Financial and Social System of Information Security

インターネットに代表されるIT社会の影の部分に光をあて、金融詐欺・サイバー犯罪予防等に関する海外の最新情報を提供

多様化する暗号資産を巡る米英やEUの法制整備と裁判法制の最新動向

2024-02-25 11:32:44 | 暗号資産

(Last Update :Febuary 24, 2024)

 筆者の手元に国際的ローファームCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP のレポートが届いた。その要旨は、以下の内容である。

 暗号資産業界では2023年中、大きな活動が見られ、2024 年以降も新たな訴訟リスクが生じ続けると予想されている。その背景には、(1)暗号通貨の価値の急激な変動性、(2)テクノロジーの複雑な性質、(3)徹底した法規制の欠如、(4)規制当局の理解の欠如等がすべてこの傾向に寄与している。

  暗号資産関連の訴訟は、個人またはクラス・アクションとして提起された申し立てには、法規制上の問題を含め、広範囲に及んでいる。

  今回のブログは、同レポートの要旨を仮訳するとともに、英国法務委員会等の取組みにつき、筆者なりに法的観点から補足説明を加えた。この問題につき、わが国の解説は金融庁の審議会資料が詳しいし、有益である。併読されたい。

  なお、解説文中の判決文原本や裁判官の写真等必要なリンクは独自に筆者が行った。

1.米国や英国の暗号資産の法規制強化への取組み

米国では暗号資産の価値の変動に対応して、規制当局、法執行機関、さらには個人が2023年に暗号資産取扱企業に対してさまざまな訴訟を起こした。包括的な法規制がないため、これらの申し立ては多くの場合、SEC等が証券法等の法律違反、投資家を誤解させたこと、詐欺、窃盗などの従来の訴訟原因に依存している。(注1)

 一方、英国の裁判所は、暗号資産ベースの訴訟に対して、管轄権や準拠法に関し、ますますオープンなアプローチを採用している。 たとえば、2022 年 10 月に、「ゲートウェイ 25」として知られる新しい管轄ゲートウェイが発効し、英国の管轄外にある潜在的な被告に関連する情報命令を求めている原告の請求を容易にした。この措置は、潜在的な暗号通貨詐欺の被害者に実行力を与えることを目的としていた。

 同月、英国の法務委員会(Law Commission)は、管轄権や準拠法など、暗号資産ベースの訴訟から生じる法の抵触問題に対処するための協議プロセスを開始した。 英国の高等法院(English High Court)(注2)2023年1月13日判決、被告への送達の代替手段として、非代替性トークン(NFTによる送達を認めた。暗号資産裁判の場合、被告の身元が請求者に知られていない可能性が高いため、クレームの内容 (注3)において被告を特定し、通知できる可能性が高い。

 英国は、暗号資産に関連する裁判請求の急増により、進化し続ける技術環境の中で新たな法的問題が生じている(注4)。 これらの裁判での主張は、(i) NFT の盗難(注5)、 (ii) 暗号資産ネットワークを監督するソフトウェア開発者の受託者義務(注6)、(iii) 暗号交換(注7)に対する責任など、さまざまな問題を扱っている。

 一方、米国では一部の州裁判所が分散型自律組織(Decentralised Autonomous Organizations :DAO」)(注8)に対する訴訟請求を認め始めている。DAOは中央のリーダーシップや階層を持たずに機能し、スマート・コントラクト(注9)または同様のソフトウェア・プロトコルを通じてメンバーに依存している。 DAO には投資目的を含むさまざまな用途がある。

 英国は、今後どのようにDAOを規制するかを決定することを目的として、関連する利害関係者とともにDAOの性質を依然として調査中である(注10)。 我々は、これらの複雑な問題と、それらに直面した裁判所がとった斬新なアプローチが、今後の暗号資産訴訟でも引き続き取り上げられると予想している。

2.英国の具体的法規制強化に向けた取組み

 2022.10.18英国法務委員会のリリース「Digital assets: which court, which law?」によると、法務委員会はデジタル資産やその他の新興テクノロジーに国際私法がどのように適用されるかにつき検討を開始した。

 英国法務委員会のデジタル資産専門サイト「Digital assets: which court, which law?」

 適用される法律と管轄区域の規制が、ますますデジタル化が進む世界に対応できるようにすることが目的である。

 2023 年 6 月、英国法務委員会は、暗号資産を含むデジタル資産の規制に関する政府に対するいくつかの勧告を発表した。(注11) 英国では、暗号資産に関連する多くの法規制の進展も見られる。 「2000年金融サービス・市場法(Financial Services and Market Act of 2000:以下、「FSMA」)という」(注12)は「デジタル決済資産」規制の基礎を築き、政府と金融行為規制機構(以下、「 FCA」という)は2024年に英国内外での法定通貨担保型ステーブル・コインの発行と保管を規制する法律と規則を制定することを目指している 。

 このような体制下で、 2023年8月17日、FCAは世界的な金融活動作業部会(FATF)と協力して「トラベル・ルール」(注13)採択した。 この規則は、国境を越えた暗号資産移転の透明性を高めることを目的としており、英国の暗号資産ビジネスは英国内外の暗号資産移転に関する情報を収集、検証、共有することが義務付けられている。 2023年10月、財務省は暗号資産に対する将来の金融サービス規制体制に関する協議回答を公表し(2024年に関連法の制定を目指すと表明)、さらにFCAは、2023年6月FSMAを改正「適格暗号資産(qualifying cryptoassets)」のマーケティング・プロモーションの制限を金融規制の対象とした。

 一方、EUでは段階的なアプローチを採用するのではなく、2023年5月16日の「暗号資産市場規則(Markets in Crypto-Assets Regulation :MiCAR)」(筆者ブログ(その1)同(その2完)の採択・制定により、暗号資産関連の金融サービスを規制するための単一の統一された新しい枠組みが導入された。この分野における規制の枠組みも規制当局の監督アプローチもまだ発展途上であるが、たとえば FCA はすでに暗号資産の金融プロモーションの特定の側面について不満を表明している。したがって、米国SECなどで見られるように、英国でも 2024 年に暗号資産分野での取締まり活動が強化される可能性がある。(注13)

**************************************************************:

 (注1) たとえば米国では、証券取引委員会サイトは、2024年2月7日の時点で、投資家を誤解させるなど多数の証券法違反容疑で「バイナンス(Binance)」のような大手暗号資産取引所に対する訴訟を含む、少なくとも317件の暗号資産およびサイバー法執行訴訟を起こしている。(裁判件数は筆者がSECサイトに基づき修正した)。

(注2) 英国の高等法院(The High Court of Justice in London)

 高等法院(High Court of Justice)は、刑事法院(Crown Court)および控訴院(Court of Appeal))とともに、イングランド・ウェールズ高等裁判所(Senior Courts of England and Wales)の一部門をなす裁判所である。High Court of England and Wales、あるいはそれを略してEWHCとも呼ぶ。(英国司法制度図参照)。

(注3) ダロイア対パーソンズ・アンノウン(D’ALOIA V PERSONS UNKNOWN)事件 [2022] EWHC 1723 (Ch) およびオズボーン対パーソンズ・アンノウン(OSBOURNE V PERSONS UNKNOWN)事件 [2023] EWHC 39 (KB)参照。 米国を含む他の法域でも同様の傾向が見られた。(例: LCX AG 対 John Doe Nos 1 ~ 25、原因証明命令および一時的接近禁止命令 (インデックス番号 154644/2022ニューヨーク州最高裁判所 2022 年 6 月 2 日)。

