クロスバイクで元気

念願叶った定年退職の身は、先立つ物は細く時間は太くの狭間。
歩いて、自転車に乗って感じたことを、気ままに書き続けます。

なんと6枚貼ってあります

2019年12月25日 20時04分08秒 | 日記
昨日車を運転していると、前方左の脇道から1台の車が私の前に割り込んできました。
それなりの急ブレーキを踏んだ私、前を行く車は制限速度マイナス8kmで悠然と走ります。
やがて信号停止、前に停まってる車のトランクには、右と左に1枚ずつ四つ葉のクローバーマークが貼ってあります。
更には、ボディ右側にも、フロントとリアフェンダーの上あたりにそれぞれ1枚ずつ貼ってあるのがみえます。
こうなると、ボディ左側はどうかと、次の信号で止まった時に左側をのぞいてみると、ありますね、右側と同じように前後のフェンダーの上にはそれぞれ1枚ずつ。
これで合計6枚です。
残念ながら車の前部は確認することができませんでしたが、恐らく貼ってあるのでしょうね。貼ってあれば2枚でしょうから、そうすると8枚になります。
運転してる人は、右側ドアミラーに写ったお顔からは80代半ばにみえましたが、後部左側にはご婦人(おそらく奥さんでしょうね)が座っている様子でした。
道路交通法では、高齢者標識は前面及び後面に付けるとありますから、2枚といっているのでしょうね。

道路交通法
第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)
3 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
コメント
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