町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

不合格の伝え方

2020年09月28日 01時00分57秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




令和2年度司法書士試験お疲れ様でした。

今年はコロナの影響もあり受験生に取ってはいろいろと厳しい状況だったと思います。
改正関係も結構出たようですね。

体温検査で試験会場に入れなかった受験生いるのかな??




ところで、当ブログの次の記事のアクセス数が急に増えているのが心配です。




まぁ「司法書士試験 ブログ」とかでググって適当にヒットしただけでしょうけど。

合格をされている方は、次のステップに向けて輝かしい一歩を踏み出すことになるでしょう。

そっちも気になりますが、やはり3回不合格を経験した僕としては不合格であろう方に着目したい。(余計なお世話すぎる)






試験後すぐに自己採点をされている受験生もいると思います。

不合格を孤独の中確信し、嫁にも言えず、親にも言えず、職場にも言えず、友達にも言えず、「いやぁ~どうすかね~落ちたかもしれないすね~」と”不合格”の3文字を明確に言葉にするのを避ける日々。

しかしいつかは言わなければいけない。


落ちたわ・・・(´ー`)オワタ



結果を聞く側がどうしたら衝撃が少なくなるかを模索する日々。

言う方も聞く方も同じくらい緊張します。

できれば言わないでそのまま過ごしたいけどそうはいかない。

いや、結果を言わないことで「気づいてくれよ・・・」と聞く側に察知するように求める方もいるかもしれない。

これほど人付き合いを億劫に感じたことはない。

不合格を確信した方は、試験に落ちた絶望的なショックだけでなく、その他の悩みが一気に押し寄せてくる。




落ちた!と爽やかに言うのもなんか無理してるようで違和感がある。

落ちたわ・・・とメッチャ凹みながら言うのも相手に気を使わせてしまうようで違う気がする。

落ちたの?と逆に聞くスタイルは斬新でいいかもしれない。

Imeshindwa mtihani !!とスワヒリ語で伝えるのは抵抗がないかもしれない。





いやいや、本気で挑戦したその結果に恥ずかしいもクソもない。

挑戦した勇姿を誇るべきです。

ただ、そうは言ってもと思うのはリアルな感情。

う~ん、そうだなぁ、やっぱり合格発表がされる前に「たぶん落ちたので次も頑張ります。」と潔く伝えるのが双方いいと思う。

いざ、合格発表がされてから不合格を伝えるよりもワンクッション置くことができる。

なので、自己採点をして不合格を伝えることをためらっている方は早めにやんわり伝えてスッキリすることをお勧めしたい。

いや、ほっとけよって感じだと思いますが。




懸念事項としては、「いや、”たぶん”ってさ、確か択一は自己採点できるからそこはどうだったかわかるでしょ?」とツッコんでくる方がもしかしたらいるかもしれません。

その場合には、「まだ自己採点はしていないんですが、難しい問題多かったのでたぶん落ちたと思います。」と自己採点をしていない様相を醸し出しましょう。
ワンクッション置くためには自己採点をしていないという状況が必要です。

それか、自己採点はした体で「択一は足切りは免れてそうですけど、記述が結構ボロボロだったのでキツイかもしれないです。」と択一はなんとかクリアしたということにするか。
これは自尊心が派手に傷つきそうです。

しかし、さらに注意しなければいけないことは、「落ちたと思ってる時って案外受かってたりするからね。」という難関試験合格者の経験談を言われることです。
慰めのつもりで言っていると思うのですが、これを言われてしまうとワンクッションの効果が薄れます。




不合格の伝え方、地味に悩むよね。









なにわともあれ、お疲れ様でした。
まずはゆっくり休んでください。










町田リーガル・ホーム HP 
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP 
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。


↓↓Twitterよかったらフォローしてください!↓↓
@machida_legal



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

たぐいまれなる

2020年09月24日 00時00分57秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



4連休いかがでしたか?

