町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

改元に伴う登記事務の取扱いについて

2019年05月06日 14時35分32秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





不動産登記及び商業・法人登記等


本年5月1日以降は、登記簿における年の表記(※1)は、原則として「令和1年」と表記されます(※2)。

また、登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として「令和元年」と表記されます(※3)。



※1
具体的には、登記簿上の登記の日付、受付年月日、登記原因の日付、会社(法人)成立の年月日等が「令和1年」と表記されます。

※2
この例外として、電子化されていない登記簿においては、登記の日付、受付年月日、登記原因の日付等が「令和元年」と表記されます。

※3
この例外として、登記簿謄抄本の作成機器等の変更に時間を要している登記所においては、本年5月1日以降も、やむを得ず、認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」となる場合があります。
なお,認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」であっても、証明書の効力が変わることはありませんので、御理解いただきますようお願いいたします。






登記申請書等における年の表記について


登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は、本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」、本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。

また、登記申請書に添付する書面(例えば、契約書・協議書・議事録・委任状等)については,「平成」と記載されていても、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。



本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはなく、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。
また、初年について、「令和元年」と記載して申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において、補正を求めることはありません。








とのことです。

詳細はこちら→改元に伴う登記事務の取扱いについて










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

変革は怒りから。

2018年05月22日 11時01分56秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







この前の土曜日は、東京司法書士会の平成30年定時総会に出席してきました。

各支部から何人か選出されて出るのですが、町田支部の代議員として出席しました。


まぁ代議員とかかっこいい感じに言ってますが、町田支部の新人枠としての出席ですね。
若手の洗礼です。笑




約5時間拘束されました。
それでも今回は例年に比べると早く終わっているとのことだったので、運がよかったです。


東京司法書士会の役員の方々と、各支部の司法書士が質疑応答を繰り広げていたのは国会討論のようで面白かったですね。





中でも、研修については興味深かったです。


僕は前から

なぜわざわざ研修を四ツ谷の司法書士会館で受けなければならないのか?

ということをずーーーーっと言ってきています。
あとは「神田」だったり、とりあえず研修はほとんど都心です。

(「民法改正の研修に行けず独学を決意」でも少し触れました。)



このネット社会において非効率極まりないです。
町田からだと遠くて時間がかかるので、仕事の打ち合わせ等が入ってしまうと研修を受けたくても受けられません。

その割に年間の取得単位が義務付けられていて、達成できなければ罰金というのはもはや拷問です。
ちなみに、年間の取得単位を達成している司法書士は40%に満たないらしいですが、その一要因は研修の受けにくさにあることに気付いてほしいですね。(ちなみに僕は一応、毎年ちゃっかし単位取得してます。笑)




また、時間と交通費をかけて研修を受けに行っても、そこではDVDの映像を見るだけです。

もう事務所のパソコンでいいじゃん!!と思ってしまうのは僕だけでしょうか?



これに関しては東京司法書士会アホすぎますね。研修を受ける環境が東京司法書士会では全く整っていません。
研修を受けて勉強したいけど受けられない、という状況の司法書士は結構いると思います。

最近は府中あたりで一部の研修を受けれる(DVD見るだけですが。)ように試験的に同時配信をするようですが、正直府中は府中で行きにくい。笑


やはりこれらを改善するには田舎っぺ司法書士の「怒り」が必要ですね。
変革は怒りから」という自分の中の謎の格言を胸に、引き続き怒り続けますಠ_ಠ








会場こんな感じです。










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

オンライン申請のリスク

2017年12月11日 08時20分22秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



弊所では、登記申請は全てオンライン申請で行ってます。
不動産登記、商業・法人登記全てです。



先日、ある会社設立案件のオンライン申請をしようした時に、オンライン申請のリスクを体全体で感じ取りました。



ちなみに、「登記申請日=会社設立日」になるため、会社設立案件においてはその申請日が重要になってきます。

お客さんの希望する日(例えば「大安の〇〇日を会社設立日にしたい」)に申請しないといけません。





会社設立希望日(申請日)の朝は、オンライン申請を朝一でできるようにいつも準備しています。

そして、今回もいつものように電子署名(※)をして登記申請をしようとしたのですが、なぜか電子署名ができないじゃないですかー!!!