(注4) 「Thought Leaders 4主宰の暗号資産紛争カンファレンス」(2023 年 6 月 28 日)での講演:暗号通貨詐欺の申し立ての問題最新情報

マーク・ペリング(Mark Pelling KC(King's Counsel)判事:英国の高位判事

Mark Pelling 判事

マーク・ペリング判事は、2019年にロンドン巡回商事裁判所の担当判事に任命された。

彼は、商事裁判所および巡回商事裁判所だけでなく、Chancery Division、国王法廷部門、行政裁判所、技術および建設裁判所で判事着席する権限を与えられている。

(注5) Tulip Trading Ltd 対 van der Laan 事件他 [2023] EWCA Civ 83 (2023.2.3 控訴裁判所は、ソフトウェア開発者がネットワーク上の暗号資産の所有者に対して受託者責任を負う可能性があり、これらの義務により、例えば 所有者の秘密鍵が紛失または盗難された場合、特定の状況では所有者の資産が安全に移されるという効果をもたらすソフトウェアパッチの導入を開発者に要求する可能性があることは正当に議論の余地があると認定した。

 詳細は、 Cleary Gottlieb LLP著「英国控訴裁判所: Cryptoasset Network Software Developers May Owe Fiduciary Duties to Token Holders (2023 年 2 月 21 日)」を参照。

(注6) 2023 年 2 月 3 日、イングランドおよびウェールズ控訴院民事部は、4 ビットコイン・ネットワークに関する Tulip Trading Limited (「TTL」) とソフトウェアの中核開発会社数社との間の訴訟で判決(Tulip Trading Ltd 対 van der Laan and others [2023] EWCA Civ 83)を言い渡した。

(注7) Piroozzadeh 対 Peoples Unknown [2023] EWHC 1024 (Ch) (2023.5.4 )高等法院大法官部(High Court:Chancery Division)は、当初、Binance が請求者に対する詐欺行為で追跡可能な収益を受け取ったという根拠で認められていた、暗号資産会社 Binance に対する差し止め命令を取り消した。

(注8) DAO(Decentralized Autonomous Organization、分散型自律組織)とは、中央集権的な管理を必要とせず、ブロックチェーンを基盤にして、世界中の人々が協力しながら管理・運営をおこなう組織のことである。DAOは独自のガバナンス・トークンを発行しており、参加者はそれを保有することで、意思決定のための投票権を得られる仕組みであり、コミュニティに貢献したインセンティブも、ガバナンス・トークンを含むさまざまなトークンで支払われる。(INSIGHT
powered サイト解説
から抜粋)

(注9) 「スマート・コントラクト」とは、ブロックチェーン・システム上の概念であり、あらかじめ設定されたルールに従って、ブロックチェーン上のトランザクション(取引)、もしくはブロックチェーン外から取り込まれた情報をトリガーにして実行されるプログラムを指す。ここでの「スマート」とは「賢い」ではなく、「自動的に実行される」という意味で用いられている。(https://www.sbbit.jp/article/fj/40394から抜粋)。

(注10)英国法務委員会のDAO専門サイト

 法務委員会は、2022 年 11 月 16 日に証拠の公開募集を開始しました。証拠の募集では、ユーザーや他の専門家に、DAO をどのように特徴付けることができる (またそうすべきである) か、またイングランドとウェールズの法律が現在および将来どのように DAO に対応できるかについての情報を求めている。

 英国政府は法務委員会に対し、ブロックチェーン、スマート・コントラクト(注9)、または同様のテクノロジーをよく使用する新しいタイプの集団組織構造である DAO の説明と法的地位を調査するスコープペーパーを作成するよう依頼した。

  Evident paper Call for Evidenceを求める法務委員会の文書(全96頁)を参照されたい。

*Evident paper Call for Evidenceとは、政府のモデル分析などについて、その根拠となる仮定やデータが適当であり、利用可能な最善の根拠に基づくものあるかを検証するため、広く国民各位、専門家、事業者、NGOなどに対して、質問票の照会事項に沿った、根拠に基づく情報の提供を照会するもの。(内閣官房の解説参照)。

(注11)2023.6.27 英国法務委員会報告「Digital assets: Final report」(Law Com No 412:全304頁) (1965 年法務委員会法第 3 条(2) に従って英国議会に提出:議会下院により 2023 年 6 月 27 日に印刷するよう命令あり)

(注12)「 2000 年金融サービスおよび市場法」はその後、更新が行われており、2024 年 2 月 19 日までに発効されている。

(注13) トラベル・ルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールである。このルールは、FATF(金融活動作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準(FATF 基準)において、各国の規制当局に対して導入を求めているものである。

トラベル・ルールの目的は?

テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、

不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものである。

トラベル・ルールはどのように日本に導入されるか?

FATF 第4次対日相互審査において、我が国は、電信送金(為替取引)だけでなく暗号資産の移転についても、トラベル・ルールの対象とすべきと指摘されており、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の改正が行われることが想定される。ただし、トラベル・ルールは世界的に見ても全く新しい規制であり、その実施に向けて技術的にも課題が多いので、協会は、金融庁からの要請を踏まえ、法改正に先立ち協会の自主規制規則においてトラベル・ルールを導入し、その課題を解決していくこととした。(日本暗号資産取引業協会サイトから抜粋)

(注13)ロシア連邦は2023年7月ロシア連邦民法典第1部第128条および第140条、第2部、ならびに第3部第1128条および第1174条の改正を採決、本連邦法第3条第1項をのぞき、2023年8月1日をもって発効した。

その内容は、以下のサイト「ロシア進出企業情報提供ポータル」2/7(72)を参照されたい。なお、一読されて気が付くと思うが、ロシアでは暗号資産(仮想通貨)はまさにこれからと言えよう。(Last Update :Febuary 24, 2024)

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わが国の確定申告上の暗号資産の扱いの明確化が重要(日米比較)

2024-02-18 10:20:43 | 暗号資産

 わが国の2024年提出分の所得税に関する確定申告と納税の期間は、2024216日(金)から2024315日(金)である。

 一方、筆者の手元に米国歳入庁の2023年の連邦所得税申告書提出の際に留意すべき「デジタル資産」の扱いに関する注意喚起通知が届いた。

 筆者は、新ためてそこにいう「デジタル資産」と具体的に何を指すのかを確認してみるとともに、わが国の国税庁の確定申告における暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(平成 30 年 11 月(令和5年 12 月最終改訂)を比較してみた。

 そこで明らかとなったのは、わが国の暗号資産等に関する税務上の取扱いの曖昧性である。すなわち、暗号資産、暗号通貨、電子マネー等、その定義を国税庁サイトでみると、例えば「暗号資産」は、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産 (注1)をいい、また、「電子決済手段」とは同条第5項第1号から第3号までに規定する電子決済手段をいう(注2)等、法律上、かならずしも十分明確化されておらず巷には暗号資産交換事業者による不正確な説明に基づく情報戦略が横行している。

  税務上の扱いにとどまらず、ビットコイン(BTC)を筆頭とする暗号資産(仮想通貨)は、急速に普及したことや次々と新しい技術が生まれていることから、わが国の暗号資産を規制する法制は「資金決済法」、「金融商品取引法」「金融商品販売法」等を中心に現物暗号資産、暗号資産デリバティブ、ICO(投資型(STO(Security Token Offering))や投資型以外のICO(Initial Coin Offering)、 ステーブルコイン(安定した価格を実現するよう設計された通貨)(注3)、CBDC(中央銀行デジタル通貨)(注4)、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)(注5)の法的位置や暗号資産上の位置づけ、電子マネーとの比較等の規制法を体系的に理解するのは、消費者や事業者にかなりの負担となっている。