僕は半分は仕事してました。

最近司法書士雇用したい願望がハンパないんですけど、雇用した時のプレッシャーを考えるとなかなか踏み出せません。

誰か背中を押してください。笑






民法改正により遺言執行者の責任が重くなったことは周知の事実ですが、現在遺贈における遺言執行業務を遂行しています。

遺贈の場合には、受遺者からの登録免許税の高額さを責められるのも遺言執行者の役目です。(堪忍してぇ〜。)

また、遺産がもらえない相続人の遺留分侵害額請求を頭の隅に置きながらの遺言執行なので、正直あまり気持ちのいいものではないっす。笑



受遺者の方からは「不動産はいらないけど預貯金はほしい!預貯金キボンヌ!!」という相続案件ではさほど珍しくない希望もあります。

包括遺贈の場合、相続放棄と同じように遺贈の放棄が可能ですが、「遺贈の放棄を行えば不動産だけではなく預貯金ももらえなくなりますよ」と伝えると相続する方を選択することがほとんどです。

法律は都合のいいようにできてはいないということですね。




さて、明日は入院していた被後見人さんの退院の手続きからスタートです。

朝一で病院に直行です。

その後は事務所に行き、15時の外出予定までに10件あるToDoをたぐいまれなる軽やかな手さばきで・・・そうですね・・・・5件は片づけたいです(/o\)全部は無理

夜はお付き合いも兼ねて少し高級なホテルでディナーです。













町田リーガル・ホーム HP 
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP 
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。


↓↓Twitterよかったらフォローしてください!↓↓
@machida_legal



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後悔しない生き方

2020年09月15日 16時45分38秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨年の1月に受任した受益権売買スキーム案件がやっと終わりました。

いやぁ~長かった~!!! 


税務面は税理士さんのサポートがなければ絶対に進めることができませんでした。
税務まじでわかんない。笑
餅は餅屋です。

登記も法務局と調整しながらで結構てこずりました。

終わりと言ってもまだ信託は続くのでこれがスタートでもあるっていうね。
これが信託のナウいところです。









誰も興味ないとは思いますが、僕が生きていく上で意識していることはいくつかあり、その内の大きなものの1つに


後悔しない生き方をする


ということがあります。




後悔しない生き方とは何か。

これは哲学的なことでもなんでもなくて簡単に言うと、

後悔しない生き方をする

ということです・・・・うん。




こーすればよかった。

あーすればよかった。

と思うことはしたくない。
そしてそう思うということはある種”今”に満足していない自分がどこかにいるはずなんです。





なにか選択に迫られたとき

なにか決断に迫られたとき


後悔しないためにはどうすればいいかを考える。
しかし、後悔とは”過去”に対する感情であるのだから後悔するかどうかなんてその時点ではわからない。

じゃぁどうすればいいのか。



後悔の対象は主に3つあると考えています。(誰?)

① 選択、決断をするまでのプロセスに対するもの
② 選択、決断をしてから結果を出すまでのプロセスに対するもの
③ 選択、決断をした結果に対するもの




選択、決断をする時点では結果はわからない。

であるなら、選択・決断をする時にできることはただ一つ。

一生懸命考えること

これしかない。
その選択、その決断と真摯に向き合うしかない。


一生懸命考えるってなに?って感じですが、それは一生懸命考えましょう。笑

自分の性質を知り、周りの意見も参考にし、過去の事例があればそれも調べて加味し、将来の予測を立てる。

考えることはものすごく難しいと思います。
答えが出ない、わからないこともたくさんあります。

だからこそ行動力が必要な時がある。



なにも考えずに行動し、それが結果うまくいけばまぁ納得はできるかもしれない。
しかし、失敗に終わった場合、かつ、それが回避できたであろう場合にはプロセス及び結果に対して後悔することになりダメージは大きいものになります。

「計画を立てる」ということは物事を成功させるために有意義な行為ですが、後悔を軽減させるための行為でもある気がします。





なんであんな決断をしてしまったんだろう・・・

もっと考えればよかった・・・

考えたつもりだったのに・・・

過去を変えたいけどそんなことできないし・・・


でも大丈夫!!

そんなアナタにはこの商品!!!


今を生きる(価格:¥0 プライスレス)




後悔する過去を変えることができないなら未来を変えればいい。

未来を変えるには今を必死で生きればいい。

そうすれば後悔していた過去も誇れる過去に変わるはずです。

キレイごとでしょうか?

