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堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

「黒い」医療経営入門 自腹切って守るシリーズ。その二 合従連衡で身を守れ

2020-08-27 21:56:28 | 経済




などという話題に、

鼻で笑う

今日この頃。

という記事が目に留まり、

呆れた。

まず、
医師優遇税制は廃止されていない。

租税特別措置法

(社会保険診療報酬の所得計算の特例) 
第二十六条 医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額百分の五十七

2 前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付

二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療

四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分


3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

そして、新型コロナウィルスの影響で、経費のかさむ昨今、概算経費を適用すれば、むしろ損になりやすい。
(ちなみに、御近所の医院は、発熱者診察用に大型テント一式をご購入された模様。)

さて、医療機関にとって、そして、患者にとっても上策は、
やはり、経営統合。

数日前には、
という話題もありました。
ちなみに、河村たかし市長の答弁が決め手となって、予定よりも前倒しでの経営統合の見通し( #大村知事のリコールを反対します 連中の論拠がまた一つ崩れました)。

新組織では、名市大理事長の下に病院総括職を置き、さらにその下に三つの病院を並列に位置付ける。市立大医学部の卒業生を確保できる市立大病院と一体的に運営することで二市立病院の人手不足を解消し、薬品や医療機器などの共同購入による経費節減も合わせて経営安定化を図る。
 一方、東部は救急医療、西部は小児・周産期医療、市立大付属はがん治療などの分野でそれぞれ強みを持つ。三院の特徴をさらに特化し、全体としてより高度な医療を提供できるメリットもある。


経費節減は、売り上げ立てるよりも、手っ取り早く利益を出せる。

詭弁をサクッと切り返してみよう。対・村中璃子編 その四十 (「大枚はたいても、得たい価値」を無視するな)

2020-08-27 20:00:18 | 技術
の続き。


茅野や諏訪で民間PCR検査 「無症状」の需要に有料対応
もに全額自己負担(保険外診療)だが、県内外をまたぐ就労や海外出張などで陰性(非感染)証明を求められる人のニーズに応えたいとしている。 

ともみ内科医院は今月1日に受け付けを始め、予約制で1回2万円(税込み)。唾液採取に必要な時間は10分程度で、早ければ採取日の翌日夕方には結果が分かるという。

 やざわ虎クリニックは7月中旬から受け付けを始め、1回2万5千円(税別)。結果の判明まで2〜4日ほどかかるとしている。

燕市、PCR検査補助
新潟県燕市は28日、新型コロナウイルス感染症対策として、民間の検査機関が実施するPCR検査を受ける費用を助成する方針を明らかにした。県外出張などがある市内企業のほか、教育実習などを受ける学生を対象とする取り組みで、県内の自治体では初めて。

 海外出張前にPCR検査 企業が欲しがる「陰性証明書」 
企業活動に役立てるため、新型コロナウイルスのPCR検査を従業員らに受けさせる動きが広がっている。海外出張や接客業などで「陰性」を示すことのニーズが生まれ、それに応えるクリニックや民間検査機関も相次ぐ。

新型コロナウィルスPCR検査サービス開始のお知らせ
民間臍帯血バンク大手である、株式会社ステムセル研究所(本社:東京都港区 代表取締役社長:清水 崇文)は、この度、大手衛生検査所と連携し、医師監修のもと、唾液を用いた、新型コロナウィルスPCR検査サービスの提供を開始致しましたことをお知らせ致します。
 
自主検査増へ課題は費用 広がる市中感染「私は大丈夫?」
 
新型コロナウイルスの第二波で経路不明の感染が拡大し、無症状でもPCR検査を希望する個人や事業所が増えている。市中感染が広がり、感染リスクが身近に迫る中、陰性との確証が持てずに出勤などを控えるケースもあり、一部の診療所が全額実費の自主検査の受け入れを始めている。  

七月末から自主検査を始めた名古屋市中区の診療所「ヒメクリニック」には、そんな相談が寄せられている。保険外診療のため費用は全額自己負担で、個人が一回三万円、企業依頼は二万五千円。「万が一、陽性だった場合に職場や取引先、家族に迷惑が掛かる」とニーズは高く、既に五十件以上の検査をこなした。

一回、二から三万円で、こんな具合です(海外渡航者向けのPCR検査については、この記事では省いています)。

ミクロ経済学を齧ったことある人ならば、すぐに思い浮かぶ

需要曲線。

価格が下がれば下がる程、
需要は大きくなるあの曲線です。

PCR検査も、財サービスの一つ。
PCR検査の価格弾力性をいかに捉えるかによって、
PCR検査への保険適用時に起きるであろう需要の変化への見立ては、
左右されるでしょう。

PCR検査は現状、必要に迫られてするもの。
しかも、他に「新型コロナウィルスに感染していない」ことを証する方法がない(代替手段の不存在)。

ならば、
PCR検査の価格弾力性は小さい、
とみるべき。


価格弾力性が小さいならば、
保険適用によってPCR検査の自己負担額が、従前の七割減となったとしても、
需要への影響は、、、価格弾力性を0.9と仮定すれば、四割弱増程度かな(供給は、PCR検査機器・試薬を調達して、要員の訓練すれば、容易に拡大できるのでしょう)。
少なくとも、
村中璃子の妄想するが如き、検査抑制には至らないだろう。

そもそも、保険適用によるPCR検査は、
「新型コロナウィルスに感染していない」ことを証する方法
に対する代替手段になるのか、という疑義が残ります。

開業医にとっても、新型コロナウィルス感染リスク(顕在化すれば損失は甚大)がある一方で、検査機関への外注を伴うため、、、経済的な旨味が決して大きくない。

なので、
「新型コロナウィルスに感染していない」ことを証する方法
としてのPCR検査は、
「医療従事者連中の跋扈しない」民間主導で、
堅実に検査件数を積み上げることになるのでしょう。

西日本に於ける意匠・商標・不競法関連事件は、大阪地裁でも提訴できます。或いは、「けいおん!」の大学が勝った。

2020-08-27 17:56:23 | 法学

民事訴訟法
第六条
 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所

(中略)

(意匠権等に関する訴えの管轄)
第六条の二
 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所に、その訴えを提起することができる
一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所
二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所



なので、


という間抜けな事件は、
京都地裁ではなく、大阪地裁に係属していたのです。

著名表示を認められるためには、莫大な量の既存の出版物・表現物を積み上げて、使用実績を示す必要があります。
手間の掛かる重労働。

知名度の高くない公立大学にとっては、酷な作業だったでしょう

ちなみに、当方はかつて、
『京都造形大学の名称を「京都芸術大学」に変更した学校法人瓜生山(うりゅうやま)学園(左京区) 』
の近所に住んでいました(「あの階段」は見事なものです。そして「雨の日は使いたくないなぁ」とも思いました)。

「けいおん!」OPにも登場した「あの階段」のある大学さんです。

公立大学の言い掛かりに突っぱねた点、
高く評価しています。

新型コロナウィルスに関するデマを流す「銀の人魚の海」mermaid117 或いは、空港検疫は愛知県より安全

2020-08-27 17:12:34 | 告発
と同じ人物がデマを流していたので注意喚起。



空港検疫では、出国72時間以内に取得した「新型コロナウィルスに感染していない事を示す」証明書類の提示が必須。しかも、陰性の結果が出たのち、14日間の自宅待機が必須。
日本国内保健所で実施されるPCR検査よりも、はるかに厳格。

排外主義もほどほどに。


ちなみに、「新型コロナウィルスに感染していない事を示す」証明書類云々の対象者についてはhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html にある通り。九月一日以降も若干の変更があります(書類提出と検査との書き分けが出来ていませんでした……)

 
空港検疫での流れは、
に詳しい(事実上、世界中からの入国に網が掛けられている状態)。
出入国のルートは今や事実上、 成田空港・羽田空港・関空の三か所だけです(セントレアや福岡空港でも、国際旅客便はなくはないようですけど……閑古鳥状態)。

出入国管理統計

によると、
新型コロナウィルス後の月あたりの入国者数は、
日本国籍者二万人
外国籍者八千人
(六月の数字)
つまり、一日当たり千人弱。

ということは、
空港検疫での陽性率は、概ね
一%以下。

少なくとも、空港検疫は、
陽性率五%超えが当たり前の愛知県よりは、
安全です。

 

ちなみに、海外では、
「日本はヤバイ。行くな」
です。新型コロナウィルスの蔓延具合に於いて。

ゆえに、(海外に実家のある)内定者を逃がす企業が、
日本国内にはそれなりにあるのです。
(日本よりも実家の発言力の強い国・地域は少なからず存在するためです)。




村中璃子は、京大を何度も蹂躙する。或いは、悪い虫・北山忍について。

2020-08-27 12:16:35 | 京都大学
最新の蹂躙は


で、
を眺めると、

北山忍 特任教授(ミシガン大学教授)らの研究グループは、まず国ごとの流行の初期における感染者数と 死亡者数の増加率を見ることにより報告バイアスの効果を排除し、さらに、様々な交絡要因を統計的に統制し ました。その上で、計 130 数カ国を比較した結果、BCG ワクチンの接種を少なくとも 2000 年まで義務付けて いた国々では、そうでない国々と比べて、感染者数、死亡者数共に増加率が有意に低いことを見出しました。
本当か?

