食品のカラクリと暮らしの裏側

食品の安全・安心が総崩れ、また政治・社会の矛盾や理不尽さも増大
暮らしの裏側の酷さやまやかし、危険性・不健全さに迫る!

医療費の領収書を上手に仕訳することが基本です/医療費控除13

2019年10月04日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ13 国税庁HPで作る確定申告書

Part3/源泉票と医療費の領収書準備編1 ■ここから還付申告の実務が始まります
医療費の領収書を上手に仕訳することが基本です/領収書の準備
年の途中でも領収書を家族別・病院別に分けることが賢いコツ

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■源泉票と医療費の領収書の準備はできましたか?
ここからは、「Part3/源泉票と医療費の領収書準備編」です。いよいよ、「医療費控除(還付申告)」に向けての実作業が始まりました。年末あるいは年が明けたら、作業を進めましょう。まずは、準備作業の概要を申し上げます。
 (1)「源泉票」を用意~あなたの「給与所得控除後の金額」を確認します
 (2)医療費の領収書の仕訳と合計額の計算
 (3)入院給付金などの「補てん金」の確認

■領収書は家族別・病院別に分けておくと後々楽になる
準備作業の中心は、家族全員の領収書集めと、その管理です。特段のルールはありませんので、自分に合った方法で進めて下さい。ここでは、一般的な方法をご案内致します。

ルールが改正され、申告時に医療費の領収書の添付が不要になりました。但し、後日、税務署から領収書の提出を求められることがありますので、5年間は自宅などでの保存が必要です。

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(1)不用な大きめの封筒に、1年間の家族全員分の領収書を入れ続ける。
 *なお集計する領収書の対象期間は、支払日が1/1~12/31の1年間です。
(2)領収書が多い方は、年末あるいは新年に、①家族別 ②さらにご家族個人ごとに、病院と薬剤局別に仕訳する。そしてクリップ止めをする。まめな方は、年の途中でその都度、家族別・病院別に仕訳したほうが、結局は楽です。
(3)仕訳した綴りごとに、各々の合計(小計)を出す。各綴りのスミの余白などに、薄く鉛筆書きで小計を入れておきます。いずれも、理由は次項をご参照下さい。

■領収書が多い方は束ねて小計額を出します
入院が主で領収書が少ない方は、仕訳は必要ありません。領収書を束ねて小計額を出す説明をしたのは、「医療費控除の明細書」を作成する際に金額の概要を知ることと、もう1つ領収書の内容を転記・記入の手間を減らすためです(次項)。「医療費控除(還付申告)」しようとする方は、一般的に領収書枚数が多く、数十枚以上あると思われます。我が家(記事作成者)は高齢の母親との同居もあり、家族全体では100枚以上にも及びます。

「医療費控除の明細書」の作成に際し、かつては領収書は1枚ずつ記入(またはパソコン入力)が基本でした。しかし1枚ずつ記入していては大変、それこそ“病気になってしまいます”。そこでルールが改正され、家族ごと、同じ病院、同じ薬局など、束ねて小計額を出して記載項目を少なくする方法が認められました。この方法にすれば、記載量が大幅に減らせます。

ベースになる領収書の仕訳けは重要なので、引き続き事前の準備は怠らないようにしましょう。「医療費控除の明細書」の作り方は、Part4/医療費控除の明細書作成編でご案内致します。

■買い薬のレシートには薬品名を書いておきましょう
風邪薬などの買い薬も、医療費控除の対象です。しかしドラッグストアなどのレシートは、品目名称が曖昧です。また薬以外の品物も買うので、後日になると混同して分からなくなります。買い薬などは、買ったらレシートの対象品目をOで囲んで、またレシートの余白に家族名や用途(例えば妻・風邪用)などを書いておくと、仕訳の際に大変はかどります。

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[そっとアドバイス] サイフの中に入れっ放しにしておくと、ついつい忘れてゴミ箱行きなってしまいます。買い物から帰ったら、すぐ前述の袋に入れておきましょう。

[そっとアドバイス] 「セルフメディケーション税制」~第2の医療費控除と言われる、市薬品の購入が12,000円を越える分が対象の、セルフメディケーション税制でも申告ができるようになりました。但し、当シリーズでは説明は省略します。

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税務署はどこまで家庭のプライバシーを知っているのでしょうか?/医療費控除14

2019年10月01日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ14 国税庁HPで作る確定申告書

Part3/源泉票と医療費の領収書準備編2 ■ここから還付申告の実務が始まります
税務署はどこまで家庭のプライバシーを知っているのでしょうか?
医療費の領収書を紛失したら明細を作り領収書の額に合計する

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■いくつかの疑問にお答えします (プライバシー・領収書紛失・カード払い)
申告の準備や医療費の領収書を整理していると、いくつか疑問が浮かんでくるのではないですか。例えば、税務署がどこまで私達のプライバシーを知っているのかです。「医療費控除(還付申告)」は、かなり個人(家庭)の関係、プライバシーに絡んでくる要素が多いと思います。また医療費の領収書を失くしたら、どうしたらいいのか? 記事作成者の経験を交え、説明します。

■家庭内のプライベートなことを税務署員は知り得るのでしょうか?
税務署は、「源泉票」のデータを全国ベースで掌握しています。収入把握はできても、しかし家庭内の「生計が一(いつ)」かどうか・別居の親や子供への仕送り状況など、率直なところ税務署員は知り得ないと思います。税務署が申告本人にいちいち細かく確認していたら、「確定申告」の集中時は仕事にならないはずです。

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私が思うに税務署の確定申告期間中は短期間に集中するため極めて忙しく、「源泉票」項目と矛盾する申告、金額の大きい箇所や重要ポイントだけを確認していると思います。大きな誤りや悪質さ(意図的な税金逃れ)がなければ、OKと言うことではないでしょうか…(この考え方に際し、皆様が不利益を被っても、当方の責めは負いかねます・笑)。だからといって、不正はいけません。1回悪いことがばれると、後々もマークされることは確かです。

■医療費を家族の誰が支払ったなども税務署は分からないのではないですか?
誰が支払ったかの定義では、病院で妻や子供(例えば高校生)が支払ったとしても、家計は1つなので「夫」が支払ったと解釈しても問題ないことを通例としています。一方、老親が同居でも生計が一(いつ)なのか、家計が別か否かは、税務署も実際のところ分からないでしょう。

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マネー誌や節約雑誌に、年収500万円の夫よりも年収120万円のパートの妻が申告したほうが、「医療費控除」が増えて「得」との記事をよく見ます。税務署は不自然なことと分かっていても、忙しいために黙認していると思います。

[そっとアドバイス] 税務署はマイナンバーカードの制度を強化し、透明性を促進しています。但し現状は、マイナンバーカード(写)の添付・番号の記入をしないでも申告は受付られます。今のところはセーフでも、今後、監視が厳しくなることは必至です。

Sankoub 夫にとらわれず医療費を支払った家族が還付申告することもOK

■ご安心を!領収書を紛失しても医療費控除はできます
医療費の領収書を紛失した場合の対応です。ルールが改定され、医療費の領収書の添付が不要になりました。とはいえ、後日、税務署から領収書の提出を求められることがありますので、5年間は自宅などでの保存が必要です。そのため、基本的な作業・集計はしておくべきと考えます。

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[そっとアドバイス] 乱暴な言い方をすれば、領収書を紛失しても領収書を提出する訳ではないので、例えば同じ病院なら支払った合計の中に加算すれば済むことです。但し前述のように、税務署から領収書の提出を求められることがあるので、基礎データはしっかり作成しておくべきです。書き方は簡単なメモでよく、普通(任意)の用紙に「医療費の領収書(紛失分)」などとタイトルを付けます。次に、月日|家族名|病院または薬局名|治療の内容(概ね10字以内)|支払額|の項目の表を作成します。そして最終行に合計額を書き出し、他の領収書の分と合算します。

