町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

登記の業務委託書

2022年05月26日 17時12分08秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続人以外に相続分の一部譲渡を行い、それに基づきゆうちょの相続手続きをしようとしているのですが、ゆうちょへ事前確認の段階で「相続分の譲渡で手続きができるかどうかの回答までに時間をくれ」とのことで待ち状態です。

できないわけがないと思うのですが、あまり例がないのかな。







遺産承継債務整理訴訟に関する業務の場合には業務委託契約書(事務所と依頼者間で交わすもの)を作成している事務所は多いと思います。

まぁ、契約書はトラブルがあった時に役に立ちますし、トラブルを未然に防ぐという効果もあります。


さて、司法書士業務である登記業務ではこういった契約書を締結している事務所はほとんどないと思います。
登記の委任状だけで済ませることが大多数ではないでしょうか。

かくいう弊所もそうです。
勤務時代にもそのような業務委託に関する契約書などはもらってなかったので、登記業務はそういうもんだという固定観念があります。

が、心のどこかで何かあった時心細いよな・・・とはずーーーっと感じていました。笑


そこで!!!



今回は業務委託書なるものを作成してみました。
登記業務の際も委任状の他に当該業務委託書をもらうことにしてみました。

作成した業務委託書の出来が想像以上によくて、何回も眺めてしまいました。キモっ

既に1件、業務委託書にサインをしてもらいましたが、いい感じです。
登記以外でも使えるような形式で作成したので、他でも応用してみたいと思います。

一手間かかりますが、いざという時にお互いのためになるかな、とちょっとした安堵感を手に入れました。












脂質はできるだけ取りたくないので、ピーナッツは食べないで隣の人にあげる派です。
ピーナッツ入ってないのも売っているようです。















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伝説のCM

2022年04月11日 20時18分06秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



成人年齢が18歳になったので、遺産分割協議の特別代理人の選任が不要になる案件に遭遇。
早速恩恵を受けています。






普通郵便の到着が遅くなったので、土日に大量の郵便がポストに溜まることはなくなりました。

あれ月曜日の朝からかなり刺激的だったんですよね。

あの案件もこの案件もあの全然動いてなかったピクリともしなかった案件も動くじゃ~ん!!!Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)みたいな。


刺激的な朝ではなくなったので安心していたのですが、その代わりにお昼頃に届く郵便の量が大量で、結局月曜日の忙しさは今までと変わりないことを確信した今日でした。








なんて素敵なタイトルだろう。

魅せられたるという重々しさに加え、司法書士を生きてという全ての司法書士への哀願ともとれるメッセージ。

”司法書士を生きて”は、筆者が司法書士として魅せる人生を生きてきてどうだったかを回想する内容とも捉えることもできますし、魅せることのできる司法書士として生きて欲しいという願いとも捉えることができます。

後者で捉えた場合には生きての後ろには「お願い!!」という切なる文言が隠れているはずです。
僕には見えます。はい?

サブタイトルの攻撃力もなかなかです。

真矢みきさんの伝説のCM「諦めないで!」を連想したのは言うまでもありません。

今月発売です。















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それは、天高く馬肥ゆる秋のこと。

2020年01月16日 20時12分37秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。


忘れもしません。
それは2019年10月1日の相続登記から始まりました。

以下経緯。




①相続登記の申請


‪②電子納付


‪③法務局のミスでなぜか電子納付されてない扱いにされる。とりあえず法務局から再納付してみれくれとの要請。


‪④再度、電子納付


‪⑤法務局に②を還付してくれと懇願したが「ウチでは対応できない。連絡先を教えるので財務省の会計センターとやり取りしてくれ」とのこと。
(財務省ってあーた・・・とデヴィ夫人以来のツッコみをボヤきつつ司法書士ミヤは嫌な予感を感じた。)


‪⑥財務省会計センターに連絡。
ウチでは対応できないので法務局に連絡してくれ。」とのことでたらい回し状態。
(司法書士ミヤは嫌な予感しか感じることができなくなった。)


