(写真は2012年5月21日筆者が撮った金環日食の写真)
筆者の手元には、英連邦諸国(the Commonwealth of Nations)であるニュージーランド最高裁判所から最新の主要判決が出ると都度、通知が来る。最近時のものとしては5月10日付けの判決(Thompson v The Commissioner of Inland Revenue)が届いた。
時間があるので改めて読み返してみたが、そもそも同判決の意義はいかなる点であるか、また下級審判決内容とのとのかかわりはいかなる点にあるか等につき模索してみた。
そこで見えてきた点は、わが国ではニュージーランドの裁判制度そのものに関する最新かつ正確な解説がないことである。これは研究者の怠慢というだけではすまない外務省等行政機関の手抜きともいえる。
いずれにしても、英国では、議会の上院である貴族院が、歴史的に最高裁判所の機能を担ってきた。この貴族院の司法機能は、国王の裁判所を源流とし、600年以上にわたって発展してきたが、2009年10月1日、最高裁判所(Supreme Court)が設置され、権力分立の徹底が図られた。一方、英連邦諸国であるニュージーランドの最高裁はその根拠法である「2003年最高裁判所法(Supreme Court Act 2003)」が2003年10月17日に成立、2004年1月1日に同裁判所が正式に設置、施行された。(注1)
本ブログは、(1)ニュージーランドの裁判制度の概観、(2)最高裁判決原本速報の見方とリリース文の見方等につき概観し、最後にわが国ではほとんど論じられていない(3)ニュージーランド検視裁判所(Coroners Court)と検死制度のあり方に関する社会政策的課題を簡単にまとめた。
1.ニュージーランドの裁判所審級制度
簡単に言うと従来の3審制に2004年に最高裁が最上位の裁判所として設置されたことから4審制といえる。この間の歴史的な経緯の詳細については、広島大学荻野太司氏がまとめられた論文(注2)があるので参照されたい。
ただし、正確に理解するには「ニュージーランド裁判所専門サイト(Court of New Zealand)」を公的な説明として参照すべきであり、ここではやや詳しく説明しておく。
(1)ニュージーランドの一般裁判所制度の構造
裁判所管轄はピラミッド構造になっている。最高裁判所(the Supreme Court)が最終裁判所で、その下に控訴裁判所(The Court of Appeal)、高等法院(the High Court)および地方裁判所(District Courts)がある。これらのうち制定法に基づくものは最高裁、控訴裁判所、地方裁判所であり、高等法院は「制定法に基づく管轄権」と「コモン・ローに基づく管轄権」がある。高等法院の任務と裁判管轄については2.(1)で解説するが、その詳細は別途の専門的説明を参照されたい。
ほとんどの民事事件および刑事事件は、ピラミッドの底辺である地方裁判所で行われるが、法律上一定の重大裁判については第一審として高等法院に係属される。すなわち、(1)謀殺(murder) (注3)等一定の重大犯罪事件、(2)裁判にかかる案件の訴訟額等が20万ニュージーランド・ドル(約1,220万円)以上の民事事件の場合は、第一審として高等法院に係属する。
高等法院には広い一般裁判官管轄権があるが、実際は重大な陪審裁判(jury trial)、より複雑な民事事件、行政法事件といった下級審判決や行政審判所(tribunal)からの控訴裁判所となる。
上級裁判所への控訴手続につき、地方裁判所判決に対し高等法院または法律が認める場合は直接、控訴裁判所へ控訴ができる。最高裁はほとんどの事件では審理は開かれず、また実質的に控訴裁判所が上告に関する最終裁判所となっている。
すなわち、最高裁に係属しうるのは裁判所が特別上告の許可(court grants “leave to appeal”)を出した場合のみであり、その許可基準は「2003年最高裁判所法」13条に定めるが、一般的かつ公益目的から見た法的争点が問題となる裁判となる。
これら上級裁判所判決は、下級裁判所に対する拘束力を持ち、最高裁判所の決定はこれらすべての裁判所に対し拘束力を持つ。(注4)
(2)専門裁判所や審判所
上記の一般裁判所のピラミッド型制度の他に「専門裁判所」と「行政審判所」がある。すなわち、 「雇用裁判所(Employment Court)」 、 「環境裁判所(Environment Court)」 、 「マオリ土地裁判所(Maori Land Court)」および「マオリ控訴裁判所(Maori Appellate Court」 (注5)、 「行政審判所(Tribunals)」、「ニュージーランド検視裁判所(Coroners Court)」、「軍事控訴裁判所(Courts-Martial Appeal Court)」(注6)である。
なお、高等法院には司法審査手続(judicial review process)の監督権限がある。
2.高等法院の役割・裁判構造および最高裁判決原本速報の見方とリリース文の見方等
(1)各上級裁判所の役割と裁判構造
ニュージーランドでは「1908年司法法(Judicature Act 1908)」(注7)により、「下級裁判所」と「上級裁判所」に区分されている。高等法院の判決は、控訴裁判所または最高裁判所により却下(overruled)されるまですべての下級審に対し拘束力を持つ。(控訴裁判所は裁判制度の全体的構造から見て下から3番目に位置する)。
