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日本国憲法第9条を守る

2013年01月01日 | くまじろうの一言コラム
2013年
平和な時だから、憲法9条を守る必要がある。

第2章 戦争の放棄

第9条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
     国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
     国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
     国の交戦権は、これを認めない。

第10章 最高法規

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、
     国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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