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大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

遺言書について!

2015年07月10日 | 行政書士事務所

相続は、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。 このような争いを避けるために、遺産を残すことになる方は遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
遺言の主な目的は、被相続人自身が自分の残す財産の帰属や身分関係を決め、相続を巡る争いを防ぐことにあります。

遺言書が法律上の遺言としての効力を生じるためには、民法で定める方式に従って作成されなければなりません。
また、遺言できる事項は法律で限定されています。

遺言には平常時に一般的な形で残す普通方式の遺言と事故や緊急時で死期が迫っている場合など特殊な状況下で残す例外的な特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ありますが、一般的によく使われるのは自筆証書遺言公正証書遺言です。

【自筆証書遺言(民法968条)】
  遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を自筆し、これに押印することによって成立する遺言です。 代書や日付の記入がないものは無効となります。

 ☆メリット
  ・手軽でいつでもどこでも書ける
  ・費用がかからない
  ・遺言書の存在や内容を秘密にできる

 ★デメリット
  ・書き方によっては法的に無効になるおそれがある
  ・保管中に偽造・変造・隠匿のおそれがある
  ・家庭裁判所での検認手続きが必要で、すぐに執行できない

【公正証書遺言(民法969条)】
  公証役場で2人以上の証人の前で遺言者が公証人に遺言の内容を述べ、その口述に基づいて公証人が作成する遺言書です。
  公証人が作成した遺言書に、遺言者・証人・公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

 ☆メリット 
  ・公証人が作成するので、法律面でのチェックができる
  ・原本は公証役場に保管されるため、紛失や変造の心配がない
  ・家庭裁判所での検認手続きが不要なので、死後すぐに遺言の内容を実行できる

 ★デメリット
  ・原則として公証役場に行く必要がある
  ・証人が2人以上必要
  ・費用がかかる
  ・証人から内容が漏れるおそれがある

公正証書遺言を作成する方は年々増加しており、2009(平成21)年度は7万8000件だった作成件数が、2014(平成26)年度は10万4490件に増えています。


車庫証明!

2015年07月07日 | 行政書士事務所

自動車の修理と販売業を営んでいるSさんからはこれまでも車庫証明のご依頼が度々あったのですが、そのSさんから車庫証明の新しいご依頼のTELが昨日かかってきました。
そこで、今日は車庫証明について書きます。

車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書といい、自動車を購入して登録を行う際や住所変更を行う際には、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)によりこの車庫証明の取得が義務づけられています。

自動車の保管場所の条件は

 1.自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が直線で2キロメートル以内であること
 2.保管場所は道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること
 3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権利を有していること

車庫証明の申請用紙は管轄の警察署の窓口で入手できますし、大阪府警察のホームページからもダウンロードできますが、警察署で入手した場合は申請書類が一綴りになっているので、書類を重ねて記入すれば2枚目以降が複写されますが、警察のホームページから書類をダウンロードした場合は4枚の書類を1枚づつ記入しなければなりません。

車庫証明を取得するためには、まず申請し、4~5日後に車庫証明書(自動車保管場所証明書)と保管場所標章(ステッカー)を受け取りに行くので、警察に2回足を運ばなくてはなりません。

一般自動車の申請手数料は大阪府の場合、証明書申請手数料が2200円(軽自動車の場合は不要)、保管場所標章交付手数料500円で、大阪府証紙で納めます。


今日の昼ご飯と太田さん!

2015年05月01日 | 行政書士事務所

今日は午前中に開業同期の太田さん(ミストラル社労士・行政書士事務所)から事務所に電話がかかってきたので、特定行政書士研修の事や私のブログの事や太田さんの故郷の北海道の事など30分程喋ってました。

以前もブログで書いたんですが、この太田さんというのは、年齢は私の方が1歳上なんですが、私と行政書士の登録日が同じで、日本行政書士会連合会の登録番号も大阪府行政書士会の会員番号も共に1番違いで、登録授与式の席も隣同士で、さらに出身大学まで同じだったので、何か特別な縁を感じますね。

私のブログもよく見てくれてるようなので、大変有難く思ってます。 やっぱり同期というのはいいですね~。
太田さんは5月の下旬に行われる宅建業の研修を受講されるそうなので、その時にお会いできるのを楽しみにしております。

ところで、今日の原田の昼ご飯は、妻が作ってくれたおにぎりを事務所で食べます。

 


大阪天満宮に行ってきました!

2015年04月18日 | 行政書士事務所

今日の原田は、土曜日にもかかわらず朝から事務所にいたんですが、昼前に妻がお弁当を持って事務所に来たので、午後は2人で久しぶりに大阪天満宮へ歩いて行ってきました。

お正月にお参りしたんですが、それ以来3ヶ月半ぶりです。

いい天気だったので、参拝客もけっこういました。 大阪天満宮の側にある繁昌亭も賑わってましたよ。

 

 

  
(大阪天満宮の側にある繁昌亭)