高等法院は、下級裁判所に対する既存の一般的監督、上訴にかかる裁判管轄には、次の4つの例外規定がある。
①陪審裁判に関する控訴は、直接控訴裁判所になされる。
②雇用裁判所の法解釈に関する上訴は直接、控訴裁判所になされる。
③軍事控訴裁判所からの上訴は、直接、控訴裁判所になされる。
④マオリ控訴裁判所に対する上訴は、直接、控訴裁判所になされる。
高等法院は下級裁判所、審判所、下級裁判所の地域の全活動にかかる全活動の合法性を保証し、また法的権利や訴追免除(immunities)権の保護に関し特別な責任を持つ。また、司法審査手続の監査を行う義務はコモンロー固有の権限および「1972年司法改正法(Judicature Amendment Act 1972)」のもとで実施される。ただし、高等法院には議会を監督する権限はまったくなく、議会を通過した法律を無効化することはできない。
(2)上級裁判所の裁判官
最高裁と控訴裁判所の裁判官は高等法院の裁判官であるが、この概観説明には含まれていない。2003年の最高裁判所の設置を受けて高等法院長官(Chief High Court Judge)のポストが設けられた。この高等法院長官は、高等法院の通常業務および迅速な活動を保証すべくその責任者である。(注8)
高等法院の首席裁判官以外の裁判官は、2012年2月10日現在で35名、また准裁判官(associate judge)は9名である。この准裁判官は「2004年司法改正法(Judicature Amendment Act 2004 :1908年司法法の改正法)」6条により設置されたもので、通常の裁判官と同様の要件をもとめられるものの裁判官ではなく、英国における補助裁判官(Master)にあたるものである。それぞれ専門の民事裁判管轄権を持ち、一連の会社や破産事件等を担当する。また、略式判決を含む中間判決に関し広範囲の管轄権を持ち、かつ損害額の査定権を持つ。准裁判官は以前は一定期間に任命される「マスター」と呼ばれていたが、2004年5月20日以降は「准裁判官」に改称されるとともに、終身在職権が与えられた。(注9)
なお、長官やその他の裁判官が必要と認めた場合、高等法院の臨時裁判官や裁判官代行を任命することが認められている。
高等法院の裁判官は、ウェリントン、オークランドおよびクライストチャーチに恒久的におり、裁判官はこれら3センターから必要に応じ、他の裁判所を巡回する。
(3)最高裁判決の最新速報情報の見方
例えば、5月10日の最高裁判決(LEWIS GAIRE HERDMAN THOMPSON Appellant v. THE COMMISSIONER OF INLAND REVENUE)(事件番号:SC 52/2011)のリリース文と判決文の原本を速報サイトで見ておく。
ニュージーランド上級裁判所専門サイト(最高裁、控訴裁判所、高等法院)では一覧形式で公益性の高い判決は速報として事前申し込み者にはメールで更新通知が届く。重要性に応じ、裁判経緯を踏まえたメディア・リリースも閲覧可である。(注10)
また、年毎にまとまった同上級裁判所の判決検索データベースもあるが、このデータベースに載るのは判決後1ヶ月後になるので、速報登録の意義が理解できよう。
3.「ニュージーランドの検死制度から学ぶ」点は何か
2010年10月号「山口県医師会報」884ページ以下で山口大学大学院医学系研究科 法医・生体浸襲解析医学分野(法医学教室)藤宮龍也教授が【特別講演2】
「ニュージーランドの検死制度から学ぶ」で詳しく解説されている。
コロナー制度自体わが国ではなじみがうすいともいえる。筆者はかつて2011年2月26日のブログで英国の検死官制度を取り上げた「英国法務省の「検死官規則(Coroners Rules 1984)」の一部改正の背景と司法改革の観点からみた意義」と題するレポートをまとめ、また これに関連して2011年3月9日「警察庁が死因究明・検視体制の強化策の検討動向とわが国のフォレンジック体制整備への取組み問題」をまとめた。
振り返って見ると藤宮教授の問題視的は、筆者のブログとある意味で共通性があることにも気がついた。詳しくは同報告を読まれたいが、ここでは関係する部分のみを抜粋する。
・英米系では死因究明や再発予防を目的として検死を行っている。西欧大陸型では、戦前は犯罪捜査とその端緒を得るために検死を行っていたが、戦後は死因究明・再発予防のためにUnnatural Death として検死を行っている。一方、日本では戦後は監察医制度を一部地域に設けたが、その他は戦前のままという世界からはかけ離れた形となっている。
・英米系は、①公的記録のために行う。すべての突然死及び不自然死に関する事実の解明(死因究明)、②突然死ないし不自然死に至った場合と同一状況下で起こりえる死亡の再発予防、を目的に検死を行っている。日本には②の視点はないということである。コロナーは英国・豪州・ニュージーランドでは弁護士や検事等の法曹資格者であるが、カナダの一部・米国の一部では選挙で選出される。
・再発予防:これは日本では欠如している。検死委員会が必要か?現在警察庁が言っている、「犯罪予防のために解剖率を増加させる。」ということに対しては、自分は反論をもっている。なぜかというと、「解剖された人は、犯罪死体と疑われたから解剖されたのか?」ということになるからである。そうすれば「解剖されたくない。」ということになるのである。「あくまでも死因がわからないから解剖しましょう。」というスタンスが重要である。世界では死因究明や再発予防のために解剖が行われている。
