2013年
平和な時だから、憲法9条を守る必要がある。
第2章 戦争の放棄
第9条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
第10章 最高法規
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、
国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
平和な時だから、憲法9条を守る必要がある。
第2章 戦争の放棄
第9条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
第10章 最高法規
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、
国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。