町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
頼んでもいない商品や断った商品が届き、高額な費用を請求される送りつけ商法。
そんな送りつけ商法にメスが入ったようです。
へぇ。
なお、送りつけ行為に対する対応の3箇条なんてものがあるようです。
① 商品は直ちに処分可能② 金銭を要求されても支払い不要③ 金銭を支払ってしまったらすぐ相談
ちなみに、ウチの事務所に置いてある実務書でダブってるものが数冊あります。
これは送りつけ商法をされたのではありません。
買ったことを忘れてまた自分で買うという新手の記憶障害です。
司法書士は全員この記憶障害を持っていると言われています。
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
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