日本では法曹界の死因究明制度への関心が乏しいのが問題である。現在、法科大学院で法医学の講義をやっていないので法医学の内容がわからない。法科大学院で法医学を必修化すべきであると考える。
**************************************************************************************************************
(注1) 最高裁判所の設置に至る経緯の詳細は、最高裁判所の解説サイトで確認されたい。
(注2) 広島法学30巻4号(2007年)荻野太司「ニュージーランドの司法制度改革に関する序論的考察(一) : 最高裁判所の設立をめぐって」203ページ以下を参照した。なお、本文で記したとおり、荻野氏が引用されているニュージーランドの裁判所審級制度はオークランド大学法学部長のAndrew P.Stokley およびカンタベリー大助教授のRichard Scragg の2論文に基づき図解で説明しているが、本文で述べたとおり筆者が独自に「ニュージーランド裁判所専門サイト(Court of New Zealand)」に基づき調べた内容とは異なる点がある。本文で述べた「ニュージーランド検視裁判所」も記載されていない。さらに両先生の論文は2003年、2005年とやや旧いものであり、その後、裁判所制度改革等が行われたことがあるのかも知れない。
(注3) 英国の刑事裁判制度に関し補足説明しておく。「殺人の罪は予謀の犯意(malice aforethought)をもって行われる謀殺(murder)とそれ以外の故殺(manslaughter)に大別される。故殺は犯罪としては1つにまとめられるが、その中には、謀殺に該当しうるが、挑発や特異な精神状態等によって罪状軽減の事情を勘案できる状況のもとで行われた故意故殺(voluntary manslaughter)と、そうでない非故意殺(involuntary manslaughter)が含まれる。後者はさらに、非合法及び危険な行為を遂行する過程で人を死亡させる不法行為故殺(manslaughter by an unlawful and dangerous act)と著しい不注意によって人を死亡させる重過失故殺(manslaughter by gross negligence)に分類される。」(国立国会図書館 岡久慶「英国における企業の致死事件に対する刑事処罰の拡大」より一部抜粋)
(注4) ニュージーランドの「裁判官行動規範コミッショナー」に対する国民の苦情申立の根拠法や手続の解説は興味深い。同サイトでは、裁判官行動規範コミッショナーに対する国民の苦情申立の根拠法(「2004年裁判官行動規範および審理適正化法(Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2004)」、以下「法」という)や手続の解説が行われている。また、国民の苦情申立の流れ図もあり、学習材料はそろっている。
最新年報(2010-2011年版)では、実際の各裁判所判事に対する苦情件数、コミッショナーの決定内容等について詳しく説明されているので概観しておく(調査対象期間は2010年8月1日~2011年7月31日)。なお、同年報では図表番号が付番されていない。しかし、項目番号ごとに図表があるので分かりやすい。
(a)更なる手続はなし:苦情件数中20件、この措置は最近時に改正された「法」15A条で与えられたコミッショナーの権限に基づくものである。
(b)却下(dismissal):法16条(1)項に基づきコミッショナーは140件の苦情を却下した。その多くは申立条件をクリアーする閾値を満たしていないとするものである(Commissioner must dismiss complaints that fail to meet required threshold)。すなわち、裁判官の判決内容を疑問視した苦情であるという理由で却下した。コミッショナーは訴訟手続にかかる適法性や正しさ等を苦情として取り上げることは法で認められていない。また、却下理由は、(1)取るに足らない軽率さ(frivolous)、権利の濫用(vexatious)または信義誠実に即していない、(2)申立自体が司法的な役割を担っていない、(3)申立の主題があまりに瑣末な事項である、(4)対象となる裁判官自体がすでに退官している等が理由とされている。
(c)主席裁判官(Head of Bench)への照会:「法」17条(1)項に基づき4件はコミッショナーから主席裁判官に照会され、いかなる取扱いが最善かにつき決定が行われた。
(d)裁判官行動規範審議会への勧告:「法」18条(1)項に基づくものであるがこの1年間に勧告はなされていない。
(d)申立の撤回(Withdrawal):9件の申立は予備調査に過程でコミッショナーから提供された資料を考慮のうえ各申立人から撤回された。
申立ての理由は各種にわたる。そのほとんどは裁判官の判決、決定や命令自体につき誤りがあるとするものである。前述したとおり「法」18(b)条に定めるとおり、これらはコミッショナーの管轄権限外である。その他の理由としては、無知・認識不足(rudeness)、不公正、不適切な所見(inappropriate remarks)、正確に裁判官の意見を聞いていない(failure to listen)、偏見(predudice)、利益相反(conflict of interests)の基づくものである。
