最判令和2年7月21日
に対する
『「TwitterのRTで著作権侵害」最高裁判断は「日本のITをガラパゴス化する判決」と紀藤弁護士』
という記事、10年前ならば、あり得たでしょうけど……
で紹介した通り、ツイッターを含むデジタルプラットフォーマーの責任を軽減しようとする動きは、終わりつつある。
で、冒頭記事で紹介されていた日本の最高裁は、
新聞社による配信サービスの抗弁を否定した、最判平成14年1月29日(民集205号289頁https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62816、所謂「ロス疑惑」関連事件の一つ)
と
商業写真における氏名表示権侵害事件
(例えば、東京地裁平成26年5月27日(平成25(ワ)13369)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84243 商業写真周りでは、そこそこ大きめな金額が動きます。)
を念頭に置いていたのでしょう。
ちなみに、東京地裁平成26年5月27日(平成25(ワ)13369)は、機械的トリミングを翻案権侵害に該当しない、とも判断。
だからこそ、氏名表示権侵害が商業写真家にとって、大きな問題(商業写真家にとって、世に出した写真が自身の「名刺」としても機能する)。
紀藤正樹は、デジタルプラットフォーマーによる商業写真家に対する搾取を推進したいのでしょう(そもそも紀藤は、著作権というよりも、デジタル系の人)。
冒頭で紹介した判決の
本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各表示画像をクリック しない限り,著作者名の表示を目にすることはない。また,同ユーザーが本件各表 示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない
などの「「表示」に該当するか否かについての判断基準に関する」記述から衆目を逸らさせるため、紀藤正樹はああいう我田引水的な発言に至ったのでしょう。
日本の最高裁は今回も、従前から積み上げられてきた判例に従って、判断を出した(ツイッターという仕組みについて、丁寧な検討されている)。
一方、米国はクリントン大統領時代に免責に大きく傾き、トランプ大統領がその傾きを正そうとしている。
日本の最高裁が真っ直ぐ続けてきた一直線な道に、
トランプ大統領が合流しつつある、とも評価できそう。