大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

普通自動車の移転登録(名義変更)

2015年07月28日 | 行政書士事務所

登録を受けている普通自動車を譲り受けたり(譲り渡したり)して所有者が変わる場合には、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録(名義変更手続き)をしなければなりません。

 <移転登録に必要な書類>

1.自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
2.申請書(OCRシート第1号様式)
3.手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)

4.旧所有者に必要なもの
 A.譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
 B.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 C.実印(本人が直接申請する場合)又は委任状(代理人が申請する場合=実印を押印)

5.新所有者に必要なもの
 A.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 B.実印(本人が直接申請する場合)又は委任状(代理人が申請する場合=実印を押印)
 C.自動車保管場所証明書(警察署証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)

※新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の住民票、新使用者の実印(本人が直接申請する場合)又は委任状(代理人が申請する場合=実印を押印)、新使用者の自動車保管場所証明書が必要です。

 <注意事項>

☆上記1の自動車検査証に記載してある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について自動車検査証からのつながりがわかる書類が必要です。
 ・住所が変わっている場合は、住民票・住民票の除票など(法人を除く)
 ・氏名が変わっている場合は、戸籍謄本又は抄本など(法人を除く)

☆他の運輸支局・自動車検査登録事務所から転入した場合は、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を持ち込んで下さい。

☆未成年者が所有者の場合は、両親の実印を押した同意書、本人の戸籍謄本、両親どちらかの印鑑証明書が必要です。

 <必要な諸費用>

 ・移転登録手数料…500円
 ・ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)・大阪府の場合
   普通ナンバー…ペイント式1,440円、字光式2,840円
   希望ナンバー…ペイント式4,100円、字光式5,300円
 ・自動車取得税…必要となる場合がありますので、税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください 


クーリングオフ不可事例!

2015年07月24日 | 行政書士事務所

Q.
主人がインターネットでゴルフ用品店のホームページからゴルフクラブの購入を申し込みましたが、欲しかった商品ではないことに気付いたので、2日後、電話で解約を伝えたところ、「ホームページにも“自己都合による返品は不可”と記載しているとおり、返品は受け付けられない」と応じてもらえませんでした。 この場合、クーリングオフできないのでしょうか?

A.
事業者のホームページから申し込む商品購入は、カタログやテレビ広告を見て、電話で申し込むのと同じように、インターネットを媒介とする通信販売に該当し、クーリングオフの制度はありません。 通信販売は、特定商取引法によって購入の前に消費者が返品に関する条件などを確認できるよう表示することになっており、消費者はその条件を了解の上で申し込むことになります。
今回の事例の場合、ホームページに“自己都合による返品は不可”と表示されている以上、クーリングオフすることはできません。


《通信販売の注意点》

インターネットショッピングやテレビショッピングは大変便利で、その利用は大きく広がっています。 しかし、通信販売では商品を実際に「手で触って」「目で見て」などの直接的な確認が出来ないので、より慎重な商品選びが必要です。 購入申し込みを行う前に商品に関する説明事項や返品の可否とその条件、納品時期、代金支払いの方法等を十分に確認することが大切です。

 


クーリングオフ事例!

2015年07月21日 | 行政書士事務所


近所の貸会場で1日だけの“マッサージ体験会”があるというチラシを見たので、その会場に出向いてマッサージ機の施術を受けました。 会場にいた営業マンから「毎日マッサージ機で施術すれば、効果が期待できます」と言われたのでマッサージ機を購入しましたが、クーリングオフできるでしょうか?


おおむね2日間以上開設の販売会場で購入した場合は“店舗での購入”と判断されるため、クーリングオフの対象となりませんが、上記の事例は1日だけ開設の貸会場で購入したので『訪問販売』と判断され、特定商取引法第9条によりクーリングオフできます。


クーリングオフ制度は、不意打ち的な勧誘にあい、冷静に判断できないまま契約した消費者を保護する制度です。 
特定商取引法では、突然家に営業マンがやってくる「訪問販売」や「訪問購入」、電話で勧誘される「電話勧誘販売」のほか、契約内容が複雑、長期など消費者被害の起こりやすい「マルチ商法(連鎖販売取引)」、「内職商法(業務提供誘引販売取引)」「特定継続的役務提供」の5つの販売形態をクーリングオフの対象としています。 原則として契約書面を受け取った日から8日もしくは20日以内にクーリングオフの通知を発送すれば、契約を解除できます。 
その一方、十分検討してから購入できる「店舗販売」や「通信販売」は、クーリングオフの対象外です。


マイナンバー制度について!

2015年07月17日 | 行政書士事務所

マイナンバー制度とは、国内で住民登録をする全ての人に対して、住所地の市町村長が1人に12桁の個人番号を指定する制度です。 この制度は国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
原則として、一度指定されたマイナンバー(個人番号)は生涯変わりません。 このマイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在している人などで日本に住民票がない場合は、マイナンバーは指定されません。 外国籍でも住民票のある方は、マイナンバーが指定されます。

今年の10月1日から、住民票を有する国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)を記載した「通知カード」が市区町村から住民票の住所宛に簡易書留で郵送されます。 法人には、1法人につ13桁の法人番号が1つ指定され、登記上の所在地に郵送されます。

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなるため、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。


訪問販売のクーリングオフ!

2015年07月14日 | 行政書士事務所

訪問販売は業者が突然自宅に訪問してくるため、消費者が商品に関する予備知識がないまま勧誘を受けることになります。 また自宅で勧誘されるため他者の目が届きにくく、強引な勧誘や長時間にも及ぶ勧誘を受けるケースもあります。 事前に下見をしたり、複数の商品から選べる店舗での購入に比べ、訪問販売では消費者は冷静な判断がしにくいのが実情です。

訪問販売で契約した場合、原則として契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフすることができます(特定商取引法第9条)。
クーリングオフの通知は、必ず書面で行います。 最も確実な方法は内容証明郵便で行う方法です。

クーリングオフをする旨の書面をその決められた期間内に発信すれば、発信した地点で契約は最初からなかったものになります。

また、訪問販売では、一度断った者に対して継続してしつこく勧誘したり、日を改めて再度勧誘することは法律で禁止されています(特定商取引法第3条の2)。