でも、そうなんだと思います。






以前似たようなこと書いてました。↓ 笑











町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

僕の気持ちは・・・

2020年09月11日 05時34分00秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




思考を巡らさずとも理解ができるマシュマロのような柔らかい文章なのか

グミのような弾力もありつつサッと噛み切れるような文章なのか

ガムのように噛めば噛むほど味の出る文章なのか

煎餅のように力強くバリバリと噛み砕く必要のある文章なのか






わかりやすい文章は一見良い(とされる)文章かもしれないが、そこには満腹感がない。

受け手側としては、「この文章わかりずらいなぁ」と思った時、それは自分の知識不足等が原因なのか、それとも書き手の表現力不足なのかどう考えるべきだろうか。

仮に、自分の知識不足によって理解ができなかった場合、「自分のような人間にもわかるように書いてくれなきゃ!」と書き手側の成長を期待するのでは残念な気がしますが、そのような書籍の方が売れるんでしょう。




堅焼き煎餅をもっと食べやすくしろという主張に対して、ぬれ煎餅を提供してみよう。

しかし、それは味も歯ごたえも変わってしまう。
なによりも堅焼き煎餅の堅いという絶対的魅力がなくなってしまう。



わかりやすさには限界がある。




”わかりにくいことをわかりやすく”という精神は大事。

しかし一方で、すんなりと理解できてしまうものにはどこか味気なさも感じないだろうか。

また、”わかりにくいこと”はつまりわかりにくいのであるから、わかりやすくすることはできないのではないかという疑問も生じる。

わかりにくいことをわかりやすくできるのであれば、わかりにくいとされていたことは実はわかりやすいことであったと言えるのではないか。





”内容は正しいがわかりにくい文章”

これはわかりにくいだけであって内容としては正しいことを言っている文章。

受け手側としては、間違った内容の文章を理解しようとしているのではなく、正しいモノを理解しようとしているというそこの"正しさ"は評価されるべき。

その正しさを貫いている以上は、わかりにくい文章を理解しようとすることも1つの醍醐味なのかもしれない。





筋トレの世界ではこのようなことが言われますよね。


できることをやっててもできないことができるようにはならない



毎日10キロのダンベルを上げていても、30キロのダンベルが上がるようにはならない。





う〜ん、なるほど。
これは筋トレに限らないのかもしれません。

わかるモノ、わかりやすいモノに触れているということは、わからないことがわかるようにはならない。

簡単なわかりやすい説明は一見良さそうに見えて、思考を止めてしまう危険性もあるということか。
あえてわかりにくい文章に触れることで脳が活性化すると。




文章が長くてわかりにくい

言葉が難しくてわかりにくい

A4用紙1枚でまとめてほしい

何文字以内で説明してほしい





文章の長短でそのわかりやすさが決まるということでもない。

何かを説明するとき、それを端的にわかりやすく説明することがいいことなのか、説明は長いけれどもより深く理解できるような説明がいいのか。




小学生にわかるように説明できれば本当に理解しているということ」というのは聞いたことがあります。


ん?

小学生にもわかるように説明できなければ理解していないということなの?




否、そうは思わない。

確かに、受け手側の思考に合わせて説明をすることは必要な場合もある。

しかし、内容によっては、説明を受ける側にも一定の知識・知恵が必要な場合が多くあるはず。

正直なところ、小学生に「司法書士とは?」をわかりやすく説明する自信はありません(´▽`)

もし、わかりやすく表現することが善であるなら会社法の立案担当者は果てしなく悪です。





一方で、別の考えもある。

アーティストは受け手の思考に合わせて表現をするのではなく、自分の思考そのものをありのままに表現します。

しかし、そもそもアーティスティックな営みの結果に答えはないはずです。
そこには正しいとか間違ってるなどという概念は存在しない。

音楽や絵画、陶芸などによって表現されるモノは、受け手側によってその意味は変わってくる。

なので、それはそれでいいんだと思います。



しかし、正しい事を伝えなければならない場合はそうはいかない。

例えば、我々司法書士の世界で言うと、遺言書の書き方とか、相続の流れだとか、相続分がなんちゃらとか、登記手続きのことだとか、これらには一定の決まり(正しさ)があります。

