思うこと その②
露天商がアルバイトとかを
臨時で動員した場合、機器
の取扱いに問題が生ずる
ことはよくありそうである。
『取扱い注意の徹底』では
済まないだろうな?
ガソリンの容器による入手
が、極めて容易にできること
も見直されるかもしれない。
それにしても、河川敷での花火大会の許認可は誰が握っているのだろう?
主催者が使用許可申請をして花火を打ち上げる。露天商も出店許可申請
をして、どちらも申請者という立場であった場合、はたして主催者にすべての
責任を問えるのだろうか?そもそも、花火の主催と露天商の出店とは、
同じ路線上に見えているが、実は片や花火打ち上げによる地域のPRイベント
であり、一方露天商は、動員数の多いイベント会場に利を追い求める営業
行動でしかない。たまたま同一線上に存在している二者の責任をどのように
問い、どのように規範を作ってゆくかが問われているのだろう。