Financial and Social System of Information Security

インターネットに代表されるIT社会の影の部分に光をあて、金融詐欺・サイバー犯罪予防等に関する海外の最新情報を提供

FDIC消費者ニュース:クレジットカード会社が発行するコンビニエンス・チェックやキャッシングのリスクを正しく理解する

2023-01-07 13:48:34 | 消費者保護法制

 米国預金保険公社のFDIC Consumer News の仮訳にinvestopediaの仮訳文を重ねて本ブログをまとめた。なお、この問題は、わが国では司法書士法人等が盛んに広告している「クレジットカードを過払い金請求できる条件と発生するリスク」問題と一部共通するが、内容的に別問題であり、より複雑な内容を内包している点を述べておく。

1.利便性の一方でコストを正しく理解すること

 コンビニエンス・チェックは、クレジットカード会社またはホーム・エクォティ・ライン・オブ・クレディット(Home Equity Line of Credit: HELOC:持ち家の純粋価値を担保にして開ける借金の口座。定めた期間の間にそこから必要な額だけを何回でも引き出せる。一括で借りるホーム・エクォティ・ローンよりも通常、利子が安い)融資会社から郵送される可能性のある空白の小切手で、支払い時にこの小切手を書くことができる。この小切手の支払いは、クレジットカードの明細書に請求額として表示される。

 これらのクレジットカード会社のコンビニエンス・チェックを用い顧客は自分でローン(キャッシングとも呼ばれる)を書いたり、請求書を支払ったり、他のローンやカード残高をクレジットカードアカウントに送金したりするための簡単な方法を提供する。これらコンビニエンス・チェックは通常、他のクレジットカード購入とは異なる手数料や金利を持っているため、利用する前にこの利便性に関連するコストを確認すべきである

(1)あなたが支払う金利と手数料を知る

 クレジットカードに使うときに請求される金利はすべて同じだと思うかもしれない。実際、あなたのクレジットカード会社は一般的に「ショッピング等支払い」と「キャッシング(cash advances.)の2つのカテゴリーに分類する。あなたが受け取るコンビニエンス・チェックの金利は、キャッシング・レートで請求されるため、多くの場合、記載されているショッピング・レートよりも高くなる。

 クレジットカードのコンビニエンス・チェックを使用する場合、通常、各チェックのパーセンテージ金額として取引手数料(transaction fee)が発生することも予想される。たとえば、1,000ドルの小切手を書き、コンビニエンス・チェック手数料がその金額の5%であった場合、請求される金利に加えて50ドルを支払うことになる。

 コンビニエンス・チェックは実際にはキャッシング・ローンであるため、一般的なクレジットカードのように利息が発生せずにローンを支払うための支払猶予(無利子)期間が認められない場合がある。多くの貸し手(カード会社)は、コンビニエンス・チェックがアカウントに転記されると、クレジットカードの購入を無利子で返済する時間を与えても、実際は利息を請求し始める。

 最初にキャッシングのために低金利が提供された場合は、支払猶予期間(請求期間の終了から支払い期日までの期間が終了したときに支払う金利を確認すべきである。あるクレジットカードから別のクレジットカードに残高を繰り返し転送することについては、魅力的なプロモーション金利を相殺する以上の高額な手数料を支払うことになる可能性があるため、この点をよく考えるべきである。

 ほとんどの消費者は、キャッシング猶予金利が期限切れになる前に債務を返済できると信じているが、多くの消費者はそれができないことに気づく。クレジットカードの仕組みの詳細については、FDIC消費者向けニュース:クレジットカードを参照されたい。

2.コンビニエンスチェックを銀行口座に入金する際の手数料やペナルティを回避する

 あなたのクレジット会社があなたがあなたのカードで借りることができる金額を減らす場合に備えてあなたのクレジットカードのキャッシングの現在の制限が何であるかを知るべきである。コンビニエンス・チェックを書く前に、キャッシングの制限を超えないことを確認すべきである。残高と与信限度額を自身が監視することで、不正行為に気付く可能性がある。

(1)コンビニエンスチェックでカードの残高が限度額を超えた場合、カード発行会社はコンビニエンス・チェックを受け入れない可能性がる。この場合、返送されたチェックは、銀行からの当座貸越手数料販売者またはベンダーからの小切手の返還手数料、およびカード発行会社からの超過手数料を発生させる可能性がある。

(2)クレジットカードの使用制限を過度に超えると、クレジットスコアに悪影響を与える可能性があることに注意すべきである。クレジットスコアの詳細については、FDIC消費者向けニュース:クレジットおよびクレジットスコアを参照されたい。

(3)カード会社がコンビニエンス・チェックを引き受けない場合を理解しておくべきである。つまりカード会社に電話して、ポリシーを理解したことを確認することを検討すべきである。さらに、コンビニエンス・チェックを銀行に預けた後、そのお金を使う前に、カード発行会社が小切手を引き受けることを確認するために、クレジットカード会社に再度電話することを勧める。

(4)ショッピング等にクレジットカードを使用する場合、米国「貸付真実法(Truth lending Act)」および解説により、特定の状況下で、問題が修正されるまで請求エラーに異議を唱えることができる。

 ただし、コンビニエンス・チェックを含む詐欺の場合、クレジットカードアカウントに関連している場合でも、同じ保護を拡張することはより困難となる。コンビニエンス・チェックでは、所定の条件下でクレジットカードを使用する場合のように、リベートまたは関連する特典を受け取ることができない場合がある。

 3.使用する予定のないコンビニエンス・チェックを探して細断処理すること

 送られてきたコンビニエンス・チェック用紙を保管する場合は、知らないうちに誰も使用しないように、安全に保管すべきである。それらを保持しないことにした場合は、必ず破棄されたい。泥棒は、コンビニエンス・チェックや銀行取引明細書などの貴重な書類を探してゴミをかき回すので、捨てる前にこれらの書類を破壊するために最善を尽くされたい。

 4.カード発行会社に、コンビニエンスチェックの郵送を停止するように依頼することを検討されたい

 一方的なコンビニエンス・チェックを停止すると、紙が節約され、小切手がメールボックスや自宅から盗まれるリスクを回避し、小切手に目を向けるのを思いとどまらせるのに役立つ。コンビニエンス・チェックは高額になる可能性があり、多くの消費者は、たとえあったとしても、控えめに使用する必要があると感じている。他の決済オプションを検討することを勧める。

 クレジットカード発行会社からのコンビニエンス・チェックは、自分でローンを書いたり、請求書を支払ったり、他のローンをクレジットカード口座に送金したりするのに最適な方法のように思えるかもしれないが、使用する前に十分注意されたい。

【関連資料】

(1)消費者金融保護局(CFPB):小切手の金利がゼロパーセントの場合、クレジットカード会社はコンビニエンス・チェックの使用料を請求できるか?

 はい、クレジットカード会社は、コンビニエンス・チェックの金利がゼロであっても、コンビニエンス・チェックの手数料を請求することができる。

 クレジットカード会社は、口座開設時にその手数料を伝える必要がある。また、条件が変更された場合、またはアカウントを開設してから30日以上経過している場合は、コンビニエンス・チェックを含むフロントページに手数料金が表示される。

(2)連邦取引委員会(FTC): クレジットカードの使用と請求の異議申し立て

 米国クレジットカードの利用に関する重要な解説資料である。以下、項目のみ挙げる。

  1. クレジットカードの使用について知っておくべきこと
  2. 法律上、クレジットカード発行会社がしなければならないこと
  3. クレジットカード口座に請求エラーがある場合の対処方法
  4. 請求エラーに異議を唱える方法
  5. 顧客の権利と調査方法
  6. 購入したものの品質について不満がある場合の対処方法
  7. クレジットカードの請求書に問題や紛争がある場合や問題の報告方法

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オーストラリアの消費者擁護団体やACCCが行った水に流せる使い捨てシートによる下水施設の「ファットバーグ」の原因追及と製造企業の広報活動の在り方をめぐる告発の動向

2020-06-16 17:06:44 | 消費者保護法制

 6月15日、筆者の手元にオーストラリアの公正取引委員会や消費者庁に該当する連邦機関であるACCCからリリース「ACCCのKleenex Cottonelle ‘flushable’ wipes(きれいに流せる 使い捨てシート)に対する連邦最高裁判所への控訴が却下」が届いた。
 すなわち、わが国の一般家庭などでごく使用されている水に流せる使い捨てシートによる下水施設の「ファットバーグ(fatbergs)」(台所から流された油脂や、トイレから流された衛生用品などが、下水管の中で固形化してできた硬い塊)として知られている家庭や地方自治体の下水道の閉塞の原因となる不適切な製品がトイレに流されるときに重大な影響が生じる問題にもかかわらず、広報活動や製品表示にあたり消費者の誤解を招いているという問題の裁判の経緯が中心である。(注1)(注2)

 この問題は英国等でも大問題(注2-2)となっており、例えば英国西ロンドンでは10トンの塊が発見されたと報じられている。また今回の最高裁判所の判決に関してはオーストラリアの水道事業の最高機関であるオーストラリア水道協会(Water Services Association of Australia:WSAA)は、キンバリークラークオーストラリア社に対する訴訟でオーストラリア競争消費者委員会の控訴を却下したという連邦最高裁判所の6月15日の判決に失望したと述べている。(注3)

 そこでこの問題のこれまでの経緯を調べるべくACCCサイトなどを丁寧に検索していたが、改めてオーストラリアの消費者擁護団体のCHOICEの地道なテスト結果などがその背景にあることが判明した。

 したがって、今回のブログは(1)CHOICEサイトから「トイレの流せるシート」で検索した結果の中で、2016年6月15日の報告の内容の紹介(注4)、(2)ACCCのこの問題への取組みやこれまでの裁判経緯、(3)米国の製造メーカーであるキンバリー・クラーク(Kimberly Clark )やグローバルな業界団体の取組みについて主なポイントを概観する。

1.そのまま流せる使い捨てシートのきわめて疑わしい(Shonky)歴史とCHOICEの調査・試験結果

 2015年CHOICEは、織り込まれたKleenex Cottonelle の製品であるCleansing Clothが「トイレットペーパーのように」分解したという主張に対して、キンバリー・クラークにきわめてうたがわしい賞を授与した。残念ながら、製品をテストしたときはそうではなかった。トイレットペーパーと一緒に攪拌機でシートを動かし、20時間後、使い捨てシートは無傷で、すぐに崩壊したトイレットペーパーとは明らかに異なった。

 CHOICEの社内テストは、オーストラリア周辺の消費者と廃水施設が我々に言っていることを裏付けている。すなわち、そのまま流せる使い捨てシートは壊れず、パイプを詰まらせる可能性がある。実際、この問題は、オーストラリアの廃水産業にそのまま流せる使い捨てシートによって引き起こされた詰まりを解消するために、年間1,500万豪ドル(約11億2,200万円)(そしてますます増大している)の費用がかかると推定されている。

(1)「ファットバーグ」問題の原因となる流せる使い捨てシート
 下水パイプの閉塞原因のなんと75%は、業界用語「ファットバーグ」(台所から流された油脂や、トイレから流された衛生用品などが、下水管の中で固形化してできた硬い塊)によって引き起こされると考えられている。
2015年の最初のテストの時点で、キンバリークラークは、織られたシートは、洗浄後に下水道を通過するときに強度を失い、壊れるという技術により洗浄可能であると述べた。またキンバリー・クラークのスポークス・パーソンは、米国とヨーロッパの主要なワイプ業界団体である「Association of the Nonwoven Fabrics Industry: INDA」EDANAによって策定されたガイドラインを使用して製品の洗浄性をテストしたと付け加えた(現時点では、オーストラリアはそのまま流す方式に関するコンプライアンス・ガイドラインを持っていない)。

(2) Kleenexは以前の製品を支持しているが、一方で新製品は「業界基準のコンプライアンスを超えている」と主張している。

 そのため、我々は少し混乱している。(彼らが言っているように)すでに機能している製品をなぜ今改革するのか?CHOICEはキンバリー・クラークに問い合わせて尋ねた.。すなわち「私たちの前世代のそのまま流せるシート製品はすでに現在のINDAおよびEDANAのそのまま流せるガイドラインを満たしているが、そのコンプライアンス・ガイドラインを超える品質とパフォーマンスを改善する革新的な方法を継続的に検討しているということか。」

 同社はまた、洗浄可能な製品の新しいグローバル業界標準(新しいISO標準)の開発に関して廃水当局および業界団体とも協力しており、完成後は彼らの洗浄可能な製品が要件を満たすことを確信している。

 この説明は、一見良さそうに聞こえるが、本当の証拠は以下で説明する通り、撹拌機を使った固形化テスト、個別テスト結果にある。

 我々の「CHOICEテスター」は、古いモデルとトイレットペーパー(当然のことながらKleenex)に対して新しいKleenexそのまま流せるシートを実行して、この新製品が本当に安全にフラッシュできるかどうかを確認することにした。 

(3)CHOICEが行ったテスト内容
 オーストラリアで最大の上下水道サービスを行っている事業体である“Sydney Water”が提供する攪拌機装置で4つのサンプル製品をテストした。

サンプル1:クリーネックス コットンエル 流せるトイレシート(2015年テスト済製品) (2枚)

 

サンプル2: キルトンゴールド4枚入りトイレットペーパー(8枚)
サンプル3:クリーネックス・クリーンリップルそのまま流せるシート(2枚)
サンプル4:クリーネックス・クリーンリップルそのまま流せるシート(2枚)

4つの製品を同時にテストし、それぞれを別個の容器に入れ、攪拌速度を100rpmに設定した攪拌装置で21時間試験した。

Choiceのテストの動画サイト

 サンプル1、2および3については、攪拌機を21時間連続的に作動させたままにした。
 サンプル4の新製品については、攪拌機を1分後、5分後、そして1時間後に再び停止した。サンプルは、水からシートを取り除き、引張力と完全性(つまり、どれだけ簡単に手で引き離し、どれだけ動揺の下で分裂したか)をテストすることによって、各段階で調べた。1時間のマークでの検査の後、サンプルは攪拌機に戻され、その後、およそ21時間連続して実行されたままであった。

(4) テスト結果で明らかになったこと

サンプル1:オリジナルの織りクリーネックスの流せる使い捨てシート
攪拌中に2つまたは3つの大きな断片に分離したが、水は本質的に透明なままであった。21時間後に水から取り除くと、手で小さな断片に容易に引き離されることがわかった。しかし、シート自体は、障害物に引っかかったり、下水道の閉塞を引き起こす可能性がある十分な構造的完全性と大きさを保持していた。

サンプル2:キルトンゴールド・トイレットペーパー

数分以内にほぼ完全に崩壊した。いくつかの非常に小さな塊は、攪拌機の腕とパドルに残り、これらは水から取られたときに非常に簡単に分解した。水は不透明な乳白色になった。

サンプル 3 および 4: クリーネックス クリーンリプル 流せる使い捨てシート

新しいタイプのシートは、前世代の使い捨てシートよりもはるかに容易かつ迅速に攪拌の下で分解したが、サンプル2(トイレットペーパー)よりもはるかにゆっくりと、はるかに小さな程度に分解した。

サンプル3は、1時間以内にいくつかの小さな断片といくつかの大きな断片に分解しました。その結果、水はわずかに乳白色になった。21時間後、大きな断片は手で非常に簡単に分解することが判明した。

サンプル4は、多くの小さな断片といくつかの大きな断片に分解した。水はサンプル3よりもやや乳白色になった。サンプル3と4の結果の差は、サンプル4の試験の早い段階での手動介入に起因し、そのシートが早く分解されることにつながる可能性がある。1分と5分のマークでは、いくつかの断片化が発生し、サンプルは非常に簡単に手で引き裂かれたが、本質的には大きな部分にとどまった。1時間のマークでは、さらなる断片化が起こり、サンプルは手で引き裂くのがさらに簡単であったが、いくつかの大きな部分が残り、シートの1つはほとんどそのまま残っていた。21時間後、より大きな断片を取り除き、手で非常に簡単に分解することが判明した。

 しかし、シートのより大きな断片は、まだ潜在的に障害物に引っかかるのに十分な引張強度、完全性、サイズを保持していた。このようなシートが定期的にトイレに流された場合、時間が経つにつれて、断片が下水道システムの閉塞を形成する可能性がある。

(5) シドニー・ウォーターの見方
 シドニー・ウォーター(Sydney Water)(オーストラリアで最大の上下水道サービスを行っている公共事業体)は、排水システムに与えた損傷のために、何らかの形で流せる使い捨てシートの原因関係を注視しているが、キンバリー・クラークの「改良された製品と包装イニシアチブ」を認めていると述べた。
 浴室製品によって引き起こされる閉塞は、数年前からオーストラリア全土の水道事業者とその顧客にとって大きな問題となっています。「これらの製品が排水システムで引き起こす問題に対処するには、毎年コミュニティに数百万ドルの費用がかかります」と、シドニー・ウォーターのスポークスマンは声明で述べた。

 CHOICEは今、流せるシートの製造および小売業界の残りの部分に、キンバリー・クラーク/クリーネックスの肯定的なリードに迅速に従い、顧客と都市の排水システムの両方に適したより明確な包装ガイドラインと製品の開発にコミットすることを求めている。したがって、新しいクリーネックスシートは安全に流せるか?

 我々のテスト結果に基づいて、CHOICEは、“Kleenex CleanRipple Flushable Wipes”
 は、下水道管で数時間後に実質的に分解する可能性が高いが、特にトイレを流してから消費者自身の財産のパイプを出す初期段階で、十分な引張強度と大きさを保持するのに十分な引張強度と大きさを保持するのに十分なゆっくりと分解すると結論付ける。

 キンバリー・クラークにとって今回の新製品は正しい方向への一歩ですが、これらの製品をきれいに流せると呼ぶのはまだ課題がある。

 “Kleenex CleanRipple Flushable Wipes”は、以前のバージョン(Kleenex Cottonelle Flushable Cleansing Cloths)よりも洗い流すうえで安全であると言うのは妥当かもしれないが、トイレットペーパーが簡単に流れるシートに準拠する必要がある場合、“Kleenex CleanRipple Flushable Wipes”は完全に安全であるとは考えられない。

 したがって、CHOICEは、きれいに流れることができるものと、どのようにラベル付けされるべきかについて、全国的に合意された標準の開発を待つ間, Choiceのアドバイスは、安全にそれを再生できるため、すなわち トイレに流す必要があるのは「おしっこ、うんち、トイレットペーパー(‘pee, poo and toilet paper’.)」の3つのPのみであることである。

2.ACCCの連邦裁判所合議体はACCCによる控訴を却下問題の解説
 ACCCリリース文仮訳する。なお、必要に応じ筆者の責任で最高裁判決文等へのリンクや補足を行った。

〇連邦最高裁判所は被告“Kimberly-Clark Australia Pty Ltd(Kimberly-Clark)”は、そのKleenex Cottonelle Cottonelle toilet wipes(トイレで流せる使い捨てシート)がそのまま流せるであるという虚偽の誤解を招く主張をはなかったと認定した。6月15日の判決原文参照。
 ACCCは、裁判においてこれらの製品に「そのまま流せる」という表示ラベルを付けることにより、消費者はKleenexワイプ製品がトイレットペーパーと同様の特性を持ち、同様の時間枠で分解または崩壊できると考えていると主張した。
また、ACCCは、「ファットバーグ(fatbergs)」(台所から流された油脂や、トイレから流された衛生用品などが、下水管の中で固形化してできた硬い塊)として知られている家庭や地方自治体の下水道の閉塞の原因となる不適切な製品がトイレに流されるときに重大な問題に直面するオーストラリアの上下水当局からの証拠に依存した。

 2019年、連邦裁判所の裁判官はACCCの訴訟を却下し、キンバリークラークに対する訴訟を証明するために、ACCCは実際に、“Kleenex Wipes”が特定の事例で実際の害を引き起こしたか、またはそれに貢献したことを証明するよう求められた。

 ACCC委員長のロッド・シムズ(Rod Sims)は「我々は、消費者が購入する製品の本質について誤解されているのではないかと懸念しており、また、流せるシートなどの不適切な製品がトイレに流された結果としてオーストラリアの水道当局から報告されている問題が増えているため、これらの手続きをおこなった 」と語った。

2019年の控訴に関して、ACCCは、裁判官が実際の危害を要求することにより誤りを犯し、流用可能な表現が虚偽であるか誤解を招くものであるかを決定する際にACCCの証拠全体を検討することに失敗したと主張した。