これを説明する時、自分の思考だけで説明すると伝わりにくい部分がある。
受け手側としてはもっとわかりやすく説明してほしい考えるでしょう。


が、やはりここにも限界がある。


堅焼き煎餅を試行錯誤してぬれ煎餅にすることは可能かもしれないが、本来の意味(味や歯ごたえ)は失われてしまう。

堅焼き煎餅の魅力を崩さず、なおかつ、濡れ煎餅のようにすぐに噛み切れるような食べやすさ(噛み切れるという点においての食べやすさ)を実現することはできないか。


おそらくできない。
いや、できる部分とできない部分がある。

だからこそ司法書士の世界では「代理制度」があるのかな?

どうなの?笑

わかりにくいことをわからせることは至難の業。
であるならば完全にわからなくてもいいからわからないことは司法書士に任せてよ、ということなのか。







さて、皆さん。

今回のブログ、僕は何が言いたいのでしょうか?

大丈夫です。
そう悲観しないでください。

さぁ顔を上げて。
僕の気持ちは皆さんと同じです。

そうです。
僕も自分が今回のブログで何が言いたいのかさっぱりわかりません。

でも、わからなくてもいいじゃない。

人間だもの。






虹が出ていました。

キレイです。

そこに説明はいりません。











町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

キモ

2020年09月07日 23時29分54秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



もうね、言った言わないで争うの本当嫌い。

いや、争ってないんですけど、この仕事してるとそうなりそうなことってまぁまぁありません?

言った言わない問題は絶対に気持ちの良い決着はありません( ー`дー´)キリッ(断言)



なので基本的には「メール対応」で業務を進めることがほとんどです。

電話を希望される方もいるのですが、そこはお互いのためにメールでの対応にご協力いただくようにしています。




言葉は難しいです。

人によって捉え方が異なることも多々あります。

こちらの意図とは違うように伝わっていて、それが基でトラブルになることも十分に考えられますし、実際に経験もあります。



司法書士業務では業務を完成させること、そして、その過程が良好であることがキモです。


「過程が良好」とは、なんらつまづくことなく業務を完遂することではありません。

業務遂行には予想しないこと(つまづくこと)が起こることも珍しくありません。
その時、事務所と依頼者の間で協力をし合いながら進めることができるか。

業務内容によっては司法書士だけで進めることも可能な場合もありますし、依頼者に協力してもらいながら進めなければいけないことも多々あります。

お互い感謝の気持ちを持ち、助け合いの気持ちを持ちながら進めることができるか。
それが過程が良好かどうかということだと思ってます。

時に、恋人や夫婦げんかのようにほんの小さなことで心が通じ合わなくなる場面もあります。




依頼者は事務所にお金を払って終わりでしょうか?

事務所は依頼者からお金をもらって業務を完成させて終わりでしょうか?

それじゃあまりにも寂しいじゃありませんか。

人と人の繋がりを噛みしめながら、お互い思いやりを持って関係を築き上げたいじゃないですか。

業務が終わった時、お互いが「ありがとうございました!」と言って終わりたいじゃないですか。





一方で、僕は自分が間違っていないと確信している時は毅然とした態度で臨むようにしています。
もちろん、間違っていることもたくさんあるので、その時は謝ります。

仕事以外では間違っていなくても折れることで円満になることもあるかと思いますが、仕事ではそれはしないようにしています。

僕はヘコヘコするために独立したのではありません。

正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると堂々と言うために独立しました。
(勤務時代はほぼ折れてました。僕の看板ではないので。)

と言いつつも、折れた方が断然楽だなって時は折れます。(折れるんかい)

折れないことってなんだかんだエネルギーかなり使いますからね。笑












久々に仕事で新宿に行ったら道路の向こう側に檻みたいなのがあって「あれ?動物園でもできたのかな?」と思ってよく見たら喫煙所でした。

そこまでして吸いたいか?と思いますが、元喫煙者なので気持ちはわかります。笑











町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする