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堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

名古屋市守山区在住(当時)の親戚にとって、最寄りの基幹病院は長久手町(当時)でした。

2020-08-14 22:50:53 | 独裁者・大村秀章
愛知医科大学付属病院です。

同病院にその親戚が、二度かつぎ込まれたときと比べて異なる点は、
長久手町が長久手市になったことだけ。

名古屋市の中心部からやや離れた地域に住む少なくない名古屋市民たちにとっては、
名古屋市外の基幹病院の方が近いのです。
アビガンの治験で名の知れ渡った藤田医科大学の付属病院も、愛知医科大学付属病院と同じ位置付け。

なので、
名古屋市の急患を名古屋市内だけで捌くこと自体、無茶な話なのです。

ところが、


これは、
大村秀章が名古屋市外の医療機関に圧力を掛けているから
でしょう。
大村の陰湿さの表れです。

県内全体でも計画上791床を確保するが、入院中は323人で、57人が入院待ちだ。大村秀章知事は14日の記者会見で、名古屋市からの入院調整は「1〜2日待ってもらうことはあるが、要請があれば対応できている」と説明した。

独裁者による白々しい虚言です。

#大村知事のリコールを支持します


 

「ホタテマン」と新型コロナウィルスと「隠れていた前提」

2020-08-14 20:46:36 | 日本語動画
当方は、「ホタテマン」を知る最後の世代かもしれない。
但し、
TVを通じて、
ではなく、
敷物を通じて。

その敷物は、最近使う機会が減り、
それ以前から、
「ホタテマン」のプリントが退色してしまって、、、

それでも、子ども心には、ビンビン来た。

さて、
暴れん坊な様子は、まるで……

新型コロナウィルス。



おそらく、殺人事件数や薬物中毒死者の減少 
が主因かと。

ちなみに、黒人の死亡者のうち、概ね三十四人に一人は例年、殺人による死亡です。

米国全体の死亡率に、ソーシャルディスタンスの影響が少なからず出るのかと。


これは、米国特有の事情。

で、返信を受けて


たしかに「滑稽な図」です。 
実は、高齢化率の高めな日本の「ヤクザ」も、似たような「滑稽な」状況なのです(各組ともに、「会合」を開けないようです)。

それから、日本の統計によると、粗暴犯を含む犯罪が、顕著に減少。https://www.tokyo-np.co.jp/article/45858

コロナ親分の前で、大人たちは皆……シュンとしてます。


一方、子どもが、生き生きと……
(https://www.euromomo.eu/graphs-and-mapsはビックリしました。)

このあたりの事情は、
の新着記事をご参照下さい。

当方の紹介した米国特有の事情と異なり、EU圏の……二桁国を俯瞰した数字ゆえ、インパクト大。 

コロナ親分が「ホタテマン」のように、 
隠れていた前提を悉くひっくり返した結果、「隠れていた前提」だけでなく、その隠れていた前提」の上に載っていた「思い込み」もが、色々と明らかになった感はあります(公衆衛生に限らず)。

脚本の書き手までは、当方には見当もつきませんけど……乗り物の技術史は「裏目に出る」の連続です。
乗り物の技術史は「裏目に出る」の連続
たとえば、
言葉の違い一つで、インシデントに至りました。
(滑走路上で衝突もあり得た。)

公衆衛生は交通界隈よりも、批判的検討が緩い(理由は、一つではない。しかし、書き始めるとキリがない)。

隠れていた前提」や「思い込み」
は時として、手荒に暴き出される。

「ハダカだー!」(to 王様)
(あの状況ならば、当方が真っ先に言いそうな事です。)

「青色LED、出荷します」
(日亜化学はいきなり、「不可能と思われていた」青色LEDの出荷を始めた。)

「墓参り代行」
(「ホタテマン」もとい新型コロナウィルス以前は、キワモノ扱いだったのに……)


……なお、「ホタテマン」の映像は、この記事にはありません。

古いデータで「自粛警察」を叩く平石界・中西大輔

2020-08-14 17:20:31 | 技術


私や慶應義塾大学の平石界教授、広島修道大学の中西大輔教授らの研究グループでは、今年3月から4月にかけて、日本、アメリカ、イギリス、中国、イタリアの5か国で、400人から500人規模の意識調査を行いました。

データサンプルが小さすぎる。日本国内だけで、その数倍は欲しい。
そして、データが古すぎる。

7月から8月にかけて再度、日本、アメリカ、イギリスで今度は1000人から1200人規模の調査を行いました。春とは別の方々を対象にし、対象者数も増やし、日本では性別と年代を人口比に合わせました。

サンプルがやはり小さい。

「感染は自業自得だと思うのか」という質問に、「そう思う」と答えた人の割合に大きな違いが現れました。アメリカで4.90%、イギリスで1.36%だったのに対し、日本では17.24%にのぼったのです。

で、その要因分析が雑。
報道の影響、宗教観の影響、教育水準の影響……ありとあらゆる要因が影響しうるのに、

「不確実性の回避」傾向
 と決め打ち。

経済合理的に考えれば、「不確実性の回避」一択。
ならば、なぜ日本以外の他国では、「不確実性の回避」を回避しているのか。
経済合理性の観念が、他国では未熟とでも言いたいのだろうか。