■年がまたがる入院費用、翌年にカード払いの引き落としがあった場合は?
支払った日が基本です。前年12月から年がまたがる入院費用は、退院して実際に医療費を支払った年の分(例えば1月)として申告します。あるいは年末ギリギリに退院し病院側の請求が翌年に行われた場合、あるいは病院の手違いで一部の費用が翌年に請求された場合はその分だけ、支払った年の分として申告します。

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[そっとアドバイス] クレジットカードで12/末に病院窓口で精算、翌年2月に口座引落された場合は、窓口精算が実際に支払ったものとされ前年分として申告します。

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収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る/医療費控除15

2019年09月29日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ15 国税庁HPで作る確定申告書

Part3/源泉票と医療費の領収書準備編3 ■ここから還付申告の実務が始まります
収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る
医療費“10万円以上説”はウソ!年収が低い方も申告チャンスがある

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■失礼ながら年収が低ければ医療費が10万円に達しなくても申告可能です
Part1/医療費控除のメリット編でもお伝えしたように、巷で言う~医療費が「10万円」を越えないと申告ができないは、全くの誤解です。俗説に惑わされずに、正しい意味を知っておくことが大事です。失礼ながら年収が低い方は税制的に優遇されており、医療費が10万円未満でも申告がOKなのです。例えば、年収200万円と120万円の方にも還付金が出る計算例を紹介します。

年収の低い方でも「医療費控除(還付申告)」ができるのは、下図・医療費控除のチャートの仕組みにあります。支払った医療費から、「10万円」、あるいは「所得金額の合計額の5%」~いずれか“少ない方(ほう)の金額”を差し引くものです。巷では、この後者が抜け落ちてしまっています。
*但し年収が311.6万円以上の方は、結果的に「10万円」を選択することになります。

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ここでいう「所得金額」(給与所得金額)とは、「源泉票」に記入されている「給与所得控除後の金額」です。皆様は、一度、「源泉票」を確認して下さい。支払った医療費合計額から、上記の計算をした結果、「医療費控除額」が発生し還付金が戻る仕組みです。

▽医療費控除のチャート(医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算) *既出
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*この場合、補てん金は無視して下さい。

▽年収による10万円と所得金額の5%の比較 (少ないほうの金額の比較) *既出
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[そっとアドバイス] 年収(支払金額)に対する「所得金額」の計算は、やや難しいと思います。そのため上の表をご覧頂き、簡易的に「10万円」と年収額に対する「所得金額の5%」の比較数値を把握して下さい。失礼ながらご理解頂けなくても、「国税庁のHP」の入力によって自動計算されますので、ご心配に及びません。詳しく理解したい方は、リンク先のページで説明しております。

Sankoub 給与所得金額の計算方法です
サラリーマンなら給与所得金額の計算方法を知っておこう

■年収200万円の方は医療費合計が6.1万円を越えれば還付金が出る
それでは具体的な例として、年収200万円の方の「医療費控除額」の計算をしてみます。支払った医療費は、10万円に満たない「8万円」の条件で計算致します。
*計算方法・記号は、「医療費控除の明細書」の計算式に基づいています。

▽医療費控除額の計算式
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(1)[](支払った医療費)8万円 - [](補てん金)0万円 =[] (差引金額)8万円
(2)[] (所得金額)122万円 × 0.05 = [](所得金額の5%) 6.1万円
(3)次に、「10万円」と「所得金額の合計額の5%」~“いずれか少ない方(ほう)の額”を見極めます。
     [] 10万円と6.1万円を比較した結果は、[](少ない方の額) 6.1万円
(4)[](差引金額) 8万円 - [] 6.1万円 = [](医療費控除額) 1.9万円

医療費の合計が8万円でも、計算の結果「医療費控除額」が1.9万円になりました。「医療費控除(還付申告)」では、その分の所得税5%=950円が還付され、住民税は10%=1,900円(*次項参照)が低くなります。合わせてわずか3,000円程度と思われますが、知らなきゃそのまま、知れば今後も毎年戻ってきます。医療費の合計が10万円に達しておらず諦めていた方も、年収によっては「医療費控除額」が見込まれ、税金が戻ることが証明されました。

■朗報!年収120万円の方は医療費合計が何と2.75万円を越えれば還付金が出る
このようなことから、年収120万円の方は医療費が2.75万円を越えれば還付金が戻ります。[] 8 - [ ] 2.75 = [] 5.25万円と大幅に「医療費控除額」が増えます。前項のように、合わせて15%・8000円弱が還元されます。ご存じない方が多く、生涯に渡り何もしなければ「大損」です。

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[そっとアドバイス] *但し120万円の方は、保険料・年金・その他の控除を差し引くと、既に103万円の非課税額に達している、あるいは近い金額になっているかもしれません。つまりケースによっては、上記の計算した額の還付金額が、丸々、戻る訳ではありません。
*あるいは医療費控除額が沢山あっても、元々、支払った税金額以上は戻りません。

計算がややこしく、残念ながらご理解頂けなかった皆様も断念してはいけません。再び「Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編」で、実際に「医療費控除の明細書」の書式を使って説明致します。

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入院給付金など戻ってきた補てん金を確認しましょう/医療費控除16

2019年09月27日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ16 国税庁HPで作る確定申告書

Part3/源泉票と医療費の領収書準備編4 ■ここから還付申告の実務が始まります
入院給付金など戻ってきた補てん金を確認しましょう/補てん金の差し引き①
支払った医療費から差し引く補てん金の種類の一例をご紹介します

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■入院給付金等の補てん金の有無を確認しましょう
ここからは、「補てん金」の差し引きについて説明します。支払った医療費が、丸々、「医療費控除」の対象になる訳ではありません。入院した際に、生保の入院給付金や高額療養費・出産育児一時金などの給付金があった場合は、支払った医療費から「補てん金」として差し引くことを忘れないで下さい。

[そっとアドバイス] ご存じなかったり、ついつい忘れてしまうことが多いようです。実際に医療費として計算に含むのは、懐を痛めた分(ネット)と考えて下さい。どのような種類の給付金があるのか、また「補てん金」として差し引くもの、必要ないものを図表を見ながら説明致します。

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▽給付金・療養費・手当等の種類
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▽医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算 *既出
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■補てん金として医療費合計から差し引くもの・引く必要がないもの
(1)生保などからの入院給付金/補てん金として差し引く
一番多い例が、生保などからの入院給付金です。手術や入院日数によって、後日、生保会社から支払われる給付金です。当然、差し引く必要があります。

(2)高額療養費・療養費/補てん金として差し引く
健保・国保では、本人への大きな負担にならないように、手術・入院、通常の治療などの費用が月額80,100円+α 以上は掛からないことになっています(所得により異なる)。病院で一旦全額を支払い、超過した金額は、後日、健保・国保から払い戻される方法が取られています。払い戻された金額分は、「支払った医療費」から差し引かねばなりません。

Sankoub 高額療養費制度は数百万円の手術・入院費でもたった数万円で済む

(3)出産育児一時金/直接支払制度の場合は差額のみ申告する
病院によって異なりますが、本人へ42万円が給付されるのではなく、本人を経由せず健保・国保から直接、当該病院へ振り替られます。実際の出産費が42万円を上回った分は、病院で支払います。その差額分のみが申告上の「支払った医療費」対象です。詳しくは、参考ページをご覧下さい。

Sankoub 出産は自治体から約42万円+αが支給されるのでお金の心配はだいぶ軽減される

(4)差し引く必要のないケースA/傷病手当金・休業補償金など
会社・健保・その他から支給される傷病手当金・出産手当金などは、休業補償の意味合い(給料のようなもの)があるので、差し引く必要はありません。

(5)差し引く必要のないケースB/見舞い金・快気祝など
会社や同僚・知人からもらったお見舞い・快気祝・出産祝は、病人を元気付けるための好意・儀礼的なものなので、差し引く必要はありません。また、それらのお金で病院の支払いに使ったとしても、「補てん金」には当たりません。しかし医療費の補てん目的で支給される、会社などからの給付金は「補てん金」として差し引きます。

■補てん金の証明書は申告時に添付不要です
このように予め、医療費の領収書の合計と補てん金双方の金額把握をしておいて下さい。そして「医療費控除の明細書」作成時に、金額を記入します。なお生保会社などから送られてくる「補てん金」の証明書は、「医療費控除の明細書」への添付は不要です。