‪⑦再度、法務局に連絡。
いや、ウチでは納付の詳細が確認できないので、やはり財務省会計センターに・・」とのこと。
(司法書士ミヤは投げ出したくなった。)


‪⑧再度、財務省会計センターに連絡。
なんとか取り合ってもらえ「法務局に連絡を取って、法務局から事務所に連絡をするように手筈を整える」とのこと。
(司法書士ミヤは本件に希望を見出した。)


‪⑨法務局長から弊所に連絡あり。
まじ悪かった。事務所に行って今回の件の還付手続きと謝罪をさせてほしい。また連絡するわ!」とのこと。断る理由がないので快諾。
(司法書士ミヤは法務局長が直々に連絡くれんのかい!と心の中で突っ込みを入れつつ安堵した。)





さて、①〜⑨まで5ヶ月弱経過してます。
上記以外にも細かいやり取りはあったのですが割愛。

まだ連絡待ちの状況です。

僕が余計に納付した登録免許税は今どこにあるのか。
もしかしたら小泉進次郎氏の育休手当にシレっと使われる可能性もあります。


無事に還付されるのでしょうか。笑










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どんだけマイナーな業界だよ!

2020年01月06日 21時46分56秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今日、法務省のオンライン申請システムでトラブルが発生し、処理が進まない事態が発生しました。

司法書士にとってかなり焦らされた1日になったのではないでしょうか。


かくいう弊所も登記申請をオンライン申請で5件ぶっ放しました、が、いずれもオンライン上の処理が進まず、何もできませんでした。


幸いにも、本日受付けられなければいけない登記は無かったので何も調べずに静観していたある種幸せな司法書士の一人でした。

本日中に登記申請を受け付けてもらう必要のある登記案件を抱えていた司法書士はさぞ焦ったことかと思います。


紙申請に切り替えるか!?

今回のようなケースでは受付処理はどのように扱われるのか!?

オンライン申請をした後に紙申請した場合、オンライン申請を取り下げる必要があるのか!?



いろんな考えを巡らせたことでしょう。

登記は対抗問題を含んでいますから、オンライン申請を先にしたのに、その受付が遅れることによって、あとから出された紙申請に負けることになるんじゃないかなぁ。
知らんけど。笑

この場合に生じた損害はだれが負担するんだろう。




そんな中、登記・供託オンライン申請システムの公式HPはほぼだんまりを決め込んでいたようです。

2020年の業務初日、オンライン申請の脆弱が露呈しました。
やはりデジタルはアナログには勝てない。

法務省はオンライン申請を推奨していますが、オンライン申請が普及するのはまだ先のことになりそうですね。

ちなみに、今日時間内にオンライン申請した分は今日の申請として処理されるようです。




個人的には本件トラブルはヤフーのトップニュースに出てもおかしくないレベルだと思うんですけど、全く取り上げられていないのがツボです。

どんだけマイナーな業界だよ!!



「ヌーブラヤッホー 今は講師」
「光一 剛とけんかしたことない」


に負けているということです。笑

今日はオンライン申請の脆弱さが露呈するとともに、司法書士がいかにマイナーな業界なのかも露呈しましたね。

ただ、その露呈したということは露呈していないところがポイントです。










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住民票に旧姓併記

2019年11月03日 22時21分46秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





住民票、番号カード旧姓併記=女性活躍推進、5日から可能に




住民票に旧姓が表記できるようになるとのことです。




不動産登記においては、結婚や離婚などによって氏名が変更する場合、氏名変更登記が必要になります。

この時、氏名の変更を証明するための書類としては「戸籍謄本」が一般的です。




今後は、戸籍謄本ではなく住民票で氏名変更登記ができるようになるんでしょうかね。

なんなら、住所変更登記と氏名変更登記の2つが必要な場合にも、住民票だけを用意すればOKになるってこと?

法務省から通達等はもう出てんのかな・・・。










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