 また、暗号資産交換業者の倒産時の対応や暗号資産の流出リスクへの対応等消費者保護、犯罪防止マネローダリング、暗号資産交換業にかかる取引に際しての情報提供義務、利用者の保護措置、暗号資産交換業者の広告規制等法律以下の資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)、金融庁事務ガイドライン等極めて多岐にわたる。

 これまで筆者は海外の動向につき「英国の暗号資産にかかる『金融サービスおよび市場法』の改正法案を巡る最新動向」を取り上げた。

 今回のブログは、(1)暗号資産にかかる法制につき理解をすすめるうえで参考となる解説サイトの評価をまとめて紹介, (2)わが国の暗号資産関係法の体系と改正経緯、(3)  英国や米国における暗号資産の法的解釈とのわが国の法整備との基本的相違点、最後に(4)税申告上の暗号資産の扱いの比較を試みる。

1.わが国の暗号資産にかかる法制につき理解をすすめるうえで参考となる解説サイトの評価

 関係法を一覧にするサイトは以下のとおりである。簡単にコメントする。

(1)法改正経緯

「暗号資産(仮想通貨)の法律を解説!規制整備の流れを把握しよう」

2017年の法改正で暗号資産(仮想通貨)に法的根拠~2023年6月1日施行の改正資金決済法

2023-10-11 更新 関係法の改正経緯を解説が詳しい。

NRI「ステーブルコインを規制する初めての法律が成立」(2022.6.6)

(2)個別法の改正内容

 金融庁の審議会資料「金融庁「暗号資産(仮想通貨)に関連する制度整備について」から引用。ただし2016年(平成28年)から2019年(平成31年)の法改正のみ解説している。なお、個別法の内容については、筆者が補筆した。

A.暗号資産に係る法制度の整備

 平成29年(2017年)4月1日施行された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年(2016年)3月4日提出、平成28年5月25日成立)その中に含まれている「資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」という)」(第11条関係)において、「第三章の二 仮想通貨」という箇所が付け加えられたのが、暗号資産(仮想通貨)に関する法律の始まりである。(注6)

暗号資産の交換業者に登録制を導入

・ 口座開設時における本人確認等を義務付け

・ 利用者保護の観点から、一定の制度的枠組みを整備

(最低資本金、顧客に対する情報提供、顧客財産と業者財産の分別管理、システムの安全管理 など)

B.資金決済法一部改正法および金融商品取引法等の一部改正(令和元年(2019)67日公布、令和2(2020)5月1日施行)

「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28,以下「改正法」という)

 利用者保護の確保やルールの明確化のための制度整備が中心である。

 国際的な動向等を踏まえ、法令上の呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」に変更

③2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要①

ⅰ暗号資産の流出リスクへの対応 ⅱ過剰な広告・勧誘への対応、ⅲ暗号資産の管理のみを行う業者への対応

④2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要②

(暗号資産の取引の適正化等に向けた対応)

ⅰ問題がある暗号資産への対応、ⅱ暗号資産を用いた不公正な行為への対応、ⅲ暗号資産に関するその他の対応

⑤2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要③

(暗号資産を用いた証拠金取引への対応)

➅2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要④(ICO(STO)への対応①)

⑦2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要⑤(ICO(STO)への対応②)

「暗号資産」の定義に関して、金融商品取引法では、資金決済法に規定される暗号資産の定義と同様とすると規定されている(金融商品取引法第2条第24項第3号の2)。

C.2023(令和5)61日施行の改正資金決済法

 2022年(令和4年)6月3日、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正資金決済法」という)が成立し、2023年6月1日に同法が施行された。

【令和4年(2022年)改正資金決済法等内容】

 改正法の範囲は、資金決済法や銀行法などの多岐にわたっているが、主要な改正内容としては、一般に、以下の三本柱があるといわれている。

①高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

②電子決済手段等(いわゆるステーブルコイン)への対応

③銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応

 この改正法で、注目されたのは「電子決済手段」が新設されたことであり、それまで規制としてはグレーゾーンとなっていたステーブルコインに関する規制が盛り込まれた点である。

D.消費者保護の観点から資金決済法の改正の解説例

【知っておきたい資金決済法】第6回 暗号資産(1)暗号資産(現物)取引に関する資金決済法の規律の解説

【知っておきたい資金決済法】最終回 暗号資産(2)最終回 ICOは電子的なトークン(証票)を発行して行う事業資金の調達をいう。

2.わが国の資金決済法の改正経緯とその背景(概要)

(1)金融庁の説明資料(図解で詳しい。専門家向け)

2022年3月「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」

 「資金決済法の一度目の改正案は2017年4月1日に、二度目は2020年5月1日、三度目は2023年6月1日にそれぞれ施行されてきた。

 また、もう1つの規制法「金融商品取引法」も電子的なトークン(証票)を発行して行う事業資金の調達を ICO(投資型(STO))につき規制している。なお、投資型ICOは暗号資産の規制法である「資金決済法」により規制される。

 また、消費者保護、犯罪防止マネローダリング、暗号資産交換業にかかる取引に際しての情報提供義務、利用者保護措置、暗号資産交換業者の広告規制等法律以下の資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)(注7)、金融庁事務ガイドライン等極めて多岐にわたる。

(2)グローバルな暗号資産時価総額の見方と比較

 一例としてCoin Market Cop(日本語版)をあげる。

 

3.英国や米国における暗号資産の法的解釈とのわが国の法整備との基本的相違点

 以下の解説が詳しい。

(1)金融庁「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第12回)資料

日時:令和5年11月13日(月曜日)10時00分~12時00分「事務局説明資料2(国際的な規制動向)2023年11月13日

1.国際組織における動向

2.各法域における動向

(2) 野村資本市場クォータリー2020年春号「ステーブルコインと中央銀行デジタル通貨を巡って」

4.日米の税申告における暗号資産の扱いの比較

1)米国の暗号資産の申告の扱い

① 2024.1.22 内国歳入庁( IRS)「Taxpayers should continue to report all cryptocurrency, digital asset income」を以下、仮訳する。

 納税者は引き続きすべての暗号通貨、デジタル資産収入を報告する必要がある。

 内国歳入庁は1月22日、納税者に対し、2023年の連邦所得税申告書を提出する際には、2022年の連邦税申告書と同様に、デジタル資産の質問に答え、すべてのデジタル資産関連の収入を報告する必要があることを再度注意喚起した。

 納税者は引き続きすべての暗号通貨、デジタル資産収入を報告する必要がある。

 質問は様式上部に表示される。

(ⅰ) 個人所得税申告(U.S. Individual Income Tax Return) 様式1040;(ⅱ)高齢者への納税申告(U.S. Tax Return for Seniors) 様式 1040-SR 、(ⅲ) 非居住者外国人所得税申告(U.S. Nonresident Alien Income Tax Return) 様式1040-NR

  そして表現を更新するために今年改訂した。

 質問項目は、これらの追加の様式にも以下のとおり、追加した。

(ⅳ)不動産および信託の所得税申告(U.S. Income Tax Return for Estates and Trusts)様式 1041、; (ⅴ)パートナーシップ所得の収益(U.S. Return of Partnership Income)様式1065 ;(ⅵ)法人所得税申告(U.S. Corporation Income Tax Return U.S. Income Tax Return for an S Corporation)様式1120; そして S Corporationの所得税申告 様式1120s(U.S. Income Tax Return for an S Corporation)

 様式に応じて、以下のとおりデジタル資産に関する質問はこの基本的な質問を行う。適切なバリエーションは、企業、パートナーシップ、または不動産と信託の納税者に合わせて調整される。

 「申告において、2023年中のいつでも、次のことを行ったことが対象になる。(a)(報酬、賞、または財産またはサービスの支払いとして受け取った)。または(b)販売、交換, または、デジタル資産(またはデジタル資産の金銭的利益)を処分したことが対象となる」

デジタル資産とは何か?

 デジタル資産とは、暗号で保護された分散型台帳または類似のテクノロジーに記録される価値のデジタル表現である。一般的なデジタル資産は次のとおりである。

①コンバーチブル仮想通貨(Convertible virtual currency)(注8)(注9)と暗号通貨(cryptocurrency)。

②ステーブルコイン

③非代替性トークン(NFT)。

 申告者は誰もが書式により各質問に答えなければならない

様式1040、1040-SR、1040-NR、1041、1065、1120、1120、および1120Sを提出するすべての納税者は、デジタルアセットの質問に「はい」または「いいえ」のいずれかに答える1つのボックスをチェックする必要がある。質問は、2023年にデジタル資産を含む取引に従事した人々だけでなく、すべての納税者が回答する必要がある。

いつ“はい”をチェックするのか?

 通常、納税者は次の場合に「はい」ボックスをチェックする必要がある。

 従業員がデジタル資産で支払われた場合、賃金として受け取った資産の価値を報告する必要がある。 同様に、独立した請負業者として働いており、デジタル資産で支払われている場合は、その収入をスケジュール C (フォーム 1040) の事業損益 (個人事業主) に報告する必要がある。 スケジュール C は、取引またはビジネスに関連して顧客にデジタル資産を販売、交換、または譲渡する人にも使用される。

“いいえ”をいつチェックするのか?

 通常、2023年にデジタル資産を所有しただけの納税者は、年間を通じてデジタル資産に関連する取引に従事していない限り、「いいえ」ボックスをチェックできる。アクティビティが次の1つ以上に制限されている場合は、「いいえ」ボックスをチェックすることもできる。

財布または口座にデジタル資産を保持する場合;

所有または管理する1つのウォレットまたはアカウントから、所有または管理する別のウォレットまたはアカウントにデジタル資産を転送する。または電子プラットフォームを含む、米国またはその他の実質通貨を使用したデジタル資産の購入があたる。

(2)わが国の暗号資産の確定申告時の扱い

 わが国の解説は以下のとおり、実態に合わせた解説ガイドやFAQはない。

暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)から抜粋する。

平成 30 年 11 月 (令和5年 12 月最終改訂)国税庁

  「暗号資産」とは、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産をいいます。また、「電子決済手段」とは同条第5項第1号から第3号までに規定する電子決済手段をいいます。

*******************************************************************:**::

(注1) 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第14項:

 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。

1号 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

2号 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

(注2) 資金決済に関する法律第2条第5項 

この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成19年法律第102号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるもの(特定信託受益権)に該当するものを除く。)

金融商品取引法第29条の2第1項第8号

 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨

イ 当該権利についての第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第1号から第5号までに掲げる行為

ロ 第二条第8項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為

金融商品取引法第2条2項

 前項第1号から第15号までに掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項第3号又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号から第21号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。

一号 信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第12号から第14号までに掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに資金決済に関する法律第2条第5項第3号又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)

二号 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号及び第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)

三号 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権

四号 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの

五号 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)

イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利

ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)

ハ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二若しくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第9項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利

六号 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの

七号 特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利

(注3) 価格の安定性を実現するように設計された暗号資産(仮想通貨)のこと。裏付け資産がないため価格変動が激しく、決済手段としての活用が進んでいない暗号資産の普及を促し、実用性を高めるために設計された。英語表記はStablecoin。

 価格を安定させる仕組みの違いから、ステーブルコインは主に4つの種類に分けられる。米ドルなどの法定通貨を担保にコインを発行し、その法定通貨との交換比率を固定する「法定通貨担保型」、特定の暗号資産を担保にコインを発行し、価格を連動させる「暗号資産担保型(仮想通貨担保型)」、金や原油などの商品(コモディティ)価格の値動きに連動させる「コモディティ型」、アルゴリズムによってコインの流通量を調整する「無担保型」がある。(野村証券:証券用語解説集から抜粋)

(注4)ステーブルコインとは別に、中央銀行が発行するデジタル通貨のCBDC(Central Bank Digital Currency)がある。ステーブルコインとCBDCの違いは、ステーブルコインが民間により開発、発行される金融サービスであるのに対し、CBDCは政府が法定通貨としての価値を保証して発行される点にある。(NTT DATA の解説(前編), 解説(後編)から一部抜粋)

 なお、令和5年12月13日 財務省「CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する有識者会議 取りまとめ参照。

(注5) NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略称で、ブロックチェーン技術を使ってデジタルデータの所有権を明確にできる技術。

 なお、解説では, ステーブルコインには法定通貨や別の仮想通貨などを担保にした「担保型」と、アルゴリズムによって価格を安定させる「無担保型」がある。

PWC 「NFTに関連する法規制と私法的な法律関係──ビジネスの発展に向けた検討」は (1)NFTに関連する法規制(2)私法的な法律関係(3)の概要解説がわが国では詳しい解説と思う。以下、一部、抜粋する。

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)と呼ばれるものがある。NFTはデジタルデータではあるものの、複製や改ざんが事実上不可能であり、かつ、他のデジタルデータと区別される固有の特徴を有するものである。従来のデジタルデータは技術的には複製が容易であったため唯一性(オリジナルであること)の確保が非常に困難であったが、NFT自体は唯一性の確保が可能ある。

(注6) 資金決済に関する法律の一部改正(第11条関係)のうち「2.仮想通貨交換業に係る制度整備」を以下、抜粋、引用する。

 2.仮想通貨交換業に係る制度整備

(1)定義   「仮想通貨」の定義を定めることとする。 (資金決済に関する法律第2条関係)

(2)登録制の導入 ① 仮想通貨交換業(仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換等を業として行うことをいう。)は、登録を受けた法人でなければ行ってはならないこととする。  (資金決済に関する法律第63条の2関係) ② 仮想通貨交換業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとする。(資金決済に関する法律第63条の3~第63条の7関係)

(3)業務に関する規定の整備 ①  仮想通貨交換業者は、情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならないこととする。 (資金決済に関する法律第63条の8関係) ②  仮想通貨交換業者は、利用者への情報提供など利用者の保護を図り、業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととする。(資金決済に関する法律第63条の10関係) ③  仮想通貨交換業者は、利用者の財産を自己の財産と分別して管理し、その管理の状況について、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととする。 (資金決済に関する法律第63条の11関係) ④  仮想通貨交換業者に関し、金融分野における裁判外紛争解決制度(いわ ゆる金融ADR制度)を設けることとし、紛争解決機関との間で契約を締結する措置等を講じなければならないこととする。資金決済に関する法律第63条の12、第99条~第101条関係)

(4)監督規定の整備 仮想通貨交換業者に関し、帳簿書類及び報告書の作成、公認会計士又は監査法人の監査報告書等を添付した当該報告書の提出、立入検査、業務改善命令等の監督規定を設けることとする。 (資金決済に関する法律第63条の13~第63条の19関係) (5)認定資金決済事業者協会に関する規定の整備 仮想通貨交換業者が設立した一般社団法人であって、仮想通貨交換業の適切な実施の確保を目的とすること等の要件に該当すると認められるものを、法令遵守のための会員に対する指導等を行う者として認定することができることとするなど、認定資金決済事業者協会に関する規定を設けることとする。 (資金決済に関する法律第87条、第88条、第90条~第92条、第97条関係)

 (6)罰則 仮想通貨交換業者に関し、所要の罰則規定の整備を行うこととする。(資金決済に関する法律第107条~第109条、第112条~第117条関係)

(注7) 暗号資産にかかる法令等の金融庁の暗号資産交換事業者への解説サイト

(注8) コンバーチブル仮想通貨は、取引所で法定通貨と交換できる、または正当な形態の商取引と支払いに直接使用される暗号通貨である。これらの通貨は、物理的な存在がなく、政府によって発行されないという点で、ドルやユーロなどの国が支援する通貨とは主に異なる。むしろ、分散型ブロックチェーンネットワークで実行される。ビットコイン、エーテル(注9)、リップル(Ripple/XRP)は、変換可能な仮想通貨の例である。(Investopediaから抜粋、仮訳 )

(注9) エーテルは トランザクショントークン Ethereumネットワークでの運用を容易にする。Ethereumネットワークにリンクされているすべてのプログラムとサービスには、計算能力、機器、インターネット接続、およびメンテナンスが必要である。Ethereumは、ユーザーがネットワーク上で要求された操作を実行するためにネットワーク参加者に与える支払手段である。(Investopediaから抜粋、仮訳 )

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米国の金融監督機関の暗号資産市場の急速な拡大とそのリスクに対する規制強化にかかる共同声明の内容

2024-02-12 15:34:03 | 暗号資産

 筆者は暗号資産の SECやCFTCの規制強化について1月28日付け本ブログで取り上げたが、連邦準備制度理事会 (Federal Reserve)、連邦預金保険公社 (FDIC)および通貨監督庁 (OCC) (総称して各監督省庁) は、去る1月 3日、銀行組織における暗号資産のリスクについて共同声明を発表した。

 この声明は、暗号資産業界にとって1年間の紆余曲折を経て発表された。 これら監督機関は同声明で「暗号資産セクターにおける大幅な価格変動(significant volatility)と脆弱性リスクにさらされる(exposure of vulnerabilities)」を強調している。この内容を読むとステーブルコインも含め暗号資産に対する規制強化を強く訴えている、その背景には業界全体の不安定性や詐欺事件が多発していることは間違いない。

 以下、声明文(原文)を仮訳する。

  軽減または制御できない暗号資産セクターに関連するリスクが銀行システムに移行しないことが重要である。 これらの監督機関は、以下のような銀行組織を監督している。

 暗号資産セクターに起因するリスクにさらされる可能性があり、暗号資産を含む活動に従事する銀行組織からの提案を慎重に検討している。 これまでの各政府機関のケース・バイ・ケースのアプローチを通じて、各政府機関は、暗号資産が銀行組織、その顧客およびより広範な米国の金融システムにもたらす可能性のあるリスクについての知識、専門知識、理解を構築し続けており、これによって浮き彫りになった重大なリスクを考慮すると、大手暗号資産企業数社の最近の経営破綻を受けて、当局は各銀行組織における現在または計画されている暗号資産関連の活動やリスクにさらされる可能性に関して慎重かつ慎重なアプローチを続けている。

 銀行組織は、法律または規則で許可されている限り、特定の階級またはタイプの顧客に銀行サービスを提供することを禁止または抑制されていない。 政府機関は、銀行組織による現在および提案されている暗号資産関連活動が、安全性と健全性確保、消費者保護、マネーローンダリング(筆者ブログ)および違法な金融に関する法令および規則等法的許容性、および適用される法律および規制の遵守に適切に対処する方法で実施できるかどうか、またはその方法を引き続き評価している。

  これまでの政府機関の現在の理解と経験に基づき、政府機関は、オープン、パブリック、および/または分散型ネットワーク、あるいは同様のシステム上で発行、保管、転送される暗号資産を主要な暗号資産として発行または保有することは、安全で健全な銀行業務の慣行と矛盾すること可能性が非常に高いと考えている。 さらに、これらの政府機関は、暗号資産関連の活動に集中しているビジネスモデル、または暗号資産セクターへのエクスポージャーが集中しているビジネスモデルに関して、安全性と健全性について重大な懸念を抱いている。

 各政府機関は、銀行組織が提案されているおよび既存の暗号資産関連活動に関して強力な監督上の議論を行うプロセス(注1)  を開発した。

   銀行組織は、暗号資産関連の活動が安全かつ健全な方法で実行でき、法的に許容され、適用される法律や規制を遵守することを保証する必要がある。

 これには、消費者を保護するために設計されたものも含まれる(公正な融資に関する法律や規則(Fair Lending Laws and Regulations ) (注2)や、不当、欺瞞的、または虐待的な行為や慣行に対する禁止などがある。 銀行組織は、リスクを効果的に特定し管理するために、取締役会の監督、ポリシー、手順、リスク評価、制御、ゲートとガードレール、モニタリングを含む適切なリスク管理を確保する必要がある。(注3)

 これら当局は、「暗号資産」(通常、暗号技術を使用して実装されたデジタル資産を指す)および暗号資産セクターに関連する8つの主要なリスクを特定した。 銀行組織が認識すべき主なリスクには、以下が含まれるが、これらに限定されない。

 なお、今回のブログは、共同声明原文の8つの主要なリスクの仮訳に加え、2024.1.13 Morrison & Foerster LLPの解説に基づき内容を補完した。

①暗号資産セクターの参加者間での詐欺(fraud)類型詐欺(scams)のリスク。(注4)(注5)

②保管の実務慣行、償還、および所有権に関連する法的不確実性。その一部は現在、法的手続きおよび手続きの対象となっている。

③暗号資産会社による不正確または誤解を招く表現および開示(連邦預金保険布施に関する虚偽表示、およびその他の不公平、欺瞞的、または濫用の可能性のある行為を含む)は、個人投資家、機関投資家、顧客、取引相手に重大な損害を与える原因となる。

④暗号資産市場の大幅な乱高下。その影響には、暗号資産企業に関連する預金の流れへの潜在的な影響が含まれる。

⑤ステーブルコインの感染に対する脆弱性はリスクにさらされやすく、さらにステーブルコインの準備金を保有する銀行組織に潜在的な預金流出を引き起こす。

➅不透明な融資、投資、資金調達、サービス、運営上の取り決めなど、特定の暗号資産参加者間の相互接続に起因する暗号資産セクター内の連鎖倒産リスク(contagion risk)がある。 これらの相互連鎖は、暗号資産セクターにリスクに直さらされる銀行組織に集中的リスクをもたらす可能性もある。

⑦暗号資産業界セクターにおけるリスク管理とガバナンスの実践内容は、成熟度と堅牢性の欠如を示している。

⑧暗号資産システムの監視を確立するガバナンス機構の欠如を含むがこれに限定されない、オープン、パブリック、および/または分散型ネットワーク、または同様のシステムに関連するリスクの増大問題である。すなわち、 (1)役割、責任や責任を明確に確立するための契約や基準がないこと, (2) サイバー攻撃、機能停止、資産の紛失または機能の閉じ込め、違法な金融に関連する脆弱性等である。

************************************************:***************

(注1) (1)OCC Interpretive Letter 1179“Chief Counsel’s Interpretation Clarifying: (1) Authority of a Bank to Engage in Certain Cryptocurrency Activities; and (2) Authority of the OCC to Charter a National Trust Bank,” (November 18,2021)

(2)FRB: 連邦準備制度の監督下にある銀行機関による暗号資産関連活動への関与の在り方

(3)FDIC: 連邦行政規則集パート 364 - 安全性と健全性の基準(PART 364—Standards for Safety and Soundness)

(注2) “Fair Lending Laws and Regulations” とは、具体的には以下の法律や関連規則をいう。

① Equal Credit Opportunity Act (ECOA)

② Equal Credit Opportunity Act (Regulation B)

③ Fair Housing Act (FHAct)

