某大学の機械系の学科での「環境安全工学」の9回目の講義。
概要は、以下のとおり。
0. 本日の参考書等
この記事の最後に示した。
1. 世界の環境規制
欧州 EU
米国
その他の国として 中国
2. 欧州の環境規制
EUの主要指標
EU加盟国
EUのなりたち
EUの環境政策 EC条約第174条
製造業者、メーカーに関係する主な新しい環境規制
WEEE (ウィー)
RoHS (ローズ)
ELV (イーエルヴィー)
3. WEEE
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
"電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令"
WEEEは、電子・電気機器の廃棄に関する欧州連合(EU)の
指令である。2003年2月にRoHS指令と共に公布・施行された。
原文は、
"DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical
and electronic equipment (WEEE)"
電気・電子機器について、収集・リサイクル・回収目標を規定
1. 大型家電
2. 小型家電
3. ITおよび通信機器
4. 耐久消費財
5. 照明
6. 電気・電子工具(大型の固定式産業用工具を除く)
7. 玩具、レジャーならびにスポーツ用機器
8. 医療用機器
9. 監視・制御装置
10. 自動販売機
4. RoHS
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
"電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に
関する欧州議会及び理事会指令"
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての
欧州連合(EU)による指令である。2003年2月にWEEE指令と
共に公布・施行された。
原文は、"DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January
2003 on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment"
2006年7月1日以降は、EU加盟国内において、以下の物質が
(基準値を超えて)含まれた電子・電気機器を販売することはできない。
1. 鉛 :1,000ppm以下
2. 水銀 :1,000ppm以下
3. カドミウム :100ppm以下
4. 六価クロム :1,000ppm以下
5. ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下
5. ELV
ELV (End-of-life Vehicle) 指令
使用の目的を終了した使用済自動車(廃自動車)への規制。
自動車リサイクル法では、引取業者に使用済み車として引き
取られた車が使用済自動車となる。
その車は、後にリサイクル事業者において適正処理・リサイクル
される。自動車メーカーは、使用済自動車から発生するフロン類、
エアバッグ類、シュレッダーダストをリサイクル事業者から引き取
り、適正処理・再資源化を実施しなければならい。
環境負荷物質に関する要求事項:
・対象車両:2003年7月1日以降の新規販売車両(乗用車、
積載3.5トン未満の商用車。2輪車は除く)
・対象物質:鉛、水銀、カドミ、6価クロムの原則使用禁止
(適用除外部品リストとして免除規定あり)
6. 米国の環境規制
アメリカ合衆国:主要指標(2005, 2006年)
アメリカ合衆国の環境関連法規:
連邦法
連邦環境関連法規集
Code of Federal Regulations (CFR) Title 40
州法
州毎に法律が異なる。
連邦法と州法との両方を確認する必要がある。
EPA (Environmental Protection Agency: 環境庁)
もっとも環境関連法規が厳しい州:カリフォルニア
Proposition 65
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
安全な飲料水と有毒物質執行法 (1987年発行)
有害性のある物質が人体に暴露する可能性がある場合、
メーカが警告責任を負う。
7. 中国の環境規制
中華人民共和国:主要指標(2004, 2005)
中華人民共和国環境保護法 (1989年)
電子信息産品生産汚染防治管理弁法
2006年7月1日以降販売する電子信息産品に、「国家重点監管目録」
に示された、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE 等の含有を禁止。
EUのWEEE&RoHS指令を参照して策定されており、使用禁止の6物質を規制。
参考文献等:
参考URL:
http://jpn.cec.eu.int/
ja.wikipedia.org/wiki/欧州連合
www.jmf.or.jp/japanese/wold_topic/EU/eu1_1.html
eu-info.jp/law/env1.html
kankyo.kkc.or.jp/key/kkeyk_0409.html
www.scas.co.jp/company/news/21/frontier1_1.pdf
ja.wikipedia.org/wiki/WEEE
ja.wikipedia.org/wiki/RoHS
www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10625dj.pdf
www.toyota.co.jp/jp/environment/communication/glossary/glossary_02.html
www.scas.co.jp/company/news/21/frontier1_21.pdf
http://www.jeol.co.jp/envi/regulation/
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00240038.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00190023.pdf
ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国
www-06.ibm.com/jp/company/environment/products/voc.html
www.nedo.go.jp/bioiryo/kagaku/event/prtr/kobayashi.pdf
www.plm4eco.org/technology/solution015.html
http://www.oehha.ca.gov/prop65/law/P65law72003.html
www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10153
ja.wikipedia.org/wiki/中華人民共和国
www.sepa.gov.cn/japan/env_info/3_2_1_01.htm
www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0410/bs01.html
概要は、以下のとおり。