シムズ委員長は「我々は、クレームが誤解を招くものであることを立証するために実際の危害の証拠が必要かどうかについて、連邦裁判所に説明を求めた。しかし、我々が訴訟を起こしたことがこの問題に注目し、流せるシートを流すことにより、上下水道システムに重大な障害が発生し、設備や環境に害が生じ、水道管にファットバーグを取り除くために多大なコストがかかることを消費者に認識させたことを嬉しく思う。今回の判決において、連邦最高裁判所はこの懸念を認識し、「封鎖とファットバーグは、家庭や地方自治体の下水道当局にとってますます問題となっている問題を提起しており、 1つの対応は、「きれいに流れる」として販売または販売できるものとできないものの特性を管理する法律または基準を導入することである。」と指摘した。

 オーストラリアの上下水当局は、流水量に関するオーストラリアの基準の開発を主導している。この基準が確定するまで、水道当局や配管工からの強いメッセージは、トイレに流す必要があるのは「おしっこ、うんち、トイレットペーパー」の3つだけであることである。
 ACCCは、なお慎重に裁判所の決定を受けて検討している。

〇連邦裁判所のACCCの裁判経緯
 2016年12月12日、ACCCは連邦裁判所でキンバリークラーク・オーストラリアPty Ltd(キンバリークラーク)に対して手続きを行い、ペンタル・リミテッドとペンタル・プロダクツ・プティ・リミテッドに対して別々に手続きにおいて、オーストラリアで販売および供給された「簡単にきれいにながせる」使い捨てシートに関連して虚偽または誤解を招く表現を行ったと主張した。
 2019年6月28日、連邦裁判所の判決キンバリー・クラークの「オーストラリア製」の表現が誤解を招く可能性があることを除いて、ACCCの事件の大半を却下した。
 2019年7月26日、ACCCは誤解を招く表現に対する危害の証拠に関する連邦裁判所の決定に対して控訴した。
キンバリークラークは2016年5月にクリーネックスワイプの供給を中止した。ACCCの手続きは、2013年5月から2016年5月の間に販売されたクリーネックスワイプにのみ関連している。キンバリークラークはその後、新しい「簡単にきれいにながせる」ワイプ製品を導入した。
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(注1) 筆者が見る限りACCCのこのような説明は1.で述べたとおりCHOICEの具体的な試験結果などを受けた結果を無視している記述である。この点については筆者として改めてACCCおよびCHOICEに質問状を送る予定である。

(注2) ファットバーグ(fatbergs)問題につきわが国の問題意識はいかがであろうか。筆者が調べた範囲では東京都下水道局の以下の注意喚起のみであった。
~下水道に油を流さないで!~ キャンペーンのお知らせ
下水道局では、油を断って快適な下水道にするため、お皿や鍋を洗う前に油汚れをふき取るように、お客様へお願いしています。
 下水道に油を含んだ排水を流すと、流れた油は下水道管内で冷えて固まり、詰まりや悪臭の原因になります。また、大雨が降ると、下水道管内に付着していた油の塊(オイルボール)がはがれ、川や海へ流れ出して汚してしまうことがあります。川や海の良好な水環境を保つため、お皿や鍋についた油汚れは、洗う前にふき取りましょう。

(注2-2)2019.4.23 ニューズウィーク日本語版「下水管に住みつくモンスター『ファットバーグ(油脂の塊)』退治大作戦 」等を参照されたい。

(注3) 2020.6.15 オーストラリア水供給協会Water Services Association of Australia (WSAA)
オーストラリアの水道事業の最高機関であるオーストラリア水道協会(WSAA)は、キンバリークラークオーストラリア社に対する訴訟でオーストラリア競争消費者委員会の控訴を却下したという連邦最高裁判所の6月15日の判決に失望したと報じている。

WSAAサイトの写真:fatberg' 

(注4) Choiceのサイトで”toilet wipes flushable”を検索すると20以上の結果が出てくる。今回は時間の関係で2016年6月16日のレポートのみを引用した。
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米国における最大手前払式携帯電話プロバイダーの誤解を招く広告と連邦取引委員会との民事告訴和解

2015-02-18 10:50:49 | 消費者保護法制



 米国ではその利便性等からプリペイド方式の携帯電話の利用が一般的である。 (注1) 1月28日、連邦取引委員会(FTC)は加入者数が約2,500万人という米国市場の最大手携帯電話会社である”TracFone Wireless”(以下”TracFone”という) (注2)に対し、2009年以降、顧客に月額約45ドルで「通話、テキストやデータ量等につき無制限利用権」をうたう様々なブランド名(Straight Talk Wireless ;Net10 Wireless ;Simple Mobile ;Telcel America )を用いた広告を行う一方で、契約者は一定期間経過後は通信スピードの大幅な減速等を実施するとともに、場合によってはサービス提供の停止をうかがわせる一方的音声メッセージを送りつける等の違法な事実の調査結果に基づき、告訴を行った旨リリースした。

 FTCのカリフォルニア北部地区連邦地裁あて告訴状(complaint to TracFone)
(注3)は、これらの誇大広告文言やサービス約款(policy)違反について、最終的に”TracFone”は利用権の各種制約に関する開示説明を行わず、モバイル携帯データ・サービスにつき無制限の利用権をうたう欺瞞的な広告を行ったことをもってFTC法(Federal Trade Commission Act)第5条(Unfair or Deceptive Acts or Practices)違反を理由としてあげている。 (注4)
 今回、同委員会が賛成5-0で裁決した和解内容は、(1)TracFoneに同データサービスにつき明確かつ明らかなかたちで通信スピードや品質に制約を説明するよう求めた。さらに(2)サービス面で影響を受けた顧客の損害を補填すべく4千万ドル(約42億8千万円)の基金を設置するというもので、同時にFTCは被害者の損害額還元プログラムに関する専門サイトを設置した旨告知した。
 また、FTCとの和解においてTracFoneは、(3)FTC命令の施行の1年後に、彼らは和解内容を遵守する報告書を提出すること、(4)同報告はTracFoneの製品(サービス)を詳述すること、(5)どのようにFTCとの和解内容に従っているかについて明示すること、(6)同報告は、今後10年間毎年FTCに送付すること等厳しい内容である。 他方で、英語力に自信がある読者は前記各ブランド・サイトを丁寧に読んでほしい。そこで浮かび上がる疑問点はいうまでもなく、各社とも今回のFTCの処分内容・法令遵守の理解ができていないと思われる点である。筆者の理解する範囲では、FTCのTracFone告訴の内容のコア部分はなお遵守されていないと思う。

 今回のFTCのプリペイド携帯電話会社に対する告訴は2014年10月28日の”AT&T Mobility LLC”に対する告訴(FTC Says AT&T Has Misled Millions of Consumers with ‘Unlimited’ Data Promises)に続くものである。
(注5)
 筆者が、この問題を取り上げた背景には、わが国でも同様の問題を抱えるサービス・ベンダーがありうるし、この問題は単に一部のプロバイダーに限られないと信じているからである。同時に、過当競争下にあるわが国のモバイルサービス会社等の監督・規制機関は、現状どのような取組を行っているか、正確にフォローする意味でも参考とすべく本ブログをまとめた。

1.FTCの告訴の背景となる違法な広告行為の内容
(1)告訴状によると、TracFoneはそのブランド名を用いてテレビ、ラジオ広告、印刷物、店内ディスプレイその他のメディアを介し「無制限利用権」プランを市場に出した。これらのブランド広告はスペイン語を話す消費者層等に積極的に行った。
 この広告文言とは反対に、TracFoneは消費者の利用開始30日後等一定の期間経過後または大量に使用した後、60%時として90%という大幅なアクセススピードを落としたり(ストリーミング・ビデオ (注6)等オンラインの利用スピード)、完全にデータ送信を遮断するというものであった。
 すなわち、FTCの調査結果によると、TracFoneは制限時の送信制限を変更し一般的に見て1~3ギガバイトを利用したときにスピードの低下が生じた。また、4~5ギガバイトで利用した時はサービスそのものが停止した。

 また、これらの制限はネットワークの混乱を回避するという単に技術的な理由によるものではなく、むしろTracFoneの内部文書によると、同社のデータ処理方針は無制限のサービスを提供することで生じる高いコストを減じる目的で行うことが明記されている。
 2013年9月から始まったTranFoneの顧客による無制限の使用規制を無理やりに抑えるビジネス実務を始めた。しかし、その内容について顧客への説明は明確でなくかつ曖昧な文言であり、多くの場合、極めて小さな文字表示でありまた顧客が見逃して当然といえるパッケージやユーザーカードの裏面等への表示であった。

(2)FTCの他のプリペイド携帯電話サービス・プロバイダーに対する警告内容
 FTCのリリース文は次のような警告を載せている。
①モバイル製品やサービスは「new(ish)」をうたっても、適用する「真実の広告の原則(Truth -in-advertising principle) 」 (注7)に基づくものでなくてはならない。かつ、その主たる教義の1つはFTCは消費者の見方を代表するという点である。すなわち、明らかな例をあげると本当な意味で「制限」であるものを無制限と表現するのは賢明でない。


②FTCは次のような欺瞞広告に対し、次のような警告を鳴らし続ける。
欺瞞的な広告を阻止するため情報の公開が必要である限りこれらの事実の公開は明確かつ目立つ形を取る。
 事業者が引き続き無制限利用権をうたうのなら消費者が見逃さすような小さな文字表示は避けねばならない。具体的にこれら企業が取るべき留意事項についてはFTCのスタッフガイドが作成した解説サイト(How to Make Effective Disclosures in Digital Advertising)等を正しく理解すべきである。


③類似の最近係属している類似の裁判と同様にTracFone還付手続きは係属中のクラスアクションと調整がなされることになろう。これらの裁判はFTCの法執行行為としては個別のものであるが、消費者の利益のため手続きの効率化の観点から関係機関と協働して動くつもりである。

(3)今回の和解に基づき消費者が請求請求するための手続き、内容等
 ”Straight Talk”、”Net10、"Simple Mobile"、"Telcal America"が契約上で取り交わしたが、実際提供されなかったことを事由に利用料金の還付(refund)を求めることを可とする。2015年1月以前に各社と利用契約を結んだ消費者は還付請求手続きのために専門サイト(Straight Talk, Net10, Simple Mobile, and Telcel America Refunds)にアクセスすることになる。この還付は実際にアクセススピードが遅くなったり、利用できなく場合に認められる。すなわち、この点が明らかでない消費者の場合は、改めて還付請求権の手続きを行う必要がある。

2.和解内容の補足
 前述の説明のほか、FTCとTracFoneとの和解内容は次のとおりである。
①TracFoneのFTCに対する報告は今後10年間継続しなくてはならない。
②このレポートは、次の10年の間毎年送られなければなりません。
③TracFoneは、特定の顧客アカウントや個人的な記録を作成しなければならない。
④FTCの命令受信後14日以内に、TracFoneは文書作成や廃棄等により多くのようなもののために、FTCから示されるいかなる要求文書にも応じなければならない。

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(注1)米国のプリペイド携帯電話の普及の実態については2011.8.1「圧倒的に安い米国のプリペイド式携帯電話」を参照されたい。また、docomo USA Wirelessの広告サイトを見てほしい。「使い放題」をうたっているがFTCの警告の対象ともいえよう。

(注2) TracFoneが米国最大の携帯電話会社グループになった経緯は、当然のごとく吸収、合併を重ねてきたことはいうまでもない。

(注3)告訴内容は、恒久的差止めおよびその他衡平法上の救済(complaint for permanent injunction and other equitable relief)である。

(注4) FTCは連邦政府による消費者被害の公的救済public remedy)の所管機関である。詳しくは、神戸大学大学院法学研究科講師 古谷貴之「米国における原状回復、ディスゴージメント、及び民事制裁金制度-SEC及びFTCの場合」等を参照されたい。

(注5) TFCのAT&Tに対する告訴の内容はFTCサイトで解説されている。ただし、FTCとST&T Mobile LLCの間の和解等の問題は現時点では未解決である。

(注6)
「 ストリーミングは、従来のダウンロード再生と違い、まずメタファイルをユーザーのパソコンにダウンロードし、音声・動画ファイルをダウンロードしながら同時に再生するため、再生までの待ち時間がほとんどありません。 再生時間の長い大容量の音声・動画ファイルでも、ユーザーに負担をかけません。」 (php javascript room) から一部抜粋。

(注7) FTCがいう”truth -in -advertising principles”の具体的内容とは、例えばモバイル・アプリ開発業者に対するガイドラインを2012年9月5日に公布している。


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米国アリゾナ州司法長官が不動産担保ローンを有する州民に対し前払いによる新返済戦略詐欺手口に警告

2013-01-11 17:40:55 | 消費者保護法制




 本ブログでも取り上げてきたアリゾナ州司法長官トム・ホーン(Thomas C. Horne)は、1月9日付けで一見、公式の法律文書または政府が発したように見える文書が郵便で届くが、その封筒や手紙自体には差出人の会社名や返信先が印刷されておらず、良く読むとニューヨークに事務所を有する“Fresh Start”が発した手紙であることが無料電話(toll free)先の番号から分かるという詐欺的勧誘状の監視を住宅ローン保有者に求める警告リリースを行った。

 この手紙は、一見して不動産担保ローンの融資先に対する国家訴訟(national lawsuit)に加わることにより詐欺的な貸し手から返済金利の削減、差し押さえの回避、最後に損害賠償の補償等の言葉が明記されている。
 このような釣り言葉を信頼させるために無料電話番号に架電すると調査費用として2,700ドル(約237,600円)および弁護士の雇用費用として2,500ドル(約220,000円)を要求してくる。

 同長官は、このような前払い費用(advance fees)請求行為は連邦規則やアリゾナ州消費者詐欺法違反にあたり、このようなアリゾナ州のローン保有者の弱みを狙った違法な不動産ローン軽減戦略(ploy)勧誘に対する警告を訴えている。
 このような是が非でも自宅の差し押さえを回避したいとする米国のローン保有者に対する勧誘手口は後を絶たないようであるが、他方でワシントン州司法長官府の例で見るようにワシントン州他49の州司法長官が米国の5大不動産ローンのサービサー(Ally/GMAC、Bank of America 、Citi、JP Morgan Chase、Wells Fago)と総額250億ドル(約2兆2,000億円)との和解が成立した情報もある。