(注3) 安全性と健全性の基準を確立する省庁間のガイドライン 12 CFR 30 付則 A (OCC)12 CFR 208付則 D-1 (連邦準備制度)および 12 CFR 364(STANDARDS FOR SAFETY AND SOUNDNESS)付則A (FDIC)

(注4) 筆者なりに「fraud(詐欺)」と「Scam(類型詐欺)」につき関係サイトを参考に厳格な法解釈を試みる。

fraud(詐欺)

  他人の金銭、財産、または法的権利を奪うために、欺瞞、トリック、または何らかの不正な手段を意図的に使用すること。

 詐欺により物を失った当事者は、不正行為を行った当事者に対して損害賠償訴訟を起こす権利があり、その損害賠償には、詐欺の悪質性による懲罰または公判として懲罰的損害賠償が含まれる場合がある。 多くの場合、詐欺計画には複数の人物が関与しており、全員が損害総額の責任を負う可能性がある。詐欺行為には、その個人や団体に損害を与える、他人に対する不当な利益が内在している。 これには、契約書やその他の文書(証書など)における既知の間違いを指摘しないこと、または土地が当初理解されていた20エーカーではではなく 10 エーカーしかないことを示す調査など、伝達する義務がある事実を明らかにしないことも含まれる。 建設的な詐欺は、詐欺の意図を直接証明しなくても、法的義務違反(他人のために保有している信託資金を自分のビジネスへの投資に使用するなど)を示すことで証明できる。

 外部的詐欺は、証拠を隠したり訴訟の相手方を誤解させたりすることによって、誰かが公正な裁判などの権利を行使するのを妨げるために欺瞞が使用される場合にも発生する。 詐欺は、不正行為を行って他人から金銭、財産、または権利を奪うことを目的としているため、詐欺行為を行った者が告発され、裁判を受け、有罪判決を受ける可能性がある犯罪でもある。例えば、 境界線を越えた行為や、少額の他人の純朴さを利用した行為は法執行機関によって見逃されることが多く、被害者が「民事救済」(つまり、訴訟)を求めることを示唆している。 しかし、大部分の国民が(個人的には少額であっても)被害に遭う詐欺がますます増えており、地方検事局や司法長官事務所の消費者詐欺部門の的となっている。

(Law.com のLegal Dictionaryから抜粋、仮訳)

Scam(類型詐欺)

 誰かを欺いたり詐欺したりするように設計された詐欺的なスキームまたはトリックを指し、被害者にまず 策略、欺瞞、または虚偽の約束を伴う不正または違法な活動について話したうえで、時として金銭や財産や個人情報等につき人々をだましたりすることを目的として詐欺的な内容につき事業者または企業に説明すること。具体的には、以下の例が挙げられる。

 scamの類型区分についてはFBIサイト(注5)参照。

 なお、法律の規定文言でwire fraudやmail fraudなどはあるがscamはない。ただし、法律名では“Fraud and Scam Reduction Act”の例はある。なお、オーストラリアの「オーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)」サイト解説では“Types of scams”で以下の詐欺類型をも解説している。(FTCサイトから抜粋, 仮訳する)

①自動車保証更新詐欺(Auto Warranty Scam)

 詐欺師から、自動車保証や保険契約の更新に関するセールストークの電話がかかって来る。 詐欺師は、オファーの信頼性を高めるために、あらかじめあなたの車とその既存の保証に関する情報を入手した可能性がある。

②慈善詐欺(Charity Scams)

 詐欺師は、大規模な災害の後に慈善寄付を求める電話をかけてくることがよくある。 彼らは偽の慈善団体をでっち上げたり、本物の慈善団体になりすましてお金を騙し取ったりする可能性がある。

③中国領事館員なりすまし詐欺(Chinese Consulate Scam)

 詐欺師たちは北京語を話し、中国領事館の職員を装う。 困っているという家族のためにお金を要求したり、宅配便の配達のために個人情報を要求したりすることもある。 場合によっては、その電話が犯罪捜査や刑事連絡部門に関連していると主張することもある。連邦取引委員会(FTC) 内の事務所で、他の法執行機関と協力してこれら刑事詐欺事件を訴追する。

④災害救助寄付金詐欺(筆者ブログ,参照)

 大災害の後、詐欺師が慈善団体を装い、災害支援のための寄付を求める電話をかけることがある。 寄付する前に、その慈善活動が正当なものであることを確認してください。

⑤無料試用製品トライアル詐欺

 電話で受け取った無料試用製品のオファーは、あまりにもお得すぎて真実ではない可能性がある。 クレジットカードによる少額の手数料が必要な場合があり、これによりその他の望ましくない不正請求が発生したり、試用期間が終了した後にキャンセルできなくなり、問題の製品の支払いを余儀なくされたりする可能性がある。

➅雇用/在宅勤務詐欺

 偽の求人情報、電話、求人メール、オンライン広告は、多くの場合、正規の会社名を違法に使用しているが、これらはすべて、詐欺師が求職者をだますために使用するツールである。 高額な給与を伴う即時オファーしたり、コーチング、トレーニング、認定資格の前払いの要求には常に疑いを持ち、求人情報が正当なものであると確信するまで個人情報を決して共有しないでください。 雇用詐欺の多くは、物品の前払いも提供している。 これらの小切手は頻繁に不渡りとなり、費用がかかる。

ギフトカード詐欺

 電話詐欺の明らかな兆候は、発信者がギフトカードでの支払いを要求する場合である。 多くの詐欺師は、この返金不可で追跡が難しい支払い方法を好む。

⑧祖父母詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)

 詐欺師が困っている家族を装って電話をかけ、保釈金や病院代などをすぐに送金するよう圧力をかける詐欺の一種。

⑨助成金詐欺

 詐欺師は、あなたには政府の補助金や還付金を受け取る資格があると主張し、口座情報を提供するとすぐに当座預金口座にその補助金を転送すると持ちかけ、その情報を販売したり、あなたのお金を盗むために使用したりする。詐欺師は、政府助成金詐欺で、自分が代表していると主張する政府機関の番号を偽装する可能性がある。

⑩健康保険詐欺

 詐欺師は、偽の医療保険を割引料金で売りつける。 電話をかけてきた人は、政府関係者や保険会社になりすますために、なりすまし電話を使用することがある。 多くの場合、彼らが販売する商品は保険ではなく、医療提供者が受け付けていない医療割引カードである。 詐欺的な勧誘は一年中発生しているが、一般入学の時期には特に注意されたい。

 オーストラリアのSCAM WATCHサイトの詐欺類型も参照されたい。

Text or SMS scams

 メッセージ/SNS詐欺は、あなたの関心を捕捉しようとして、政府、あなたが取引している企業、さらにはあなた自身の家族や友人からのものであるかのように見せる。

 2023年中、最も報告された詐欺師からの連絡方法はテキストまたは SMS であった。その詐欺メッセージは、すぐに行動するよう緊急性を求めているように聞こえる。 また、多くの場合、詐欺 Web サイトに誘導するリンクが含まれている。 詐欺師は、これらの詐欺 Web サイトに入力された個人情報を盗み、それを使用してお金を奪ったり、あなたの名前で詐欺を働いたりする可能性がある。

 これらのメッセージを本物のように見せかけるために、詐欺師は企業や知り合いの電話番号と送信者 ID を偽装 (コピー) する。 この詐欺メッセージは、組織からの実際のメッセージと同じメッセージ文で表示されることもあるため、見分けるのがさらに困難になる。

電話による詐欺  (筆者ブログ参照)

