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堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

(もうすぐ使う予定稿)安倍晋三の逝去、心よりお祝い申し上げます。

2020-08-28 18:04:58 | 政治過程論

○○日に逝去した安倍晋三は、


自衛隊官舎のカイゼンよりも、高価な装備品にカネをつぎ込むことで、自衛隊隊員の住生活・職務環境を悪化させ、
北方領土問題を失策の結果、振り出しに戻し、
拉致問題に至っては、放置。
さらに、財政状況を堅実に悪化させ、将来の日本国民に多大なるツケを押し付けた。
挙句の果てに、国難にある日本を投げ捨てるかの如く、辞任表明。
その際に出た「おわび」は、リーダーを失い漂う日本を嘲笑うかの如く。
落命しつつある者にとっては、そのわずかばかりの余命よりも大切なものはないのでしょう。

そして、
縁故主義、文書改竄、ヘイト・スピーチ、弱者排斥、これらに対する世の中の抵抗感を著しく減退させた功績は、安倍の存在が忘れ去れた後も、将来の日本を確実に苦しめることになるでしょう。

国益を口実に宰相に座に返り咲いても、
ジョン失地王の如く、
国益増進に貢献せず、挙句の果てに、その一身のために国を投げ捨てた偽・愛国者、
安倍晋三の逝去を心よりお祝い申し上げます。


関連
逝去のニュース記事


(安倍辞意を受けての追記あり、他の要職についての追記アリ)「総理大臣の不幸」二十年周期説は正しい。ア行の総理災難説も。

2020-08-28 17:58:44 | 政治過程論

の続き。

https://twitter.com/NMPnm207ken/status/1295198255186210816によると。


1940年の総理は、阿部信行、米内光政、近衛文麿。うち、近衛は戦後、GHQから逮捕状が出て服毒。


1920年の総理・原敬は、翌年暗殺。
1900年の総理は、山県有朋と伊藤博文


伊藤博文はのちに暗殺。


犬養毅、東京駅で撃たれ、その時の傷をきっかけに他界。
他に、岡田啓介、阿部信行、芦田均、石橋湛山、池田勇人、宇野宗佑、麻生太郎


あ行は、確かに。

とコメント。
犬養以外のあ行の総理を眺めると、

岡田啓介は、二・二六事件で反乱軍に襲撃され、義弟を失う。
阿部信行は、GHQに逮捕される(訴追は免れる)
芦田均は、昭和電工事件に巻き込まれる(のちに無罪判決)
石橋湛山は、脳卒中で就任後間もなく退任。
池田勇人は、胃がんで退任後まもなく他界。
宇野宗佑は、三つ指で就任後間もなく退任。
麻生太郎は、リーマンショックからの政権交代直撃

当たりです。

さて、

2020年 安倍晋三は?

関連

恐らく、余命は殆どないでしょう。

追記。

西園寺公望翁、そうでした……
(当方、西園寺ファン。当方の出身大学が西園寺公望の別邸を所有しています)
枢密院議長は思いも至らず……

追記。

安倍晋三が追及されるべき刑事責任は、
ホーネッカーより多岐に及ぶ。
(東側指導者連中ですら、文書改竄・隠滅には手を出していない。)

健康問題を理由に、
刑事責任追及の手が緩むことのなきよう。

緩めれば、悪い先例が生まれる。

#辞任と逮捕はセットだろ

2020-08-28 17:22:39 | 刑事学
御意。

中央省庁内での力学が、変わるから。



ただ、
逮捕できたとしても、
初公判までその生命が持つかは微妙。

尚、落命すれば、刑事手続きは停まります。
落命が近付けば、刑事手続きなど、怖くなくなるのでしょう。


詭弁をサクッと切り返してみよう。対・独裁者「大村秀章」シンパ編 その八 すり替え技術

2020-08-28 11:32:06 | 独裁者・大村秀章
にして指摘した通り、あいちトリエンナーレ表現の不自由展の展示品のうち
国際的に通用するものは、"statue of peace"のみ。
なので、
は間違い。オークションに掛ければ、
、"statue of peace"は一千万円超の値が付きます。しかし、他は……
……美術界には、オークションという断頭台がある。オークションに関わる者たちには、それなりの教養がある。
別の事業とのすり替え。
批判の的は、若手美術家(主に県外在住者)の作品を、優先的に買い集める事業。 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/bunak0528.html
 言うまでもなく、美術品購入は画廊を介することになる。画廊から大村らへののキックバックは当然、想定される(独裁者の手口)。