たとえ感染者数や死亡者数の報告に関わるバイアスがあったとしても、それがある期間で一定であれば、そ れらのバイアスは、感染者数や死亡者数の増加の程度には影響しないと考えられます。そ
本当か?

例えば、アメリカは BCG ワクチンの接種を制度的に義務 付けたことは一切ありませんが、 

BCGワクチンの接種状況は、
にある通り。
2000年以降、悉皆接種を停止した国々が
「2000年まで義務付けて いた国々」
に複数、含まれている。

 なぜ
「2004 年」(フランスがBCGワクチン悉皆接種を停止した年)
「1998 年」(ドイツがBCGワクチン悉皆接種を停止した年)
ではなく、
「2000年」という年数が出てきたのか、
まるで不明瞭。

本研究の成果は、BCG ワクチンの接種義務を制度化することにより、新型コロナウイルスの流行を抑制で きるという可能性を示しています。
本当か?
単にデータいじくった結果生まれた、偶然の産物では?

ちなみに、
BCGワクチンは国によって、
効き方(予防効果)に差が出る。

1999年に出た、"Issues relating to the use of BCG in immunization programmes: a discussion document "https://apps.who.int/iris/handle/10665/66120 すら、
「北山忍 こころの未来研究センター特任教授(ミシガン大学教授)らの研究グループは」 検討していないのだろう。
 
それから、
北山忍の専門は、心理学。

1981年京都大学大学院哲学研究科心理学修士課程終了、87年ミシガン大学心理学部 Ph.D. 88年オレゴン大学助教授を経て、93年京都大学総合人間学部基礎科学科人間情報論分野助教授、2003 年よりミシガン大学心理学部教授。2012年4月より京都大学こころの未来研究センター特任教授。
という経歴から明らかな通り、
北山忍は、
疫学の人間ではないだけでなく、
京大では教授にすら成れない二流の心理学者。
(特任教授と教授は別物です。しかも、Ph.D取得まで六年! あり得ない長さです)。

二流学者の出した雑な結果を、
喜々として紹介してしまう京大の杜撰さに、
OBとして呆れ果てている。

二流学者の出した雑な結果を、
喜々として紹介してしまう村中璃子の杜撰さにも。



 

夜の街は悪です。創世記に書いてある通り、「洪水」に一掃される

2020-08-27 10:22:29 | 法学
「夜の街は悪ですか」 ラウンジ経営者「休んだ方が楽」 クラスター発生の誤情報広がり電話から罵声
8/27(木) 6:41

 「ノアの方船」関連記事

 そもそも、風俗営業法は、
一切合切禁止してしまえば、闇に潜ってしまう、
という警戒感から生まれた
「妥協の産物」

もはや、妥協し続けるときではない、ということ。

インスリンとワクチンの違いすら理解出来ていない医療従事者。不真正不作為犯に於ける作為義務という概念

2020-08-27 00:00:06 | 法学

このツイートの問題を指摘する前に、二つの法令について触れる必要がある。
一、予防接種法
自然人に「義務」を課す規定は一切ない。
予防接種制度は、人々の自発性に依拠して成り立っている。

二、刑法
不真正不作為犯の要件の一つ、
作為義務は、
法令、契約、条理、先行行為、事実の引き受けなどにより発生。

で、(以下、判旨を一切見ずに解説します。)
インスリンを子ども自身か管理しているとは考え難い。
なので、保護者(親権者・監護者)が、子に処方されたインスリンを管理する権限を有していたと思われる。その管理権限の法的根拠は、おそらく薬局・医療機関との契約中の「インスリンは保護者が管理し、使用させる」旨の明示又は黙示の合意。
その合意から、作為義務を導き出したのでしょう。

一型糖尿病ならば、インスリンを定期的に打たないと、絶命に至る。
(そのことは、ドクターや薬剤師から叩き込まれていた事)。
一型糖尿病患者にインスリンを長期間打たないことは、絶命という199条の結果に至ることと価値的に同時できます(不作為が価値的に作為と同視可能)。

さらに、一型糖尿病患者向けのインスリンは医療従事経験ない者であっても、容易に取り扱え、手元にインスリンが存在した(作為が可能かつ容易)。

なので、一型糖尿病患者の子に、インスリンを長期間打たなかった行為は、199条の不真正不作為犯の実行行為に当たる。

……
…………

一方、予防接種法からは、
子や保護者の作為義務は、全く導き出せません。
なので、不真正不作為犯が成立する余地がない。

(たとえ判旨を見ていなくとも、)
医療従事者たちは、「インスリンの方が良い」と保護者に思わせるに値する言動をしていたのだろうか。

医療従事者連中による説得の失敗ないし不作為が、今回のケースを招いたとしたならば、医療従事者連中も大いに反省し、改善すべき。
但し、小手先では話にならない。