Sankoub 引き切れない?正しい補てん金の引き方を知らないと損

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引き切れない?正しい補てん金の引き方を知らないと損/医療費控除17

2019年09月24日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ17 国税庁HPで作る確定申告書

Part3/源泉票と医療費の領収書準備編5 ■ここから還付申告の実務が始まります
引き切れない?正しい補てん金の引き方を知らないと損/補てん金の差し引き②
医療費の合計額から差し引かず各個人の同一病気間で差し引きすること

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■家族全体の医療費の総合計から補てん金の合計を差し引きすると「損」しますよ
支払った医療費のうち、生保などから「補てん金」が戻ってきた場合は、差し引くと申し上げました。でも間違った引き方をして、多くの方が損をしています。また「補てん金」のほうが多く、引き切れないで困っている方もいるでしょう。この2つについて、お答えします。まず言えることは、家族全体が支払った医療費の総合計から、「補てん金」の合計を差し引きするのは間違っています。正確には、家族個々の当該の怪我・病気費用の間だけでの差し引きを行ないます。さっそく、具体的な例で説明します

▽正しい補てん金の引き方/〇 B家族 × A家族
Ltz10r35 ←ここが違う!

■補てん金は飽くまでも同一家族・同一病気(入院)間で差し引く
間違いやすい例として、表を基にAの家庭とBの家庭の「医療費控除額」の相違に注目して下さい。同じ医療費30万円、補てん金28万円とした場合、「補てん金」の差し引き方の相違で、差し引き後のAの家庭の補てん金の合計は28万円、一方、Bの家庭は18万円で済んでいます(この場合、補てんされる金額が少ないほうが得する)。結果、Bの家庭は「医療費控除額(*見込み)」が10万円多くなる(A2万円・B12万円)のです。所得税と住民税とで、15,000円も多く還元されます(所得税5%、住民税10%の場合)。
*見込額/「医療費控除額」は他の要因も影響するので、この時点の見込みとします。

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損する原因は、Aの家庭は医療費合計額から「補てん金」28万円を、丸々、差し引いているからです。しかしBの家庭は、医療費と「補てん金」は同一家族・同一病気(入院)の間で差し引くことを知っていました。この場合の相違は、夫の入院費と補てん金の扱いです。夫の医療費は10万円にも関わらず、補てん金は20万円が出ました。前述の通り、夫のC病による入院なら、「補てん金」は夫の入院分の医療費との間のみで差し引きします。この結果、引き切れないことから、医療費10万円に対し「補てん金」も10万円と申告(実際は医療費控除の明細書に記入)すればいいのです。これが、正しい補てん金の引き方です。

[そっとアドバイス] 生保会社などが発行する「補てん金」の証明書は、還付申告の際に添付する必要がないため、実質は20万円戻ってきても「補てん金」10万円と記入して問題ないのです。当該の医療費より「補てん金」が上回る場合は、こうした差し引き方を認識しましょう。

■申告対象が1人の場合・補てん金が医療費より多く引き切れない時はどうする?
病院に罹った家族が複数(上の表)なら、正しい補てん金の引き方をしていれば、家族全体の医療費合計より「補てん金」の合計のほうが上回るケースはないでしょう。

でも申告対象が1人の場合に、「補てん金」ほうが多いと還付申告する際は困りますよね。分かりやすく説明するため、上の表の対象を「夫の入院」だけとします。引き切れず実質的に支払った医療費は「0円」になるため、「医療費控除(還付申告)」の対象になりません。

■要は税務署員に分かるように補てん金の表示をすればよい
説明をした内容は、数か所の税務署に問い合わせしました。その結果、2つの見解を得ました。特段、決められた記入方法はないようです。
①家族が複数の場合は、示した図表Bの家族の方法で問題ない。
②夫の対象分の医療費と「補てん金」が相殺されるので、何も書かなくてよい。
*図表の「Bの家庭・夫のC病」で入院の医療費分10万円と、「補てん金」10万円の両方を記載しない。夫の耳鼻科治療分と他の家族分の合計を申告する。

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まさか一部ながらも税務署の署員の方から、②の答(チャラにする)が出ると思っていませんでした(笑)。まあ、実務ではそうなりますが。でも①家族全体分を記載したケースのように、全て申告するのが「還付申告制度」と思うのですが・・・

結論]書き方が決められていない以上、①の例のように要は税務署員に誤解されないよう、「補てん金」との相殺が分かるように記入すればよいと考えます。

[そっとアドバイス] 最終的には、このような趣旨で「医療費控除の明細書」に記入します。「医療費控除の明細書」の書き方全般は、「Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編」でご案内します。

Sankoub 入院給付金など戻ってきた補てん金を確認しましょう

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医療費控除(還付申告)にエントリーできるか最終確認/医療費控除18

2019年09月20日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ18 国税庁HPで作る確定申告書

Part3/源泉票と医療費の領収書準備編6 ■ここから還付申告の実務が始まります
医療費控除(還付申告)にエントリーできるか最終確認/控除額の計算
医療費・補てん金・所得金額によって医療費控除額が決まる

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■源泉票・医療費の領収書・補てん金、あなたの3つの書類を確認しましょう
いよいよ医療費を払った年の年末、あるいは翌年の還付申告の年を迎えました。果たして「医療費控除(還付申告)」にエントリーできるか?最終的な確認をします。そのために、①「源泉票」の「給与所得控除後の金額」 ②支払った医療費(領収書の集計) ③「補てん金」~の書類をお手許に揃え、改めて金額を確かめます。説明例として、モデル家族の山田太郎さんの数値を示します。皆様もそれに合わせて、ご自分の金額を当てはめていって下さい。

▽源泉票サンプル(一部) *モデル家族の山田太郎さんの例 
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<注目する項目と金額>
①給与所得控除後の金額 346万円
②支払った医療費       35万円
③補てん金           12万円
*1 ②③は、当シリーズが設定した<一例>の金額です。
*2 図表作成の関係で、実際の源泉票とは配置・名称が一部異なっております。

▽チャート・源泉票金額・領収書合計との試算
Ltz7r31b2

■あなたの医療費控除額を最終的に計算します
下記の計算は、本来なら「医療費控除の明細書」に記入して計算するものです。実務的には、「国税庁のHP」で自動計算されます。しかし当シリーズの趣旨として、皆様に仕組みをご理解して頂きたく説明しております。分かる範囲で、お読み頂ければと存じます。

[そっとアドバイス] 「医療費控除(還付申告)」の申告作業の中で、選択によっては「医療費控除の明細書(注)」の作成が必要になってきます。
*注/国税庁のHPでは、直接、医療費の領収書の内容を入力する方法と、手書きで「医療費控除の明細書」を作成する方法があります。いずれの場合も(特に後者の場合は仕組みを知る上で)、下記の内容をご覧下さい。

▽医療費控除額の計算式 *既出
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(1)いよいよ上図の医療費控除額の計算式を使って、最終的な確認計算【試算】を行って頂きます。計算は山田太郎さんの場合ですが、皆様はご自分の数値に置き換えて計算してみましょう。
[注]図・計算式のアルファベットは、「医療費控除の明細書」の番号(記号)です。
  [](支払った医療費)35万円 - [](補てん金)12万円
  = [] (差引金額)23万円
(2)次に、「10万円」と「所得金額の合計額の5%」~“いずれか少ない方(ほう)の額”を見極めます。
  「源泉票」に書かれた「給与所得控除後の金額」(給与所得金額) 346万円
  [] (所得金額)346万円 × 0.05 = [](所得金額の5%) 17.3万円
(3)[] 10万円と17.3万円を比較した結果は、[] (少ない方の額) 10万円
(4)[](差引金額) 23万円 - [] 10万円 = [](医療費控除額) 13万円
(5)この結果、「医療費控除額」13万円を確認できたので、「医療費控除(還付申告)」にエントリーできます。皆様は、いかがだったでしょうか! OKですか!良かったですね。但し参考までに、次号の説明もお読みになって下さい。

