労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

岡崎教行弁護士が出版された「社労士のための わかりやすい補佐人制度の解説」

2019-01-29 | 書記長社労士 社労士
社労士のための わかりやすい補佐人制度の解説
 本書は、社会保険労務士の方に、補佐人となるにあたっての入門書として執筆しています。
わかりやすさに重点をおき、1つの事件(フィクションの未払残業代事件)をもとに、小説風に話を進めていますので、実際の裁判の進行等が手に取るように理解できます。
また、イメージしやすく実務にも役立つ書式を可能な限り掲載しています。
岡崎教行 労働新聞社


 私ども労働者・労働組合の敵、ってわけではないのだけど(笑)、労働法務弁護士として労働問題で企業側の立場で活躍なさっており、日頃より、何かと学ばせていただいている、友人の岡崎教行弁護士が、初めての単書を出版された。(岡崎弁護士のブログ⇒労働法務弁護士、がむしゃらに生きる365日

 社労士のための わかりやすい補佐人制度の解説
2015年に改正施行された社会保険労務士法により、社会保険労務士補佐人制度が新設された。
労働や社会保険が対象になっている裁判所の手続き(訴訟など)において、社会保険労務士が訴訟代理人である弁護士とともに出頭し、陳述することができるという制度。
岡崎弁護士が書かれているが、「『社会保険労務士は事前予防、弁護士は紛争が起きた後の解決』がそれぞれの役割」で、あったが。
しかし、「近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にもまして紛争の迅速かつ的確な解決が求められている状況であるところ、労働及び社会保険諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請は、量的にも、質的にも益々増大していることから、新たに社会保険労務士に権限として付与されたものである。」。
大きな職域拡大である、その大きな職域拡大に社労士が対応するために書かれた入門書。

 序章はとてつもなくお堅い文章で、漢字がむちゃくちゃ多くて、「どこが『入門書という位置づけで、1家に1冊置いといて、みたいな感じ。』やね~んっ(`_´)」やったんやけど、
本編である第1章からは、「小説風にして、笑いも取り入れて」ってな通り、とっても読みやすく話が進んでいく。
時系列で裁判の流れを物語として進行させながら、必要な作業、準備すべき書面、留意すべきポイントを教示、巻末には裁判実務で使用する「書式」の記載例も豊富に掲載されている。
最後まで読めば、この本が、「入門書という位置づけで、1家に1冊置いといて、みたいな感じ。」ってな本なのだってことに納得。

 自分にとっては、岡崎弁護士と、小説風のところに登場する前藤博一社労士のモデルとなった方の両方を知っているので、やりとりがとってもリアルで、絵が浮かびまくってしまい、その会話の途中でうっかり何度もつっこみを入れてしまう始末( ̄。 ̄;)
しかも岡崎弁護士のお寒いギャグまで散らばっていて、その「お寒さ」までもがリアルで~。

 勘違いしていたことにこの本で気付いたのが、補佐人になれる社会保険労務士は、特定社会保険労務士である必要はないということ。
自分自身、労働者側の弁護士の補佐人として、法廷に立つことが可能性としてあることを知った。
この本を読み始めたときには、自分には縁がないな~と思っていたが、それは大きな間違いなのだと気付いてから、余計に身を入れて最後まで一気に読ませてもらった!

  
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平成29年度第67期 神奈川県労働大学講座を受講します

2017-07-10 | 書記長社労士 社労士
 今日から金曜までは姫路でお仕事、また後日、姫路での出来事はまとめてブログで書くと思うけど、とりあえず、15年以上ぶりの友人に再会出来て凄く嬉しくて楽しかったってことで幸先よい出張がスタート!


 2009年に、大阪労働大学を受講して、たいへん勉強になったのだけど、東京で仕事するようになってから、東京労働大学にも行きたいな~て思いつつ、申し込み受付を毎年チェックしていながら申し込みに躊躇してきた。
躊躇してきた理由は、①4月~7月と業務がかなり繁忙な時期、②会場が東京大学ということで通勤とは逆方向、③31講義日2試験で受講料が58,000円(税込)と意外と高額、という3つ。

 先日、労働政策研究・研修機構(JILPT)のメールマガジンを読んでて、神奈川県労働大学校ってな案内を発見、この5年間、神奈川でも労働大学を開催しているの、知らなかった!
「7月25日(火)~11月21日(火) 全25回」ってことで、比較的閑散期の開催、カウントしてみたら、今のところ、先のスケジュールと照らし合わしてみると「全25回の内17回(約7割)以上出席された方には、県知事名の修了証書を授与」という条件をぎりぎりクリア出来る出席状況!
 で、「【受講料】23,000円(税込)(テキスト、労働法規集付き)※1講座当たりの単価920円、大変お得です!」ってことで、東京労働大学よりもかなりお買い得っ!(笑)
(なぜ安い?神奈川が労働者に優しい?それとも講師への謝金が安い?ってのは気にすることでは無い)
さらに時間帯も「18時30分~20時30分まで(2時間)」だし、しかも【会場】 神奈川県立かながわ労働プラザ 横浜市中区寿町1-4ってのは「JR京浜東北・根岸線「石川町駅」中華街口(北口)徒歩3分ってな立地なので、通勤経路の範囲内(通勤定期範囲内では無いが)。
飲み屋も多いところなので、もし友達が出来たら、勉強後に飲みに行くのにも便利だ!
ってことで、迷わず、入学申し込み完了、楽しみ!(*^▽^*)
以下、カリキュラム。

1 7/25(火) 開講の辞 労働法総論 労働法の意義・目的と労働法等をめぐる動向と将来展望 ①労基法と労契法の関係 ②労働者と使用者の定義 ③労働基本権 法政大学名誉教授 金子 征史
2 7/28(金) 労基法・労契法① 就業規則 ①就業規則の機能と法的性質 ②就業規則作成の手続き ③就業規則による労働条件の不利益変更 法政大学法学部教授 浜村 彰
3 8/ 3(木) 労基法・労契法② 募集・採用をめぐる法律問題 ①求人・募集条件と実際の労働契約 ②採用の自由と制限、差別の禁止 ③労働条件明示義務 ④採用内定 ⑤試用期間 ⑥身元保証 法政大学法学部教授 藤本 茂
4 8/10(木) 労基法・労契法③ 労働契約の概要 ①労働契約の原則 ②労働契約の成立と変更 ③労働契約の継続及び終了 ④期間の定めのある契約 ⑤労働条件の明示 等 早稲田大学副総長 法学学術院教授 島田 陽一
5 8/17(木) 労基法・労契法④ 労働条件の決定と変更 ①労働条件の決定システム ②労働条件の変更(労働契約・就業規則・労働協約・労使慣行) 法政大学法学部教授 沼田 雅之
6 8/22(火) 労基法・労契法⑤ 労働時間 ①法定労働時間 ②労働時間の定義 ③変形労働時間制 ④労働時間の適正管理 ⑤みなし労働時間制 ⑥裁量労働制 ⑦労働時間の通算 法政大学法学部教授 浜村 彰
7 8/24(木) 労基法・労契法⑥ 休憩、休日、休暇等、休暇制度 ①休憩・休日 ②休暇等・休暇制度 ③労働時間・休憩 ④休日の適用除外 ⑤時間外労働・休日労働 ⑥労使協定(36 協定の場合) 法政大学法学部教授 浜村 彰
8 8/31(木) 労基法・労契法⑦ 賃金をめぐる法律問題 ①賃金の定義 ②賃金の決定 ③賃金支払いの5原則 ④賃金の非常時払い ⑤休業手当 ⑥出来高払制の保障給 ⑦割増賃金 ⑧平均賃金 ⑨最低賃金 ⑩退職金制度 法政大学法学部教授 沼田 雅之
9 9/ 5(火) 労基法・労契法⑧ 人事異動に関する法律問題 業務命令権の取得と行使 配転、出向、転籍、私傷病休職からの復職など 法政大学法学部教授 藤本 茂
10 9/ 7(木) 労基法・労契法⑨ 労働関係の終了 辞職、退職、解雇、懲戒、雇止め、定年をめぐる法律問題 早稲田大学副総長 法学学術院 教授 島田 陽一
11 9/12(火) 労働者派遣法 派遣法の概要、労働者派遣をとりまく現状と課題、今後の方向性 立正大学法学部准教授 高橋 賢司
12 9/19(火) 労働組合法① 労働組合の結成と運営、団体交渉、労働協約 一橋大学 名誉教授 盛 誠吾
13 9/21(木) 労働組合法② 争議行為、不当労働行為 一橋大学 名誉教授 盛 誠吾
14 10/3(火) 男女雇用機会均等法・育児介護休業法 男女雇用機会均等法、育児介護休業法の概要と課題、今後の方向性 中央大学 大学院法 務研究科教授 山田 省三
15 10/5(木) パートタイム労働法 有期労働契約 パート及び期間雇用をめぐる法律問題 法政大学法学部教授 沼田 雅之
16 10/10(火) 企業コンプライアンスと労働紛争の予防と解決 企業コンプライアンスと個別労働紛争労働法令・重要判例に学ぶトラブル予防と解決方法 下山法律事務所弁護士 中川 義宏
17 10/12(木) 労働安全衛生法 労働安全衛生法の概要と課題 建設業労働災害防止協会震災復旧復興工事労災防止対策本部本部長 吉川 敏彦
18 10/17(火) 若年者・高齢者雇用と労働 若年者・高齢者雇用の現状と課題 東京大学社会科学研究所准教授 近藤 絢子
19 10/19(木) 障害者雇用と労働 障害者雇用、障害者雇用促進法等の課題と今後の方向性について 法政大学現代福祉学部教授 眞保 智子
20 10/31(火) 賃金・人事評価制度 賃金・人事評価制度の現状と課題 専修大学経営学部教授 廣石 忠司
21 11/2(木) 職場のハラスメント対策 ハラスメントの現状、対処法と予防措置について 成蹊大学法学部教授 原 昌登
22 11/10(金) 過重労働・メンタルヘルス対策 過重労働防止とメンタルヘルス対策 法令・裁判例に基づく職場の対策について 安西法律事務所弁護士 荻谷 聡史
23 11/14(火) 年金保険制度 年金保険制度の現状と課題、今後の方向性について 神奈川大学法学部教授・筑波大学名誉教授 江口 隆裕
24 11/16(木) 労働保険制度 労働保険制度の現状と課題、今後の方向性について 法政大学経済学部教授 酒井 正
25 11/21(火) 医療保険制度・介護保険制度 医療保険制度・介護保険制度の現状と課題、今後の方向性について 神奈川大学法学部教授・筑波大学名誉教授 江口 隆裕
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生計同一に関する認定要件を、元気なうちに知っておこう(単身赴任者向け)

2017-06-30 | 書記長社労士 社労士
 社会保険審査会で審議となる案件の中に、たびたび問題になるのが、遺族年金の受給権者となり得るかどうか。
戸籍上の妻と未入籍の事実婚の妻との争い、生計維持関係であるかどうかの問題、生計を同一にしているかどうかの問題、配偶者の収入などが問題となるのだが、もっとも悩ましいのが、生計同一に関する認定要件だ(生計を同じにしている家族であるかどうか)。

 亡くなった方(被保険者)と遺族年金を受け取りたい配偶者または子の住民票をみた時に、同一世帯になっていたらいいのだけど、ま、住民票が別々の世帯となっていても住所が一緒ってのもいいのだけど。

 でも住民票が別々で、その住民票に書いてある住所が別々の場合がややこしい。
この場合、実際に起居を共にしており、なおかつ消費生活上の家計も一つになっているという現状が認められたらよいということになる。
でも、例えば仕事の都合で単身赴任しているとか、学校に通うために一人暮らししているとか、療養のためにサナトリウムとかに入所している場合とか、親の介護のために実家に帰っているとか、親が高齢のため実家の田畑を守るために親元に帰っているとかなど、やむを得ない場合で、住民票を別にしている場合もある。
その場合、生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること(仕送りとか)、定期的に音信、訪問が行われていること(手紙や電話のやりとりや帰省とか)という事実が認められて、さらにそのやむを得ない事情が解決した場合には、再び、起居を共にし、家計を一つにするということになっている場合には、生計同一として認定される。

 だから、自分のように単身赴任とかで、やむを得ず別居しなくてはならない場合、もしものために気を付けなくてはならないのは、
極力、住民票は移さない(住民基本台帳法に関して問題があるかも知れないが)。
住民票を別々にした場合、定期的に仕送りをし、ちゃんと証拠を残しておく。
給与振り込みがされる自分名義の通帳を渡しておくよりも、出来れば、自分の口座から配偶者の口座に定期的に振り込むなど、確実な証拠があった方がなおよい。
出来るだけ多く、ちゃんと配偶者の元に帰り、その証拠も残しておく、電話やメールやラインでのやりとりも記録しておく、手紙はもちろん取っておく(うちの場合、手紙のやりとりなんかないが…、たまに保険とかの書類を送ってくるぐらいやけど)。
そこまでしなくても~、って思われるかも知れないけど、いやいや、とっても気の毒な状況で、法律上、生計同一として認定されない場合があるので!

生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔厚生年金保険法〕(平成23年3月23日)(年発0323第1号)

生計同一に関する認定要件
(1) 認定の要件
 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。

 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
 (ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
 (イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
  (ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
  (イ) 定期的に音信、訪問が行われていること




 こないだの火曜日は、全国ハイヤータクシー連合会第107回通常総会懇親会@日本経団連会館、会長が富田氏(日の丸自動車)から川邊氏(日本交通)に交代、「国民の安全を脅かし、地域の公共交通の存続を危うくする白タク行為の断固阻止!」に関して、石井国土交通大臣は「極めて慎重な対応が必要」と挨拶。
そして水曜は、鳥取県米子市に出張、自分の講演のあと、鳥取県タクシー協会会長もユニバーサルデザインタクシー導入の取り組みについて講演していただいた。
皆生温泉 皆生グランドホテル天水での夕食懇親会は会席ではなくバイキング料理だったが。ここのバイキングは侮れない!
そして、皆生温泉街で一番美味しい「ラーメン処田川」にて、禁断の飲んだあと夜食ラーメン(いや、まだ飲み続けている)、しかし少し食べた所で、非常に重要な議論がおっぱじまったので、自分は二口ほどしか食べられなかった、やれやれよかった…(ToT)
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これならわかる障害年金 半年と浅い経験ながら公職として社会保険に関わっている自分が本気で推薦出来る実践書

2017-03-09 | 書記長社労士 社労士
 東京勤務になって縁あってお知り合いになった障害年金のスペシャリストである美人社労士”じゅんじゅん”こと松山純子さんが、2月14日に発刊された「これならわかる〈スッキリ図解〉障害年金
松山さん曰く「泣きながら頑張った本が出来上がりました*\(^o^)/*産みの苦しみです(笑)」な、懇親の一冊!
発売前に購入予約して、手に入れて、一生懸命読んだけど、何度も読みかえしていたので、すみません、今頃に、ようやくレビュー投稿となった。

これならわかる〈スッキリ図解〉障害年金
社会保険労務士 松山純子
翔泳社

第1章 「障害年金」って何?
第2章 障害年金の手続きってどうやるの?
第3章 専門家に相談したいときは?
第4章 却下・不支給の通知が来たら?
第5章 受給が決まった後はどうなる?
第6章 働くことで社会とつながる

 自分が現在就任している公職の一つで、社会保険審査会に関与しているが、社会保険審査会の障害年金の案件で、もっとも問題になるのが、「初診日」と「診断書」だってのが実感だ。

 この本では、例えば「初診の病院は、今かかっている病院と違うけど…」「病院に聞いたら『カルテはもうありません』!?」「カルテが見つからないと、初診日証明は無理?」「初診日を証明できる文書がないときは?」などで、前医の有無を確認する方法、受信記録の問い合わせをする方法、第三者による初診日の確認など、初診日を証明する方法とポイントなどを、順序立てて、懇切丁寧に解説されている。
このことをしっかり実践すれば、初診日の確定は、かなりの確率で可能だと思える。

 診断書に関しても「診断書の記入は、医師におまかせで大丈夫?」で、「障害年金請求の診断書は『社会医学的』な性質をもつ」診断書であることから、そのような観点で書いてもらう必要だと、重要な視点を伝えた上で(ここがどれほど重要なのか松山純子社労士はさすがわかっている!と感動だ)、診断書を書いて貰うポイントを的確に解説。
また、「病歴・就労状況等申立書」を書くコツまでもしっかり押さえてくださっている。
この「病歴・就労状況等申立書」と、初診日の確定のところや診断書の細かい部分で、矛盾が生じていて、判断に悩んでしまうケース(保険者が)も多いので、診断書と、初診日証明と、病歴・就労状況等申立書との整合性は、気を付けて欲しいというのは自分からの示唆。
しかし松山さんの指摘したポイントをきちんと押さえたらそれはないと思われる、さすがだ。

 「『却下」や『不支給』の通知が!どうする?」では、審査請求の際のポイントが書かれていて、これがまさに「じゅんじゅん、さすが!」。
不服申し立てにおける注意点に書いてある「申し立ての論点にズレがないようにする(内容、訴えるべき相手など)」で「『生活の不安』『会社の上司の発言』など、漠然とした理由または感情的な内容を申し立てに書くケースが見受けられます…」とか、「証拠集めや立証方法によって結果が変わる」、「法律や制度についてよく理解する」、「不服申し立てよりも受給の可能性が高い方法を検討」なんてとこは、まさに実務で培ってきた経験と、制度の熟知、相談者のことをいかに考えて対応しているか、ってことが明かになってて、ほんまに「はは~っ」って土下座までしてしまいそうになる。
松山純子社労士、じゅんじゅん、とんでもないくらい素晴らしい!

 様々なノウハウを惜しみなく提供してくれているのだが、けっしてこれは裏技ではなく、法の間隙を突いているのでもなく、法律と制度を知り尽くしたうえでの、正攻法だってことは強調させて頂きたい。

 障害年金の申請が必要な方や受給者の皆さんに読んで欲しいってのは、当然なやねんけど、自分としては、障害年金申請に関わる社会保険労務士・弁護士のみなさんには絶対に読んでおいて欲しい。
それが「なぜか」という点は、具体的には書けないけど…。
でも、初診日と診断書が重要であること、「不服申し立てよりも受給の可能性が高い方法を検討」についてしっかりと押さえておいて欲しいということも、よりいっそう強調しておきたい。

 最後のコラム「人事・総務担当者にやってほしい障害年金制度の情報提供」が、実感として、我々がやらなければならないことだと、打ちのめされた。
いやむしろ、ぜひ労働組合のみなさんにも、このことをしっかり伝えなくてはならないと、自分にコミットした。
松山純子社労士、ほんとに素晴らしい本を出版して頂いて、ありがとうございます。

  
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最低限、頭に叩き込んでおかなあかんこと-社会保険審査会-国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

2017-02-23 | 書記長社労士 社労士
国民年金・厚生年金保険障害認定基準について
(昭和61年3月31日)(庁保発第15号)(平成25年6月1日改正)

第1 一般的事項
1 障害の状態
 障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金が支給される「障害の状態」とは、身体又は精神に、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の8において厚生年金保険の1級及び2級の障害の状態とされる場合を含む。以下「国年令別表」という。)、厚生年金保険法施行令別表第1(以下「厚年令別表第1」という。)及び厚生年金保険法施行令別表第2(以下「厚年令別表第2」という。)に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいう。
2 傷病
 (1)「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。
 (2)「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。
3 初診日
 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
4 障害認定日
 「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。
5 傷病が治った場合
 「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。
6 事後重症による年金
 「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいう。
7 基準傷病、基準障害、はじめて2級による年金
 (1)「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう。
 (2)「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。
 (3)「はじめて2級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。

第2 障害認定に当たっての基本的事項
1 障害の程度
 障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。
 (1)1級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
 (2)2級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
 (3)3級
 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
 (4)障害手当金
 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
2 認定の時期
 障害の程度の認定時期は、次のとおりとする。
 (1)障害認定日
 (2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)
 (3)「はじめて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)
 (4)「障害手当金」については、初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日
3 認定の方法
 (1)障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。
 ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。
 また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。
 (2)障害の程度の認定は、第2の「障害の程度」に定めるところに加え、第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところにより行うものとする。
 なお、同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところによるほか、第3の第2章「併合等認定基準」に定めるところにより行う。
 ただし、第1章の第10節から第18節までの内科的疾患の併存している場合及び第1章各節の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
 (3)「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定を行う。
 (4)「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う。
 (5)「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとする。
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最低限、頭に叩き込んでおかなあかんこと-社会保険審査会-障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて

2017-01-25 | 書記長社労士 社労士
障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて
(平成27年9月28日)(年管管発0928第6号)

第1 第三者証明による初診日確認の取扱いについて
1.20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて
(1)20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて
 ①第三者証明と参考となる他の資料による初診日の確認について
 20歳以降に初診日がある障害年金の請求に当たり、初診日に受診した医療機関による初診日の証明(以下「医証」という。)が得られない場合においては、第三者証明(医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てることにより証明したもの。以下同じ。)を初診日を合理的に推定するための参考資料とすることとする。
 この場合において、20歳以降の初診日については、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく異なることも踏まえ、適切に初診日を特定する必要があることから、第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性等を確認の上、障害年金を請求する者(以下「請求者」という。)が申し立てた初診日を初診日として認めることができることとする。
 ②第三者証明に該当する申立てについて
 第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであること。
ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
 ③参考となる他の資料について
 ①の参考となる他の資料としては、診察券や入院記録などの初診日について客観性が認められる資料が必要であり、医療機関が作成した資料であっても、請求者の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当であること。
(2)第三者証明の留意点について
 ①第三者証明を行う者について
 「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(厚生年金保険法)」(平成23年3月23日付け年発0323第1号)の別表1で定める第三者証明の第三者の範囲を踏まえ、請求者の民法上の三親等以内の親族による第三者証明は、認めないこととする。
 ②医療従事者による第三者証明による初診日の確認について
 初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。
 なお、医療従事者による第三者証明であっても、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接把握できない立場であった医療従事者が、請求者の求めに応じ、請求者の申立てに基づいて行った第三者証明は、これには該当しない。
 ③必要となる第三者証明の数について
 上記②の場合を除き、原則として複数の第三者証明があることが、第三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。
 ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、単数の第三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認めることができることとする。
 ④請求時から概ね5年以内の第三者証明の取扱いについて(1(1)②ウ関係)
 1(1)②ウの場合において、第三者が請求者等から初診日頃の受診状況を聞いていた時期が、請求時から概ね5年以内である第三者証明については、認められない。
 ただし、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合であって、他の様々な資料から請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合には、第三者証明として認めることができることとする。
 ⑤一番古い時期の受診状況等に係る第三者証明の取扱いについて
 請求者の初診日頃の受診状況等が不明である場合に、第三者が証明することができる一番古い時期の受診状況等について第三者証明があった場合には、当該資料により申請者が申し立てた初診日を認めることはできないが、初診日を総合的に判断する際の資料として取り扱うことができることとする。
 ⑥第三者証明の信憑性の確認について
 第三者証明により初診日を確認する場合には、上記の資料のほか、可能な範囲で、請求者申立ての初診日について参考となる資料の提出を幅広く求め、それらの資料との整合性や医学的判断等により、第三者証明の信憑性を確認することとする。
 また、第三者証明の内容に疑義が生じる場合や第三者が実在するかどうかについて疑義が生じる場合は、必要に応じて第三者に対して電話等で確認を行うこととする。
(3)第三者証明の確認項目について
 第三者証明により請求者が申し立てた初診日を適正に判断する観点から、第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。
 ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を総合的に判断することとする。
 ①第三者に関する項目
 第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係又は受診状況を聞いた頃の関係)
 ②請求者の初診日頃における医療機関の受診状況に関する項目
 傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科
 ③第三者から見た請求者の状況等に関する項目
 例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。
・ 発病から初診日までの症状の経過
・ 初診日頃における日常生活上の支障度合い
・ 医療機関の受診契機
・ 医師からの療養の指示など受診時の状況
・ 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

2.20歳前に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて
 (1)20歳前に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて
 ①第三者証明による初診日の確認について
 20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求に当たり、初診日の医証が得られない場合においては、請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを明らかにする第三者証明により、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。
 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一であり、請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。
 ②第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであること。
ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃又は20歳前の時期に、請求者の初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
 ③20歳前に厚生年金等に加入していた者の取扱いについて
 20歳前に初診日がある場合であって、当該初診日が厚生年金等に加入していた期間である場合の第三者証明の取扱いは、障害厚生年金等の支給の対象となることから、第1の1によることとする。
 (2)第三者証明の留意点について
 第1の1の(2)と同様とする。
 (3)第三者証明の確認項目について
 第三者証明により請求者が申し立てた初診日を適正に判断する観点から、第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。
 ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を総合的に判断することとする。
 ①第三者に関する項目
 第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃又は20歳前の時期の受診していた頃もしくは受診状況を聞いた頃の関係)
 ②請求者の初診日頃又は20歳前の時期における医療機関の受診状況に関する項目
 傷病名、初診の時期(初診の時期が不明であれば20歳前の受診の時期)、医療機関名・所在地・診療科
 ③第三者から見た請求者の状況等に関する項目
 例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。
・ 発病から初診日又は20歳前の受診時までの症状の経過
・ 初診日頃又は20歳前における日常生活上の支障度合い
・ 医療機関の受診契機
・ 医師からの療養の指示など受診時の状況
・ 初診日頃又は20歳前の受診状況を知り得た状況 など