  詐欺電話は迷惑なだけではない。2023年、オーストラリア国民は詐欺電話により 1 億 4,100 万ドル(約136億7,700万円)の損失を被つた。

 報告されている詐欺の 3 件に 1 件は電話によるものである。 詐欺師が、有名組織からの電話をかけてくる。 これには、政府機関、法執行機関、投資および法律事務所、銀行、通信プロバイダーが含まれる。

 彼らは、あなたにすぐに連絡して行動することを緊急性を感じさせる。 彼らは、あなたの個人口座や銀行口座の詳細、あるいはあなたのコンピュータへのリモート アクセス手段を提供するようあなたを説得しようとするかもしれない。 発信者は、あなたの名前や住所など、あなたに関する詳細をすでに知っている可能性もある。

電子メール詐欺

 詐欺メールは本物のように見えるが、お金や情報を盗むことを目的としたリンクや添付ファイルに注意されたい。

 オーストラリア人は2023年、電子メール詐欺により 7,700 万ドル(約74億6,900万円)を失った。 詐欺師は、政府、警察、企業からのメールを装って「緊急」メールを送信する。

 彼らは実際の組織と同じロゴと同様の電子メールアドレスを使用する。 詐欺師は、組織や企業の電子メールアドレスをコピーまたは「なりすまし」させ、詐欺メールをより本物に見せることもできる。

ソーシャルメディア詐欺

 ソーシャル メディアで突然連絡してくる人物を疑うべきである。ここでは詐欺による被害が増加している。

 オーストラリア人は2023年、ソーシャルメディア詐欺による被害額が8,020万ドル(約77億7940万円)だったと報告しており、前年比43%増となった。

 詐欺師はソーシャル メディア、メッセージング プラットフォーム、アプリに偽のプロファイルを設定する。 彼らは、政府、実在の企業、雇用主、投資会社、あるいは友人、家族、恋人の関係者のふりをする。

ウェブサイト詐欺

 詐欺師は、オンラインで誰かになりすまして、ユーザーを騙して信頼させることができる。

 オーストラリア人は2023年、オンライン詐欺により 7,400 万ドル(約71億7,800万円)を失った。

 詐欺師は、有名ブランドに見せかけた偽の Web サイトを作成する。 また有名人になりすまして、商品やサービスを推奨しているかのように見せかけ、 彼らはあなたを信頼させるために偽のレビューを使用する。

 偽の警告やエラー メッセージを含む広告バナーやポップアップ ウィンドウにより、行動を迫られる可能性もある。

訪問・対面詐欺(In-person scams)

 詐欺師はあなたの家のドアをノックしたり、公共の場であなたに近づき、何かを行うようう要求することがある。 彼らは次のようなことをするかもしれない。

(ⅰ)商品やサービスの前払いを要求する。

(ⅱ)個人情報を入手するためのアンケートへの回答を強要する。

(ⅲ)訪問販売の中には詐欺ではない場合もある。 正しい訪問販売員等からの問い合わせを行うことで、あなたの権利と保護について詳しく知ることができる。

脅迫と恐喝詐欺

  詐欺師はお金を払えと脅迫する。

 あなたを脅迫する人にお金を渡す前に、声を上げて報告してください。

 詐欺師は組織の一員であるふりをして、お金を支払う必要があると主張する。 すぐに支払うことに同意しない場合、逮捕、国外追放、さらには身体的危害を与えると脅迫される可能性がある。

 また、お金を送らない限り、あなたが送った裸の写真やビデオを共有すると脅迫することもある。

 脅しによって圧力をかけられないでください。 立ち止まってそれが本当かどうか確認してください。

予想外のお金の入手詐欺

 権利、リベート、賞金にアクセスしようとしてお金を失わないようにしてください。 無料のお金のオファーには多額の費用がかかる。

 詐欺師は、あなたが受け取ることを予期していなかったお金や賞金を受け取る義務がある、または受け取る権利があるとあなたに信じ込ませようとする。

 詐欺師は、お金や賞金を受け取るために、料金を支払うか、財務情報や身元情報を提供するよう求める。 無料のお金はなく、それを手に入れようとするとさらに多くのお金を失うことになる。

(注5)FBIのscam 類型解説を以下、引用する。

Common Scams and Crimes

Adoption Fraud
②Business and Investment Fraud

③Business Email Compromise

Charity and Disaster Fraud 

Consumer Fraud Schemes

➅Elder Fraud

⑦Election Crimes and Security

⑧Holiday Scams

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米国のデジタル資産のSECやCFTCの規制状況

2024-01-28 14:07:58 | 暗号資産

 Green Growth CPAs Inc.のレポートCrypto and the Law: SEC, CFTC, and State Jurisdictions Explainedを抜粋、仮訳する。

 このレポートはローファームやロースクールでないことから必ずも読者向け補足説明は十分でない。筆者の判断で注書き等補足した。

 なお、商品先物取引委員会(CFTC)のデジタル資産規制に関する説明は筆者ブログを参照されたい。

 米国における規制監督機関や大統領府等の具体的動きの中で暗号資産関係の出来事(事件、米国規制等)については、SBI金融経済研究所の解説を参照されたい。

(1)証券取引委員会(SEC)および米国の証券規制法

 暗号資産は、従来の資産カテゴリに正確かつ明確に適合しない独自の資産である。それらを規制するために、SECは既存の法的枠組みを利用している。このアプローチの中心は ハウエイテスト(Howey Test) (注1)、 1946年の連邦最高裁判所の訴訟判決 (注2) (注3)から派生した基準で、証券の販売を他の取引と区別するために使用された法理である。

 資産が一般的な企業へ“の投資である場合, 他の人の努力から得られる利益を合理的に期待する”それは証券と見なされ、証券取引委員会(SEC)の管轄下にあり、連邦証券規制法に準拠する必要がある。

 このため、SECの法規制のスタンスは、暗号通貨の性質によって異なる。たとえば、ビットコイン、エーテル、ライトコインは証券ではなく商品と見なされるが、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)で販売されたトークンなどの他の商品では, ハウエイテストの基準を満たしている場合、証券と見なされる場合がある。

 SECは、規制監督機関として暗号資産業界の証券法の遵守を確保するうえで断定的である。これにより、提供物を証券として登録できなかった暗号資産作成者およびプラットフォームに対して、多数の訴訟(2023年には23件)が提起された。これらの訴訟は、暗号業界の他のプレーヤーへの警告として機能し、将来の執行措置の先例を設定するものである。

(2) 商品先物取引委員会の暗号資産の監視

 商品先物取引委員会(CFTC)は、 米国の商品デリバティブ市場の監督を担当する主要な規制当局である。CFTCは、“商品”を含む州間取引、および先物、スワップ、特定のタイプのオプションを含む商品デリバティブ市場に対する独占的な規制当局に幅広い管轄権を持っている。

 CEAの下では、CFTCは、誰がデリバティブを取引できるか、どこでどのように取引が行われるか、およびそれらが実施される条件を規制する権限を持っている。CFTCは、市場仲介業者を登録および規制する自主規制組織である“National Futures Association(NFA)とも連携して機能している。

 米国の抜本的な金融制度改革法である「2010年ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護に関する法律(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)」(注4)は、「1936年商品取引所法Commodity Exchange Act (CEA)」を改正し、CEAはスワップおよびオプションの店頭(OTC)市場を規制するCFTCの権限を拡大した。これらの規制は、デジタル資産を含むOTCデリバティブ取引にも同様に適用される。ただし、適格な契約参加者(ECP)のみが暗号通貨でスワップを取引できる。