▽医療費控除の明細書(サンプル)・既出
Taxmeisai2020a ← クリックすると画面が拡大します。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから

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[そっとアドバイス] 所得金額とは?/この場合は、給与所得金額を指します。サラリーマンもいわゆる“必要経費”が認められ、それが給与所得控除です。収入によって異なりますが数10%が控除され、差し引き後の金額が「(給与)所得金額」です。余談ながら所得税・住民税は収入に丸々掛かる訳ではなく、給与所得金額-その他の控除額を引いた額に課税されます。
▽サラリーマンの必要経費(給与所得控除)
R321

[そっとアドバイス] なお医療費が多くても、「医療費控除額」は200万円までが限度です。また計算上、還付される税額が多くても、実際は当該年に納税した金額までです。

Sankoub 収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る

Ntaxpt3 このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
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医療費控除の明細書は国税庁ホームページ入力と手書きの2つの方法がある/医療費控除19

2019年09月13日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ19 国税庁HPで作る確定申告書

Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編1 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書は国税庁ホームページ入力と手書きの2つの方法がある
どちらの方法にするかは任意ですが初心者は手書きをオススメします

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■国税庁のHPに慣れること + 「医療費控除の明細書」改定のお知らせ
ここからは、「Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編」です。既号で国税庁のHPをご覧頂きましたが、さらに突っ込んで「確定申告書等作成コーナー」にたどり着いて下さい。では、下記のアイコンをクリックしましょう。すると、「国税庁HP/TOPページ・またはサイドバー」 ⇒ 「確定申告書等作成コーナー」 ⇒ 「申告書作成開始」 ⇒ *現時点では、この辺までで結構です。後号で、詳しく説明します。堅苦しく見えますが、要は慣れです。なお「医療費控除の明細書」の書き方が改定されたので、後段をご覧下さい。

Ltntabpt ←クリック!

■医療費控除の明細書の作成方法は皆様がどちらかを選んで下さい
さて「医療費控除(還付申告)」は、確定申告書だけでなく「医療費控除の明細書」の作成が必要です。国税庁のHPの入力過程で実践するものですが、重要な内容なのでこのPartで特筆します。作成方法は大きく分けると2通り(厳密には4通り)あり、医療費の領収書の枚数やその他の理由などによって、皆様がいずれかを選択できます。違いは、医療費の領収書内容を (1)国税庁のHPに直接入力する (2)「医療費控除の明細書」に手書きで書き入れる~です。その違いをご検討いただき、申告書を作成する段階までにお決めになったらいかがかと思います。

▽医療費控除の明細書作成の選択チャート
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《 医療費控除の明細書作成に関しそれぞれのメリット 》  ①~④の4通りの作成方法がある
(1)国税庁のHPに直接入力して作成する
   →HPの申告書入力過程の1つとして入力する (3つの方法)
   ①「医療費の領収書から入力する」  ②「医療費集計フォームを読み込む」
   ③「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)を利用して入力する」
   特長 ・領収書の枚数が少ない方  ・ある程度、申告に慣れた方

(2)国税庁のHPからダウンロードして手書きで記入・作成する
   ④「医療費の合計額のみ入力する」 用紙に医療費の領収書内容を書き込む
   特長 ・領収書の枚数が多い方  ・初めて申告される方(間違い防止のため)

■シリーズでは手書きの医療費控除の明細書を作成する方法をご案内
ビギナーの皆様向けのご案内としましては、「医療費控除の明細書」は“手書き”による記入・作成を主体に説明致します。初めての方には、「医療費控除の明細書」を手書きで作成すると、支払った医療費・補てん金、そして「医療費控除」の経緯や趣旨(意味合い)が非常に分かるからです。

それでは、「医療費控除の明細書」(A4判用紙)がどういうものかご紹介します。ダウンロードした、医療費控除の明細書サンプルをご参照下さい。難しそうに見えますが、マスターすれば簡単に書けます。なお「医療費控除の明細書」は、ダウンロードの定型用紙の他に、Excelで作表、ボールペンなどによる全くの手製でも、必要項目が網羅されていれば問題ありません。
*「国税庁のHP」に直接、領収書の内容を入力される方は、この時点でのダウンロードは必要ありません。申告書入力の最終工程にあたるプリントアウト時に、いっしょに印刷されます。

▽医療費控除の明細書(サンプル)・既出
Taxmeisai2020a ← クリックすると画面が拡大します。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから

   Arrow2
[そっとアドバイス] 税務署というと、ガチガチの指定された用紙・書き方でないとダメというイメージがあります。しかし「医療費控除の明細書」は、必要項目がしっかり書かれていれば、ダウンロードされた用紙以外でもよいのです。また後号で説明しますが「医療費控除の明細書」に書き切れない場合は、裏面利用や「添付表」を付ける方法もあります。領収書の内容が分かれば、税務署はそううるさいことは言いません。


■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要

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医療費控除の明細書をダウンロードし領収書内容の転記と医療費合計額の計算/医療費控除20

2019年09月10日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ20 国税庁HPで作る確定申告書

Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編2 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書をダウンロードし領収書内容の転記と医療費合計額の計算
丹念に領収書の家族名・病院名・支払った金額・医療費控除額などを転記

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■記入箇所は領収書の明細欄と控除額の計算
「医療費控除の明細書」を、“手書き”で書く方法について説明します。繰り返しますが手書きのメリットは、①領収書の枚数が多い方 ②初めて申告される方(間違い防止のため)に分かりやすいからです。逆に領収書の枚数が少ない方は、国税庁のHPに直接入力されたほうが簡単かもしれません。ただ初歩の段階では、“手書き”によって基本的なことを学ばれたほうがよいと考えます。それでは国税庁のHPから、あるいは下記の国税庁のHPにリンクしているので、そこからダウンロードしましょう。

「源泉票」、医療費の領収書の現物、「補てん金」が出ていればその資料か金額メモを、全てお手許に置きましょう。ダウンロードされた「医療費控除の明細書」の上部半分が、申告者の氏名や領収書の内容を転記する箇所です。下部が、「控除額の計算」の部分です。ご家族・病院・病気ごとの集計額表示でも認められますので、枚数が多い方はそうしたまとめ方をして下さい。従って領収書の準備段階で、小計を出しておくことをお勧めします。

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▽医療費控除の明細書
  (サンプル)・既出
          ▽医療費控除の明細書(山田太郎さん一家の記入例)
Taxmeisai2020a    Taxmeisai2020c
 ↑ クリックすると画面が拡大します ↑
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから

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[そっとアドバイス] 記入方法の注意
①一般的には、黒色または濃紺のボールペン、万年筆等で記入して下さい。
②たった10数件の領収書項目の転記でも、大変なこととお分かり頂けるでしょう。まあ慣れるしかありませんが、後号でもっと簡単な方法をお伝え致します。

■対象年・氏名・住所を記入
まずは上記のサンプルの山田太郎さん一家の例を見ながら、皆様も記入をお進め下さい。
(1)令和△年分 → 収入があった年(例えば「源泉票」の年度)・医療費を支払った年です。実際には、「医療費控除(還付申告)」する前年の年を入れます。
(2)氏名(申告者名) *押印は不要   (3)住所
*医療費通知に関する事項の説明は、省略します。

■1件ずつの医療費の領収書内容の転記
ここから、手間が掛かる領収書の内容を1つ1つ転記していきます。

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項目2 医療費の明細
(1)医療を受けた方の氏名 → 家族名をフルネームで記入
(2)病院・薬局などの支払先の名称
(3)医療費の区分 4つの項目のいずれかに「レ」(チェック)を入れます。
   □診療・治療  □医薬品購入  □介護保険サービス  □その他の医療費
(4)支払った医療費の額 → 領収書の金額(または合計額)を記入します。
   領収書には数々の金額が載っているので、転記の際に間違えないで下さい。
(5)生命保険や社会保険などで補填(てん)される金額

全て書き終わったら、「2の合計」へ (ウ)支払った医療費の額の合計 (エ)補てん金の合計(なければ0円)を記入します。続けて「医療費の合計」[A欄](ア)+(ウ)、[B欄](イ)+(エ)を記入します。