第2 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて
1.初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱いについて
 初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、下記3又は4に該当するときは、一定の条件の下、請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
2.初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について
 初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資料により判断することとなるが、参考資料の例としては、以下のようなものが考えられる。
 (1)一定の期間の始期に関する資料の例
・ 請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)
・ 請求傷病の起因及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など)
・ 医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料
 (2)一定の期間の終期に関する資料の例
・ 請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)
・ 請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)
・ 20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明
3.初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入していた場合について
 初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
 なお、当該期間中の全ての期間が、20歳前の期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合又は60歳から65歳の待機期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合については、同一の公的年金制度の加入期間となっているものと取り扱うこととする。 その際、20歳前の期間については、保険料納付要件を考慮しないものとする(4において同じ)。
4.初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合について
 初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。
 ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、20歳前の期間又は60歳から65歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求するものであることから、初診日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期間が含まれていたとしても、第2の3と同様に、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

第3 その他の初診日の取扱いについて
1.請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて
 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。
 また、当該資料が、請求の5年以上前ではないが相当程度前である場合については、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。
 ただし、この場合に参考となる他の資料としては、診察券や入院記録など、請求者の申立て以外の記録を根拠として初診日を推定することが可能となる資料が必要であり、請求者又は請求者の家族等の申立てに基づく第三者証明は含まれないものとする。
2.診察券等における初診日確認の取扱いについて
 診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日及び受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。
 また、診察券や入院記録等だけでは請求傷病での受診である可能性が高いと判断できない診療科(内科など)の場合であっても、診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できたときは、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができる。
 ただし、他の傷病による受診であると明らかに推認できる場合は認めないこととする。
3.健診日の取扱いについて
 初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
 ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとする。
4.日付が特定されない初診日の取扱いについて
 資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における死亡日の取扱い等を踏まえ、当該月の末日を初診日とする。
 ただし、当該月に異なる年金制度(国民年金と厚生年金など)に加入していた場合については、当該月の月末を初診日とはしない。
5.初診日を確認する際の留意事項について
 第1から第3の各項目に限らず、初診日の確認に当たっては、初診日の医証がない場合であっても、2番目以降の受診医療機関の医証などの提出された様々な資料や、傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案して、請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合は、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。
 また、初診日に関する複数の資料が提出された場合には、他の資料との整合性等や医学的判断に基づいて、請求者申立ての初診日を確認するものとする。
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最低限、頭に叩き込んでおかなあかんこと-社会保険審査会-被保険者照会(国民年金納付記録)の記号の内容

2016-12-19 | 書記長社労士 社労士
被保険者照会(国民年金納付記録)の記号の内容
A…定額保険料 B…定額保険料+付加保険料 C…定額保険料+付加分未納 G…定額保険料(前納)+付加保険料
H…中国残留邦人等の特例措置に係る追納保険料 K…特例納付(昭和48年改正法附則第18条) L…中国残留邦人等の特例措置に係る免除 M…特例納付(昭和58年改正法附則第4条)
P…定額保険料(前納) Q…定額保険料(前納)+付加保険料(前納)
T…追納保険料 U…追納加算保険料
V…定額保険料(充当) W…定額保険料(充当)+付加保険料(充当) X…定額+付加分未納
R…みなし免除 Y…法定免除 Z…申請免除(全額)

ア…半額未納 イ…半額納付 ウ…半額前納 エ…半額分充当 オ…半額納付済の追納 カ…半額納付済の追納+追納加算保険料 キ…半額前納済の追納 ク…半額前納済の追納+追納加算保険料 ケ…半額充当済の追納 コ…半額充当済の追納+追納加算保険料
サ…学生納付特例 シ…学生納付特例追納 ス…学生納付特例追納+追納加算保険料
セ…納付猶予 ソ…納付猶予追納 タ…納付猶予追納+追納加算保険料
チ…4分の3免除期間に係る未納 ツ…4分の3免除期間に係る納付 テ…4分の3免除期間に係る前納 ト…4分の3免除期間に係る充当
ナ…4分の1免除期間納付済に係る追納 ニ…4分の1免除期間納付済に係る追納+追納加算保険料 ヌ…4分の1免除期間前納済に係る追納 ネ…4分の1免除期間前納済に係る追納+追納加算保険料 ノ…4分の1免除期間充当済に係る追納 ハ…4分の1免除期間充当済に係る追納+納付加算保険料 ヒ…4分の1免除期間に係る未納 フ…4分の1免除期間に係る納付 ヘ…4分の1免除期間に係る前納 ホ…4分の1免除期間に係る充当
マ…4分の3免除期間納付済に係る追納 ミ…4分の3免除期間納付済に係る追納+追納加算保険料 ム…4分の3免除期間前納済に係る追納 メ…4分の3免除期間前納済に係る追納+追納加算保険料 モ…4分の3免除期間充当済に係る追納 ヤ…4分の3免除期間充当済に係る追納+追納加算保険料

+…第3号納付 -…第3号未納 $…第3号特例納付
/…第2号被保険者または無資格
*…未納
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最低限、頭に叩き込んでおかなあかんこと-社会保険審査会- 社会的治癒について(社会保険審査会の裁決例より)

2016-12-09 | 書記長社労士 社労士

健康保険 傷病手当金 裁決年(平成)23 事件番号 22健268 社会的治癒(うつ病、脳性マヒ)
 社会保険の運用上、過去の傷病が治癒した後再び悪化した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病として取り扱い、治癒が認められない場合は、過去の傷病と同一傷病が継続しているものとして取り扱われるが、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、軽快と再度の悪化との間に社会的治癒があったと認められる場合には、再発として取り扱われるものとされている。
 医学的知見によれば理想的な「疾病の治癒」は、原状の完全回復であって、「治癒操作、すなわち、薬物の持続的服薬、日常生活の制限、補助具の装用などを行わなくても生体の機能が正常に営まれ、かつ、病気の再発が予測されない状態」と定義することができるが、大部分の精神障害では上記の理想的治癒はなかなか得られないところ、多くの精神障害については、「日常生活にあまり障害を与えない治療を続けて受けていれば、生体の機能が正常に保持され、悪化の可能性が予測されない状態」を「社会的治癒」の状態とみることができることに鑑み、当審査会は、薬物の持続的服薬が予防的服薬の範疇にあると認められ、健康保険の被保険者として、健常者と変わりのない社会生活を送ってきたと判断できる場合は、社会的治癒を認めてきた。
 本件についてこれをみると、前記1の (3) に記したように、本件検討期間において、請求人は医療機関に通院し、定期的に通院精神療法と薬物治療を受けてはいるものの、その処方内容からは、平成○年○月当時3種類の抗うつ薬は、平成○年○月から2種類に、同年○月からは1種類となり、同年○月に抗うつ薬が変更されたものの、そのまま平成○年○月まで継続されていることから、既決受給傷病と同一傷病と判断される当該傷病は、定期的な通院と予防的な範疇の薬物療法によって安定した状態が維持されていたと認められる。
 次に、就労状況をみると、当審査会委員長の照会に対する社会福祉法人○○障害者労働センター(以下「障害者労働センター」という。)理事長B作成の回答書並びにこれに添付して提出された請求人に係る出勤簿(平成○年○月から平成○年○月まで)、賃金台帳(平成○年○月から平成○年○月まで)及び「「別紙」理事長見解」と題する書面によれば、請求人は、平成○年○月の法人設置以来、障害者労働センターの施設長として勤務しているところ、本件検討期間における勤務状況をみてみると、この間欠勤は全くなく、利用者の支援や職員の統括などの作業所の運営に従事したほか、全国各地に出かけ、障害者福祉への理解を深めるための講演活動等を行う等、従前の勤務を行うことができていたと認められる。
 そうすると、請求人は、本件検討期間において、医学的に完全な治癒があったとは認められないものの、予防的治療を続けながら、従前の職務が可能な状態にあったとして、保険制度運用上の「社会的治癒」があったと認めるのが相当である。

