女性販売員を使った「デート商法」で結んだ宝飾品のクレジット購入契約は無効などとして、三重県に住む男性(28)がクレジット会社を相手に、既に支払った代金の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が23日までに、名古屋高裁であった。岡光民雄裁判長は同商法は公序良俗違反だとし、男性の請求を棄却した一審津地裁伊勢支部判決を変更、男性側の主張をほぼ認める判決を言い渡した。
男性の代理人によると、こうした契約を公序良俗違反と判断したケースは珍しいという。
岡光裁判長は「男性の無知に付け込んだ上、販売員との交際が実現するよう錯覚を抱かせて契約を結んでおり、著しく不公正で公序良俗に反する」と指摘。契約自体が無効だとして、未払金約112万円の支払い拒否と既に支払った約106万円の返還請求などを認めた。判決は19日付。
さて、最高裁までいくのだろうか?
最高裁まで争って決着すると…
この判例の持つ意味合いは非常に大きくなると思う。
どういった詳細かはこの記事からは分からないが。
実際、交際が現実した場合は、この判例から外れるんだろうなぁ~。
まぁこんなおバカな商法に引っかかる方も悪いけどね。
気をつけようじゃないか。
男性の代理人によると、こうした契約を公序良俗違反と判断したケースは珍しいという。
岡光裁判長は「男性の無知に付け込んだ上、販売員との交際が実現するよう錯覚を抱かせて契約を結んでおり、著しく不公正で公序良俗に反する」と指摘。契約自体が無効だとして、未払金約112万円の支払い拒否と既に支払った約106万円の返還請求などを認めた。判決は19日付。
さて、最高裁までいくのだろうか?
最高裁まで争って決着すると…
この判例の持つ意味合いは非常に大きくなると思う。
どういった詳細かはこの記事からは分からないが。
実際、交際が現実した場合は、この判例から外れるんだろうなぁ~。
まぁこんなおバカな商法に引っかかる方も悪いけどね。
気をつけようじゃないか。