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事故死した無戸籍「母」の遺体引き取れず…理不尽さ感じた娘「母の人生知りたい」

2021年05月07日 | 日記


gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20210505-567-OYT1T50099

一部引用

交通事故で死亡した「育ての母」が無戸籍だったことから、事実上の娘(43)が遺体を引き取れず、事故の裁判で遺族として発言できなかったケースが福岡市であった。家族関係が法的に認められていないためだ。娘は「母の人生を知りたい」として、過去を知る人からの情報を求めている。無戸籍者は全国に871人(3月10日現在)確認されており、様々な場面で不利益を被るなど社会問題化している。(河津佑哉)

母は約40年前、事実婚状態となり同市内で暮らし始めた。以前は「田中美香」と名乗っていたが、娘の父の姓に合わせて「濱名」姓に変えた。自称1949年3月生まれ。この通りなら69歳で亡くなったことになる。

2018年12月4日夜、自宅近くの道路を横断中に車にはねられた。「身元を示す物がなく、携帯の通話履歴から連絡しました。ご家族ですか」。消防からの電話を受けた娘が「戸籍上の家族ではない」と答えると容体すら教えてもらえなかった。翌日未明、今度は警察からの連絡で亡くなったことを知る。その際、戸籍がないことを知らされた。「考えたこともなく、『まさか』という感じだった」

娘はシングルマザーだった父の妹の子として生まれ、84年に養子になった。それからは「ごく普通の3人家族」として暮らしてきた。「弁当も毎日作ってくれたし、学費も工面してくれた。本当にいい母親だった」

娘は事故後、様々な場面で無戸籍者が置かれた現状の「理不尽さ」を痛感した。

身元確認ができず、すぐに遺体を引き取れなかった。代わりに葬儀社が引き取り、葬儀を執り行えたのは約10日後。ただ、遺体の状態が保てず、死に顔は見られなかった。福岡市によると、病死の場合でも無戸籍者の遺体は引き取りに相当の時間がかかるという。

 

「嫡出推定」や空襲での資料消失など背景
無戸籍者が生まれる背景には、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定するなどとした民法の「嫡出推定」や、戦時中の空襲で役所の資料が焼失したことなどがある。

戸籍がない人は原則、住民登録やパスポートの取得ができず、婚姻届の受理に手間がかかるほか、就職で不利になることもある。

嫡出推定は明治時代からの制度で、妻が推定の適用を避けるために出生届を出さないことが多い。法務省によると、全国の無戸籍者871人のうち約7割がこのケースにあたる。法制審議会の部会は2月、嫡出推定の見直しに向けた中間試案をまとめた。妻が再婚した場合、離婚後300日以内に生まれた子でも、再婚後の夫の子と推定するなどの例外規定を設けている。

「無戸籍問題を考える若手弁護士の会」代表の高取由弥子弁護士は「本人には何も責任がないのに、無戸籍者は社会の無理解や偏見にさらされている。行政や司法は、不当な扱いを受けないような対応が求められる」と指摘している。