【肖像権の侵害にならないケースについて】
さて
先ほど肖像権のことについて
自身の体験を元にお話しさせていただきましたが、肖像権侵害にならないケースもあります。以下のような場合では肖像権の侵害とはなりません。
1.被写体の同意がある
人物の撮影をするときに、被写体に口頭もしくは書面で撮影に同意を得てもらっている場合は肖像権の侵害にはなりません。
ただ、自身の経験でいいますと
口頭はおやめになられたほうがよいかとおもいます。
言った
言わない
に、なってしまうからです。
また、怖いのは嘘でも多勢で嘘を通しますとそれが本当ということに通ってしまうからです。
私の場合はラインやメッセンジャーなどでさりげなく同意を求めます。
私をお嫌いな貴方、あなたにお伝えしているのですからよく読んでくださいませね。
付け加えますと、これからはどのような用途で使うのか、どのような媒体で公開するのかを説明しておくほうがよいかとおもいます。
Facebookでの公開には同意したがウェブサイトへの公開には同意していない、などあとからトラブルになる可能性があるからです。
また、口頭や書面で同意を得ていなくても、インタビューするときに撮影し、拒否しなかった場合は、同意したと認められるケースも多いです。
特定の人物の撮影ならばこの方法で充分かなと思います。
あと補足ですが、
アトニナッテご自身の立場は撮影されては困るとかおっしゃるのであれば、あらかじめ先にお伝えすればよいかとおもいます。それか直接こちらにお知らせくださいませね。グダグダと他の人を通してお話ししたところで、器が小さいと周囲からの評価になってしまいます。知らなかったはずではないでしょう、大事がお有りだったんですから。それをタテにするのであれば
そもそも前に出ないことですね。
子どもがしたことなんですから、わからないことだらけなので仕方ないとは思います。母親の世界は狭くて小さい世界ですので気をつけましょうね。
2. 人物の特定ができない
撮影した写真や映像にたくさんの人が写り込んでしまった、という場合でもそれが個人が特定できない範囲ならば、肖像権の侵害にはなりません。
例えば映像を撮影していて映ったのが一瞬だけだった、写真などで写ったのが後ろ姿だけだった、遠くで不鮮明だった、顔や一部が隠れている、などのケースです。
テレビを見ていると、街中の映像で多くの人が映り込んでいますが、これらの人から肖像権の侵害を訴えられることはほぼありません。
3. 公の場所・公の行動
また、デモやパレード、祭り、政治家の演説、その他イベントなど公の場所での公の行動を撮影した場合は、これも肖像権の侵害にあたることは少ないです。
これは多くの人からの撮影が誰にでも予測がつくからです。
撮影が予測できる場所に自分から行っているのだから、撮影・公開に同意しているものとして扱われるということです。
そのことをきちんと理解した上で行動しましょうね。