健康保険 傷病手当金 裁決年(平成)23 事件番号 22健461 社会的治癒(クローン病)
 法に定める「同一の疾病」とは、一つの疾病の発病から治癒までをいうが、同一の疾病として扱うか否かは、現在の疾病が以前からの疾病と因果関係があるかないかを判断して決めるものであり、また、「治癒」とは、医学的に厳密な治癒のみではなく、社会的治癒を含むと解され、前の疾病が医学的治癒又は社会的治癒した後、再び悪化した場合は、前の疾病の継続として扱わず、再発症した別の疾病として取り扱うとされているところ、「社会的治癒」とは、臨床的に症状がなくなったか又は悪化の恐れのない状態に固定して治療の必要がないと判断され、かつ、このような状態が相当期間継続し、その間一般人と同様、労務に服することができた場合には、疾病が治癒したとみる考え方である。したがって、薬治下にある場合や、単に症状がなく一般人と同様の勤務をして相当期間経過したという状態だけでは、社会的治癒を認めることはできないとされている。
 クローン病は、医学的知見によれば、いわゆる難病であり、根治する方法は今のところなく、増悪寛解を繰り返すのを特徴とするもので、活動期重症例では、消化管の多発潰瘍、狭窄、腸閉塞、瘻孔形成、痔瘻、下痢、低栄養等が生じ、抗炎症薬物治療、経腸栄養(FULL ED など)、腸管切除術などが必要となり、著しく QOL を低下させることから、治療の目標はクローン病の活動性をコントロールし 、 患者のQOL を高め、緩解導入したあと、再発再燃を予防し、出来るだけ長く緩解を維持するための治療・投薬が必須であるとされている。
 難治性炎症性腸管障害に関する厚労省研究班の「クローン病の食事脂肪の関与を確定する研究」によれば、再燃率は、一日脂肪摂取量20gで10%、30gで57%、40gで63%とされており、エレンタールは、主な経腸栄養剤のなかで100k calあたり脂質0.17g と低値であることなどから、クロー病の腸管炎症の再燃予防、寛解維持のため、エレンタール(half ED)服用、及び、炎症細胞からの活性酸素除去とロイコトルエン産生抑制による炎症細胞浸潤の抑制等(注:医療用医薬品添付文章による)による腸管炎症増悪予防のため、ペンタサは主要な治療薬となっているものと思料される。
 請求人のクローン病の病状経過について、上記1の (3)、(4) によれば、平成○年○月○日からa病院にて診療開始し、その後の受診日数は、平成○年○月まで毎月○日から○日であり、投薬内容はペンタサ錠、エレンタールの処方が認められ、根来医師は、「エレンタール、ペンタサ錠は、クローン病に対する大事な治療薬で、メインはED療法でエレンタールが治療の根幹となっていているもので、ラックビー微粒・フェロミア錠はクローン病に対する補助的な治療薬です。」との旨を述べ、請求人は、その効果により subilus(注:亜イレウスで回腸末端の狭窄による軽い通過障害と解される。)を繰り返したとされるものの、約○年○か月後の平成○年○月頃まではおおきな再燃増悪が予防され、寛解を維持していたと解され、同年○月○日に再発による全身状態及び栄養状態の悪化のためb病院に入院となったことが認められる。したがって、これら投薬は、上記 (2) の説示のとおり、活動期の治療ではなく、寛解を維持するための予防的治療と認めるのが相当である。
 請求人の就労状況について、事業主は、資料4によれば、平成○年○月の職場復帰後、「休職前と何等変わりなく、他の社員同様に残業にも充分対応し、勤務していた。勤務時間○:○○から○:○○、業務は、担当の生産部門と営業担当及び外部取引先との受注・発送等の調整等とされており、時々、腹痛と下痢がみられるが、月2回程度の通院と投薬で日常生活及び就労には特に支障なし」との旨を述べ、出勤日数は平成○年○月から平成○年○月の間各月○日から○日、残業が平成○年○月から平成○年○月まで、○○時間から○○時間、毎月行われていたことが認められる。
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公的年金制度の課題【連合の資料】を見ながら、社会保険の適用逃れについて考えた

2016-11-21 | 書記長社労士 社労士

 少し前のネタだけど、10月31日と11月1日、「連合2017春季生活闘争中央討論集会-「賃上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう!長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を!-」が、ホテルラングウッドで開催され参加、分科会については自分は第2分科会「『運動の両輪』としての政策・制度実現の取り組み-すべての働く者の『底上げ・底支え』『格差是正』をめざして-」に参加した。
このときの資料の中の「2.社会保障と税の一体改革推進によるセーフティネットの拡充」の「(2)企業年金制度の普及・拡大に向けた取り組み」にあった、この「年金制度の体系と企業年金制度の位置づけ」という図表が、とても解りやすくてすっきりとまとまっていて、これから活用させてもらおうと企んだ。


 それと「(1)短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の取り組み」では、この適用漏れ・適用逃れについての図表についてはこれまでも見たことがあるが…。(2014年8月にこのブログでも記事にしている→「従業員から源泉徴収はしてるけど、社会保険に加入してへんかったら…」
この表では、最大では国税庁が把握している申告法人数と厚生年金の適用事業所との差である70万事業所が適用逃れのおそれがあるとし、最低でも適用調査対象事業所数の24万事業所が適用逃れであるとし、「事業主が社会保険料負担を逃れようとすることにより、従業員の社会保障が損なわれている」としている。


 それらの適用逃れの事業所で働く人たちは、結果的に国民年金と国民健康保険に加入しなければならず、実際に国民年金加入者の被保険者の実態調査での内訳を見ると、常用雇用9.4%、パート・アルバイト(週30時間以上)8.8%で、本来なら厚生年金に加入しているはずの人が18.2%も存在し、「雇用労働者が厚生年金に加入できていない。→低賃金・不安定雇用の労働者が保険料の全額負担を強いられ、低い保障に追いやられている」ということを表しているのが次の表だ。


 そして表は、国民年金第1号被保険者の就業状況別保険料の納付状況だが、これを見ると、常用雇用では33.7%、パート・アルバイト(週30時間以上)では30.0%が保険料を滞納しており(一部納付や免除も多い)、雇用労働者の滞納割合が多い状況であるということが現れていて、「未納者は、将来、生活困窮に陥る可能性が高い」。
事業主の社会保険料負担逃れが、将来世代にまでその付けを負わすということだ。

 適用逃れをしている事業者に対する徹底的な指導強化が必要であり、実際にここ最近、調査→書面による加入勧奨→職権による強制加入が多くなっている(適用事業所の保険料滞納に対する姿勢も厳しくなっている)。
また、法人マイナンバーがスタートしたことにより、税務情報と社会保険の加入情報を付き合わせることによって未加入事業所のあぶり出しが容易にもなる。
現在加入逃れをしている事業主も、年金事務所から職権で強制加入させられる前に(職権による強制加入となった場合は、最大で2年までさかのぼって社会保険に加入し、保険料もさかのぼって納付しなければならない)、キャリアアップ助成金などの各種助成金制度を活用しながら、できるだけ早く会社にとってベストな形を整えた上で、自主的に加入するというのがベストだと思う。
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今日、第48回社会保険労務士試験の合格者発表があった

2016-11-11 | 書記長社労士 社労士

 東京社労士会自主研究グループフェスタ@東京都社会保険労務士会。
一つ目は助成金実務研究会の「雇用関係の助成金の概要と注意点」に参加。
二つ目は労使問題研究会の「社労士とユニオンに加入した顧問先会社社員との面談及びその後に派生する労務問題など」に参加

 今日、厚生労働省から、第48回社会保険労務士試験の合格者発表があった。(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000142327.html
合格された皆さん、おめでとうございます!

 今年は、39,972人が受験、合格率は4.4%、昨年は40,712人の受験で合格率は2.6%、合格者は1,770人(昨年は1,051人)なので、昨年よりは合格率・合格者数ともアップしたが、それでもかなりの狭き門だ。
なんせ自分の合格した平成15年は、受験申込者数64,112人、受験者数51,493人で、最近よりずっと多いのだけど、合格者数は4,770人で合格率は9.2%だったし、最近の10年間で比較しても、この2年間はそうとう厳しい試験結果だ。


 合格基準についてみてみると、
「選択式試験」は合格基準点総得点23点以上(平均点20.5点 前年度比+1.9点)(昨年度実績21点以上(平均点18.6点 前年度比-4.5点))
足切り救済が、労務管理その他の労働に関する一般常識と健康保険法につき2点以上。(昨年は労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法)
「択一式試験」は合格基準点総得点42点以上(平均点28.8点 前年度比-2.5点)(昨年度実績45点以上(平均点31.3点 前年度比-0.3点))
足切り救済が、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法、国民年金法につき3点以上(昨年は救済なし)

 足切り救済(科目最低点の補正)については、各科目の合格基準点以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、補正されるということになっているが、ただし、引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合と、引き下げ補正した合格基準点が、選択式で0点、択一式で2点以下となる場合には補正がされない。
総得点についても、前年度の平均点との差、平成13年度以降の端数処理の累計、平成12年度以後の平均合格率との乖離、科目最低点の補正によって補正が行われるので、原則の合格基準点(選択式試験40点中28点以上・各科目5点中3点以上、択一式試験総得点70点中49点以上・各科目10点中4点以上)とはならない。