その基金の支出、現代美術に関しては事実上、
独裁者・大村秀章のお友達天野一夫によるフリーハンドです。

参考、

つまり、キックバックさせ放題です。


これも、キックバックの疑い濃厚

ていうか、名古屋圏はグルメ処。ゆえに、人々の味覚も秀でている。にもかかわらず、味覚に見合う食事を提供できないならば、、、生ゴミ配布を意味します。
何処の誰が作ったのか不明な物品を送り付ける、というのは嫌がらせ行為です。
#大村知事のリコールを支持します

稚拙な新型コロナウィルス対策も、込みです(ジブリと手を組んだプロジェクトも、裏でどういうおカネの動きがあるか……)。

大村秀章関連記事

 

大村秀章による悪政の根底には、
大村秀章の独裁者気質があります。

大村秀章の独裁者気質の根底には、
大村秀章の、無名高校での歪んだ青春(というには、あまりに黒ずんだ日々)があります。

大村の歪んだ十代が、大村秀章の人格を修復不可能な程度にまで曲げてしまった。


真っ当な高校(例えば、河村たかし市長の母校・旭丘高校や高須院長の母校・東海高校)でノビノビと青春を謳歌した人々こそ、政治家を務めるべきです(実際、愛知県選出の国会議員、その殆どは真っ当な高校の出身者です)。

……人格ひん曲がった奴が、政治家を務めてはならないのです。

「黒い」医療経営入門 自腹切って守るシリーズ。その二 合従連衡で身を守れ

2020-08-27 21:56:28 | 経済




などという話題に、

鼻で笑う

今日この頃。

という記事が目に留まり、

呆れた。

まず、
医師優遇税制は廃止されていない。

租税特別措置法

(社会保険診療報酬の所得計算の特例) 
第二十六条 医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額百分の五十七

2 前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付

二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療

四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分


3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

そして、新型コロナウィルスの影響で、経費のかさむ昨今、概算経費を適用すれば、むしろ損になりやすい。
(ちなみに、御近所の医院は、発熱者診察用に大型テント一式をご購入された模様。)

さて、医療機関にとって、そして、患者にとっても上策は、
やはり、経営統合。

数日前には、
という話題もありました。
ちなみに、河村たかし市長の答弁が決め手となって、予定よりも前倒しでの経営統合の見通し( #大村知事のリコールを反対します 連中の論拠がまた一つ崩れました)。

新組織では、名市大理事長の下に病院総括職を置き、さらにその下に三つの病院を並列に位置付ける。市立大医学部の卒業生を確保できる市立大病院と一体的に運営することで二市立病院の人手不足を解消し、薬品や医療機器などの共同購入による経費節減も合わせて経営安定化を図る。
 一方、東部は救急医療、西部は小児・周産期医療、市立大付属はがん治療などの分野でそれぞれ強みを持つ。三院の特徴をさらに特化し、全体としてより高度な医療を提供できるメリットもある。


経費節減は、売り上げ立てるよりも、手っ取り早く利益を出せる。

詭弁をサクッと切り返してみよう。対・村中璃子編 その四十 (「大枚はたいても、得たい価値」を無視するな)

2020-08-27 20:00:18 | 技術
の続き。


茅野や諏訪で民間PCR検査 「無症状」の需要に有料対応
もに全額自己負担(保険外診療)だが、県内外をまたぐ就労や海外出張などで陰性(非感染)証明を求められる人のニーズに応えたいとしている。 