 CFTCの管轄は、取引所市場を超えて小売商品市場を含むように拡大している。レバレッジド、マージン、またはファイナンスされた商品取引に従事する非ECPを含む小売商品取引は、CEAの特定の規定の対象となる。ただし、28日以内に商品が実際に配達される、または商品を配達する強制可能な義務を生み出す特定の契約は、ほとんどのCFTC規制から免除される。

 デジタル資産と暗号通貨は、CEAでは“商品”として明示的に定義されていないが、 CFTCは、ビットコインと他の仮想通貨が商品であり、その執行権限に該当するという2015年の和解命令で表明した。この立場は2018年の地方裁判所の決定によって支持された。CFTCは、デジタル資産のスポット市場に対する規制当局を引き続き主張し、現金デジタル資産商品市場の規制フレームワークを開発する立法当局の擁護者と述べている。

(3)暗号資産の連邦金融監督機関の評価

 連邦準備制度(FRB)、連邦預金保険公社(FDIC)、財務省・通貨監督庁(OCC)などの金融監督規制当局も、暗号資産によってもたらされるリスクに対処する必要性を認識している。2023年1月3日に発表された共同声明とガイダンスで、これらの規制当局は、暗号資産業界から銀行部門への各種リスクの伝染を防ぐことの重要性を強調した。

 これらの規制当局が提供するガイダンスでは、銀行組織が適切なリスク管理を実証し、暗号資産関連の活動に従事する前に事前に通知する必要がある。規制当局は、銀行がこれらの活動に安全かつ健全に参加する能力を評価する。この共同声明は、以前の規制ガイダンスに基づいており、一般に暗号セクター、その参加者、および暗号企業に関連するリスクに関する懸念を反映している。

 これら連邦の健全性規制当局によって提供されたガイダンスは、暗号関連の活動を規制の範囲外に留めることを好むことを示している。このアプローチは、安全性と健全性に対する認識されたリスクが銀行システムに入るのを防ぐことを目的としているが、このスタンスは、シャドウ暗号バンキングシステムをさらに発展させる可能性がある。

 2023年1月の共同声明は、規制された金融機関と暗号セクターの間の関係に負担をかける可能性がある。暗号業界に関連する認識されたリスクは、銀行’暗号パートナーおよび顧客のリスクを軽減し、フィンテック・バンキングモデルを採用している従来の銀行に影響を与える可能性がある。

 さらに、暗号関連の活動を連邦規制の境界の外に押し出すことにより、前記共同声明は州の規制当局が暗号規制をリードするための扉を開いた。ワイオミング州やニューヨーク州(注5)、カリフォルニア州 (注6)等は、管轄区域内で活動する暗号企業向けの包括的な法規制フレームワークをすでに開発している。

20231月の共同声明の主な要点

銀行等のバランスシートのリスクの制限:規制当局は、オープンでパブリックな分散型ネットワーク上で暗号資産を保有または発行することは、安全で健全な銀行業務の慣行に矛盾すると主張しています。 この立場は、そのようなネットワーク上で転送される暗号資産にも拡大し、従来の資産のトークン化された表現を含む可能性があります。

システミックリスクと伝染リスク: 規制当局は、規制された金融システム内の伝染リスクを軽減することの重要性を強調しています。 彼らは、仮想通貨セクターのリスクが銀行システムに移されるべきではないと警告している。

③安全性と健全性における集中リスク:暗号資産に関わる企業へのサービス提供に重点を置いている銀行組織は、安全性と健全性に関する重大な懸念に直面しています。 規制監督当局は、暗号資産セクターへのエクスポージャーが集中するビジネスモデルに懸念を表明している。

④市場リスク:共同声明では、暗号通貨セクターに関連する個人投資家、機関投資家、顧客、取引相手に対するリスクを強調している。 これらのリスクは伝統的に市場規制当局の範囲内にあったが、現在では健全性にかかる規制当局にも関連するものとして認識されている。

⑤分散型金融のリスク:規制当局は、集中型暗号資産取引所に代わるリスクの低い代替手段と見なされていることが多い分散型金融について懸念を表明している。 分散型金融において単一の第三者に依存していないからといって、これらの活動に関連するリスクが排除されるわけではない。

(4) State Regulations

(5) Congressional Initiatives

の仮訳は略す。

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(注1) DMM Bitcoin「暗号資産(仮想通貨)が証券に該当するかを判断するハウェイテストとは」から引用する。(リンクは筆者が行った)なお、法律的な解説としてはFind Law の“What Is the Howey Test?”を参照されたい。

 「ハウェイテスト(Howey Test)」は、特定の取引が「投資契約」という有価証券取引の定義の一つに該当するかどうかを判定するアメリカにおけるテストの一つである。また、金融資産が有価証券に該当するかを判断する規定の一つにもなっている。

 ハウェイテストは、ある取引がアメリカの「1933年証券法(Securities Act of 1933)(15 U.S. Code Chapter 2A - SECURITIES AND TRUST INDENTURES)」および「1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(15 U.S. Code Chapter 2B - SECURITIES EXCHANGES)」に基づく開示・登録義務のある証券とみなされるかどうかを判断するためのアメリカ連邦最高裁判所の判例法理に基づいた判定テストである。

 ハウェイテストでは、特定の取引が「他人の努力から得られる利益を合理的に期待して、共通の事業に資金を投資する」場合、それは投資契約とみなし、有価証券取引であると判定される。

 アメリカでは、金融資産が有価証券に該当する場合は、SECの規制の対象になる。

(注2) ハウイーテストは、1946年に連邦最高裁判所に達したSEC対W.J.ハウイー社(W.J. Howey Co.)( 328 U.S. 293 (1946))の判決に基づいている。ハウイー社は柑橘類の果樹園の区画をフロリダの購入者に売却し、購入者はその土地をハウイーにリースバック(注3)することになった。 会社のスタッフが果樹園の手入れをし、所有者に代わって果物を販売していた。 両当事者は収益を共有した。 ほとんどの購入者は農業の経験がなく、自分で土地の手入れをする必要もなかった。

 ハウイー氏はリースバック取引の登録を怠っていたため、米国証券取引委員会(SEC)が介入した。 裁判所の最終判決は、リースバック契約が投資契約として適格であると判断した。

 最高裁判所の見解では、「証券法の目的における投資契約とは、個人が自分の資金を一般の事業に投資し、その努力のみから利益を期待させる契約、取引、またはスキームを意味する」と述べられている。

  この裁判所の判決ステートメントでは、現在 ハウイーテストとして使用されている 4 つの基準を明らかとした。

①お金の投資であること

②一般的な企業であること

③利益を期待できること

④他人の努力から得られるものであること

(Investopedia 解説「Howey Test Definition: What It Means and Implications for Cryptocurrency」から抜粋、仮訳)

(注3) リースバック( Leaseback)とは、セール・アンド・リースバック( sale-and-leaseback)とも呼ばれ、現在所有している物品(主に固定資産など)に相当するものを他に売って、そこからリースするという金融取引をいう。こうした取引の対象になるものは不動産などの固定資産や、飛行機や列車などの資本財などである。

リースバックを行なう際の当事者の理由は、これにより金融上、会計上、税務上の利点があるからである。大きな利点は二つあり、「まとまった現金を得ることが出来ること」、「維持管理などの手間を省くことが出来る」ことである。(Wikipediaから抜粋 )

(注4) 筆者ブログの(注1)にこれまでの筆者の「Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act:ウォール街改革および消費者保護に関する法律」に関するブログを引用している。

(注5) ニューヨーク州 ワイオミング州の暗号資産の法規制については「海外(米国)のステーブルコインのユースケース及び関連規制分析に関する調査 報告書」参照。

(注6) カルフォルニア州については、金融庁「海外(米国)のステーブルコインのユースケース及び関連規制分析に関する調査 報告書」参照。

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