 だとしても、昨年といい、今年といい、合格基準点がかなり下がっているのにもかかわらずこの合格率になるというのは、出題の難易度がどうなっているのだろうと疑問に思うのだけど。
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2017年の社会保険労務士手帳が届いた~( ̄∀ ̄)

2016-11-04 | 書記長社労士 社労士

 うちの組織の手帳もあるし、自分の出身会社の手帳もあるんやけど、自分は社会保険労務士会の手帳を愛用している。
この手帳、記入欄のちょうど良さと、そして付録の「資料編」ってのが、官庁・労基署・年金事務所など所在地や、国年・厚年・健保・国保・介護・労働基準法・安衛管理態勢・健康診断・労災・障害等級・労災傷病部位表示・雇用保険・や、労働・社会保険の保険料率や年金受給に関する資料が、老眼にはかなり厳しいとは言え、うまくまとめられていて、重宝する。(うちの組織の手帳をばらした資料編もちゃんとはさんであるのだ)
しかしこの手帳、ちょっと難儀するのが「年末」、なんせ12月31日の大晦日の週までしかスケジュールを書くページが無くて、そろそろ年明けのスケジュール管理に大きく支障を来すのだ(スマホやPCでもスケジュール管理しているが、やっぱ手帳での予定管理は柔軟性が高くて重要なもんで)。
これからしばらくは(年明け3月くらいまでは)2冊持ちやな~。
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最低限、頭に叩き込んでおかなあかんこと-社会保険審査会- DPCによる診療報酬

2016-10-28 | 書記長社労士 社労士
DPCによる診療報酬について
第1 DPCによる算定方法の概要
診療報酬= 包括評価部分点数+出来高評価部分点数(B)
※包括評価部分点数=診断群分類毎の1日当たり点数(X)×医療機関別係数【機能評価係数(Y)+調整係数】×在院日数

第2 DPCによる診療報酬の内訳(急性期入院医療に限る)
1 包括評価部分点数(A)
ア 考え方 原則として、いわゆるホスピタルフィー的要素(主に医療機関の運営コストで、固定費用部分を反映)であって、医療機関の機能等を評価しているもの以外を包括的に評価したもの。
イ 具体的項目(各番号は、別紙1の項目番号に対応)
① 入院基本料〔10対1入院基本料(一般病棟入院基本料)〕
④ 医学管理等(手術前医学管理料、手術後医学管理料に限る)
⑤ 検査 〔カテーテル検査(心臓、肺臓、肝臓、膵臓)、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料を除く〕
⑥ 画像診断 〔画像診断管理加算1、画像診断管理加算2及び造影剤注入手技(主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合)を除く〕
⑦ 投薬(退院時処方を除く)
⑧ 注射
⑨ 処置(基本点数が1,000点未満のもの)
⑩ 病理診断(病理標本作製料に限る)
⑫ リハビリテーションに伴い使用された薬剤
⑬ 精神科専門療法に伴い使用された薬剤

(2) 機能評価係数(Y)
ア 考え方 原則として、当該医療機関に入院する全ての入院患者に提供される医療で、医療機関の機能に係るものを係数として評価したもの。
イ 具体的項目(各番号は、別紙1の項目番号に対応)
① 入院基本料 看護配置や病院類型の違いによる評価
・ 7対1、準7対1入院基本料(一般病棟入院基本料)
・ 7対1、準7対1、10対1入院基本料(特定機能病院・専門病院入院基本料)
※ なお、一時的に13対1、15対1入院基本料を算定する病棟については、減算係数が設定されている。
② 入院基本料等加算 医療機関単位の機能に着目した入院基本料等加算の評価
・ 入院時医学管理加算
・ 地域医療支援病院入院診療加算
・ 臨床研修病院入院診療加算
・ 診療録管理体制加算
・ 医師事務作業補助体制加算
・ 看護補助加算
・ 医療安全対策加算

2 出来高評価部分点数(B)
ア 考え方 出来高評価部分では、原則として、いわゆるドクターフィー的要素(医師等の技術費用部分を反映)の他、いわゆるホスピタルフィー的要素のうち、特定の患者又は病棟毎に評価される項目や病院の立地する地域による調整のための項目が評価されている。
イ 具体的項目(各番号は、別紙1の項目番号に対応)
(1) いわゆるドクターフィー的要素の具体的項目
④ 医学管理等(手術前医学管理料、手術後医学管理料を除く)
⑤ 検査 〔カテーテル検査(心臓、肺臓、肝臓、膵臓)内視鏡検査及び診断穿刺・採取料に限る〕
⑥ 画像診断 〔画像診断管理加算1、画像診断管理加算2及び造影剤注入手技(主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合)に限る〕
⑨ 処置(基本点数が1,000点以上のものに限る)
⑩ 病理診断(病理診断・判断料に限る)
⑪ 在宅医療
⑫ リハビリテーション(薬剤を除く)
⑬ 精神科専門療法(薬剤を除く)
⑭ 手術
⑮ 麻酔
⑯ 放射線療法
(2) いわゆるホスピタルフィー的要素の具体的項目
② 入院基本料等加算
・ 超急性期脳卒中加算
・ 療養環境加算
・ 地域加算 他26項目
③ 特定入院料(加算点数として評価)
・ 救命救急入院料
・ 特定集中治療室管理料
・ ハイケアユニット入院医療管理料
・ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
・ 新生児特定集中治療室管理料
・ 総合周産期特定集中治療室管理料
・ 広範囲熱傷特定集中治療室管理料
・ 一類感染症患者入院医療管理料
・ 小児入院医療管理料
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最低限、頭に叩き込んでおかなあかんこと-社会保険審査会- 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

2016-10-20 | 書記長社労士 社労士
 いろんなことを、最低限、しっかり頭に叩き込んでおかないと、社会保険審査会にて、参与の仕事は出来ないと、しみじみ思った今日…。

国民年金・厚生年金保険 精神の障害 に係る 等級判定ガイドライン

○ガイドラインの適用
1.対象給付 このガイドラインの対象とする給付は、障害認定基準により、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定を行う給付とする。

2.対象傷病 このガイドラインの対象とする傷病は、障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。
 ただし「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。

3.ガイドラインの運用 このガイドラインは、前記1の対象給付であって、かつ前記2の精神の障害に係るものの等級判定を行う際に用いることとする。
 (1)新規請求時
 (2)再認定時
 (3)請求者から額改定請求があったとき 等

○障害等級の判定
 障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、このガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。
 総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととする。

1.障害等級の目安 診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したもの(表1参照)。


2.総合評価の際に考慮すべき要素の例 診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの(表2参照)。


3.等級判定にあたっての留意事項
(1)障害等級の目安
①「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医(以下「診断書作成医」という。)に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。
②障害等級の目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行う。
(2)総合評価の際に考慮すべき要素
①考慮すべき要素は例示であるので、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、個別の事案に即して総合的に評価する。
②考慮すべき要素の具体的な内容例では「2級の可能性を検討する」等と記載しているが、例示した内容だけが「2級」の該当条件ではないことに留意する。
③考慮すべき要素の具体的な内容例に複数該当する場合であっても、一律に上位等級にするのではなく、個別の事案に即して総合的に評価する。
(3)総合評価
① 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。
② 障害認定基準に規定する「症状性を含む器質性精神障害」について総合評価を行う場合は、「精神障害」「知的障害」「発達障害」の区分にとらわれず、各分野の考慮すべき要素のうち、該当又は類似するものを考慮して、評価する。
(4)再認定時の留意事項
 ガイドライン施行後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行うなど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うよう留意する。

○既に障害給付等を受給している者への対応
(1) ガイドライン施行時において、障害基礎年金及び障害厚生年金など第2の1に示す給付を受給している者(以下「既認定者」という。)にガイドラインを最初に適用して等級判定を行う時期は、既認定者が額改定請求をした場合等を除き、ガイドライン施行後に初めて到来する再認定時とする。
(2)既認定者の再認定にあたっても第3の3(4)により診査を行うが、ガイドライン施行前の認定も障害認定基準及び認定医の医学的知見に基づき認定されたものであること等を踏まえ、既認定者の障害の状態が従前と変わらない場合(注)については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする。
(注)基本は障害状態確認届(診断書)における「日常生活能力の程度」と日常生活能力の判定の平均」を目安とするが、最終的には診断書等の全体の情報で総合判断する。