ともみ内科医院は今月1日に受け付けを始め、予約制で1回2万円(税込み)。唾液採取に必要な時間は10分程度で、早ければ採取日の翌日夕方には結果が分かるという。

 やざわ虎クリニックは7月中旬から受け付けを始め、1回2万5千円(税別)。結果の判明まで2〜4日ほどかかるとしている。

燕市、PCR検査補助
新潟県燕市は28日、新型コロナウイルス感染症対策として、民間の検査機関が実施するPCR検査を受ける費用を助成する方針を明らかにした。県外出張などがある市内企業のほか、教育実習などを受ける学生を対象とする取り組みで、県内の自治体では初めて。

 海外出張前にPCR検査 企業が欲しがる「陰性証明書」 
企業活動に役立てるため、新型コロナウイルスのPCR検査を従業員らに受けさせる動きが広がっている。海外出張や接客業などで「陰性」を示すことのニーズが生まれ、それに応えるクリニックや民間検査機関も相次ぐ。

新型コロナウィルスPCR検査サービス開始のお知らせ
民間臍帯血バンク大手である、株式会社ステムセル研究所(本社:東京都港区 代表取締役社長:清水 崇文)は、この度、大手衛生検査所と連携し、医師監修のもと、唾液を用いた、新型コロナウィルスPCR検査サービスの提供を開始致しましたことをお知らせ致します。
 
自主検査増へ課題は費用 広がる市中感染「私は大丈夫?」
 
新型コロナウイルスの第二波で経路不明の感染が拡大し、無症状でもPCR検査を希望する個人や事業所が増えている。市中感染が広がり、感染リスクが身近に迫る中、陰性との確証が持てずに出勤などを控えるケースもあり、一部の診療所が全額実費の自主検査の受け入れを始めている。  

七月末から自主検査を始めた名古屋市中区の診療所「ヒメクリニック」には、そんな相談が寄せられている。保険外診療のため費用は全額自己負担で、個人が一回三万円、企業依頼は二万五千円。「万が一、陽性だった場合に職場や取引先、家族に迷惑が掛かる」とニーズは高く、既に五十件以上の検査をこなした。

一回、二から三万円で、こんな具合です(海外渡航者向けのPCR検査については、この記事では省いています)。

ミクロ経済学を齧ったことある人ならば、すぐに思い浮かぶ

需要曲線。

価格が下がれば下がる程、
需要は大きくなるあの曲線です。

PCR検査も、財サービスの一つ。
PCR検査の価格弾力性をいかに捉えるかによって、
PCR検査への保険適用時に起きるであろう需要の変化への見立ては、
左右されるでしょう。

PCR検査は現状、必要に迫られてするもの。
しかも、他に「新型コロナウィルスに感染していない」ことを証する方法がない(代替手段の不存在)。

ならば、
PCR検査の価格弾力性は小さい、
とみるべき。


価格弾力性が小さいならば、
保険適用によってPCR検査の自己負担額が、従前の七割減となったとしても、
需要への影響は、、、価格弾力性を0.9と仮定すれば、四割弱増程度かな(供給は、PCR検査機器・試薬を調達して、要員の訓練すれば、容易に拡大できるのでしょう)。
少なくとも、
村中璃子の妄想するが如き、検査抑制には至らないだろう。

そもそも、保険適用によるPCR検査は、
「新型コロナウィルスに感染していない」ことを証する方法
に対する代替手段になるのか、という疑義が残ります。

開業医にとっても、新型コロナウィルス感染リスク(顕在化すれば損失は甚大)がある一方で、検査機関への外注を伴うため、、、経済的な旨味が決して大きくない。

なので、
「新型コロナウィルスに感染していない」ことを証する方法
としてのPCR検査は、
「医療従事者連中の跋扈しない」民間主導で、
堅実に検査件数を積み上げることになるのでしょう。

西日本に於ける意匠・商標・不競法関連事件は、大阪地裁でも提訴できます。或いは、「けいおん!」の大学が勝った。

2020-08-27 17:56:23 | 法学

民事訴訟法
第六条
 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所

(中略)

(意匠権等に関する訴えの管轄)
第六条の二
 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所に、その訴えを提起することができる
一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所
二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所