 この種の詐欺的手口により集団訴訟参加手続を匂わせ前払い手数料を要求する郵送物問題は、すでに2011年4月に米国商事改善協会(BBB)から具体的な警告が出されている。
 また、連邦規制監督機関である連邦取引委員会(FTC)は2010年2月にFTCは2010年11月19日、不動産ローン救済詐欺から所有者を守るため前払い手数料、不正な請求の違法化および内容開示義務に関する最終規則(Final Rule to Protect Struggling Homeowners from Mortgage Relief Scams Rule Outlaws Advance Fees and False Claims, Requires Clear Disclosures)」(注1)制定、公布している。
 これらの詳細は、2011年12月8日付け筆者ブログで詳しく紹介しているので参照されたい。

 さらに2012年10月9日、FTCは連邦司法長官、FBI、連邦都市住宅開発省(HUD)幹部らとともにFTCが扱ったこれらの違法行為の阻止のための具体的な活動内容(住宅差し押さえ回避、返済内容の緩和、ショート・セール(注2)等の困窮するホームオーナーの弱みを狙う詐欺手口対策)を公表している。

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(注1) 16 C.F.R. Part 322: Mortgage Assistance Relief Services; Final Rule and Statement of Basis and Purpose, FTC File No. R911003 である。全文は次のURLである。
http://www.ftc.gov/os/fedreg/2010/december/R911003mars.pdf
 また、FTCが法執行や取締り強化につき援用した連邦規則や連邦法としては>“Telemarketing Sales Rule”“Federal Trade Commission Act”があげられる。

(注2) ショート・セール(任意売却)の解説例:任意売却とは、住宅ローン・借入金等の支払いが困難になったとき債務者(借主・貴方)と債権者(金融機関・サービサー)か協議をして不動産を競売にすることなく、所有者・債権者・買主(弊社)の納得いく価格で売却を成立させることです。
 しかし、債権者は少しで多く回収を図りたい、債務者は、売却後の残債の心配でなかなか承諾できない理由から、債務者と債権者だけの判断ですとどうしても相 場より高い価格になってしまい不動産物件情報が市場で滞留してさらし物件になってしまう。そうなると、買い手が急激に少なくなり、この悪循環が続きさらに 価格の下落がつづく。
任意売却をする為には、不動産の知識はもちろん金融や法律に関する知識、その他債権者との交渉能力、経験が必要となり価格査定を自らできる能力が必要となってきます。(以下略)

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米国の大手地方銀行「リージョンズ・バンク」の超高利ペイディ・ローン「Ready Advance」をめぐる最新論議

2012-10-10 11:29:16 | 消費者保護法制



(執筆途上)

 9月下旬に米国の消費者擁護団体“Center for Responsible Lending:CRL”、ノースカロライナ州司法センター(注1)、米国商事改善協会(BBB)等やノースカロライナ州の司法長官ロイ・クーパー(Roy Cooper)等は、2006年3月に一旦中断したペイディ・ローンが州内の銀行の支店で再浮上したことに対する多くの苦情問題へ対抗策を持ち出した。

 すなわち、これら団体等は同州内に6支店を有するアラバマ州を本拠とする「リージョンズ・バンク( Regions Financial Corporation)」
(注2)が、ノースカロライナ州が全米で最初の州としてこの10年間ペイディ・ローンを禁止してきたにもかかわらず、2012年6月に、高利貸し禁止法や規制を潜り抜けたローン商品(Regions Ready Advance)を提供し始めたことが大きな社会・経済問題となっている。さらに問題なことは、同州の他の地方銀行が同種の高金利ペイディ・ローンを提供し始めることへの懸念である。

 この問題に関し、司法長官は消費者ニーズの弱みを逆手に取るこれらの金融活動を「負債の踏み車( debt treadmil)」として重大な関心を寄せている。

 今回のブログは、(1)ノースカロライナ州や他州におけるペイディ・ローン問題に法規制や議会のこれまでの対応、(2)連邦ベースにおける消費者金融保護局(CFPB)等規制機関の対応と限界、(3) リージョンズ・バンクがすすめる“Regions Ready Advance”の正確な商品内容や法解釈問題、(4)消費者保護面から見た具体的な問題点等につき概観するものである。
(注3)

1.本問題点の概要の理解
 初めに2012年9月20日号のアメリカ銀行協会の機関紙「アメリカン・バンカー」が「Regions to Lower Cost of Payday Loans」(筆者はケイト・ベリー)と題する小レポートを掲載している。本ブログの冒頭に概要を理解すべく仮訳しておく(やや冗長な文章であるが、基本となる関係者はほとんど登場するので参考にされたい)。

○ペイディ・ローン手数料に関し、消費者団体からの厳しい批判に直面して、リージョンズ・フィナンシャル(Regions Financial:RF)は、ローンを消費者により安価に提供すべく手を打ったと説明した。

○リージョンズ銀行のスポークス・ウーマンのイヴリン・ミッチェル(Evelyn Mitchell)は、9月19日にアラバマ州のバーミンガムで同銀行は顧客のためのペイディ・ローンにつき使用し続けてきた手数料引き下げ、また、2011年にサービスを開始した“Ready Advance”ローンの返済期間を伸ばすことを計画していると述べた。この際、ミッチェルは、計画された変化は消費者団体からの批評に対応したものではなく、顧客へのフィードバックに対処したものであると説明した。
「我々は、その顧客について調査するとともに顧客の意見を聞いている。そして、いくつかの策を増進する途上にある」と、ミッチェルは言った。しかし、具体的な手数料の引き下げ額、返済期間の調整方法、さらにこれらの変更がいつ行われる等の詳細内容の説明はなかった。

○1,210億ドル(約9兆4,380億円)の総資産を有するリージョンズ銀行は、ノースカロライナ(本質的にペイディ・ローンを禁止する州)を含む16の州で同ローンを提供する。

○同州のシャーロットのメディア“Charlotte Observer”は、ノースカロライナ司法長官ロイ・クーパーは、まだ何等の具体的行動も取っていないが、今週、同行が州内で新規高金利ローンを販売するのを止めさせる方法を模索していると報じた。

○同州の銀行業コミッショナー(N.C. Office of the Commissioner of Banks (NCCOB))が、主に銀行とペイディ・ローンの貸し手との間のパートナーシップで発売される融資が、ノースカロライナ州の高利貸禁止法に違反したと裁決した後に、急進的ペイディ・ローンの貸し手は、2006年にノースカロライナでの営業を停止した。
「問題は、現在はリージョンズがレートキャップ規制を迂回するのに州認可の回避を使用しているかどうかということである」とクーパーはシャーロット紙に語った。
「我々は、ノースカロライナ州の消費者をペイディ・ローンの主体になって欲しいと思わない。ペイディ・ローンは金敷に投げられる救命具を必要とする消費者に似ている。しばしば負債踏み車にそれらを乗せる」と、クーパーは述べた。

