<「核酸増幅法(PCR法)による検査で陰性と判定後に新型コロナウイルスへの感染が確認された56歳の女性の事例を紹介した。」について、日本検査機関における追試、検証した結果を公表することが求められる>
報道によると、
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中国メディア・中国新聞網の中国版ツイッター・微博(ウェイボー)アカウントは25日、8回の核酸増幅法(PCR法)による検査で陰性と判定後に新型コロナウイルスへの感染が確認された56歳の女性の事例を紹介した。
報道によると、重慶市のホテルで皿洗いの仕事に就く女性は、ホテルのスタッフの中から新型コロナウイルスへの感染者が出たことを理由に、2月2日以降に隔離措置をとった。7日から23日にかけて、微量のウイルスの遺伝子を増幅させるPCR法による検査を計8回受けたが、結果はいずれも陰性だった。しかし、24日に医師が臨床症状と臨床検査結果を基に診断したところ、新型コロナウイルスによる肺炎への感染が確認された。現在、女性は病院で治療を受けており、女性と接触した人々にも検査が求められているという。
報道によると、重慶市のホテルで皿洗いの仕事に就く女性は、ホテルのスタッフの中から新型コロナウイルスへの感染者が出たことを理由に、2月2日以降に隔離措置をとった。7日から23日にかけて、微量のウイルスの遺伝子を増幅させるPCR法による検査を計8回受けたが、結果はいずれも陰性だった。しかし、24日に医師が臨床症状と臨床検査結果を基に診断したところ、新型コロナウイルスによる肺炎への感染が確認された。現在、女性は病院で治療を受けており、女性と接触した人々にも検査が求められているという。
このニュースに対し、中国のネットユーザーからは、
「PCR検査は偽陰性(本当はウイルスがいるのに誤って陰性と言う判定をしてしまうケース)が多すぎる」
「早くほかの検査方法を採用しないと、感染が発覚した頃には手遅れになってしまうのでは?」など、PCR法による検査の信頼性を疑問視する声が上がった。
また、「なんて身を隠すのがうまいウイルスなんだ」「このウイルスは本当に手強い」などとウイルスの性質に言及したコメントのほか、
また、「なんて身を隠すのがうまいウイルスなんだ」「このウイルスは本当に手強い」などとウイルスの性質に言及したコメントのほか、
「8回も検査を続けたっていうのは、医者も誤判定の可能性を視野に入れていたってことじゃないかな」
「一部の都市はもう外出が解禁されているけど、今後も気を引き締め続けなきゃね」といったコメントも見られた。(翻訳・編集/岩谷)
〇試薬大手のタカラバイオ(滋賀県草津市)が、新型肺炎の感染を調べるための検査試薬を増産している。中国・大連にある工場は、当局の許可で春節期間中も操業を続け、1週間あたりの生産量は25万人分と通常の50倍に達した。
感染の有無を知るには、新型コロナウイルスの遺伝子を増幅させる必要がある。「PCR」という手法で、この検査に同社の試薬が使われているという。主力工場がある大連市からの要請を受け、春節休暇を返上して増産に取り組んだ。
〇医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
1 検査方法に関する留意事項 分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAM P法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。 抗体検査による感染症の診断には、 (1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること) (2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇 (3)急性期のIgM抗体の検出 (4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判 断が必要である。 のいずれかが用いられる。 なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合において のみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法 等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはで きない。
2 発熱と高熱 本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温 が38.0℃以上を呈した状態をいう。
3 留意点
1 検査方法に関する留意事項 分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAM P法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。 抗体検査による感染症の診断には、 (1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること) (2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇 (3)急性期のIgM抗体の検出 (4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判 断が必要である。 のいずれかが用いられる。 なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合において のみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法 等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはで きない。
2 発熱と高熱 本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温 が38.0℃以上を呈した状態をいう。
3 留意点
(1) 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発 される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めの ない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の 検査機関に確認すること。
(2) 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義 がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf