買い薬のレシートには薬品名を書いておきましょう
風邪薬などの買い薬も、医療費控除の対象です。しかしドラッグストアなどのレシートは、品目名称が曖昧です。また薬以外の品物も買うので、後日になると混同して分からなくなります。買い薬などは、買ったらレシートの対象品目をOで囲んで、またレシートの余白に家族名や用途(例えば妻・風邪用)などを書いておくと、仕訳の際に大変はかどります。
[そっとアドバイス] サイフの中に入れっ放しにしておくと、ついつい忘れてゴミ箱行きなってしまいます。買い物から帰ったら、すぐ前述の袋に入れておきましょう。
[そっとアドバイス] 「セルフメディケーション税制」~第2の医療費控除と言われる、市薬品の購入が12,000円を越える分が対象の、セルフメディケーション税制でも申告ができるようになりました。但し、当シリーズでは説明は省略します。
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