古森病院@福岡市博多区です。
外部からの問い合わせの多い当院ですが
今度は某弁護士会から弁護士法第23条の2に基づく照会の文書が当院に届きました。
ちなみに医療過誤関係ではありません。
以前、当院に入院中だった患者様の入院中の様子についての
お問い合わせでした。弁護士会は診療記録を開示するなら、
全面開示でと求めておられました
弁護士法第23条の2について調べたところ 診療記録の全面開示は
正当な理由があれは断って良いと書かれており、
ガイドラインに書かれている正当な理由に該当する理由(病状や治療と無関係の患者さんの
プライバシー保護など)があったことから、該当箇所の開示とし、全面開示はお断りすることとしました。
詳細は書けないので、すみません。。
弁護士法第23条
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/seido/dai3/3siryo-g-3.pdf
以上の方針を立て、たまたま初見の某弁護士さんに見解をお伺いしたところ
(当院の顧問ではない方、因みに顧問の方には 既にご意見を伺っていました)
驚くようなご回答がありました。
1、弁護士法第23条の2は、必ず回答が必要。
2、診療記録は全部開示しないといけない。
さもなければ、照会側から損害賠償を請求される可能性がある。
3、正当な理由があれば、全面開示でなくて良いのでしょうと
申し上げたところ、弁護士会が言っているのだから
何も考えず診療記録の全面開示をしなさい、その方が楽でしょ?と言われました。
あまりにもひどいお返事だったので
1、まあ、先生の仰るように何も考えずに全面開示の方が楽でしょうね。
後先考えないのでしたら。
2、開示しないとは言ってないですよね。
必要なところは出すのに、どうしてうちが訴えられるのですか?
正当な理由があれば、そこの部分は出さなくて良いとされているのに、
正当な理由があるのに、無視して開示したことで逆にうちが訴えられるかもしれないでしょ?
と申し上げました。
すると
1、全面開示で、正当な理由があれば不開示で良いとされているところを
開示したからといって、裁判をおこされたら、誰も開示しなくなるでしょ?
2、全面開示してもしなくても、訴えられる可能性があります。
3、部分開示されたら、必要なところが全部開示されているかわからないから
全部開示するべきである。
気力を振り絞り
あのですね、世の中ではすでに、弁護士会の照会で情報を全面開示したことで
知られたくないことまで開示したと企業側が訴えられ、
実際に裁判が起こっているケースがあるんですよ。
医療過誤でもないのに、弁護士会からの問い合わせで
全面開示して、うちが損害賠償訴訟に巻き込まれたら
弁護士会は責任とってくれるんですか?
日弁連のホームページには、弁護士会の照会で企業が回答したからと言って、
企業側が免責にならないと書いてありますが、、。
と重ねてお話ししました。
すると
あなたはよく勉強していますね。と言う驚きのお返事が。。
専門家に何かをお伺いする時は、専門家は専門家でない人のために
解りやすく解決方法及びその方法をとった場合の
メリットデメリットを説明し、専門家でない人が
物事を判断することを助ける役割が期待されます。
わからないから 専門家にお伺いしているのに
専門家並みに自分が勉強しておかないと、当方に不利な方向に向かわされた挙句、
高額な費用を払わされる羽目に陥るかもしれないとは、難儀なことです。
すべての専門家が今回のような方とは、もちろん限りませんが。
医者も専門家であるので、自分も注意が必要であると思う管理人でした。
弁護士会は、当方の方針で良いというお返事でした。
病院ホームページ http://komori-hp.cloud-line.com/
外部からの問い合わせの多い当院ですが
今度は某弁護士会から弁護士法第23条の2に基づく照会の文書が当院に届きました。
ちなみに医療過誤関係ではありません。
以前、当院に入院中だった患者様の入院中の様子についての
お問い合わせでした。弁護士会は診療記録を開示するなら、
全面開示でと求めておられました
弁護士法第23条の2について調べたところ 診療記録の全面開示は
正当な理由があれは断って良いと書かれており、
ガイドラインに書かれている正当な理由に該当する理由(病状や治療と無関係の患者さんの
プライバシー保護など)があったことから、該当箇所の開示とし、全面開示はお断りすることとしました。
詳細は書けないので、すみません。。
弁護士法第23条
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/seido/dai3/3siryo-g-3.pdf
以上の方針を立て、たまたま初見の某弁護士さんに見解をお伺いしたところ
(当院の顧問ではない方、因みに顧問の方には 既にご意見を伺っていました)
驚くようなご回答がありました。
1、弁護士法第23条の2は、必ず回答が必要。
2、診療記録は全部開示しないといけない。
さもなければ、照会側から損害賠償を請求される可能性がある。
3、正当な理由があれば、全面開示でなくて良いのでしょうと
申し上げたところ、弁護士会が言っているのだから
何も考えず診療記録の全面開示をしなさい、その方が楽でしょ?と言われました。
あまりにもひどいお返事だったので
1、まあ、先生の仰るように何も考えずに全面開示の方が楽でしょうね。
後先考えないのでしたら。
2、開示しないとは言ってないですよね。
必要なところは出すのに、どうしてうちが訴えられるのですか?
正当な理由があれば、そこの部分は出さなくて良いとされているのに、
正当な理由があるのに、無視して開示したことで逆にうちが訴えられるかもしれないでしょ?
と申し上げました。
すると
1、全面開示で、正当な理由があれば不開示で良いとされているところを
開示したからといって、裁判をおこされたら、誰も開示しなくなるでしょ?
2、全面開示してもしなくても、訴えられる可能性があります。
3、部分開示されたら、必要なところが全部開示されているかわからないから
全部開示するべきである。
気力を振り絞り
あのですね、世の中ではすでに、弁護士会の照会で情報を全面開示したことで
知られたくないことまで開示したと企業側が訴えられ、
実際に裁判が起こっているケースがあるんですよ。
医療過誤でもないのに、弁護士会からの問い合わせで
全面開示して、うちが損害賠償訴訟に巻き込まれたら
弁護士会は責任とってくれるんですか?
日弁連のホームページには、弁護士会の照会で企業が回答したからと言って、
企業側が免責にならないと書いてありますが、、。
と重ねてお話ししました。
すると
あなたはよく勉強していますね。と言う驚きのお返事が。。
専門家に何かをお伺いする時は、専門家は専門家でない人のために
解りやすく解決方法及びその方法をとった場合の
メリットデメリットを説明し、専門家でない人が
物事を判断することを助ける役割が期待されます。
わからないから 専門家にお伺いしているのに
専門家並みに自分が勉強しておかないと、当方に不利な方向に向かわされた挙句、
高額な費用を払わされる羽目に陥るかもしれないとは、難儀なことです。
すべての専門家が今回のような方とは、もちろん限りませんが。
医者も専門家であるので、自分も注意が必要であると思う管理人でした。
弁護士会は、当方の方針で良いというお返事でした。
病院ホームページ http://komori-hp.cloud-line.com/