■医療費控除の明細書・指定用紙のA~Gの記入項目
項目3 控除後の計算」は、やや頭を使います。用紙下段の、A~G項目に転記していきます。今1つ自信がない方は、下書きの心境で軽く鉛筆で書いておきましょう。

▽医療費控除の明細書(控除額の計算)
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]「支払った医療費」 350,000(円) → [A欄](ア)+(ウ)の合計額を転記。
]「保険金などで補てんされる金額」 120,000(円)
  → 上記と同様に、[B欄](イ)+(エ)の合計額を転記。
]「差引金額(A-B)」 → 230,000(円)を記入。
]「所得金額の合計額」 → 「源泉票」の「給与所得控除後の金額」項目の金額
  3,460,000(円)を記入。
]「D×0.05」 → 173,000(円)を記入。
]「Eと10万円のいずれか少ない方(ほう)の金額」→100,000(円)を記入。 (:下記)
]「医療費控除(C-F)」 → [C]230,000 - [F]100,000 = 130,000(円)を記入。

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) []この計算例では、少ない方(ほう)の金額(100,000円)を選択します。但し収入が少ない方(かた)は、[]のほうが少なくなり、その場合は[]の金額を選びます。下記リンク参照

[そっとアドバイス] ここでやっと、「医療費控除額」が導き出されました。この130,000円に対して、既号のように所得税5%(6,500円)が還付、住民税の約10%分(13,000円弱)が安くなるのです。

Sankoub 収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る

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医療費控除の明細書に書き切れない時は①明細書の次葉用紙や裏面記入ワザ/医療費控除21

2019年09月06日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ21 国税庁HPで作る確定申告書

Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編3 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書に書き切れない時は①明細書の次葉用紙や裏面記入ワザ
明細書1枚目を2枚ダウンロードするなど書類には決まった指定はない

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■明細書に書き切れないほど領収書がある時の2つの簡略ワザA・B案
ここからは領収書が多くて、「医療費控除の明細書」を書くのが大変な方への「簡略ワザ」を、2回に渡りご案内致します。国税庁のHPから「医療費控除の明細書」をダウンロードした、山田さん一家の例を見ながら説明します。「医療費控除(還付申告)」は、領収書の多い方には大変です。そうしたことを解消できる、A案B案2つのアイディアをご案内致します。なおB案(Excelで添付表を作成する・毎年活用OK)は、誌面の関係から次号(下記リンク参照)で説明致します。

■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要
その前に、「医療費控除(還付申告)」の明細書の申告(書き方)が改定されたので、内容をご案内します。重要なので、必ずお読み下さい。領収書の多い方には“朗報”、大きなメリットがあります。これによって、簡略ワザのA・B案を要しなくても解決できるかもしれません。それでも不便を感じる方は、うまく2つの案を使ってスムーズに申告が完了できるよう対策しましょう。

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▽医療費控除の明細書(山田太郎さん一家の記入例)・既出
Taxmeisai2020c ← クリックすると画面が拡大します。

■A案/明細書2枚目(次葉)あるいは1枚目を2枚ダウンロードする
当シリーズはビギナー用に説明しているため、敢えて「医療費控除の明細書」用紙をダウンロードし、手書きする方法をお伝えしております。
「医療費控除の明細書」の領収書のまとめ記入が認められ、大幅に記入する内容が減ります。また領収書を転記する行が、従来の12行しかなかったものが16行に改善されました。それでも申告者によっては、まだまだ不便を感じる方もいるでしょう。その場合は、下記の方法をご参照願います。

   Arrow2
(1)国税庁のHPには「医療費控除の明細書」1枚目と2枚目<次葉の用紙>が用意されているので、ダウンロードします。
医療費控除の明細書<1枚だけの用紙>ダウンロード
医療費控除の明細書・次葉用紙<2枚目専用>ダウンロード

(2)もう1つは、既にダウンロードした「医療費控除の明細書」(1枚目)を、コピーして2枚目にします。そして明細欄のみ利用し、[控除額の計算]部分など他の項目は大きく(×)や斜線(/)を引き無効にする使い方です。

(3)あるいは1枚目に書き切れない残り分は、用紙の裏面に自分で作表して裏面に書きます。その場合は、表(おもて)面の最終行の16行目に、「残り分は裏面記入」のような文字を記入しておけば、間違いを防げます。

■医療費控除の明細書の書き方はある程度任意性が認められている
税務署というと、指定された用紙やガチガチの書き方でないとダメというイメージがあります。しかし「医療費控除の明細書」は、国税庁のHPからダウンロードした様式でなくてもOKです。必要項目が書かれていれば、Excelや手書きの作表でも認められます。要は、税務署の署員が分かる用紙・書き方でよいのです。また次号で説明しますが、B案のExcelで作る添付表の作成方法や、領収書の内容が分かれば税務署はそううるさいことは言いません。

Sankoub 次号のB案も結構役に立つので、併せてご覧頂ければ幸いです。
次号B案/医療費控除の明細書に書き切れない時は②Excelの添付表を付けるワザ

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【スキルアップ】 ビギナーの皆様用に説明して参りましたが、次年はスキルアップを期待します。領収書の記入件数が大幅に減った方は、国税庁のHPに直接入力する方法の『医療費の領収書から入力する』 『医療費集計フォームを読み込む』方法を、試みてはいかがでしょうか。

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医療費控除の明細書に書き切れない時は②Excelの添付表を付けるワザ/医療費控除22

2019年07月25日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ22 国税庁HPで作る確定申告書

Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編4 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書に書き切れない時は②Excelの添付表を付けるワザ
一度添付表を作れば毎年の申告に活用でき簡単・便利この上ない

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■B案/Excelで添付表を作成してしまえば毎年簡単に申告できる
前号に続き、領収書が多くて「医療費控除の明細書」を書くのが大変な方への、「簡略ワザ」の2回目です。16行ある明細書に到底書き切れないと判断した方は、この案をお勧めします。B案は、「医療費控除の明細書」に「添付表の通り」と1行記入するだけで済ませ、別途PC(Excelなど)で作成した「添付表」を付ける方法です。でも「添付表」を作成しても結局は領収書の内容を転記する訳で、却って余計に手間が掛かって面倒では?と思われるかもしれません。しかし、大変、大きなメリットがあるのです。下図を2枚対比してご覧下さい。申告時は、「医療費控除の明細書」と「添付表」との2枚をセットにして提出します。

■毎年の還付申告は「添付表」に記入した項目の金額だけ変えるだけでOK
我が家(記事作成者)の家族を見ていると、各人の体質や病状から、毎年~①同じ病気で ②同じ病院(同じ薬局)へ通っています。経験上、概ね8~9割が同じ病状で、各年、そう大きな変化はありません。あなたのご家庭がこうした状況なら、一度、PC(Excelなど)で「添付表」を作り、家族・病院(薬局)の項目を記入します。最初の申告時は手間が掛かりますが、翌年以降は金額を修正するのみで済むからです。それが、「添付表」を作るミソです。

表はある年の記事作成者の医療状態を、鈴木一朗さんの家庭(架空モデル)に置き換えて作成したものです。もちろん新しい病院(薬局)へ行った時は追記、行かなかったら削除します。皆様の中で領収書が多い方、概ね毎年「医療費控除(還付申告)」される方は、これを参考にExcelなどでフォーマットを作りお試し下さい。

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▽医療費控除の明細書(添付表記入例)    ▽添付表の様式・記入例
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 ↑ どちらもクリックすると拡大します。
(注)こちらの「医療費控除の明細書」と「添付表」に限り、今まで紹介した山田さん一家とは
異なり、鈴木一朗一家(架空モデル)の内容です。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから

■A・B案は税務署から1度もクレームはありません<記事作成者の自画自賛>
特にB案は、当シリーズで10年以上も前からお伝えしてきた~我が家では実際に15年以上も申告経験したやり方です。しかし今まで、1度も税務署からクレームが付いたことはありません。あらためてA・Bの2案について、数か所の税務署に記入方法の是非を確認したところ、『特に問題ない』との回答を得ております。もちろん領収書の枚数具合によっては、前号のA案が適しているかもしれません(後段のA案リンク参照)。皆様のご家庭に応じて、ご紹介したアイディアや下記のスキルアップのやり方、あるいは皆様独自の方法などを模索されたらいかがでしょうか。

   Arrow2
B案は、国税庁HP・医療費控除の『医療費集計フォームを読み込む』の方法と、まさしく同じようなやり方です。前号の冗談と同様に、国税庁当局が当シリーズを参考にしたとは思えませんが、上記の<自画自賛話>のように、記事作成者はかなり先んじていました(エヘン!)。

【スキルアップ】 ビギナーの皆様用に説明して参りましたが、今後はスキルアップを期待します。B案と同じような、国税庁のHPに直接入力する方法の、『医療費集計フォームを読み込む』に、試みてはいかがでしょうか。


■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要
具体的な説明が後になってしまいましたが、医療費控除の明細書の申告(書き方)の改定がありましたので、前号をご覧になっていない方は、必ず目を通して下さい。

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[そっとアドバイス] Web上で調べてみると、「明細書の申告(書き方)の改定」について、税専門家がこんなことを言っていました。
①<領収書の添付不要>サラリーマンや主婦などの還付申告が急増し、税務署内で領収書の保管場所の確保が大変になっている。その対策として、保管場所を申告者の自宅に置き換えた。
②<領収書のまとめ書き>サラリーマンなどは真面目な方が多く、不正が少なく金額もわずか。
③<事務の合理化>そうした背景から、税務署員の業務削減と不正額の増加想定を対比させて、思い切って踏み切った。結果的に、申告者も手続き軽減になった。
④<領収書の5年間自宅保存>だからと言って、申告のインチキをしてはならない。そのため領収書は5年間の自宅保存を義務付け、場合によっては、後日、提出させられることがある。

Sankoub
前号A案/医療費控除の明細書に書き切れない時は①明細書の次葉用紙や裏面記入ワザ

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確定申告書を完成させるまでの国税庁ホームページの流れをつかもう/医療費控除23

2019年07月18日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ23 国税庁HPで作る確定申告書

Part5/国税庁のHPで確定申告書を完成させる編1
■国税庁のHPにアクセスしてサイトに慣れましょう
確定申告書を完成させるまでの国税庁ホームページの流れをつかもう
難しそうに見えても慣れれば簡単に申告書が作成できる

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■申告書をプリントアウトして税務署に提出する方法の説明です
電子申告(e-Tax)の説明ではありません!
いよいよ、「Part5/国税庁のHPで確定申告書を完成させる編」です。飽くまでも、ビギナーの皆様を対象にした説明です。「国税庁のHP」で申告書の入力・作成を行い、申告書用紙をプリントアウトします。そして税務署に提出、あるいは郵送して申告するまでのご案内です。初めての皆様は、「国税庁のHP」に入力するのは不安かもしれません。まずは、前説的な概要やHP入力の基本的な流れです。

■国税庁のHPを利用した申告書作成のメリット&落とし穴
「国税庁のHP」による申告書の作成は大きなメリットがあっても、ビギナーの皆様には逆にデメリットにもなる部分があるのでご注意下さい。

   Arrow2  メ リッ ト
(1)24H自由な時間(夜間・土日曜・祝日も可)に入力・作成、あるいは途中保存して、後日、再開することができます。
(2)あまり税制・税金の計算方法が分からなくても、HP画面の指示通り進めば、いつの間にか申告書が作成できてしまいます。
(3)HP画面で完成・プリントアウトして税務署に持参すれば、短時間で申告手続きが終了します。慣れれば、次年度からは郵送するだけでOKです。
(4)作成データはご自分のPCに保存され、次年度は金額などの数値を変更するだけで済みます。

[そっとアドバイス] ビギナーの方は、逆に(2)(3)項に落とし穴が潜んでいます。入力漏れや入力誤りがあっても、そのまま作成され損する場合があります。最初の申告は、郵送でなく税務署に持参して、署員の最終的なチェックや指導を受けて、完成させたほうが良いと考えます。

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▽医療費控除(還付申告)チャート・国税庁HPへの入力
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国税庁HPの入力は、このチャートのように事前に過程が分かれば気が楽です。HPの手順通りに、入力していきましょう。

■国税庁のHPに入力に際して準備する書類
必要な書類をご用意して、書類内容をHPへ転記入力していきます。

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(1)「源泉票」
(2)「医療費控除の明細書(手書き用)」、及び領収書(注1)
   ※領収書内容を直接HPに入力する方は、最終の申告書印刷時に「医療費控除の明細書」が
    打ち出されます。
(3)振込口座番号(本人用)  銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの通帳または番号メモ(注2)
(4)マイナンバーカード または通知カード(注3)

注1/申告時の領収書の添付は、不要になりました。但し手書きの「医療費控除の明細書」作成時は、医療費の金額転記のために手許に領収書をご用意して下さい。
注2/振込先は、本人の口座宛に限ります。通帳をお持ちでない方、あるいは直接、現金を希望する方は、指定郵便局の窓口で受け取れるシステムがあります。入力時に、選択が必要です。
注3/マイナンバーカード入力・コピー貼付、または通知カードと健保証などのコピー貼付が必要です。但し当面は、マイナンバー入力やコピーの貼付は拒否できます。国税庁HP入力の際に当該項目をスルーすれば済み、その場合はコピーの貼付も不要です。

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国税庁のHP入力◇いよいよ国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーから入力スタート/医療費控除24

2019年07月11日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ24 国税庁HPで作る確定申告書

Part5/国税庁のHPで確定申告書を完成させる編2 ■国税庁のHPに次々と必要項目を入力
いよいよ国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーから入力スタート
確定申告書の提出方法の選択とOSバージョンの確認+項目への入力

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■緊張しないで気楽な気持ちで国税庁のHPを操作してみましょう
皆様には、今まで長々とご説明をしました。そのノウハウを活かして、いよいよ「国税庁のHP」に入力する段階です。では操作手順を、ご案内致します。下記の「国税庁のHP」を、クリックしてみましょう。投稿者も最初の時にはそうでしたが、慣れないと見ただけで滅入りそうです。まずは、気楽な気持ちでHP全体を眺めてみましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国税庁HP入力
Ltntabpt ←クリック!
「TOPページまたはサイドバー」⇒「確定申告書等作成コーナー」⇒「作成コーナー(トップ画面)」
までお進み下さい。

   Arrow2
[そっとアドバイス] 国税庁のHPは、毎年、入力方法や名称などが頻繁に変更されます。当シリーズでは、すみやかに図表や説明の修正を図っています。その間は齟齬があっても、概要を理解して把握願います。

[そっとアドバイス] できれば先に、ページ末の「入力終了・途中保存の方法」をご覧下さい。

  Arrow1_2

■■■確定申告書等/作成コーナー(トップ画面)■■■
Ltz17h30top
この画像からはリンクできません/国税庁HP複写

申告書等を作成する 「作成開始」をクリックする

  Arrow1_2

■■税務署への提出方法の選択/画面■■
「印刷して提出」をクリックする

  Arrow1_2

■■申告書等印刷を行う前の確認事項/画面■■
「推奨環境をご確認ください」 (OS・ブラウザ等の確認)
  Arrow2
[利用規約に同意して次へ]をクリックする

  Arrow1_2

■■作成する申告書等の選択/画面■■
「令和△年分の申告書の作成」 をクリックする ⇒ 「所得税」 をクリックする

  Arrow1_2

■■入力方法選択/画面■■
「給与・年金の方(給与・年金専用)」 ⇒ 「作成開始」 をクリックする
 ※当シリーズの説明は、給与所得者を対象とします。

  Arrow1_2

■■提出方法の選択等/画面■■
「確定申告書を印刷して税務署へ提出」 ◎ (チェックを入れる)
「申告される方の生年月日」 数値を入力する
[入力終了(次へ)] をクリックする