※ オンライン申請をする際に司法書士としての電子的な署名をする必要があります。




常にある程度の非常事態を想定しながら仕事をしているので、この電子署名ができない状況でも

「とりあえず紙申請に切り替えても間に合うからいいかなぁ。」

とそんなに焦ってはいなかったのですが(実際に紙申請でも対応できるような状況も作っています。)、とりあえずサポートセンターに問い合わせてみることにしました。



オンライン申請システムのサポートセンターはかなりすごいですね。
電話はすぐに繋がるし、対応もとても丁寧です。
一般的に「サポートセンター」って電話繋がりにくい印象が相当強いですが、すぐに繋がりました。



そして、サポートセンターに連絡したらすぐに解決しました。
素晴らしいサポート力でした。
これぞサポートセンター!!
僕も見習わなければいけません。




電子署名ができない原因は、PCのウィンドウズ10のアップデート?によってシステムに不具合が生じていたようです。



デジタルはアナログに比べると安定性に欠けます。
いざとなったらデジタルはアナログに勝てません。

オンライン申請はいろいろと便利ですが、紙申請がなくなることはないんだろうなぁと感じた日でした。










弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

登記情報提供サービス

2017年11月28日 09時06分10秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





登記情報提供サービスがアンケートを実施しています。


登記情報提供サービスアンケート





司法書士には必須のサービスです。
利用時間の拡大、土日祝日での利用可能が実現すれば。仕事効率が格段に上がると思います。

アンケート期間は12月1日までなのでお早めに。











弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

登記をしないという選択

2017年07月02日 21時33分12秒 | 登記全般
今日は司法書士試験だったらしいですね。
受かってからしばらく経ちますが、毎年この日は感慨深いものがあります。

受験生の皆さんは力を発揮できたでしょうか?

司法書士試験は残酷ですから、一切の言い訳は通用しません。

例年より難易度が高かろうが、低かろうが、相対評価なので関係ありません。
体調悪くてもそれは自分の管理がなってないだけです。

司法書士試験に人生の照準を合わせて、死ぬ気で勉強した人が勝つんですよね。

なにはともあれ、受験生の皆さんお疲れ様でした。
とりあえず一週間くらいは、今まで我慢してたYouTubeを廃人のごとく見てください。




話は変わりますが、



商業登記を行うことは義務ですよね。
決められた期限内に登記をしないと、過料の対象になります。

一方、不動産登記は義務ではありません。(表題登記は義務ですが。)
不動産登記をやるかやらないかは、選択ができます。
だから問題になっています。

特に相続登記でその問題が顕在化しているんではないでしょうか。
家を売却する、家を担保にお金を借りる等の予定がなければ、相続登記をしないことによる不都合はあまりありません。

しかし、相続登記を放置する選択(もしくは相続登記なんて知らなかった)をしたことによる弊害が起きています。

相続登記をやってなかったせいで、相続関係が複雑になり、売却しようにも売却できない、空き家問題、空き地問題など、今では大きな社会問題となっています。



不動産登記をやらないという選択はおそらくナンセンスです。

これは、車を事故(車体が傷ついた、車体が少し凹んだ等)した場合に、その修理をするかしないかという状況と似ているような気がします。

その程度の損害であれば、修理をしなくても車は正常に動きます。
でも、正直ダラシナイですよね。

普通、大人は修理するんだと思います。そのまま走るのはみっともないですから。
仕事を頼もうと思ったとき、車体がベコベコの車に乗ってるような人だと、依頼する側としては少し不安です。
信頼関係にも影響は少なからずあるでしょう。


たぶん、不動産登記も似たようなものだと思います。
義務ではないですが、やっておけば、物事をしっかり進める人という印象も持たれますし、将来の取引も円滑に進みますし、社会的にもエコです。


何事にも、義務ではない状況でそれを行うということは、ある種の美学が存在しているような気がします。

「義務ではないからこそやる」

そんな意識を持っていたいものです。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする