大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

一般社団法人

2015年09月02日 | 行政書士事務所

一般社団法人は、社員(構成員)により構成される団体の法人格を与えたもので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。 法人格を有することによって取引の主体となることができ、また、法人名義の財産を所有したり、登記を行ったりすることもできます。

一般社団法人は、設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、準則主義によって誰でも設立することができます。

一般社団法人でいう社員とは、社会一般的にいう「会社員」や「従業員」ではなく、社員総会において議案を提出したり、議決権を行使したりする者(株式会社では株主)です。

《一般社団法人設立のメリット》

1.事業に制限がなく、短期間で事業を開始できる

2.手続きや運営が簡単
社員2名からでも設立が可能で、準則主義によって設立できるため、設立に当たって主務官庁の許認可は不要です。

3.設立時の費用負担が少ない
株式会社では資本金として出資金が必要ですが、一般社団法人は原則不要です。 さらに、株式会社より設立時の登録免許税が安くなっています(株式会社は15万円、一般社団法人6万円)。

4.税法上のメリットがある
非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することによって、税金について一定のメリットを受けることが可能です。

《一般社団法人設立のデメリット》

1.社会的信用力に欠ける
一般社団法人自体があまりまだ知られていないうえに、これまでの社団法人のように認定法人ではないので、社会的信用力に欠けると考えられます。

2.利益の分配ができない
一般社団法人は非営利法人のため、給料等は支払えますが、剰余金を社員に分配することはできません。


合同会社(LLC)

2015年08月25日 | 行政書士事務所

合同会社は、2006(平成18)年5月1日の会社法の施行により新たに設立できるようになった会社形態です。
歴史が浅いため、ちょっと前までは合同会社という存在を知らない方も多かったのですが、少しづつ時間が経ってきたことによって、合同会社のことを知っている方も増えてきました。 実際のところ、合同会社はここ数年で急増しています。

《合同会社設立のメリット》

1.会社設立にかかる費用が安い
合同会社の場合は株式会社に比べて、14万円ほど安い費用で設立できます。

2.間接有限責任であること
合同会社に出資して、その会社が損失を出した場合でも、損失の範囲は出資額に限定されます。 つまり、有限責任の場合には、設立時に出したお金以上の責任は負わないということになります。

3.自由の損益分配ができる
事業を行って利益が出た場合、株式会社では原則として出資した割合に応じて会社の利益が配分される金額が決まりますが、合同会社の場合には、定款によって利益などの配分の仕方を自由に設定することができるので、出資した金額に関係なく配分を定めることができます。

4.役員変更の手続きが不要
株式会社の場合は、代表取締役などの任期が原則2年と定められていますが、合同会社の場合は代表社員の任期が定められていないので、変更の手続きも不要ですし、そのための費用もかかりません。

5.決算公告の義務がない
株式会社の場合は、毎年の決算の内容を官報などで公表する義務があり、そのため官報に掲載する費用がかかることになりますが、合同会社の場合は決算内容を公告する義務がないので、その費用はかかりません。

《合同会社設立のデメリット》

1.知名度が低い
合同会社自体の歴史が浅いので、株式会社に比べるとまだまだ知名度は劣ります。

2.人的信頼関係が崩れると大変
合同会社は、利益配分や会社の内部組織を定款で自由に定めることができるというメリットがある一方、社員同士が対立してしまった場合に、意思決定の収拾がつかなくなる恐れがあります。

3.株式会社ではないので、上場ができない

4.資金調達の手段が株式会社に比べてすくない


軽自動車の住所変更

2015年08月17日 | 行政書士事務所

引越しなどにより軽自動車の使用者の住所の変更があった場合は、新しい住所を管轄する軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしなければなりません。

〈住所変更に必要な書類〉

1.自動車検査証
2.自動車検査証記入申請書(OCRシート軽第1号様式)
   使用者の押印が必要(認印可) 使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印も必要
   法人の場合は会社印を押印

3.申請依頼書(代理人が申請する場合で、自動車検査証記入申請書に使用者等の押印がない場合に必要)
4.使用者の住所を証する書面
  (個人の場合)住民票または印鑑証明書
  (法人の場合)登記事項証明書または印鑑証明書など

5.自動車損害賠償責任保険(弁済)証明書
6.軽自動車税申告書

☆他の管轄から転入した場合はナンバープレートの付け替えが必要となりますので、ナンバープレートが必要となります。


軽自動車の名義変更

2015年08月06日 | 行政書士事務所

軽自動車の売買や譲渡を行い、軽自動車の所有者または使用者に変更があった場合は、使用の本拠(自宅)を管轄する軽自動車検査協会で名義変更の手続きをしなければなりません。

 <名義変更(所有者または使用者が変更になる場合)に必要な書類>

1.自動車検査証
2.自動車検査証記入申請書(OCRシート軽第1号様式)
3.申請依頼書(代理人が申請する場合で、自動車検査証記入申請書に新・旧所有者、新使用者の押印がない場合に必要)
4.使用者の住所を証する書面
  (個人の場合)住民票又は印鑑証明書など
  (法人の場合)登記事項証明書又は印鑑証明書など

5.自動車損害賠償責任保険(弁済)証明書
6.軽自動車税申告書・(自動車取得税申告書) 

☆他の管轄から転入した場合はナンバープレートの付け替えが必要となりますので、ナンバープレートが必要です。

 <必要な諸費用>

 ・ナンバープレート代(管轄転入によりナンバーが変更になるとき)・大阪府の場合
   普通ナンバー…1480円~
   希望ナンバー…4200円~
 ・自動車取得税…車種によりかかる場合があります


普通自動車の変更登録(住所変更)

2015年08月03日 | 行政書士事務所

引越しなどによって普通自動車の所有者もしくは使用者の住所が変わる場合には、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で変更登録(住所変更手続き)をしなければなりません。

 <変更登録に必要な書類

1.自動車検査証
2.申請書(OCRシート第1号様式)
3.手数料納付書
4.住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
   ※車検証に記載されている住所から2回以上の引越しをされている場合は、住民票の附票もしくは戸籍の附票が必要となります。

5.印鑑(本人が申請する場合)又は委任状(代理人が申請する場合=認印を押印)
6.自動車保管場所証明書

★他の運輸支局・自動車検査登録事務所から転入した場合は、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を持ち込む必要があります。

 <必要な諸費用>

 ・変更登録手数料…350円
 ・ナンバープレート交付手数料(変更がある場合)・大阪府の場合
   普通ナンバー…1440円
   希望ナンバー…4100円