○ガイドライン施行前に決定した認定について
 ガイドライン施行前の障害年金請求で不支給となった者や再認定によって減額改定や支給停止となった者等から、ガイドライン施行後新たに障害年金請求や額改定請求、支給停止事由消滅の届出があった場合は、ガイドラインを用いて等級判定を行う。
(ガイドライン施行前の障害年金請求等に係る障害の程度の認定は、障害認定基準に基づき、適正な手続きの下で決定されたものであることから、一律にガイドラインに当てはめた再診査は行わない。)

○ガイドラインの実施状況の検証及び見直し等
 ガイドライン施行後の認定状況については、地域差が改善された適切な認定がなされているか等の観点から、ガイドラインの運用、認定結果等について検証を行い、施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに基づく認定の見直し等を検討する。
上記のほか、障害認定基準の改正などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
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熊本県熊本地方を震源とする地震について、厚生労働省の通知等の発出状況 (4/27 9:00現在)

2016-04-27 | 書記長社労士 社労士
厚生労働省「平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に係る厚生労働省の対応について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
熊本県熊本地方を震源とする地震について、厚生労働省の通知等の発出状況 (4/27 9:00現在)

(1)医療保険関係
○ 4 月 15 日付 各都道府県等に対して、災害により被災した被保険者に係る保険料(税)・一部負担金の減免を行うことができる旨を周知
※ 平成 25 年 5 月に発出した事務連絡を再周知。
○ 4 月 15 日付 被災に伴い被災者が被保険者証を保険医療機関に提示できない場合においても、受診が可能である旨を都道府県等に連絡
○ 4 月 15 日付 公費負担医療(原爆、感染症、難病、小慢、特定疾患、肝炎)について、受給者証等がなくても受診でき、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする旨を都道府県等に連絡
○ 4 月 16 日付 被災した医療機関から患者の転院を受け入れたために所定病床数を上回る患者を入院させることとなった等の理由により、入院基本料の減額を行わないことなど、診療報酬上の取扱いに関する事務連絡を、厚生局、関係団体等に周知。
○ 4 月 17 日付 避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児に対する支援のポイント及び被災した子どもたちへの支援のポイントについて、都道府県等に連絡。
○ 4 月 17 日付 児童福祉法による助産施設については、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは助産施設以外での助産の実施を行っても差し支えないことなどを都道府県等に連絡。
○ 4 月 18 日付 処方せんがない場合でも、やむを得ない理由があり、医師との電話で処方内容が確認できる等の一定の条件を満たせば、保険調剤ができる旨や、被災地や医療機関に派遣したことで一時的に看護師等が不足し基準を満たせない場合その他の診療報酬の取扱いに関する事務連絡を、厚生局、関係団体等に発出。
○ 4 月 19 日付 診療報酬等の審査支払業務に支障が生じている国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金の診療報酬審査委員会の定足数の特例等について、都道府県等に対し連絡。
○ 4 月 20 日付 熊本県国保連合会及び国保中央会が必要に応じて医療機関等に対し被保険者の罹患情報を提供する事業を実施することについて、都道府県等に対し情報提供。
○ 4 月 20 日付 転出証明ができない被災市町村からの転入者に対する国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者資格の取扱について、各都道府県及び後期高齢者医療広域連合宛てに連絡。
○4月21日付 医療機関における患者の一部負担の支払いを不要とするよう保険者に要請。現時点で、対応できる保険者は、熊本県内の全市町村国民健康保険・後期高齢者医療、協会けんぽ、610健保組合、熊-〔20/32〕-本県内に主たる事務所または支部がある国民健康保険組合5組合(国保・介護保険・後期高齢者医療・協会けんぽは免除、健保組合・国保組合は当面猶予)
○4月22日付 一部負担金の支払い猶予が行われた熊本県内の市町村国保・後期高齢者医療の被保険者については、被保険者からの申請を待つことなく保険者の判断により、免除されるよう事務連絡を発出。
○4月26日付 医療機関、介護サービス事業所等における患者の一部負担・利用料の支払い猶予・免除についてのリーフレットを作成し、全国の都道府県及び関係団体に周知を依頼。

(2)被災した要介護高齢者等への対応について
○ 4月15日付で、熊本県(管内市町村も含む。)に対して、今般の地震により被災した要介護高齢者等について、保険者より特段の配慮(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができるなど)をお願いする旨を周知。また、都道府県等に対しても、熊本県宛発出文書について、周知要請。- 〔 14/21 〕 -
○ 4月17日付で、熊本県(管内市町村も含む。)及び全国の都道府県に対して、被災した要介護(支援)高齢者のサービス提供について、災害等による定員超過利用が認められること及び要支援高齢者を受け入れる場合には、ショートステイで対応できることについて、周知要請。
○ 4月17日付で、熊本県及び熊本市、大分県及び大分市に対して、今般の地震により被災した認知症高齢者等及びその家族に対する避難所等における健康管理や生活不活発病の予防のためのチラシ、家族支援ガイドなどを避難所等へ周知するよう依頼。
○ 4月18日付で、全国の都道府県・市町村に対し、被災した方が介護保険サービス等を利用した際、被保険者証の提示等がなくても、サービスを利用することができることなどについて周知要請。
○ 4月18日付で、介護報酬を受け取っている社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについて、東日本大震災時と同様、一定の要件の下で支出を認める特例について都道府県等に周知。
○ 4月19日付で、介護サービス事業所から被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員が不足する場合、人員基準等の柔軟な取扱いを可能とすることについて都道府県等に周知。
○ 4月20日付で、避難を要する要介護者等が別の地域の地域密着型サービスを利用する手続きを事後的に行う等柔軟に取り扱うことが可能である旨都道府県等に周知。
○ 4月20日付で、 転出証明ができない被災市町村からの転入者に対する介護保険の被保険者資格の取扱について、各都道府県宛てに連絡。
○4月22日付で、要援護者等への適切な支援とケアマネジメント等の取扱いについて都道府県等に周知。
○4月22日付 介護保険の利用料の支払い猶予が行われた熊本県内の市町村の被保険者については、被保険者からの申請を待つことなく市町村の判断により、免除されるよう事務連絡を発出。

(3)被災した要援護障害者等への対応について
○ 4月14日付で、熊本県及び熊本市に対して、今般の地震により被災した要援護障害者等について、市町村より特段の配慮(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができるなど)をお願いする旨を周知。
○ また、4月15日付で、熊本県及び熊本市に対して、被災した視聴覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について、具体的な方法や配慮等の例を周知。
○ 4月15日付で、被災した精神科病院等から措置入院者等を転院させる場合に、精神保健指定医の診察を省略できること等を都道府県等に連絡。
○ 4月18日付で、地震により被災した発達障害児・者等への避難所等における支援について都道府県等に周知。
○ 4月18日付で、熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について都道府県等に周知。
○ 4月18日付で、災害により被災した障害者等への対応について各障害福祉関係団体に周知。
○4月22日付で、避難所等で生活する障害児者への配慮事項等について都道府県等に周知。
○4月22日付で、各都道府県等に対して、被災地で手話通訳者等が不足する場合に他地域からの派遣対応ができるよう、手話通訳者等の派遣及び派遣可能な手話通訳者の登録について協力を依頼。
○4月22日付で、熊本県及び熊本市に対して、被災した視聴覚障害者等への情報伝達手段として、聴覚障害者用情報受信装置などの具体例を周知。
○4月21日付で、障害福祉サービス等の利用料負担について、医療・介護と同様とするよう自治体に要請。
○4月22日付で、一部負担金の支払い猶予が行われた市町村においては、利用者からの申請を待つことなく、免除されるよう事務連絡を発出。
○4月25日付で、被災した方が障害福祉サービス等を利用する際、受給者証の提示がなくても、サービスの利用が可能であること等を都道府県等に連絡。
○4月26日付で、被災されたストーマ保有者に対して、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会が行っている支援について、熊本県、熊本市に情報提供

(4)雇用保険関係
○4月14日の熊本県内全 45 市町村の災害救助法の適用を受け、災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して雇用保険失業等給付(基本手当)を支給できる特別措置を実施。
○ 災害により受給資格者が所定の認定日に安定所に来所できない場合、認定日変更の取扱いを行うとともに、受給資格者からの事後の認定日変更の申し出を認めるなどの認定日変更の取扱いの弾力的運用を実施。
○ これらの取組の周知を図るため、避難所への巡回相談を実施。(16 日、17 日(週末)実績:巡回先7箇所、ポスター、リーフレットを配布。)
○4月22日付 熊本県内に所在地のある事業主等に対して、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限を一定期間延長する。
※労働保険料については、毎年6月1日から7月10日までの間に、事業主が申告・納付するもの。
○ 激甚災害の指定(4月25日閣議決定、4月26日公布・施行予定)に伴い、災害により事業所が休止・廃止したため、休業を余儀なくされた方について、実際に離職していなくとも失業しているものとみなして雇用保険の失業給付を支給できる特例措置を実施。
○求職者支援制度において、災害により訓練受講者等が所定の指定来所日に安定所に来所できない場合、来所日変更の取扱いを行う等の弾力的運用を実施。

(5)労災保険関係
○4月15日付 今回の地震により、労災保険給付請求書における事業主証明や医療機関の証明が受けられなくとも請求書を受理するよう、都道府県労働局に指示
○4月19日付 労災年金等の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合の取り扱い弾力化につき厚労省HP内震災特設ページに掲載
○4月22日付 健康管理手帳を提示できない場合でもアフターケアの受診ができる旨の周知を行うことなど、都道府県労働局に指示
○4月22日付 熊本県内に 所在地のある事業主等に対して、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限を一定期間延長する。
※労働保険料については、毎年6月1日から7月10日までの間に、事業主が申告・納付するもの。

(6)労働条件関係
○地震に伴い事業を休止する場合
①休業する場合も公的支援も活用してできるだけ労働者の不利益にならないよう、休業手当等に関し、使用者が守るべき事項等について、労働基準法等に関るQ&Aを公表(4月22日)。
②倒産等による未払賃金の立替払制度について広報するとともに、申請手続を簡略化(4月22日~)。

(7)消費生活協同組合関係
○4月15日付で、共済事業を行う消費生活協同組合等に対し、被災した共済契約者について、掛金の払込期間の延長や共済金の請求手続きの簡素化等の取扱いが可能な旨を周知。

(8)透析患者等関係
○4月14日付で、九州厚生局及び熊本県に対して、災害時の人工透析医療の確保について万全の体制を確保をお願いするとともに、厚生労働省への情報提供を依頼。
○4月16日付で、全国の都道府県に対して、被災地からの透析患者の受入施設及び患者等の宿泊施設の確保及び受入に係る調整等について、特段の配慮・協力をお願いする旨を依頼。- 〔 15/21 〕 -

(9)健康管理支援関係
○4月15日「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」を送付し、避難所で生活される方々の健康管理にあたり、支援する関係者が留意する事項について情報提供。(※ 平成 23 年 6 月に発出した事務連絡を再周知)
○熊本県からの要請を受け、全国の自治体に対し保健師派遣の可否を照会し、調整を実施。

(10)被災した保育所等を利用する方等への対応について
○ 熊本県(管内市町村も含む。)に対して、今般の地震により、保育所等を利用している方等について、市町村より特段の配慮(被災し、保育料を負担することが困難な者について、保育料の減免ができるなど)をお願いする旨を周知予定。また、都道府県等に対しても、熊本県宛発出文書について、周知を要請する予定。
○ 4 月 17 日付で、保育所等における定員を超過した受入れによる支援や、被災した保育所等の復旧支援、保育所等による避難所等への支援、復旧が長期化する保育所等や引き続き支援が必要となる方に対する継続した支援、物的・人的支援のための体制整備の周知・依頼について、保育関係団体に連絡。
○ 4 月 17 日付で、児童館等における、被災した児童や子育て親子等が安心して交流、情報交換等ができる居場所の提供、被災した子育て親子等に対する相談などの支援、開所できない放課後児童クラブがある場合には、自治体との連携により他の放課後児童クラブで臨時に受け入れるなどの支援の周知・依頼について、児童館等関係団体に連絡。

(11)被災者に対する児童扶養手当等の取り扱いについて
○ 4 月 15 日付けで、児童扶養手当について、住宅・家財等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた受給者への所得制限の緩和や新規申請者に対する添付書類の省略、母子父子寡婦福祉資金貸付金について、被災した母子家庭等に対する償還期間の猶予、ショートステイ事業について、被災した家庭を対象に含める等の弾力的な対応等について特段の配慮をお願いする旨を依頼。
○ 4 月 18 日付けで、特別児童扶養手当等について、住宅・家財等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた受給者への所得制限の緩和や受給資格者に対する添付書類の省略、災害により認定請求できない者に対する支給開始時期の弾力的な対応について、特段の配慮をお願いする旨を依頼。

(12)年金関係
○ 4 月 15 日付 各市町村等に対して、災害により被災した被保険者に係る国民年金保険料の免除を行うことができる旨を周知
○ 4 月 15 日付 日本年金機構に対して、20歳前の障害基礎年金等の所得を理由とする支給の停止を行わない取扱いの実施を指示
○4月22日付 熊本県における厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置を告示(平成28年厚生労働省告示第213号)

(13)食品衛生関係
○ 4 月 18 日付 熊本県等、避難所設置県内の自治体(計 14 自治体)に対して、食中毒発生防止及び発生時等の情報提供について協力を依頼する旨通知。
○ 4 月 18 日付 各検疫所長に対して、救援物資に該当する貨物であることが確認された食品等については、食品衛生法第 27 条に係る届出を省略する取り扱いを指示。

(14)救急救命士関係
○ 4 月 18 日 今回の地震に係る医療活動の中で救急救命士が医師の具体的指示を必要とする救急救命処置を行う際の考え方を周知

(15)被災した要援護者への対応について
○ 4 月 17 日付で、児童福祉施設等において、定員を超過して要援護者を受け入れて差し支えないこと、その場合においても所定の措置費を支弁することができる等を都道府県等に対して通知。関係団体に対しても、児童福祉施設等における定員を超過した受入れによる支援や、被災した児童福祉施設等の復旧支援、児童福祉施設等による避難所等への支援、復旧が長期化する等や引き続き支援が必要となる方に対する継続した支援、物的・人的支援のための体制整備の周知・依頼について連絡。
○ 4 月 19 日付けで、都道府県等に対して、児童福祉施設等において支援職員の派遣が円滑に行うことができるよう人員基準等の柔軟な取扱いについて周知。あわせて関係団体に対しても周知

(16)被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて
○ 4 月 18 日付けで都道府県等に対して、母子健康手帳の交付及び妊産婦、乳幼児健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて、被災者から申し出があった場合には、住民票の有無にかかわらず、避難先である自治体において適切にサービスが受けられるよう配慮を依頼。

(17)平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害融資に関する証明書等の取扱いについて
○ 災害融資の申込の際に必要な証明書等について、申込者等が災害により直接被害を受けたことが明らかであり、かつ、貸付時までに証明書等の提出が困難な場合は貸付後に証明書等を提出することを条件として、融資の申込ができることとするもの。

(18)生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例措置の実施について
○4月25日付けで、当座の生活費を貸し付ける生活福祉資金貸付の緊急小口資金について、今般、災害救助法が適用された地域等においては、本来は低所得世帯としている貸付対象を被災世帯に拡大するなどの措置を通知(4月28日又は29日より、順次受付開始)。

(19)中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置について
○株式会社日本政策金融公庫の災害融資について、特別の措置を講ずるための閣議決定(4月25日)がされたことについて、熊本県に対して関係団体等への周知を依頼。
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社会保険労務士合格を目指していく方にお薦めのサイトです

2016-01-19 | 書記長社労士 社労士

 関係者に驚愕を与えた昨年の社会保険労務士試験の合格率2.6%(前年9.3%)、合格率だけ見るとどんだけの難関試験なんだって思うけど、そういうことではないとは思うのだけど。
ところで、自分が社労士受験生時代、お世話になった我らが恩師、伊藤直子先生が「社会保険労務士合格研究室」というサイトを立ち上げた。www.syarogo-itonao.jp
社労士受験講師歴10年以上のベテラン、自分は当時、どの社労士受験学校に行こうかな~と悩んでいた時、体験受講が出来るという学校を見つけ、受講してみたら、たまたま伊藤直子先生の労働基準法だった。
「お~、わかりやすい!しかも先生がかわいい!」って一目惚れしてしまって、受講後、速攻で入学手続きをしてしまったのだ~。
学校に通い出してみると、残念ながら、伊藤直子先生は平日午前のクラス担当だったが、時々、お仕事サボって受講しに行ってしまうほど良い授業であり、殺伐とした受験生にとっての癒やしだった。


 サイトの挨拶の中で「平成12年より社会保険労務士講座受験講師業を2社で延べ10年以上。社労士試験合格に必要なことは隅々まで勉強しました。」と書いておられるけど、これに偽りなし、たくさんの合格者を出し、現在、社労士業界でも大活躍の先生も多数!
オーダーメイド社労士受験講座も展開していくそうだ、社会保険労務士を受験してみようと思っている方、ぜひ、この伊藤直子先生のサイトはチェックしてみてください!
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