なので、


という間抜けな事件は、
京都地裁ではなく、大阪地裁に係属していたのです。

著名表示を認められるためには、莫大な量の既存の出版物・表現物を積み上げて、使用実績を示す必要があります。
手間の掛かる重労働。

知名度の高くない公立大学にとっては、酷な作業だったでしょう

ちなみに、当方はかつて、
『京都造形大学の名称を「京都芸術大学」に変更した学校法人瓜生山(うりゅうやま)学園(左京区) 』
の近所に住んでいました(「あの階段」は見事なものです。そして「雨の日は使いたくないなぁ」とも思いました)。

「けいおん!」OPにも登場した「あの階段」のある大学さんです。

公立大学の言い掛かりに突っぱねた点、
高く評価しています。

新型コロナウィルスに関するデマを流す「銀の人魚の海」mermaid117 或いは、空港検疫は愛知県より安全

2020-08-27 17:12:34 | 告発
と同じ人物がデマを流していたので注意喚起。



空港検疫では、出国72時間以内に取得した「新型コロナウィルスに感染していない事を示す」証明書類の提示が必須。しかも、陰性の結果が出たのち、14日間の自宅待機が必須。
日本国内保健所で実施されるPCR検査よりも、はるかに厳格。

排外主義もほどほどに。


ちなみに、「新型コロナウィルスに感染していない事を示す」証明書類云々の対象者についてはhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html にある通り。九月一日以降も若干の変更があります(書類提出と検査との書き分けが出来ていませんでした……)

 
空港検疫での流れは、
に詳しい(事実上、世界中からの入国に網が掛けられている状態)。
出入国のルートは今や事実上、 成田空港・羽田空港・関空の三か所だけです(セントレアや福岡空港でも、国際旅客便はなくはないようですけど……閑古鳥状態)。

出入国管理統計

によると、
新型コロナウィルス後の月あたりの入国者数は、
日本国籍者二万人
外国籍者八千人
(六月の数字)
つまり、一日当たり千人弱。

ということは、
空港検疫での陽性率は、概ね
一%以下。

少なくとも、空港検疫は、
陽性率五%超えが当たり前の愛知県よりは、
安全です。

 

ちなみに、海外では、
「日本はヤバイ。行くな」
です。新型コロナウィルスの蔓延具合に於いて。

ゆえに、(海外に実家のある)内定者を逃がす企業が、
日本国内にはそれなりにあるのです。
(日本よりも実家の発言力の強い国・地域は少なからず存在するためです)。




村中璃子は、京大を何度も蹂躙する。或いは、悪い虫・北山忍について。

2020-08-27 12:16:35 | 京都大学
最新の蹂躙は


で、
を眺めると、

北山忍 特任教授(ミシガン大学教授)らの研究グループは、まず国ごとの流行の初期における感染者数と 死亡者数の増加率を見ることにより報告バイアスの効果を排除し、さらに、様々な交絡要因を統計的に統制し ました。その上で、計 130 数カ国を比較した結果、BCG ワクチンの接種を少なくとも 2000 年まで義務付けて いた国々では、そうでない国々と比べて、感染者数、死亡者数共に増加率が有意に低いことを見出しました。
本当か?

たとえ感染者数や死亡者数の報告に関わるバイアスがあったとしても、それがある期間で一定であれば、そ れらのバイアスは、感染者数や死亡者数の増加の程度には影響しないと考えられます。そ
本当か?

例えば、アメリカは BCG ワクチンの接種を制度的に義務 付けたことは一切ありませんが、 

BCGワクチンの接種状況は、
にある通り。
2000年以降、悉皆接種を停止した国々が
「2000年まで義務付けて いた国々」
に複数、含まれている。

 なぜ
「2004 年」(フランスがBCGワクチン悉皆接種を停止した年)
「1998 年」(ドイツがBCGワクチン悉皆接種を停止した年)
ではなく、
「2000年」という年数が出てきたのか、
まるで不明瞭。

本研究の成果は、BCG ワクチンの接種義務を制度化することにより、新型コロナウイルスの流行を抑制で きるという可能性を示しています。
本当か?
単にデータいじくった結果生まれた、偶然の産物では?

ちなみに、
BCGワクチンは国によって、
効き方(予防効果)に差が出る。

1999年に出た、"Issues relating to the use of BCG in immunization programmes: a discussion document "https://apps.who.int/iris/handle/10665/66120 すら、
「北山忍 こころの未来研究センター特任教授(ミシガン大学教授)らの研究グループは」 検討していないのだろう。
 
それから、
北山忍の専門は、心理学。

1981年京都大学大学院哲学研究科心理学修士課程終了、87年ミシガン大学心理学部 Ph.D. 88年オレゴン大学助教授を経て、93年京都大学総合人間学部基礎科学科人間情報論分野助教授、2003 年よりミシガン大学心理学部教授。2012年4月より京都大学こころの未来研究センター特任教授。
という経歴から明らかな通り、
北山忍は、
疫学の人間ではないだけでなく、
京大では教授にすら成れない二流の心理学者。
(特任教授と教授は別物です。しかも、Ph.D取得まで六年! あり得ない長さです)。

二流学者の出した雑な結果を、
喜々として紹介してしまう京大の杜撰さに、
OBとして呆れ果てている。

二流学者の出した雑な結果を、
喜々として紹介してしまう村中璃子の杜撰さにも。



 

夜の街は悪です。創世記に書いてある通り、「洪水」に一掃される

2020-08-27 10:22:29 | 法学
「夜の街は悪ですか」 ラウンジ経営者「休んだ方が楽」 クラスター発生の誤情報広がり電話から罵声
8/27(木) 6:41

 「ノアの方船」関連記事

 そもそも、風俗営業法は、
一切合切禁止してしまえば、闇に潜ってしまう、
という警戒感から生まれた
「妥協の産物」

もはや、妥協し続けるときではない、ということ。

インスリンとワクチンの違いすら理解出来ていない医療従事者。不真正不作為犯に於ける作為義務という概念

2020-08-27 00:00:06 | 法学

このツイートの問題を指摘する前に、二つの法令について触れる必要がある。
一、予防接種法
自然人に「義務」を課す規定は一切ない。
予防接種制度は、人々の自発性に依拠して成り立っている。

二、刑法
不真正不作為犯の要件の一つ、
作為義務は、
法令、契約、条理、先行行為、事実の引き受けなどにより発生。

で、(以下、判旨を一切見ずに解説します。)
インスリンを子ども自身か管理しているとは考え難い。
なので、保護者(親権者・監護者)が、子に処方されたインスリンを管理する権限を有していたと思われる。その管理権限の法的根拠は、おそらく薬局・医療機関との契約中の「インスリンは保護者が管理し、使用させる」旨の明示又は黙示の合意。
その合意から、作為義務を導き出したのでしょう。

一型糖尿病ならば、インスリンを定期的に打たないと、絶命に至る。
(そのことは、ドクターや薬剤師から叩き込まれていた事)。
一型糖尿病患者にインスリンを長期間打たないことは、絶命という199条の結果に至ることと価値的に同時できます(不作為が価値的に作為と同視可能)。

さらに、一型糖尿病患者向けのインスリンは医療従事経験ない者であっても、容易に取り扱え、手元にインスリンが存在した(作為が可能かつ容易)。

なので、一型糖尿病患者の子に、インスリンを長期間打たなかった行為は、199条の不真正不作為犯の実行行為に当たる。

……
…………

一方、予防接種法からは、
子や保護者の作為義務は、全く導き出せません。
なので、不真正不作為犯が成立する余地がない。

(たとえ判旨を見ていなくとも、)
医療従事者たちは、「インスリンの方が良い」と保護者に思わせるに値する言動をしていたのだろうか。

医療従事者連中による説得の失敗ないし不作為が、今回のケースを招いたとしたならば、医療従事者連中も大いに反省し、改善すべき。
但し、小手先では話にならない。

川島なお美さんを例に、安倍晋三の「状態」と「治療」を推察する。或いは、慶大病院は近年建て替えが進んでいます。

2020-08-26 23:17:54 | 政治過程論

を書いて以降、新たな情報があったため、
安倍晋三の受けている「治療」について再検討。


https://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/0fb292346b8ed08b68442bd3ee30e8b4では、「二階俊博幹事長の側近の一人」によると「大腸がん」である、と。
慶大病院で行われてた治療は、滞在時間から察するに、積極的治療ではなく消極的治療(おそらくターミナルケアの一環)。つまり、完治できない状態。命に関わる域を越え、三途の川の河原にいる状態。