0. 本日の参考書等
この記事の最後に示した。
1. 世界の環境規制
欧州 EU
米国
その他の国として 中国
2. 欧州の環境規制
EUの主要指標
EU加盟国
EUのなりたち
EUの環境政策 EC条約第174条
製造業者、メーカーに関係する主な新しい環境規制
WEEE (ウィー)
RoHS (ローズ)
ELV (イーエルヴィー)
3. WEEE
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
"電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令"
WEEEは、電子・電気機器の廃棄に関する欧州連合(EU)の
指令である。2003年2月にRoHS指令と共に公布・施行された。
原文は、
"DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical
and electronic equipment (WEEE)"
電気・電子機器について、収集・リサイクル・回収目標を規定
1. 大型家電
2. 小型家電
3. ITおよび通信機器
4. 耐久消費財
5. 照明
6. 電気・電子工具(大型の固定式産業用工具を除く)
7. 玩具、レジャーならびにスポーツ用機器
8. 医療用機器
9. 監視・制御装置
10. 自動販売機
4. RoHS
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
"電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に
関する欧州議会及び理事会指令"
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての
欧州連合(EU)による指令である。2003年2月にWEEE指令と
共に公布・施行された。
原文は、"DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January
2003 on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment"
2006年7月1日以降は、EU加盟国内において、以下の物質が
(基準値を超えて)含まれた電子・電気機器を販売することはできない。
1. 鉛 :1,000ppm以下
2. 水銀 :1,000ppm以下
3. カドミウム :100ppm以下
4. 六価クロム :1,000ppm以下
5. ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下
5. ELV
ELV (End-of-life Vehicle) 指令
使用の目的を終了した使用済自動車(廃自動車)への規制。
自動車リサイクル法では、引取業者に使用済み車として引き
取られた車が使用済自動車となる。
その車は、後にリサイクル事業者において適正処理・リサイクル
される。自動車メーカーは、使用済自動車から発生するフロン類、
エアバッグ類、シュレッダーダストをリサイクル事業者から引き取
り、適正処理・再資源化を実施しなければならい。
環境負荷物質に関する要求事項:
・対象車両:2003年7月1日以降の新規販売車両(乗用車、
積載3.5トン未満の商用車。2輪車は除く)
・対象物質:鉛、水銀、カドミ、6価クロムの原則使用禁止
(適用除外部品リストとして免除規定あり)
6. 米国の環境規制
アメリカ合衆国:主要指標(2005, 2006年)
アメリカ合衆国の環境関連法規:
連邦法
連邦環境関連法規集
Code of Federal Regulations (CFR) Title 40
州法
州毎に法律が異なる。
連邦法と州法との両方を確認する必要がある。
EPA (Environmental Protection Agency: 環境庁)
もっとも環境関連法規が厳しい州:カリフォルニア
Proposition 65
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
安全な飲料水と有毒物質執行法 (1987年発行)
有害性のある物質が人体に暴露する可能性がある場合、
メーカが警告責任を負う。
7. 中国の環境規制
中華人民共和国:主要指標(2004, 2005)
中華人民共和国環境保護法 (1989年)
電子信息産品生産汚染防治管理弁法
2006年7月1日以降販売する電子信息産品に、「国家重点監管目録」
に示された、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE 等の含有を禁止。
EUのWEEE&RoHS指令を参照して策定されており、使用禁止の6物質を規制。
参考文献等:
図解 よくわかるWEEE&RoHS指令―欧州環境規制でモノ作りが変わる日刊工業新聞社このアイテムの詳細を見る |
参考URL:
http://jpn.cec.eu.int/
ja.wikipedia.org/wiki/欧州連合
www.jmf.or.jp/japanese/wold_topic/EU/eu1_1.html
eu-info.jp/law/env1.html
kankyo.kkc.or.jp/key/kkeyk_0409.html
www.scas.co.jp/company/news/21/frontier1_1.pdf
ja.wikipedia.org/wiki/WEEE
ja.wikipedia.org/wiki/RoHS
www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10625dj.pdf
www.toyota.co.jp/jp/environment/communication/glossary/glossary_02.html
www.scas.co.jp/company/news/21/frontier1_21.pdf
http://www.jeol.co.jp/envi/regulation/
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00240038.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00190023.pdf
ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国
www-06.ibm.com/jp/company/environment/products/voc.html
www.nedo.go.jp/bioiryo/kagaku/event/prtr/kobayashi.pdf
www.plm4eco.org/technology/solution015.html
http://www.oehha.ca.gov/prop65/law/P65law72003.html
www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10153
ja.wikipedia.org/wiki/中華人民共和国
www.sepa.gov.cn/japan/env_info/3_2_1_01.htm
www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0410/bs01.html