また、このような制度は米国のウタ州、テキサス州、ワシントン州等の裁判官行動規範コミッショナー・サイトを読むと裁判官の行動規範についても併記されている。
なお、日本の場合、刑事事件や民事事件では「裁判官忌避(recuse of judge)」問題として取り上げることが一般的である。すなわち、日本の場合、刑事訴訟における忌避として刑事訴訟法第21条1項は、裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人が、忌避することができる旨(Article 21 When a judge is to be disqualified from execution of his/her duty, or there is the fear that he/she may make a prejudicial decision, a public prosecutor or the accused may recuse such judge.)規定する。同条2項は、弁護人が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。
また、民事訴訟における忌避として民事訴訟法第24条1項は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。民事訴訟法第26条は、忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないと規定する。(Wikipediaから抜粋引用、英文表現は「日本法令外国語訳データベースシステム」から抜粋)
しかし、ニュージーランド等の“Judicial Conduct Commissioner”の役割はかなり異なる性格を持つと思われる。すなわち、裁判官等の訴訟指揮や法廷での行動そのものに対する異議申し立ての機会を認めるもので、裁判官自体の人格や資質を問う場合もあると思う。
(注5) ニュージーランドやオーストラリアにおける先住民の権利保護に関し、多くの特別な裁判制度が設けられている。ニュージーランドの例でいうと、マオリ族土地裁判所(Maori Land Court)、オマリ族控訴裁判所(Maori Appellate Court))等である。なお、米国やカナダでも類似の先住民独自の裁判制度があることも事実である。
(注6) 「軍事控訴裁判所(Courts-Martial Appeal Court)」の根拠法は、“the Court Martial Appeals Act 1953” (2007年改正法(Court Martial Appeals Amendment Act 2007)まで名称は“the Courts Martial Appeals Act 1953”であった)である。同改正法は名称だけでなく実質的な改正を行っている。改正法サイトを参照されたい。
(注7) ニュージーランドの「1986年憲法法(Constitution Act 1986)」は、ニュージーランド憲法の中心的な制定法であり、主に統治機構について定めている。統治機構に関するその他の法律の多くは、憲法的意義を有するものであり、「1908司法法」はその1つであるとされている。なお、ニュージーランド等かつての英国の植民地が独立したカナダやオーストラリア、ニュージーランド等政治制度が憲法制度も含め輸出されたのが事実である。すなわち「植民地の獲得の歴史と植民地憲法の歴史は共同歩調で推移し、一つの時期の憲法の発展の成果がそのまま次の時期に引き継がれている。当初、英国憲法の持ち込みという形でアメリカ植民地において発展した憲法は、アメリカ合衆国の離脱という事態を迎えたが、アメリカ合衆国憲法の理念の一部はその隣接植民地カナダへと引き継がれ、カナダにおける憲法の発展は自治領の憲法となった。」(国立国会図書館レファレンス 2011年12月 齋藤憲司「英国型政治制度はなぜ普及したか」から一部抜粋」)
(注8) 現高等法院長官は、2009年9月に任命され2010年2月に着任したヘレン・ウィンケルマン判事(Hon Justice Helen Winkelmann)である。その他の高等法院判事名一覧は公開されている。なお、高等法院に関するWikipediaの説明は正確ではない。
(注9) 2012年2月 ニュージーランド法改革委員会(Law Commission)が公表した「1908年司法法に基づくその統合化に向けた取り組みに関する報告書(REVIEW OF THE JUDICATURE ACT 1908:TOWARDS A CONSOLIDATED COURTS ACT)」はこれまでの同法の改正経緯の詳細と背景等につき詳しく解説しており、参考になる。
なお、准裁判官に関する説明は前記 荻野太司「ニュージーランドの司法制度改革に関する序論的考察(一) : 最高裁判所の設立をめぐって」から一部抜粋、引用した。
(注10) 事前申し込みは、Judicial Decisions of Public Interest画面の左下欄で行う。
*****************************************************************************************************:
Copyright © 2006-2012 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.