  Arrow1_2

以降 ⇒ 「所得の種類選択」 ⇒ 「給与所得の内容等選択」 ⇒ 「適用を受ける控除の選択」 ⇒ 「給与所得の入力」 ⇒ 「医療費控除」 ⇒ 「住民税等に関する事項」 ⇒ 「住所・氏名等入力」 ⇒ 「申告書等印刷」~と続きます。  *項目の追加・名称の変更の可能性があります。

■入力終了・途中保存の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ltz18r52bnext
画面ごとの入力が終了したら、[入力終了(次へ)]アイコンをクリックします。画面によっては同じ位置に、[入力データの一時保存]アイコンがあります。データを抹消させないために、適宜保存しておきましょう。

各画面から移動する際は、必ず画面下段の[入力終了(次へ)][戻る]のアイコンを使用して下さい。PC上の[←](矢印)や[×](閉じる)をクリックしてしまうと、突然データが抹消される恐れがあります。せっかく入力したデータや時間が無駄になるので、十分お気を付け下さい。

   Arrow2
[そっとアドバイス] 途中保存のシステムは便利ですので、事前に入力方法をマスターしておきましょう。

■今年作成したPCデータが翌年そのまま申告に使える(金額を変えるだけ)
国税庁のHPに苦労して入力したデータは、翌年、そのまま使えます。「確定申告書等作成コーナー」(上図)の「保存データを利用して作成」をクリックして、「過去の申告データを利用して作成」を読み込みます。氏名・住所・入力した申告項目はそのまま生かされ、翌年に申告される場合は金額を変更するだけで済みます。便利な機能ですので、ご利用下さい。

Ntaxpt3 このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
クリック願います。そして、冒頭ページのリンクインデックスからお移り下さい。

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国税庁のHP入力◇申告書をプリントアウトし、押印、源泉票・マイナンバーカード(写)の貼付を/医療費控除25

2019年07月04日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ25 国税庁HPで作る確定申告書

Part5/国税庁のHPで確定申告書を完成させる編3 ■国税庁のHPから確定申告書をプリントアウト
申告書をプリントアウトし、押印、源泉票・マイナンバーカード(写)の貼付を
マイナンバーの入力やカード(写)の貼付が嫌な方は当面拒否できます!

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■確定申告書の用紙を正しくプリントアウトしましょう!
国税庁HPへの入力が終わったら、確定申告書の印刷です。印刷方法と、添付書類台紙に「源泉票」・「マイナンバーカード」(写)の貼付、「医療費控除の明細書」の添付などの整備を説明します。

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国税庁HPの「申告書等印刷」 の画面で、必要書類が正しく選択されているか確認します。
(1) ○ 申告書等を全て印刷する ○ 選択して印刷する の項目があります。
普通は、「全て印刷する」で構いません。しかしどんな用紙が印刷されるのかを事前に理解するため、一旦、「選択して印刷する」にチェックを入れて、見てみましょう。 

(2)すると画面が下に伸びて、「印刷する帳票の選択」 画面(下表)が表れます。
7か所の□に、[レ](チェック)が入っています。
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①第一表・第二表それぞれの[控用]も、税務署からの問い合わせや来年の参考資料のためにできたら印刷しましょう。
②予め手書き用に「医療費控除の明細書」をダウンロードされた方は、その項目は表示されません。
③「提出書類等のご案内」は印刷する必要はないので、[レ](チェック)を外して下さい。

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(3)[帳票表示・印刷] をクリックして、印刷を始めます。
*必ずA4用紙を用い、片面印刷を行います。白黒・カラー印刷を問いません。

■申告書の最終整備1/押印・記入事項の修正・追記など
申告書をプリントアウトしても、まだ次の作業が待っています。
(1)押印  第一表【提出用】の右上(氏名欄の隣)の1箇所だけです。
   還付金の銀行振込口座の印鑑と異なっても問題ありません。
(2)提出日付  第一表の【提出用】 [控用]の左上の箇所
   HP入力時に日付を入れてなかった方は、手書きします。
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申告書は後から手書きで修正・追記してもOK
入力データが、国税庁に送信される仕組みではありません。誤りや漏れがあった場合、プリントアウト後に手書きで修正しても問題は発生しません。訂正した箇所は、訂正印をお忘れなく。

■申告書の最終整備2/源泉票の貼付・注意点
「源泉票」オリジナル(コピーの提出はNG)を、添付書類台紙の指定された箇所に貼付します。
*源泉票や他の書類は、上部の箇所だけを糊付けします。
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源泉票は返却してもらえません
「源泉票」は、必ずコピーして[控]を取っておきましょう。
*「源泉票」を提出し、その後に他の目的(不動産関係・身分証明など)で必要になった方は、会社に請求すれば簡単に再発行してもらえます。

■申告書の最終整備3/マイナンバーカード(写)の貼付<当面は拒否できる>
マイナンバーカードを作成した方は、カードの表・裏面のコピーを貼付します。
マイナンバーカードを作らず通知カード(書類)のままの方は、通知カードと健保証または運転免許証などのコピー貼付が必要です。詳細は、添付書類台紙に記載されています。

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[そっとアドバイス] この制度は個人情報の漏洩・プライバシー侵害など、問題が山積しています。
①国税庁の見解が出されており、マイナンバーの入力やカード(写)の貼付は「拒否」できます。
②国税庁HP入力の際は、当該項目をスルーすれば済みます。

■申告書の最終整備4/医療費控除の明細書の添付確認
押印は不要です。
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手書きの「医療費控除の明細書」を作成した方は、申告書への添付をお忘れなく!
*手書き・HP入力の方を問わず、申告書の印刷時に「医療費控除の明細書」(控)は発行されません。できれば、別途コピーすることをお勧めします。

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意を決していざ税務署へ!還付申告手続きは概ね30分で完了する/医療費控除26*

2019年06月27日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ26 国税庁HPで作る確定申告書

Part6/初めての還付申告は郵送ではなく税務署へ行こう編1
■必要書類を揃えて税務署に提出または郵送する
意を決していざ税務署へ!還付申告手続きは概ね30分で完了する
還付申告のやり方が分からないといって断念するのは一生の大損!

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■初めての申告は間違いを防ぐため郵送せず税務署へ行こう! 
ここからは、「Part6/初めての申告は郵送ではなく税務署へ行こう編」です。税務署での対応が終わるまでの流れを、ご覧頂きましょう。

説明を繰り返すように、初めて「医療費控除(還付申告)」される方は郵送を避け、税務署に行って申告することをお勧めします。「国税庁のHP」で入力すると簡単にできてしまう反面、入力ミスで損することが考えられるからです。慣れない最初の年だけは税務署へ行って、署員に入力事項を直接確認してもらえば間違いが防げます。

▽申告書の完成・税務署に申告するまでのチャート
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■いつ税務署に行くべきか? 平日なら1年中OK!
(1)「医療費控除(還付申告)」は、確定申告期間の2/16~3/15(年によって若干異なる)に限らず、1年中~正確には5年後までOKです。申告期間前後のオフシーズンは署員と個別対応になり、丁寧に教えてくれるので間違いが防げます。期間中に行くなら、比較的空いている前半をお勧めします。さあ、行く日は決まりましたか!

(2)サラリーマンには辛いですが、開庁日は平日のみです。但し期間中は、税務署によっては土曜も開いている所があります。「国税庁のHP」で、事前に確認しておきましょう。

[そっとアドバイス] 申告に行く税務署は、あなたの居住地を管轄する署です。不明の方は「国税庁のHP」のTOPページ、及び申告書入力画面の「住所・氏名等入力」に掲載されています。

■税務署に持参する書類・その他
(1)必要品
①申告書 第一表・第二表 【提出用】
②添付書類台紙  ③医療費控除の明細書  計4枚
*再三申し上げていますが、領収書の添付は不要になりました。
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訂正の準備として、任意ながら「印鑑」(還付金の銀行振込口座と異なってもOK)を持参して下さい。もちろん、申告時に訂正がなければ必要としません。

[そっとアドバイス] 受理印を必要とする方は、申告書の第一表・第二表[控用]も持参します。せっかく税務署に行ったなら、初めての“申告記念?”の意味も含めて押印してもらいましょう。

■丁寧に教えてくれるので安心して申告チェックを受けよう
)不安ながらも税務署にやって来ました・・・
期間中は大変混み合うので、次の手順で進みましょう。受付で、①還付申告(医療費控除)に来た ②申告書は作成済 ③チェックして欲しい旨を言うと、当該会場を教えられます。初めてですと、自営業者や飲食店主の威勢のいい声や元気なおばちゃんに圧倒されそうです。雰囲気に飲まれず、落ち着きましょう。

)署員に申告書一式を提出して確認を受ける
税務署にもよりますが、申告書の確認を受けるといっても、順番による個別対応ではありません。会場の机に向かう申告者10~20人単位を相手に、署員が走りながら掛け持ちで質問や確認対応に当たっています。頃合いを見て、申告書のチェックを受けて下さい。

[そっとアドバイス] 記事作成者も最初の時は不安でしたが、厳(いかめ)しい署員はいません(確定申告期間中は応援に税理士会から派遣される)。対応は優しく、ドラマの“税務調査官・窓際太郎”のようです? いわゆる税の素人のサラリーマン・主婦・一般の方、PC操作ができない方、お年寄りなどには丁寧に教えてくれます。

)確認済後に申告書受理窓口へ提出する
訂正箇所がなければ、申告書受理窓口に行くように指示されます。そこで、一式を提出すれば終わりです。なお[控用]を持参した方は、受理印を押印され返却されます。事前にしっかり申告書を作成しておけば、当日は30分程度で完了します。

[そっとアドバイス] 受理印は単なる受け付けたことを示すもので、「還付金額」が確定されたものではありません。後日、「還付金」の連絡(ハガキ到着)を受けるまで、待ちましょう。

■申告を迷っている方へ!ビビらずに税務署に行けば何とかなる(ここだけの話)
期間中は、会場に所狭しと数十台のPCが並んでいます。申告書作成に自信のない方は、税務署に設置されているPCを利用することもできます。署員に確認してもらいながら、PC入力・完成・プリントアウトできるので便利です。
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[そっとアドバイス] 税務署は、恐ろしいところではありません。申告方法が分からなくても、PCが使えなくても、ビビらずに税務署に行けば、署員が丁寧に対応してくれます。全く不明の方は、源泉票と領収書一式(この場合は領収書持参=予め合計額を出しておく)を用意して臨めば、“弾力的運用?”で署員が何とかしてくれます。実は記事掲載者の知人は、この方法で申告を済しました(笑)。

税務署での対応は、次号に続きます。必ずお読み頂きたい内容です。
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次号/40日後に還付金が振り込まれるのを待つだけ!そして次年は申告書を郵送で

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40日後に還付金が振り込まれるのを待つだけ!そして次年は申告書を郵送で/医療費控除27

2019年06月19日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ27 国税庁HPで作る確定申告書

Part6/初めての還付申告は郵送ではなく税務署へ行こう編2
■還付申告のスキルをマスターすれば生涯得する
40日後に還付金が振り込まれるのを待つだけ!そして次年は申告書を郵送で
税の仕組みを覚えて支払う必要のない税金を取り戻そう

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■<前号からの続き> 申告が終わっても次年のために仕込みをしておこう
無事、申告が終わり、ほっとしていることでしょう。せっかく税務署へ行ったならそのまま帰るのではなく、次年度の仕込みをしておきましょう。もう次の年の、「医療費控除(還付申告)」が始まっているのです。さらなるステップアップをすべき、会場にある関連資料を持って帰るとかなり参考になります。用紙・資料は、大幅な税制改正がない限り次年以降にも活用できます。

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(1)関係書類
手書き用の指定「確定申告書」用紙1式(カラー印刷)
 *実際に使用しなくても、参考に持ち帰ったらどうでしょうか。

(2)税の説明資料 (税に関心を持つと役に立つ資料です)
・「令和O年分所得税の確定申告の手引き(申告書A用)」
・「医療費控除を受けられる方へ」 (チラシ)
・「令和O年度版暮らしの税情報」 (30ページ以上の冊子、または1枚ごとのチラシ)

■還付金が振り込まれる前にお知らせハガキが送られてくる
税務署にもよりますが、還付申告終了の3~4週間後に、口座振込のお知らせハガキ(国税還付金振込通知書)が郵送されてきます。そして、その1週間後に振り込まれます。それをもって、一連の還付申告の手続きは終了です。

■申告書の控用紙やコピー書類は保存しておこう
提出書類(控)は、全て保存しておきましょう。そうすれば、次年以降、大変、役に立ちます。
①【重要】領収書は5年間の保管が義務付けされているので、期間内は廃棄しないこと。

<任意>
②「源泉票」のコピーは、第一表[控用]の裏面などに貼付しておく。
③還付金のお知らせハガキも、同様に貼っておきましょう。

■還付申告が慣れた方は次年から郵送すると大変便利です
ノウハウをマスターして慣れたあなたは、いよいよ次年からは楽して「確定申告書」を郵送してみましょう。郵送申告するための、要領を説明します。
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(1)申告書一式を、一般のA4判対応の封筒に入れます。宛名面に、「申告書同封」と書いて下さい。但し、申告書は二つ折りしないこと。

(2)郵送先の税務署名と住所は、「国税庁のHP」TOPページ、申告書入力画面の「住所・氏名等入力」に掲載されています。

(3)受理押印が必要な方は第一表・第二表の[控用]を同封し、忘れずに返送希望の旨のメモ(形式なし)と、必要料金の切手を貼付した返信用封筒も入れます。押印を必要としない方は、同封は不要です。

(4)自宅近くに管轄税務署がある方は、休日や平日夜の会社返りに申告書一式を入れた封筒を、「夜間・時間外受付ポスト」に直接投函しても構いません。切手や税務署の住所記入は不要も、同様に「申告書同封」と書いておきましょう。

(5)提出した申告書に間違い・不足箇所などがあると、税務署から確認電話が入ることも考えられます。ある程度、答えられるように心積もりしておいて下さい。

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■税の仕組みをマスターすれば他にも税金が戻る要素が隠れている
記事作成者の知り合いには、サラリーマンも、極力、「還付申告」に行けと言っております。散々、ブツブツ言って嫌がっていた奴が、申告を終えると「少し大人になった」と口を揃えて自慢します(笑)。税の仕組みを知れば、税を少なくできます。これからは、ぜひ『税』を考えていきましょう。

昨今は企業の総務・労政部署が劣化し、年末調整をやらなかったり杜撰な対応が目立ちます。そのため非正規社員・パート・アルバイトの方は、ご認識のないまま税金を余分に取られている方が大勢います。これでは、支払う必要のない税金を一生払うことになってしまいます。対策することを、節税ではなく「防税」と呼んでいます。皆様もできるだけ税に詳しくなって、医療費控除以外にも親や家族の扶養控除・社会保険料控除などにも注目すれば、もっと還付金が戻って来ます。

■還付申告の落とし穴?多年分を1度に行なうと漏れを生じ「大損」する
「医療費控除(還付申告)」は過去5年分遡ってできても、一遍にするなと申し上げてきました。その後あなたが税に目覚めて、前述のような「控除」の漏れを見付けたとします。しかし既に「医療費控除(還付申告)」で確定してしまっていたら、もう追加・変更できないのです(注)。従って最初は一番古い分(例えば5年前の分)に留めます。そして慣れたら視野を広げ(勉強して)、他に「控除できるもの」を見付けて下さい。そして、順次、申告を進めましょう。
/申告後1年以内だったら、「更正の請求」と言って変更ができます。

■医療費控除(還付申告)シリーズをご覧頂いた方へ御礼
「医療費控除(還付申告)シリーズ」は、これで完了です。皆様、ご理解頂けたでしょうか? 皆様がお分かり次第、当シリーズから遠ざかってしまうのは何とも寂しい次第です。しかし一人でも多く、「確定申告(還付申告)」を始めとする税金(税制)に詳しくなってもらうことが励みです。今までご覧頂いた皆様には、あらためて感謝と御礼を申し上げます。

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