「内在的公正推論」
に飛びつく異様さ。

ちなみに、
にある通り、
日本国内では「内在的公正推論」を生み出す要因について、未解明。
 
そんな強い規範意識をもっているために、辛抱強く感染予防行動を続けることができる人が多い一方で、「これだけ感染しないために色んなことを守れと言われているのに、感染したということは、感染者に問題があったんだ」と考える人も出てくるのかもしれません。
という暴論。

辛抱強く感染予防行動
という認識自体誤り。

新型コロナウィルスは、
初歩的な感染予防を履践し続けてさえいれば、
感染に至らない。
「辛抱強さ」など要らない。

裏を返せば、
新型コロナウィルスに感染する連中は、
初歩的な感染予防すら出来ない
愚か者
かつ
社会の敵。

「非常時には、他の人たちが政府の方針に従っているか、一人ひとりが見張るべきである」という質問
質問の設定がそもそも、失敗している。

もし当方ならば、

「非常時に他者に危害を加える言動を行っている者(社会の敵)を見つけたとき、あなたは見逃しますか、それとも、立ち向かいますか。なお、その社会の敵を制圧できる装備・体力が、あなたにあるとします。」

という設定をする。

自粛警察とは、
社会秩序に空白が生じているときに、自発的自律的に起きる社会の反応。

平石界・中西大輔らは、
自粛警察の本質を見誤っているがゆえに、
誤った質問を設定した。

そして、自粛警察では、
各人の出来る範囲内の事だけをする。
自粛警察絡みの死者が未だ、出ていない理由です。

では、どうして日本でも「自粛警察」が、あれほどあふれているように感じられたのでしょうか。
に対する見立ても謝り。

そもそも、
「自粛警察」は、情報収集・情報共有という前段階がなければ、成り立たない。
その情報収集・情報共有を、地域社会に根を張って生きている者は日々、こなしている。
情報収集・情報共有の過程で被疑者の存在が引っ掛かって、初めて「自粛警察」への動きが出てくる。

ちなみに、当方の耳にも、感染者の勤務先・居住地についての情報(勿論、オフレコ)は、耳に入ってきます。
そして、それらの情報の提供者には、医療従事者もいます(ていうか、当方が耳に入れている新型コロナウィルス感染者情報は主に、医療従事者経由)。

情報収集・情報共有の過程に於いて、
マスメディアやSNSの役割は小さい。

情報収集・情報共有は、
強い人的信頼の下に成り立っているから。

「一部の人」に振り回されないために

も間違い。

情報収集・情報共有の網から出てきた代表者たちが、「自粛警察」の任を自発的・自律的に買って出ているから。

思い込みで作り上げられた社会によって、 

平石界・中西大輔らは、
平等かつ自律的な地域社会の実像をまるで理解していない。
そして、新型コロナウィルスが「秩序の空白」を生み出し続けている事も。

自粛警察関連記事

 


ザ・村中璃子シリーズ その五 (「般若と武悪の能面がヒュージョンした光景」)

2020-08-14 14:42:16 | 告発
の続き


当方はかつて、
武悪(ぶあく)の能面で以て、
村中璃子を評した。
見た目は般若、内面は武悪……嫌ですねぇ。

これらの見立ての当否はともかく、免疫系の全容はかなり複雑のようです。ていうか、完全には解明し尽されていない「フロンティア」
だから、大金が流れ込みやすい。



モーリシャスの続き。或いは、外航船に国粋主義は合わない。

2020-08-14 14:13:24 | 法学
モーリシャス関連の最新記事 モーリシャス海難事故周り、補筆。 - 舶匝


経済合理性に欠けるから。

の続き(なぜか人気のある記事)。

に登場する日本船主責任相互保険組合、
その保険契約規定は 
にある通り。
また、バンカー条約の概要は
にある通り。

保険金が支払われない場合があり得ることは、念頭に置いておきましょう。


1997年に日本海で起きたロシアのタンカー「ナホトカ」の座礁事故は、6200トンの重油が流出した。船尾部は沈没し、船首部は福井県沖に漂着、島根県から秋田県の海岸が油で汚染された。日本の国土交通省によると、補償額は約261億円だった。 

そのときの和解条項は、
にある通り。
請求者毎の請求額と補償額とのズレも、要留意。
 
 ちなみに、



今後の検討事項、即断はお勧めしません。
(ウェット・リースであっても、、、どの会社が、あのサルベージ会社を呼んだのか、という問題が絡むので)。


そもそもあの座礁では、誰があの航路を決めたのかさえはっきりしていません。


あと、わざわざカメラの立ち入りを認めた理由に、気付けるようになりましょう(君のような阿呆がいるから、ああいう安っぽいプロパガンダが幅を利かせる)。

続き


ザ・村中璃子シリーズ その四 (「死神のスキップ」目撃談集)

2020-08-14 13:39:42 | 告発
の続き
池田市議は早大院卒。自民所属で、日野市議会の副議長経験者。

鹿島平和研究所の有志は、積極的な検査を提言。
 
円滑な経済活動を実現するため
ヒントは「情報の非対称性」です。
現状は誰が「レモン」なのか不明瞭な状態ですから。

Nino Vitaleは、共和党所属。
https://en.wikipedia.org/wiki/Nino_Vitale


村中璃子と本庶との関係については、

村中璃子の御学力・語学力については、このサイトにて幾度か触れています。
 (発音の流暢さは、アテにならない。)


死神と並んで歩きたい人なんて、そうそういない。


当方の受けた被害については、

note社も、
村中璃子とhpvワクチンとの「闇」に、一枚噛んでいます。

ザ・村中璃子シリーズ その十一 (ワクチンを「売り込む」から、ワクチンへの不信感が生まれる。)

2020-08-14 12:13:39 | HPVワクチン
の続き。

当方の好きなことわざの一つは
「急がば回れ」

知らない道は、
迷子になるリスク高いですから……


見た目は「みゃー姉」ですけど、中身は立派な医学系です(文献を丁寧に拾い上げています)。

これこそ、当方が最も危惧していた事。






憲法53条は、内閣に臨時国会召集の政治的責務を課しただけ、という解釈の余地。或いは、裏技的使い方

2020-08-14 11:39:10 | 憲法

憲法53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 

の連中は、「決定しなければならない。」が内閣の法的義務である、と解釈。

しかし、条文周りを眺めると、、、

一、決定しないときの扱いについて、憲法は何も書いていない。

 もし、内閣に法的義務があるならば、
 内閣以外の機関が国会を召集できる旨の規定を設ける必要がある。

二、議院の総議員の四分の一以上が、自ら国会を召集できる旨の規定ではない。
 一義的には、異なる内容の召集要求があったとき、整序する権能を内閣に与えたとも(「議院の総議員の四分の一以上」の要件ゆえ、最大で六つの異なる召集要求が生じ得る。)。
 しかし、異なるの召集要求の整序についても、憲法では何も規定していない。

三、法的義務の履行方法は?
 仮の義務付けで、召集する旨の決定を裁判所から得たとしても、
 内閣総理大臣による異議が申立てられれば、決定の効力は失われます。
 (行政事件訴訟法37条の5第4項・27条)。

 で、行訴法は、憲法53条を一切無視(異議の対象外、とする建て付けもあり得たのに)。


……憲法53条後段を内閣に臨時会召集の法的義務を課している、と解することは難しいでしょう。

ちなみに、憲法53条後段を使った裏技として、
各「議院の総議員の四分の一以上」が、
早秋に臨時会召集を要求した後、

各「議院の総議員の四分の一以上」与党議員が、
晩秋に臨時会召集を要求して、

内閣が各「議院の総議員の四分の一以上」与党議員からの要求に応じて、
晩秋に臨時会召集を決めれば、

憲法53条後段との抵触は起きない。

召集要求に対して、
何時召集するか、どの要求に応じるか、
についての制約が条文上存在しない。

……以上の文章に、違和感や問題を感じたならば、

憲法53条の改正に賛同するしかない。




一方、愛知県と国からは、反省の弁なし。 新型コロナウィルス対策編

2020-08-14 08:35:52 | 独裁者・大村秀章


特に、

中間報告では、入院病床数が不十分だった▽保健センターの業務が切迫した▽救急搬送された患者の感染判明で救急受け入れを休止した――などと指摘。

これらは、他の多くの自治体にも、当てはまること。

更に

新型コロナウイルス感染症にかかる検証及び対応方針検討会議
令和2年8月12日開催会議資料 
を眺めると

未知の感染症対応のため、前例や情報が少なく、また、国や県からも様々な方針 や対応策が突発的に示される中で、本市として統一的な方針を出すことが十分に できず、主体的で統一感をもった対策を打つことができなかった

地域と行政のパイプ役としての役割を果たす区政協力委員は、感染拡大防止のた め、市から活動の自粛要請をしていたことから、広報活動の依頼ができなかった

本市のコロナ対策情報発信の専用 SNS や緊急時の広報手段(広報車、同報無線 等)のさらなる活用を行う。


特措法第 24 条及び第 45 条に基づく県の権限による対策と、それに伴い本市が果 たした役割の間で、明確に定めがない事項があった。また、果たした役割に伴う 財源措置は事前に整理されていなかった

特措法第 24 条及び第 45 条
とは
(都道府県対策本部長の権限)
第二十四条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。

2 前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関(第三十三条第二項において「関係市町村長等」という。)又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

3 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。

4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。

5 道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。

6 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

7 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

8 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請をすることができる。

9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

法文を読む限りは、知事の力が絶大。
しかし、
愛知県では、知事が総合調整に当たっている姿は見かけない。

特に、
感染者の入院先調整は、
少なくとも名古屋市は、自力でやっていました。
愛知県が手助けした形跡はありません。
愛知県内には病床数が、名古屋市の数十倍はあるのに。

名古屋市民は、総合調整する立場にある大村秀章の怠惰に苦しめられています。