ノエル・タリー(Noelle Talley:ノースカロライナ州司法省のスポークス・ウーマン)は、「政府機関には同金融商品に関する重大な懸念があり、具体的問題が消費者の権利擁護団体および州の銀行委員会コミッショナーによって州司法省に提起された。そして、本省は同銀行からの詳しい情報を求めるつもりである」と述べた。

○リージョンズは、2011年5月“Ready Advance”ローンを提供し始めた。

○消費者は、オンライン・アプリケーションによってのみ、消費者は50ドルから500ドルの信用限度額でアクセスできる。少額の与信限度が小さいドル融資の消費者は、少なくとも9カ月間当座預金口座を持っていたリージョンズの顧客だけが利用可能である。

○融資額100ドルにつき10ドルの手数料を課すリージョンズの手数料について、CRLは、ノンバンクによって融資される100ドルあたり16ドルの料金を平均的に課すペイディ・ローンと比較して、これを「銀行ペイディ・ローン」の標準であると呼ぶ。通常、融資実行後10日以内に全額返済しなければならないので、年率換算すると120%から365%のきわめて高金利のローンであると考える」とCRLの上級代表であるクリス・ククラ(Chris Kukla)は指摘する。
○さらに、消費者には月賦返済方式(monthly installment plan)を通して21%の追加年利率の手数が加算される場合がある。
○これは、債務を有する消費者を埋葬する破壊的な製品であると、ククラは補足した。

○ジョン・オーエン(John Owen:リージョンズの上級役員 (注4))は、2012年6月に銀行業界の会議で“Ready Advance”ローンの製品性に関する問題指摘を防御し、「リージョンズは、それらがクレジットカードを含む他のタイプのノンバンクのペイディ貸し手を利用する例が多いので、ペイディ・ローンを実行するに当たりクレジットへの資格を得るかどうかを確認するために“Ready Advance”ローンで顧客を審査している」と述べた。また、同行のミッチェルは「同行の信用情報機関に対する返済履歴報告により、顧客の半数以上は彼らの信用度スコアを徐々に引き上げ、改良した」と述べている。

 さらに、ミッチェルは「リージョンズは、それらがクレジット・カードを含む他のタイプのクレジット与信への資格を得られるかどうかを見るため、“Ready Advance”ローンで顧客を検査しているとも述べた。

○また「リージョンズは、このローン商品は信用を構築するのを潜在的に支援する機能を持ち、他の様式のクレジットサービスを卒業する機会なしに単に1つの製品やサービスを提供するものではない」であると付言している。

2.ノースカロライナ州や他州におけるペイディ・ローン問題にかかる法規制や議会のこれまでの対応
(1)ノースカロライナ州は1997年から2001年の4年間、ペイディ・ローン販売を一時許可したが、議会は小売店頭併設銀行支店(store-front shop)が消費者擁護団体、規制機関や軍からのプレッシャーに基づき期限切れるとする法律を認めた。手数料はきわめて少額であったが、その年利は州の高利貸し禁止法を超えていた。しばしば、すみやかに(まとめて全額)を返済しなければならなかったので、彼らはユーザーが第一にやむを得ず短期貸付けを求めた問題を再現するかも知れない。

「これらローンは非常に議論を呼んだ与信形式である。借り手はすばやい金融支援策として見出すが、期間が数週間の間のローン債務にもかかわらず、消費者はしばしば数ヶ月間返済と取り組むことになる」とフィラデルフィアのNPO団体「ピュー・チャリティ・トラスト(Pew Charitable Trusts)」(注5)のレポート「Payday Lending in America: Who Borrows, Where They Borrow, and Why」は説明している。

 いくつかの小売店頭併設銀行支店の中にはノーススカロライナ司法省が停止を訴えた2001年以降も銀行と協調して開設したままのものもあった。そのとき以来、銀行は少なくともノースカロライナ州法とは部分的に異なるペイディ・ローン類似商品の販売を回避していた。

 リージョンズ・バンクのスポークスマンであるキャンベル(Mel Cambell)は18ヶ月前に“Ready Advance”商品の提供開始すると述べてた。
 これに関し、CLRのククラは同行が慣習で従来禁止されていた規制を撤廃した初めてのケースでこれが最後ではないと述べている。また、同州のローリー(Raleigh)だけでも7支店を持つより大きな銀行である「サン・トラスト(Sun Trust)」が同様の商品を提供するため消費者擁護団体にアプローチをかけていると述べた。
 一方、サン・トラストのスポークスマンであるヒュー・ズール(Hugh Suhr)はこの指摘に対し「我々はこのような商品を発表していないし、ただ考えているまたは考えていないことに関してコメントできない」と述べている。

 キャンベルは、さらに“payday storefront”と“Ready Advance”の間には重大な相違がある。すなわち、前述したとおり後者は既存の顧客のみが利用できるサービスであり、顧客は少なくとも9ヶ月間当座取引の実績が求められる。また、銀行は連続して6ヶ月間同貸付を求める顧客に対して義務的に課される冷却期間を有する」と指摘した。

(以下、略す)


(2)2010年9月21日、米国内での最大規模(1,875万ドル:約14億6,250万円:原告14万人以上)のペイディ・ローン業者に対するクラスアクションの和解が成立した。被告は米国最大のペイディ融資業者「Advance America」に対する違法な手数料や金利の返還を求め、2004年に訴えを起こしたものである。なお、同社はノースカロライナ司法長官府(長官はロイ・クーパー)および同州銀行コミッショナーの調査の開始を受けて同州内でのペイディ・ローンの取扱いをすでに停止した。同社は本和解に署名した州内の118支店を傘下においていた。(注6)

2.連邦ベースにおける消費者金融保護局(CFPB)等規制機関の対応とその限界
(1)米国全体で見てCFPB等に規制・監督機関はこれらの銀行の取り組み傾向に注意を払った。新しい規制機関であるCFPBは2012年1月にアラバマ州バーミンガムで公聴会を開催した。また、これら監視機関はよりいたいところに取り組み始めた。

(2)CFPBは連邦準備制度理事会の元で州際問題を規制する機関であり、アラバマ州の銀行法で規制されるリージョンズ・バンクに対する直接的な監督権が及ばない点をノースカロライナ州銀行監督委員会委員長代理レイ・グレイス(Ray Grace, Acting North Carolina Commissioner of Banks)は指摘している。

(3)NPOメディア「Center for Public Integrity」のレポートに見るCFPBの規制権限問題
2011年7月16日付けのレポート「New Consumer Financial Protection Bureau has authority to regulate payday industry」の関係箇所を以下、抜粋する。

○連邦消費者金融保護局(CFPB)は2011年7月21日に規制機能を開始するが、小口金融などにつき金利キャップをかぶせることは出来なかったが、ペイディ・ローンに関する検査権限を与えた。
 金融専門家は、CFPBが米国の部族内のペイディ・ローンの貸し手に対する規則策定権威を持つという。しかしながら、他方で、CFPBは政府機関による法執行活動を取ることが連邦法や州法から部族を保護する部族居住区の特別法である免疫法(tribal immunity law)の解釈、詳細を調べるような裁判闘争をかきたてるだろうとも述べている。
 小売店頭併設銀行支店におけるペイディ・ローンの貸し手の業界代表であるCFSA(Consumer Financial Services Association of America )は一般的なオンライン貸し手と特別な正確を持つ部族内の小口融資とを峻別すべく積極的な活動を始めている。(注7)

3.リージョンズ・バンクが進める“Regions Ready Advance”の正確な商品内容や法解釈問題 略す。


4.消費者保護面から見た具体的な問題点等
(1)消費者保護法との関係
略す。



(2)銀行監督に関する連邦法と州法の切り分け問題や規制の限界(裁判例)
 略す。

2001年4月30日 オクラホマ民事控訴裁判所判決: C & L ENTERPRISES, INC. v. CITIZEN BAND POTAWATOMI INDIAN TRIBE OF OKLAHOMA :certiorari to the court of civil appeals of oklahoma
No. 00-292. Argued March 19, 2001--Decided April 30, 2001

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(注1) 「ノースカロライナ司法センター(North Carolina)は、ノースカロライナ州民の繁栄をすべての機会に変換するのに捧げられる州の主な研究と支持を担うNPO組織である。州のあらゆる家庭が経済的安全保障を持つために必要とする、資源、サービスおよび公正な処理に近づく手段を確実にすることにより、本センターの任務はノースカロライナ州の貧困を根絶することである。
http://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4279&context=wlulr

(注2)「リージョンズ・バンク」はアラバマ州に本拠を置く全米大手地方銀行持株会社「リージョンズ・ファイナンシャル・コープ(Regions Financial Corp)」の銀行部門である。
 主要業務は、「mortgage banking(不動産担保ローン銀行業務)」、「credit life insurance(信用生命保険:貸し金の借り手が完済前に死亡した場合に、残高を返済するように設計された生命保険をいう。この保険には就業不能を対象範囲に含めることができ、またクレジット・カードや自動車ローンとの関連でオプションとして提供することもできる。(損保ジャパン総研「米国保険用語の解説」から抜粋))、「リース」、「売掛け債権ファクタリング(commercial accounts receivable factoring)」、特定不動産担保ファイナンス(specialty mortgage financing)、証券ブローカー・サービス(securities brokerage services.)」である。同会社は米国南部、中西部および東部で営業展開している。

 なお、Regions Financial Corpは2008年11月14日「不良資産救済プログラム( Troubled Asset Relief Program:TARP)に基づき35億ドル(約2,730億円)の連邦政府から公的資本注入(21金融機関が対象)を受け、2012年4月4日に全額返済している。

(注3) 米国の消費者や世帯等から見た「ペイディ・ローン」のニーズはいかなるものか、ノースカロライナ大学チャペルヒル校コミュニティ資本研究センター(Center for Community capital):「2007年11月 ノースカロライナ州の消費者から見たペイディ・ローン後に対するニーズ調査(世帯などから見たクレジット選択肢への取組み姿勢と経験)」(全26頁)が簡潔にまとめている。特に“Executive Summary”は参考になる内容である。

(注4) ジョン・オーエンは2012年6月5日、RFの業務ラインの最高責任者に任命されている(BUSINESS WIRE記事)。記事の原文は次の通り。
2012-06-05: BIRMINGHAM, Ala.---Regions Financial Corporation (NYSE:RF) today announced that John Owen has been named the company’s new head of Business Lines, responsible for Consumer Services, Consumer Lending, Wealth Management and Business Services.

(注5) Pew Charitable Trusts(以下、PCT)については、2011年2月12日付け本ブログの(筆者注10)参照。なお、その際に説明したとおり、このNPOの活動時範囲は広い。柱は次の3領域であるが、その中身について補足するとともに、また各取り組みテーマを紹介しておく。わが国の同種のNPOのあり方を考える上で参考となろう。

(1)公共政策の改善(アメリカ市民およびグローバル社会に影響を与える緊急かつ出現する問題につき無党派的立場に立った政策問題解決の研究と推進を行う)

(2)広く国民一般への情報提供(ワシントンに本部を置く子団体である「ピュー・リサーチ・センター(Pew Research Center)」において本団体の情報の優先課題の大部分を行う)

(3)市民生活の促進(市民参加プログラムの促進に関する全米規模の活動を支援する。とりわけ本拠地であるフィラデルフィアの町において、地域の貧困者(neediest)が満足するのを強化すべく繁栄する芸術や文化的コミュニティの創造する団体を目指す。
 取り組むテーマ例は以下のとおり。
①芸術と文化
②子供や若者
③都市
④コンピュータとインターネット
⑤経済政策
⑥環境・エネルギー問題
⑦家族にとっての金融面の保護策(family financial Security:安全な小口ローンの調査プロジェクト(safe small dollar loans research project:エレクトロニクス時代の安全な小切手決済システム)
⑧健康
⑨アメリカにおけるヒスパニック
⑩メディアとジャーナリズム
⑪全米規模の市民参加プログラム
⑫フィラデルフィアの地域研究
⑬世論
⑭宗教と公共生活
⑮科学
⑯国策とその実施
⑰記録保存(archive)
 なお、前記⑦に関して本ブログに関係が深いので補足する。PCTは2012年7月16日「Payday Lending in America: Who Borrows, Where They Borrow, and Why」と題する簡単なレポートを公表している。詳しい内容は省略するが、1,200万人の米国民が毎年ペイディ・ローンを利用し、その平均融資額は年間平均375ドルのローンを8つ組んで、また520ドルを金利返済に充てている。また、ペイディ・ローンを利用する理由は予期しない緊急の支出ではなく、数ヶ月間(年間5ヶ月間が平均)通常の生活費に当てるべく利用している。このように見ると米国は国家レベルでも借金大国であるだけでなく、個人レベルでも借金を好む性向が十分伺える。

 さらに、ピュー・リサーチ・センターが最近時公表した前記テーマに関するレポートが2つあるので紹介しておく。いずれも米国市民の平均的な意識を理解する上で具体的で参考になる内容である。
(1) 2012年10月9日 Pew Research Center: Pew Forum on Religion & Public Life 公表「 “Nones” on the Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation」(全80頁) (前記⑭に関連)
(2) Pew Research Center’s Internet & American Life Project 公表
「The State of the 2012 Election — Mobile Politics 」Registered voters on both sides of the political spectrum are using their cell phones to get campaign news, share their views about the candidates and interact with others about political issues」(全8頁) (前記④、⑯に関連)

(注6) 本クラスアクションの和解についての詳しい内容は、ノースカロライナ司法センター(North Carolina)のメディア・リリースを参照されたい。なお、この和解合意に署名するに当たり「Advance America」はノースカロライナ州法に違反したことは認めず、ニューハノーバー郡上級裁判所(New Hanover County Superior court)のジャック・フックスJr.判事は和解を承認するよう求めたと記載されている。

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