胸部に腫瘍がある場合、
消極的治療(おそらくターミナルケアの一環)
として、腹水の穿刺排液(腹部に溜まった水を抜く事)があります。

安倍晋三が慶大病院に滞在していた時間から察するに、腹部に溜まった水を抜いていたのでしょう(手術にしては、あまりに短すぎますから)。

 腹水の穿刺排液によって、
腹水による内臓(肺や消化器官、腎臓・膀胱)への圧が減るため、
呼吸も、食欲も、腎機能も、改善しうるのです。

腹水の穿刺排液にも在宅でできるものから、
最先端なものまで。

最先端の一例が、
「川島なお美さんも受けたがん末期の腹水治療」

約5リットルの腹水を、同じ月に3度も抜く
 
 川島さんは、亡くなる20日前の9月4日強い満腹感で要町病院に緊急入院し、お腹にたまっていた全量4.6リットルの腹水を抜く治療を受けました。その3日後の7日には都内で開かれたイベントに出席、さらに翌8日にはミュージカル「パルレ 〜洗濯〜」の横浜公演の舞台に立ち、初日を飾りました。
 
 しかし、再び腹水がたまり始め12日に4.7リットルの腹水を抜きます。4日後の16日には長野・伊那市民劇場での公演に臨んだのですが、翌日に不調を訴えて舞台を降板しました。19日に3回目の腹水治療で5.7リットルを抜きましたが、24日に帰らぬ人となりました。
 
 腹水の治療は複数ある中で、川島さんが受けた治療は「腹水ろ過濃縮再静注術」と呼び、要町病院で腹水治療センター長を務める外科医、松崎圭祐さんが開発に携わりました。治療には08年に松崎さんが開発した「KM-CART」という医療機器を使います。KMは松崎さんのイニシャルで、CARTは腹水ろ過濃縮再静注術の略称です。
 
CARTは、慶大病院でも実績があったはず。
安倍晋三は、只の腹水の穿刺排液よりは上等な施術を受けたのでしょう。

しかし、只の腹水の穿刺排液も、CARTも、
一時しのぎでしかありません。
舞台に立てる程度まで状態は良くなるものの、
一時しのぎ。

どんなに一時しのぎを繰り返しても、
国政を預かれる状態ではない。
腹水の穿刺排液の類は、
内臓への圧迫を緩和する
だそれだけの施術。
発症前の状態に戻すための施術ではないのです。
また、総理の体調公表については、もう一つの疑義がある。

という記事を書いた方は、

総理大臣の「体調の公表」は、「詮索する問題」とは違うと考えます。

と。

同感です。


それから、
もし「検査」でないならば、国民に対して二度、虚言を弄したことになります。


慶大病院の機器類は、近年の新病棟竣工に合わせて、新しくなっていたかと。その検査機器の処理スビードは、日本でも速い部類だったかと。


なのに、検査で数時間も掛かる、というのは臨床上、考え難い事です(首相を何時間も待たせていたならば話は別ですけど)。


総理大臣の「体調の公表」
は、

『総理大臣の「体調の公表」に際して、虚言を弄する事』

とも違う。



独裁者・大村秀章包囲網。その五 選択肢を得るための選択。或いは、大村秀章と安倍晋三の共通項その二(後半)

2020-08-26 17:45:18 | 独裁者・大村秀章
の続き。

そして


なぜ、衆院議員を辞めて知事に?
と当時は疑問に思っていました。
が、今なって納得。

都道県知事は、
一度当選してしまえば、
事実上、終身在任が可能だから。

なぜならば、
知事の権限を自身の権力基盤固めのために使えば、
四年に一度の選挙は、無風状態にできるから。
(しかも、共産党も組織を守るため、選挙活動の手を抜くことがあります。これについては次回以降)

その結果、
大村秀章は、
毎年一億円以上の政治資金を集め、
文字通り「何でもできる」独裁者。
(国会議員続けていたら決して得られなかった立場)

一方、
愛知県民は、知事選に於いて、
「知事を選ぶ」
という選択肢を失いました。


今回のリコール署名は、
「知事を選ぶ」
という選択肢を得るための選択の機会です。

ザ・村中璃子シリーズ その十四 (少し手前から違いが出る)

2020-08-26 17:39:32 | 経済
の続き

山中がいたから、致命傷にはならずに済んている。
山中は、臨床経験あるドクターとしての強烈な危機感と、
HTML手打ち世代特有のHP作成技術があったから。
H あの孤軍奮闘には感謝。
情報の選別にも難あり、と見ています。
当方は川崎病の影響で、接種出来たワクチンが他の方々よりも、少し少なめ。
京大法に進学・卒業。本線からズレますけど、
で思い出した事が一つ。
ジュース・甘味御法度(あられ・おかきはOK)で育った親戚は今、海陽(名古屋圏の財界が作った全寮制の学校)に在学。
勿論、奨学金付きで(只の共働き夫妻の子弟ですから)。
頭脳面に目を向けるも、一計。
約款の類が途方もない分量になっている理由の一つは、「何か起きたときの対処方法を事前に示すこと」です。
滅多に起きないから、としても「対処方法」を予め用意しておく意義は、相手からの信頼を損なわない点。
法学では「もし……ならば、どうするか」から、議論が始まる。
法学の目から見れば、、、「自然科学の連中は、議論すらできない」。
自然科学界隈が疎まれる遠因。




赤い連中との、仁義なき戦いです。#大村知事のリコールを支持します その二

2020-08-26 13:41:15 | 独裁者・大村秀章


事情変更の法理
すら知らない連中による戯言。

なお、
今日午前の記事

これ、デマです。

各自治体の庁舎前ににはガラス戸付きの掲示板があります。
ガラス戸は常時施錠されているため、掲示されている書類を手に触れる事は出来ません。
その掲示板は、自治体が公示送達のために使うものです。税金滞納絡みの掲示物が多いです。その掲示物の中に、紐の付いた冊子的なものがあります。紐は画鋲的なもので掲示板に固定されています。
繰り返しになりますが、ガラス戸は常時施錠されているため、紐の付いた冊子的なものを手に取ることはできませんし、ましてや、その場で中身を確認する事も出来ません。

その「紐の付いた冊子的なもの」こそ、
自治体の公報です。

自治体の公報は、
「伝えました」
というアリバイ作りの小道具です。
(公報に、都市開発や工事絡みの公告が多い理由です。)

で、公報の中身をどうしても見たい人は、庁舎内の窓口(どの窓口なのでしょうか、当方は知りません)に申し出る必要があります。

かつては、
入札・調達絡みの情報を得るため、公報を目にする必要があったようです。
しかし、今では入札・調達の電子化が進んでいるため、
公報の需要は、減退。

リコール署名は、選挙と同じく、公職に関わる行為。
ゆえに、選挙への立候補のように、
住所が公示されることは当然のことです。

しかし、各立候補者の住所を公報で確認する、という有権者は……選挙マニアや行政マニアくらいです。

「伝えました」
というアリバイ作りの小道具
をテコに、
「公表≒ディスインセンティブ」という行政法のテキスト書いてあることと結びつけて、
リコール署名に関わることで、ディスインセンティブを被る、
かのようなデマを流す……

それが、大村秀章らの手口。

しかし、リコール署名を含む政治過程に於いては、

「公表=清廉潔白の証」

です。
ただ、人目に付かない媒体・公報での公表ですけど……。
(当方は、自治体の公報を紙媒体では見た事すらないです。)